人事労務の基礎知識

年末調整(パート・アルバイト)に関する書類の書き方と注意点を解説【2025年(令和7年)最新】

監修 中村 桂太

年末調整(パート・アルバイト)に関する書類の書き方と注意点を解説【2025年(令和7年)最新】

年末調整とは、毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と実際に支払う所得税額の差額を精算する手続きのことです。

役員・正社員だけでなく、パートやアルバイトといった雇用形態の場合も年末調整が必要なケースがあります。しかし、パートやアルバイトで働く人にとって、年末調整の手続きは複雑でわかりにくいと感じるかもしれません。

本記事では、パート・アルバイトでも年末調整が必要となる条件と、その場合の年末調整のやり方や注意点について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。

目次

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年末調整とは

年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末に「その年に納めるべき税額」を正しく計算して源泉徴収した税額との過不足額を求め、その差額を徴収もしくは還付して精算する手続きのことです。

会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、給与や賞与などから一定率の所得税が差し引かれ、本人に代わって会社が納付する仕組みがあります。この仕組みを「源泉徴収」といいますが、この時点での税額は確定ではなくあくまで概算です。

そのため、年末に生命保険料控除や扶養家族の状況などを反映して正確な所得税額を再計算し、源泉徴収された合計額との過不足を調整する必要があります。このとき、源泉徴収税額に過払いがあれば差分は還付され、納税額に不足があれば追加で徴収されます。

年末調整について、詳しくは「年末調整とは?概要・目的・手順から必要書類までわかりやすく解説」をご覧ください。

パートやアルバイトも年末調整の対象

年末調整は正社員だけでなく、パートやアルバイトとして働く人も対象です。勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」を提出しており、以下のいずれかの要件を満たしていれば年末調整が行われます。

年末調整の対象になるケース

  • 1年を通じて勤務している人
  • 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  • 年の中途で退職した人のうち、以下に該当する人
    • 死亡により退職した
    • 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる
    • 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けてから退職した
    • いわゆるパートタイマーとして働いている人で、本年中に支払いを受ける給与の総額が123万円以下である(退職後本年中に他の勤務先などから給与を受け取ると見込まれる場合を除く)
    • 海外支店への転勤などにより、非居住者(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)となった

出典:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」

扶養の基準となる「123万円の壁」と「130万円の壁」とは

年末調整で配偶者(特別)控除や扶養控除といった各種所得控除の申告を行うと、その申告者は控除を受けられます。ただし、控除については申告者本人もしくは配偶者や扶養親族の収入額や所得額に一定の要件が設けられています。

特にパートやアルバイトで勤務しながら配偶者や親族の扶養親族となっている場合は、「123万円の壁」「130万円の壁」について注意しましょう。パートやアルバイトで勤務している人の年収が123万円もしくは130万円を超えると、それぞれ以下のような影響があります。

金額基準基準を超えた場合の影響
123万円・123万円を超えた所得に対して所得税がかかる(所得税が自身の給与から引かれる)
・配偶者の受けていた控除が減少する
・親族の受けていた控除がなくなる
130万円・社会保険の扶養から外れ、社会保険加入義務と社会保険料の納付義務が発生する

123万円の壁

年収が123万円を超えると課税所得が発生し、所得税納税の対象となります。これが、いわゆる「123万円の壁」です。以前は「103万円の壁」と呼ばれていましたが、2025年の税制改正によって上限が20万円引き上げられました。

ここでいう「年収」とは、給与所得に限らず、年金や不動産収入といった給与以外の収入を含めた「その年1年間のすべての収入」を合算した額を指します。

年収123万円は、すべての人が受けられる「基礎控除(最大58万円)」と、給与所得者なら受けられる「給与所得控除(最低65万円)」の合計額です。年収が123万円以下であればこれら2つの控除によって課税対象の所得が0円となるため、所得税はかかりません。

なお、年収123万円以下で課税所得額が0円であっても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している場合は年末調整が行われます。

また年収が123万円を超えると、扶養者である配偶者は「配偶者控除」を、親は「扶養控除」を受けられなくなり、扶養者の税負担が増える点にも注意が必要です。

130万円の壁

年収が130万円を超えると、健康保険の扶養除外および国民年金第3号被保険者の資格喪失となり、自身で保険料を納付する必要が生じます。この年収のボーダーラインを「130万円の壁」といいます。

この場合、勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

さらに、「130万円の壁」と同じく社会保険の扶養から外れる目安として「106万円の壁」があります。特定の条件を満たすパート・アルバイトの人は、年収106万円を超えると勤務先の社会保険への加入義務が発生します。

