最終更新日:2021/06/09
監修 榊 裕葵 社会保険労務士
法定調書とは、適正な課税の確保を図るために税務署への提出が義務付けられている書類です。法定調書のうち、「法定調書合計表」や「支払調書」は、年末調整の際に提出する必要があります。
本記事では、法定調書合計表と支払調書の正しい書き方や提出期限について解説します。

目次
法定調書合計表とは
法定調書合計表は、法定調書を提出する際の書類のひとつで、法定調書の種類ごとに「人数」「支払金額」「源泉徴収税額などの総額」を記入する用紙です。

引用元:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表【令和元年分以降用】
法定調書と法定調書合計表
「法定調書」とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署への提出が義務づけられている資料のことです(国税庁)。
法定調書の種類は多岐にわたり、税務署に提出する書類であることが広く知られている支払調書や源泉徴収票などを含め、全部で60種類あります。
そして、法定調書合計表とは、全部で60種類ある法定調書のうち、後述する6種類の法定調書について、作成した法定調書のすべてを種類ごとに集計したものです。法定調書合計表は、作成した法定調書を税務署に提出する際に、一緒に提出する必要があります。
なお、本稿では詳しくは触れませんが、法定調書合計表の対象とならない他の法定調書に関しても、個々のルールに従い、定められた期限までに税務署へ提出する必要があります。
法定調書の種類
<一覧で使用している法令の略称>
略称 | 法令 |
所法 | 所得税法 |
所令 | 所得税法施行令 |
措法 | 租税特別措置法 |
措令 | 租税特別措置法施行令 |
相法 | 相続税法 |
相規 | 相続税法施行規則 |
国送法 | 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 |
<所得税法に規定するもの>
No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) | (参考) 告知の猶予 |
1 | 利子等の支払調書 (所法225①一・八) |
①支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)の属する年の翌年1月31日(所法225①) ②1回の支払ごとに支払調書を作成する場合には、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)の翌月末日(措法3の2) |
◯ |
2 | 国外公社債等の利子等の支払調書 (所法225①一) |
◯ | |
3 | 配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 (所法225①二・八) |
支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225①) | ◯ |
4 | 国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書 (所法225①二) |
①支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225①) ②1回の支払ごとに支払調書を作成する場合には、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)の翌月末日(措法3の2) |
◯ |
5 | 投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書 (所法225①二・八) |
①支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225①) ②1回の支払ごとに支払調書を作成する場合には、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)の翌月末日(措法3の2) |
◯ |
6 | オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書 (所法225①二・八) |
◯ | |
7 | 配当等とみなす金額に関する支払調書 (所法225①二・八) |
支払の確定した日(記名)又は支払った日(無記名)から1ヶ月以内(所法225①) | ◯ |
8 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 (所法225①三) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
9 | 定期積金の給付補てん金等の支払調書 (所法225①三・八) |
①支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) ②1回の支払ごとに支払調書を作成する場合には、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)の翌月末日(措法41の11)(措令26の9⑦) |
|
10 | 匿名組合契約等の利益の分配の支払調書 (所法225①三・八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
11 | 生命保険契約等の一時金の支払調書 (所法225①四・八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
12 | 生命保険契約等の年金の支払調書 (所法225①四・八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
13 | 損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書 (所法225①五・八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
14 | 損害保険契約等の年金の支払調書 (所法225①五・八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
15 | 保険等代理報酬の支払調書 (所法225①六) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
16 | 非居住者等に支払われる組合契約に基づく利益の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日から1月以内(所法225①) | |
17 | 非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
18 | 非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
19 | 非居住者等に支払われる借入金の利子の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
20 | 非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
21 | 非居住者等に支払われる機械等の使用料の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
22 | 非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書 (所法225①八) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
23 | 不動産の使用料等の支払調書 (所法225①九) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
24 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 (所法225①九) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
25 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 (所法225v九) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
26 | 非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書 (所法225①九) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | |
27 | 株式等の譲渡の対価等の支払調書 (所法225①十・十一) |
①支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) ②1回の支払ごとに支払調書を作成する場合には、支払確定日(記名)又は支払った日(無記名)の翌月末日(措法38①) |
◯ |
28 | 交付金銭等の支払調書 (所法225①十) |
①支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) ②1回の支払又は交付ごとに支払調書を作成する場合には、支払又は交付の確定した日の属する月の翌月末日(措法38①) |
