人事労務の基礎知識
年末調整 給与支払報告書の書き方
最終更新日:2021/01/07
給与支払報告書とは、事業者が市区町村に給与支払状況を報告する書類のことです。市区町村はこの書類をもとに新しい住民税額を算出するため、期限である1月31日までに必ず提出する必要があります。
今回は、給与支払報告書の書き方や注意点について解説します。

目次
給与支払報告書とは
給与支払報告書とは、市区町村が給与所得者の給与をもとにして、住民税の金額を決定するために必要な書類のことです。源泉徴収票と同じように、給与を支払った事業者が該当する市町村に提出する義務があります。
個人別明細書と総括表
給与支払報告書には、「個人別明細書」と「総括表」の2種類の書類があります。
- ・個人別明細書
- 個人別明細書とは、給与所得者の氏名や住所、給与の金額や保険料の控除などの個人の明細が書かれた書類のことを指します。基本的には源泉徴収票と同じですが、提出先が市区町村である点だけが異なります。
- ・総括表
- 総括表とは、事業所全体の個人別明細表をまとめる表紙の役割をなすものです。個人別明細書は、給与所得者個人の給与状況を記した書類であったのに対して、総括表は事業所全体を表す書類のことです。
給与支払報告書の様式
給与支払報告書の様式は、しばしば個人別明細書と総括表をあわせて提供されます。提出先の市区町村によって とくに総括表の様式が異なることもありますが、基本的な様式は総務省Webサイトでダウンロードできます。
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給与支払報告書の提出義務となる範囲
給与支払報告書の提出義務となる範囲は、以下の3点になります。
- 給与を受け取った者
- 給与の支払いを受けた者の市区町村
- 提出義務者に該当する場合、会社の所在地の管轄税務署
給与支払報告書は、事業所が従業員に給与を支払った場合、必ず提出する必要があります。給与を受けた者、給与者が住んでいる市区町村の役場、一定金額以上の場合は事業所がある所在地の管轄税務署に提出する決まりになっています。
給与支払報告書の書き方
それでは実際に、給与支払報告書の書き方を見ていきましょう。
個人別明細書の書き方

個人別明細書の書き方は、源泉徴収票と同じ要領で記入していけば完了です。手順を見ていきましょう。
- 1. 給与支払を受けるものの情報を記入する
- 給与取得者のマイナンバーを記入します。
- 2. 源泉徴収票に記載した内容を記入する
- 「支払金額」から「源泉徴収税額」、「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」に関する情報や、「社会保険料等の金額」、「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、「住宅借入金等特別控除の額」をはじめ、源泉徴収票と同じ内容を記入します。
- 3. 給与支払者の情報を記入する
- 法人番号を含む給与支払者の情報を記入します。
詳細な書き方は、こちらの記事を参考にしてください。
総括表の書き方

次に事業所全体の給与支払状況を表す総括表の書き方のポイントをご紹介します。
- ①法人番号を記入する
- 事業所の法人番号を記入します。
- ②提出区分を記入する
- ■提出区分
「年間分」に丸を付けましょう。退職者分を提出するのであれば、「退職者分」に丸を付けます。
- 給与支払いの方式及び期日
- たとえば「口座払い/毎月25日」といった具合で記入します。
- ③事業種目を記入する
- 事業の内容を記入します。(例: 建設業、不動産業、食品販売業など)
- ⑤受給者総人数
- 事業所が実際に給与を支払っている人数を記入します。個人別明細書の枚数が受給者総人数です。
- ⑥報告人員
- 該当市区町村に個人別明細書を提出する対象の人数を記入します。
市区町村によっては、特別徴収と普通徴収の人員をわけて記載することもあります。普通徴収対象者の場合は、理由書の添付も必要です。
給与支払報告書の提出先と提出期限
給与支払報告書の提出先は、該当する従業員が1月1日に居住している市区町村となります。仮に品川区と武蔵野市に住んでいる従業員がいた場合、品川区と武蔵野市にそれぞれ給与支払報告書を提出する必要があります。
給与支払報告書の提出期限は、源泉徴収票と同じ翌年1月31日です。この日までに該当する市区町村に提出を済ませる必要があります。もし給与支払報告書を提出しなかった場合、地方税法によって、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。事業所のみならず、個人事業主であっても、給与の支払いをした場合には給与支払報告書の提出を怠らないようにしましょう。
まとめ
給与支払報告書は、給与を支払った事業者が給与支払状況を示すために市区町村に提出する大切な書類です。市区町村はこの書類をもとに、翌年の住民税額を算出します。翌年1月31日までに提出しないと罰せられるため、給与の支払いを行った事業者は個人事業主であっても、必ず提出しましょう。
給与支払報告書の作成と提出をカンタンに行う方法
給与支払報告書は従業員が1月1日に居住している市区町村毎に書類を提出する必要があるため書類作成の時間だけでなく提出の準備にも手間がかかります。
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