ただしこの106万円の壁は、2025年の年金制度改正法により、2025年6月から3年以内に撤廃される予定です。

【関連記事】
106万の壁とは? 対象者や計算方法など撤廃で変わることを解説

出典:国税庁「家族と税」
出典:厚生労働省「『年収の壁』への対応」

パート・アルバイトの年末調整に必要な書類と書き方

パート・アルバイトの年末調整で必要な書類は以下のとおりです。

年末調整で必要な書類

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定
  • 親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書

上記書類のほか、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合には「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」の提出が必要です。

年末調整に必要な書類を勤務先へ提出するタイミングは、一般的に11月頃です。提出期限については、勤務先の会社に確認しておきましょう。年末調整の書類の提出期限については、「年末調整の期限はいつまで?提出スケジュールも解説」で詳しく解説しています。

次の章では、配偶者の扶養の範囲内で働いている場合を例に、各申告書の書き方を解説します。年末調整の書類作成は複雑ですが、freee人事労務なら年末調整の提出書類の自動作成や電子申告が可能です。

【関連記事】
【2025年最新】年末調整の書き方まとめ!書類別にわかりやすく解説(記入例つき)
令和6年分の年末調整の変更点とは?定額減税や注意点について解説【2024年最新】

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)は、給与所得者が自身の扶養状況などを申告するための書類です。年末調整を受けるすべての給与所得者が、勤務先に提出しなければなりません。

本申告書では扶養控除や障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除などの控除を申告できます。パートやアルバイトとして扶養の範囲内で働いている人は、本申告書の最上部に設けられた基本情報の欄のみ記入し、勤務先に提出します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


記入を行うのは、以下の項目です。

扶養控除申告書で記入する項目

  • あなたの氏名
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 住所または居所
  • 生年月日
  • 世帯主の氏名
  • あなたとの続柄
  • 配偶者の有無

マイナンバーについては、記入の要不要を勤務先に確認しましょう。

なお、以下の項目については一般的に記入不要です。


  • 所轄税務署長等
  • 給与の支払者の名称(氏名)
  • 給与の支払者の法人(個人)番号
  • 給与の支払者の所在地(住所)

パートやアルバイトとして勤務しており、さらに扶養している配偶者や親族がいる場合には、状況に応じて以降の欄に必要事項を記入します。

詳しくは、別記事「【令和6年分】給与所得者の扶養控除申告書(マル扶)とは?書き方や注意点を解説」をご覧ください。

出典:国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、年末調整でその年の基礎控除や配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を申告するための書類です。

このうち、扶養内で働くパートやアルバイトの年末調整で記入が必要となるのは「給与所得者の基礎控除申告書」(以下、基礎控除申告書)の欄です。当欄に必要事項を記入して提出すれば、基礎控除を受けられます。基礎控除は基本的にすべての給与所得者に適用される所得控除ですが、その年の所得額に応じて控除額が段階的に設定されています。

ここからは、具体的な書き方を解説します。

給与所得者の基礎控除申告書

①給与所得に関する収入⾦額

年末調整を受けるその年(1~12月)の収入合計です。申告書記入時点では12月の給与を受け取っていないケースが多いため、概算の見積額で記入します。

②給与所得に関する所得⾦額

年間の給与収入額(①)から、給与所得控除額を差し引いた金額を記入します。所得金額は、以下のような年間の給与収入額に応じた計算式に当てはめて算出します。

給与の収入金額(ⓐ)給与所得の金額
1円以上、162万5,000円以下65万円
162万5,001円以上、180万円以下(ⓐ)× 40% ₋ 10万円
180万1円円以上、190万円以下(ⓐ)× 30% + 8万円
190万1円以上、360万円円以下(ⓐ)× 20% + 44万円
360万1円以上、 660万円以下(ⓐ)× 10% + 110万円
660万1円 以上、850万円以下195万円
850万円超(ⓐ)- 195万円
出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