◯ |
29 | 信託受益権の譲渡の対価の支払調書 (所法225①十二) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) | ◯ |
30 | 先物取引に関する支払調書 (所法225①十三) |
①支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法225①) ②1回の差金等決済ごとに支払調書を作成する場合には、差金等決済があった日の属する月の翌月末日(措法41の15の2) |
◯ |
31 | 金地金等の譲渡の対価の支払調書 (所法225①十四) |
支払の確定した日の属する月の翌月末日(所法225①) | ◯ |
32 | 給与所得の源泉徴収票 (所法226①) |
①支払の確定した日の属する年の翌年1月31日 ②中途退職者に係るものについては、退職の日以後1ヶ月以内※(所法226①) ※他の受給者の分を取りまとめて翌年1月31日までに提出しても差し支えありません。 |
|
33 | 退職所得の源泉徴収票 (所法226②) |
退職の日以後1ヶ月以内※(所法226②) ※他の受給者の分を取りまとめて翌年1月31日までに提出しても差し支えありません。 |
|
34 | 公的年金等の源泉徴収票 (所法226③) |
支払の確定した日の属する年の翌年1月31日(所法226③) | |
35 | 信託の計算書 (所法227) |
①信託会社、信託業務兼営金融機関は事業年度終了後1ヶ月以内(所法227) ②①以外の受託者は翌年1月31日(所法227) |
|
36 | 有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書 (所法227の2) |
①有限責任事業組合については、計算期間終了の日の属する年の翌年1月31日(所法227の2) ②投資事業有限責任組合については、①の日又は計算期間の終了の日の翌日から2ヶ月を経過する日のいずれか遅い日(所法227の2)(所令353の2) |
|
37 | 名義人受領の利子所得の調書 (所法228①) |
支払を受けた日の属する年の翌年1月31日(所法228①) | ◯ |
38 | 名義人受領の配当所得の調書 (所法228①) |
支払を受けた日の属する年の翌年1月31日(所法228①) | ◯ |
39 | 名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書 (所法228②) |
①支払を受けた日の属する年の翌年1月31日(所法228②) ②1回の支払ごとに調書を作成する場合には、支払を受けた日の翌月末日(措法38②) |
◯ |
40 | 譲渡性預金の譲渡等に関する調書 (所法228③) |
告知書を受理した日の属する月の翌月末日(所法228③) | |
41 | 新株予約権の行使に関する調書 (所法228の2) |
新株予約権の行使をした日の属する年の翌年1月31日(所法228の2) | |
42 | 株式無償割当てに関する調書 (所法228の3) |
株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年1月31日(所法228の3) | |
43 | 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書 (所法228の3の2) |
経済的利益の供与等を受けた日の属する年の翌年3月31日(所法228の3の2) |
<相続税法に規定するもの>
No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) | (参考) 告知の猶予 |
44 | 生命保険金・共済金受取人別支払調書 (相法59①一) |
①支払った日の属する月の翌月15日(相法59①) ②年金として支払を受ける場合には権利の確定した日の属する月の翌月15日(相規30②) |
◯ |
45 | 損害(死亡)保険金・共済金受取人別支払調書 (相法59①一) |
◯ | |
46 | 退職手当金等受給者別支払調書 (相法59①二) |
||
47 | 信託に関する受益者別(委託者別)調書 (相法59③) |
次の事由が生じた日の属する月の翌月末日(相法59③) ①信託の効力が生じたこと ②受益者等の変更がされたこと ③信託が終了したこと ④信託に関する権利の内容に変更があったこと |
|
48 | 保険契約者等の異動に関する調書 (相法59②) |
当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年1月31日(相法59②) |
<租税特別措置法に規定するもの>
No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) | (参考) 告知の猶予 |
49 | 上場証券投資信託等の償還金等の支払調書 (措法9の4の2②) |
上場証券投資信託等の終了又は一部解約があった日の属する月の翌月末日 (措法9の4の2②) |
◯ |
50 | 特定新株予約権の付与に関する調書 (措法29の2⑤) |
付与した日の属する年の翌年1月31日 (措法29の2⑤) |
|
51 | 特定株式等の異動状況に関する調書 (措法29の2⑥) |
毎年1月31日 (措法29の2⑥) |
|
52 | 特定口座年間取引報告書 (措法37の11の3⑦) |
その年において開設されていた特定口座がある場合には、その年の翌年1月31日(年の中途で特定口座の廃止等があった場合には当該事由が生じた日の属する月の翌月末日) (措法37の11の3⑦) |
◯ |
53 | 非課税口座年間取引報告書 (措法37の14㉖) |
その年において開設されていた非課税口座で非課税管理勘定が設けられていたものがある場合には、その年の翌年1月31日 (措法37の14㉖) |
◯ |
54 | 未成年者口座年間取引報告書 (措法37の14の2㉗) |
その年において開設されていた未成年者口座がある場合には、その年の翌年1月31日 (措法37の14の2㉗) |
|
55 | 教育資金管理契約の終了に関する調書 (措法70の2の2⑬) |
教育資金管理契約の終了した日(受贈者が死亡したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日 (措法70の2の2⑬) |
|
56 | 結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書 (措法70の2の3⑭) |
結婚・子育て資金管理契約が終了した日(受贈者が死亡したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知った日)の属する月の翌々月末日 (措法70の2の3⑭) |
<内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律に規定するもの>
No. | 法定調書の種類 | 提出期限(一般的な場合) | (参考) 告知の猶予 |
57 | 国外送金等調書 (国送法4①) |
為替取引を行った日の属する月の翌月末日 (国送法4①) |
◯ |
58 | 国外財産調書 (国送法5①) |
その年の翌年の3月15日 (国送法5①) |
|
59 | 国外証券移管等調書 (国送法4の3①) |
国外証券移管等をした日の属する月の翌月末日 (国送法4の3①) |
◯ |
60 | 財産債務調書 (国送法6の2①) |
その年の翌年の3月15日 (国送法6の2①) |
参考・引用元:国税庁「法定調書の種類及び提出期限」
法定調書合計表に記載する内容
法定調書合計表に記載する主な項目は以下の6項目で、年末調整と同時にまとめて提出することになっています。
- 給与所得の源泉徴収票合計表
- 退職所得の源泉徴収票合計表
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
- 不動産の使用料等の支払調書合計表
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書合計表
不動産の貸主が個人の場合は年間の賃料が15万円を超える場合、貸主が法人の場合は年間の更新料が15万円を超える場合に、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要です。
法定調書合計表の提出期限
法定調書合計表は、原則として毎年1月31日が提出期限とされています。支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署に提出します。
法定調書合計表の提出方法
法定調書を税務署に提出する場合には、①書面、②e-Tax(国税電子申告・納税システム)、や③法定調書の記載事項を記録した光ディスク等(CD、DVDなど)などの提出方法を選ぶことができます。
ただし、令和3年1月1日以降、法定調書の種類ごとに、過去2年に提出すべきであった法定調書の枚数が100枚以上の場合は、e-Taxまたは光ディスク等で提出しなければなりません。
参考:国税庁「法定調書の提出義務者」
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支払調書とは

