人事労務の基礎知識

【年末調整】生命保険料控除の書き方(記入例つき)

監修 榊 裕葵 社会保険労務士

生命保険に加入している人にとって、生命保険料控除は年末調整の中でも重要な項目の一つです。きちんと申請して効率的に節税できるように、生命保険の契約内容を事前に把握しておくことが大切です。

この記事では、生命保険料控除の基礎知識や記入方法について解説していきます。

【年末調整】生命保険料控除の書き方(記入例つき)

目次

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生命保険料控除の対象とは

「保険料控除」とは、支払った保険料の一定額をその年の契約者の所得から差し引くことができる所得控除の一種で、年末調整時に「保険料控除申告書」で申告を行ないます。

「保険料控除申告書」には「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」の4つの記載欄がありますが、本稿では「生命保険料控除」ついて解説します。生命保険料控除の仕組みを理解するに当たっては、まず、税制改正により、生命保険料控除の計算方法が平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から改正されたことを把握することがポイントとなります。

契約日が平成23年12月31日以前の契約は「旧契約」と呼ばれ、従来の生命保険料控除制度の対象となり、平成24年1月1日以降の契約は「新契約」と呼ばれ、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

同じ保険料を支払っていても、「旧契約」と「新契約」では控除額が異なります。

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。
なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

そして、「新契約」では「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新たに追加されました。

一般生命保険

一般の生命保険の控除対象は、生命保険会社や農協などと締結した生命保険契約や死亡保険契約で、保険金受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合に受けることができます。

なお、期間が5年未満の貯蓄保険、貯蓄共済などは対象外です。

介護医療保険

介護医療保険の控除対象は、平成24年1月1日以後に生命保険会社などと締結した医療保険契約や介護保険契約で、保険金受取人が保険料を支払う本人またはその配偶者その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である場合に受けることができます。

こちらも一般の生命保険と同様に期間が5年未満の貯蓄保険、貯蓄共済などは対象外です。

個人年金保険

個人年金保険の控除対象となるのは、以下の条件を満たしている場合です。

  • 年金受取人が保険料もしくは掛金を支払う本人またはその配偶者であること
  • 定期に保険料を支払う契約であり、年金受取までに10年以上の期間があること
  • 年金受取人の年齢が60歳に達した後に支払われるとされている10年以上の定期年金または終身年金であること
なお、加入している個人年金保険が控除対象になるかどうかは、保険会社から送られてくる証明書で確認できますが、契約時にしっかりと確認しておくとよいでしょう。

参考:国税庁「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等

生命保険料控除の書き方

給与所得者の保険料控除申告書

生命保険料控除は「給与所得者の保険料控除申告書」の「生命保険料控除」の欄に記入します。各保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を参照の上、記入や控除額の計算を行ないましょう。

ここで重要なポイントは、当該生命保険料が「一般」「介護医療」「個人年金」いずれのカテゴリーなのかということ、および、「新契約」なのか「旧契約」なのかということです。申告書にはカテゴリーごとに新旧区分を記載する箇所がありますのでご注意ください(介護医療は新契約のみ)。

参考:国税庁「《記載例》令和2年分給与所得者の保険料控除申告書の記載例

生命保険料控除の計算

新契約の場合の生命保険料控除の計算(一般・介護医療・個人年金)

新契約の場合の生命保険料控除

「新契約(平成24年1月1日以降の契約)」の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額はカテゴリーごとにそれぞれ、以下のように計算されます。

年間の支払保険料等控除される金額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超え 40,000円以下支払保険料等× 2 分の1 + 10,000円
40,000円超え 80,000円以下支払保険料等× 4 分の1 + 20,000円
80,000円超え一律 40,000円

旧契約の場合の生命保険料控除の計算(一般・個人年金)

旧契約の場合の生命保険料控除

「旧契約(平成23年12月31日以前の契約)」の一般生命保険料、個人年金保険料の控除額はカテゴリーごとにそれぞれ、以下のように計算されます。

年間の支払保険料等控除される金額
25,000 円以下支払保険料等の全額
25,000 円超え 50,000円以下支払保険料等× 2 分の1 + 12,500 円
50,000円超え 100,000円以下支払保険料等× 4 分の1 + 25,000 円
100,000円超え一律 50,000円

新契約・旧契約 両方の場合の生命保険料控除の計算

一般および個人年金のカテゴリーにおいて、「新契約」と「旧契約」の両方に加入している場合は、「旧契約」の保険料等の金額によって控除額の計算方法が異なります。

「旧契約」の年間の支払保険料等控除される金額
60,000円以下「新契約」の保険料等に基づき計算した控除額と「旧契約」の保険料等に基づき計算した控除額の合計額
(最高40,000円)
60,000円超え「旧契約」の保険料等に基づき計算した控除額
(最高50,000円)

参考:国税庁「No.1140 生命保険料控除

生命保険料控除は、契約日で計算が異なる

上記のように契約した日にちによって「新契約」と「旧契約」あるいは、両方あるパターンといったように、計算方法が異なってきますので注意してください。

生命保険料控除の限度額は 12万円

最終的な生命保険料控除の総額は、新契約のみ、旧契約のみ、新契約と旧契約両方加入している場合の控除額を、3つのカテゴリー合算した額となります。ただし、生命保険料控除の上限は12万円となっていますので注意が必要です。たとえば、カテゴリーごとの控除額が、一般5万円、介護医療4万円、個人年金5万円の場合は、控除額の単純合計は14万円ですが、実際の控除額は、上限の12万円に補正されるということです。

まとめ

平成24年1月から開始された介護保険料控除に漏れがないか、更新型の生命保険の場合の更新は新契約と旧契約のどちらを基準に算出しているのか、ミスがないようによく確認しておきましょう。

なお、何らかの事情で年末調整の際に申請しそびれたとしても、還付申告をすれば同じように還付を受けることが可能です。また、還付申告は確定申告期間に関わらず、翌年1月1日から5年間はいつでも申請可能です。

還付申告について詳しく知りたい方は「還付申告とは?確定申告の締切後に還付を申請する」をご覧ください。

還付申告や税について無料で相談したい場合は、国税庁のチャットボット(ふたば)や電話相談、または市役所を利用してみるとよいかもしれません。確定申告の時期になると、無料相談会を実施している市役所が多くありますので活用してみてはいかがでしょうか。

参考:国税庁「税についての相談窓口
参考:東京都府中市ホームページ「税務相談
参考:山口市ウェブサイト「個人市・県民税の申告・相談が始まります
参考:館林市公式ホームページ「令和3年度(令和2年分)税の申告と相談について

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監修 榊 裕葵 社会保険労務士

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