たとえば扶養内でパート・アルバイトをしており、1年間の給与収入が80万円ある場合の所得金額は、上の表に当てはめると次のとおりの計算式で求められます。

800,000円 - 650,000円 = 150,000円

③給与所得以外の所得の合計額

副業などによる給与以外の収入がある場合は、その所得の合計額を記入します。ここでは、売上額などの収入金額ではなく、諸経費を引いた額を記入してください。

④本年中の合計所得⾦額の⾒積額

給与所得の所得⾦額(②)と給与所得以外の所得の合計額(③)を合わせた、本年中の合計所得⾦額の⾒積額欄を記⼊します。

⑤控除額の計算と区分

④の金額を⑤の「判定」欄に当てはめ、該当欄にチェックを入れます。

その際、配偶者控除や配偶者特別控除を受ける場合は、チェックをつけた欄に(A)~(C)の表記があれば、該当するアルファベットを「区分Ⅰ」の欄に記入します。

⑥基礎控除の額

⑤で確認した基礎控除の額を記入します。扶養内でパート・アルバイトをしている人の基礎控除の控除額は、基本的に58万円です。

本申告書では基礎控除申告書のほか、「給与所得者の配偶者控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」が設けられています。

配偶者控除申告書は扶養する配偶者がいる場合に記入が必要となりますが、扶養内でパート・アルバイトをしている場合は不要です。

所得金額調整控除は、850万円超の給与所得があり、かつ扶養親族を持つ一定条件を満たした人が対象となる所得控除です。よって、扶養内でパート・アルバイトをしている場合、所得金額調整控除の欄への記入は必要ありません。

給与所得者の保険料控除申告書の書き方

給与所得者の保険料控除申告書の書き方
出典:国税庁「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」

「給与所得者の保険料控除申告書」(以下、保険料控除申告書)は、年末調整を受けるその年の生命保険料や地震保険料などの保険料控除を申告するための書類です。

保険料控除申告書は、申告対象となる保険料控除がなければ提出する必要はありません。また、扶養内でパートやアルバイトとして働く場合は、基本的に提出は不要です。ただし、会社によっては提出を求められる場合があるため勤務先に確認しておきましょう。

申告対象となる保険料控除がないものの、保険料控除申告書の提出が必要な場合には、申告書の上部にあるあなたの氏名および住所の欄のみ記入し、完了となります。勤務先の名称や住所については、勤務先が事前に記載している場合が一般的です。

なお、保険料控除を申告する場合には必要事項を記載のうえ、控除金額を証明する書類を添付しなければなりません。具体的には以下のような書類です。

控除金額を証明する書類

  • 生命保険料や地震保険料、小規模企業共済等掛金の支払金額を証する書類
    ※旧生命保険料の場合は、支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残りが9,000円を超える場合に添付
  • 社会保険料のうち国民年金保険料等については、その支払金額を証する書類

出典:国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」

保険料控除申告書の書き方については別記事「【2025年最新】年末調整の書き方まとめ!書類別にわかりやすく解説(記入例つき)」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

年末調整の書き方ケーススタディ3例

年末調整の書類は複雑に見えるかもしれませんが、自身の状況に近いケースを参考にすれば迷わず記入を進められます。今回は、パート・アルバイトとして働く人に多いケースをもとにご紹介します。


  • バイトを掛け持ちするフリーターの場合
  • 扶養内で働く主婦(夫)の場合
  • 学生アルバイトの場合

それぞれのケースについて詳しく解説します。

Case1:バイトを掛け持ちするフリーターの場合

複数のバイト先がある場合、年末調整は最も給与が多い1社でのみ行います。その際、「給与所得者の基礎控除申告書」には、すべてのバイト先の収入を合計した金額で所得を計算し、記入する必要があるので注意しましょう。

【ステップ1:すべてのバイト先の「年間収入」の見込み額を合計する】
まず、その年の1月〜12月までに受け取る予定の収入(総支給額)を、すべてのバイト先について合算します。

(例)A社:120万円、B社:50万円 = 合計収入:170万円

【ステップ2:合計収入から「給与所得の金額」を計算する】
ステップ1で計算した合計収入をもとに「給与所得の金額」を算出します。「②給与所得に関する所得⾦額」の速算表で確認しましょう。

(例)年収170万円の場合、給与所得控除額は65万円

【ステップ3:「基礎控除申告書」に記入する】
ステップ1の金額からステップ2の金額を差し引くと、申告書に書くべき金額がわかります。今回の場合は「170万円(総支給額) - 65万円(給与所得控除額) = 105万円」となります。

Case2:扶養内で働く主婦(夫)の場合

年収123万円以下で配偶者の扶養に入っている場合は、「基礎控除申告書」の部分だけを記入します。右側の「配偶者控除等申告書」は、空欄で構いません。扶養していることの申告は、配偶者が自身の会社で行います。

【ステップ1:自分の「所得」を計算する】
まず、申告書に記入する自身の「所得」の金額を計算します。

(例)年間の収入(総支給額)が100万円の場合

1,000,000円(収入) - 650,000円(給与所得控除) = 350,000円(所得)