法定調書の一つである報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(以下、単に「支払調書」という)は、同一相手に支払った金額が5万円以上の場合に作成します。支払調書の発行者は、源泉徴収義務者である企業で、受取人は主に個人事業主やフリーランスになります。
支払調書には、その年に支払った報酬と、その報酬に対して支払った源泉徴収税額が記載されており、一般的な会社に勤めている人が受け取る源泉徴収票のような扱いになります。
しかし、支払いをした側は、支払いを受けた側に支払調書を発行する義務はなく、実務的に控えなどを渡すケースが多くなっています。また、支払いを受けた側も税務署に支払調書を提出する義務はありません。
【関連記事】
支払調書とは? 記載項目や提出方法について解説
支払調書の提出義務が生じるケース
前述したように、通常は支払調書を税務署に提出する義務はありませんが、弁護士や税理士等への報酬、作家への原稿料、画家への画料、講演料等については、同一人物への1年間の支払額が5万円以上の場合は、税務署への提出義務が生じますのでご注意ください。
また「法定調書合計表とは」の項でも触れましたが、不動産の売買や貸付け、譲受けを行った際にも支払調書が必要な場合があります。
支払調書の提出期限
支払調書は法定調書合計表と同様に、原則として毎年1月31日末が提出期限とされています。
法定調書合計表の書き方
企業情報の記入
法定調書合計表の「給与所得の源泉徴収票合計票」上欄に企業の情報を記入します。
「給与所得の源泉徴収票合計表」の記入

区分A「俸給、給与、賞与等の総額」の「人員」欄には、その年の途中で退職した人も含めて、1年間に支払いを受けた従業員の人数を記入します。この人数は基本的には源泉徴収票に記載されている数字と同じなので、年の途中で退職した人数も含めて記載することが重要です。
「支払金額」の欄には、その年に支払った給与の総額を記入、「源泉徴収税額」の欄には、源泉徴収税額の総額を記入します。年の途中で入社(中途入社)した社員がいる場合は、前職の給与・源泉徴収税額を支払金額に含めず自社が支払った給与・源泉徴収税額のみを対象とします。
区分「B 源泉徴収票を提出するもの」は、年末調整を行った者のうち、以下に該当する一定額を超えて源泉徴収票を提出する者の数を記入します。
- 給与支払額が1年間で150万円を超える法人の役員
- 給与支払額が1年間で250万円を超える弁護士、司法書士、税理士
- 上記以外で給与支払額が500万を超えるもの
- 年末調整をしなかったもののうち年収2,000万円を超えるもの
- 退職者のうち給与支払額が50万円を超える役員、250万円を超える従業員
- 給与所得の源泉徴収税額表の月額表の乙欄、または日額表の丙欄適用者で給与支払額が50万円を超えるもの
「退職所得の源泉徴収票合計表」の記入

区分A「退職手当等の総額」には、退職手当を受け取ったすべての人数、支払額、源泉徴収税額の総額を記入します。
通常、区分B「Aのうち、源泉徴収票を提出するもの」は、退職金を受け取った役員に適用されるため、源泉徴収票の提出は不要です。そのため、基本的にはこの欄の記入は必要ありません。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」の記入

「給与所得の源泉徴収票合計票」と同様に、支払いを受けた人数、支払われたそれぞれの報酬の総額、源泉徴収税額を記入します。
通常、支払先が法人であれば、源泉徴収の対象とはなりません。しかし、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表では、源泉徴収の対象とならない法人への支払いを含めた合計数の記入が必要です。
支払調書の書き方

支払調書は、税務署に提出する際には、法人番号と個人番号を記入しますが、支払先である個人へ控えとして渡す際には、個人番号は記入しないことに注意しましょう。 また、支払調書には税込の金額を記入します。
例外的に消費税の欄が別にある場合に限り、税抜金額を記入し、摘要欄には別途消費税の金額を記入してください。
「区分」には、原稿料、弁護士報酬、税理士報酬などの支払先の業務内容を記入し、「細目」には、区分に関連した名称を記入します。例えば原稿料の場合は、支払い回数を記入、弁護士報酬であれば関与した事件名などを記入します。
支払金額の欄にはその年の支払総額を、源泉徴収税額の欄にはその年の源泉徴収額を、それぞれ記入します。
最後に、支払いを行った事業者の情報とマイナンバーを記入して完了です。
所得税法等で届出が必要な一部の法定調書については、マイナンバー及び法人番号の告知について6年間の猶予規定が設けられており、その間告知を受けるまでは、マイナンバーや法人番号を記入する必要がありません。
なお、マイナンバー・法人番号の通知については、令和3年(2021年)12月31日で6年間の猶予期間が終了しますので、ご注意ください。
詳しくは、国税庁ホームページ「番号の猶予規定が設けられている法定調書の一覧表(別紙)」をご覧ください。
【関連記事】
支払調書作成時の計算方法とひっかかりやすい注意点とは
まとめ
法定調書合計表や支払調書には、書くべき項目と書かなくてもよい項目があり、とても複雑です。そのため、どの項目を書くべきか、どの項目をまとめればいいのかを正しく把握しておくことが大切です。それぞれの書類のポイントをしっかりと理解してから作成するようにしましょう。
監修 榊 裕葵 社会保険労務士
こんにちは。ポライト社会保険労務士法人マネージング・パートナーの榊です。 当社は人事労務freeeをはじめ、HRテクノロジーの導入支援・運用支援に強みを持っています。 ITやクラウドを活用した業務効率化や、働き方改革法対応は当社にお任せください。

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