【ステップ2:「基礎控除申書」に所得を記入する】
書類の左側「給与所得者の基礎控除申告書」のエリアに、ステップ1で計算した内容を書き写します。


  • 給与所得の「収入金額」:1,000,000円
  • 給与所得の「所得金額」:350,000円
  • 合計所得金額の見積額:パート収入以外になければ、所得金額と同じ350,000円

【ステップ3:「控除額の計算」欄を記入する】
ステップ2で書いた「合計所得金額の見積額」をもとに、表を埋めます。


  • 判定欄:所得132万円以下なので、「(A) 132万円以下」のボックスにチェックを入れる
  • 区分Ⅰ:判定欄の右に書いてある「A」を書き写す
  • 基礎控除の額:判定欄に書いてある金額を書き写す

Case3:学生アルバイトの場合

年収が150万円以下の学生は、「勤労学生控除」を申告すれば税負担を軽減できます。この申告は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で行います。

ただし条件があり、所得の合計が85万円以下で、かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である必要があります。(給与所得のみの場合、年収が150万円以下であれば、給与所得控除65万円を差し引いた所得金額が85万円以下)

出典:国税庁「No.1175 勤労学生控除」

【ステップ1:「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の欄を見つける】
書類の中段あたりにある「C」と書かれた欄の中に、「勤労学生」の項目があります。

【ステップ2:「勤労学生」のチェックボックスにチェックを入れる】
忘れずに記載しましょう。

【ステップ3:右側の詳細欄に必要事項を記入する】
チェックボックスの右側にある空欄に、以下の3つの情報を記入します。


  • 学校名:通っている学校の正式名称(例:〇〇大学)
  • 入学年月日:その学校に入学した年月日(例:令和5年4月1日)
  • 所得の種類と見積額
  • 所得の種類:「給与所得」と記載
  • 所得の見積額:年間の所得の見込額を計算して記入

パート・アルバイトの年末調整で注意したいケース

パートやアルバイトが年末調整を行う際には、自身の働き方・状況によって手続き方法が異なる場合があるため注意が必要です。状況を正しく把握し、適切に準備を進めましょう。

年末調整をしない場合

パートやアルバイトをしている従業員が年末調整の書類を提出しなかった場合、本来受けられるはずの生命保険料控除などが適用されず、納付する税金が多くなってしまう可能性があります。

これは、所得税に限らず住民税にも影響します。住民税額は控除が適用された後の所得額に基づいて決まるため、控除が受けられないと翌年に納める住民税額も上がってしまうためです。

もし年末調整をしなかった場合でも、自身で確定申告をすれば控除や還付を受けられます。ただし、確定申告には書類作成の手間がかかり、提出期限(例年2月16日〜3月15日)もあるため注意しましょう。

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
出典:国税庁「【確定申告・還付申告】」

12月までにパート・アルバイトを辞めた場合

年の途中でパートやアルバイトを辞め、年内に再就職をしなかった場合は、辞めた勤務先で年末調整は行われません。その場合は自身で確定申告をする必要があります。

翌年の2月16日から3月15日までの間に、退職時に受け取った「源泉徴収票」をもとに確定申告を行いましょう。なお、払いすぎた所得税を返してもらう「還付申告」だけであれば、翌年の1月1日から向こう5年の間に還付申告書を提出する必要があります。

出典:国税庁「No.2030 還付申告」

パート・アルバイトを掛け持ちしている場合

複数の勤務先でパートやアルバイトを掛け持ちしている場合、最も収入が多い勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出し、年末調整を行います。そのほかの掛け持ち先の給与分については年末調整ができないため、確定申告をする必要があります。

ただし、掛け持ちしている勤務先からの給与収入の合計が20万円以下なら確定申告は不要です。

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

パート・アルバイト以外の副業をしている場合

パートやアルバイト以外の副業で収入を得ていた場合、その所得額が年間で20万円を超えていれば、年末調整とは別に自身で確定申告をする必要があります。

パートやアルバイト以外の副業とは、フリマアプリを使った個人取引や内職、業務委託による在宅ワークなどが該当します。一般的に、副業による所得は「雑所得」として扱われるケースが多いです。しかし、「事業所得」として申告できる場合もあるため、迷った場合は税務署に確認しましょう。

なお事業所得の場合は、手続きなどの条件を満たしていれば確定申告の際に「青色申告特別控除」が適用され、最大65万円が控除される点がメリットです。

出典:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
出典:国税庁「所得税法における「業務」の範囲について」
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

まとめ

雇用形態がパートやアルバイトであっても、要件を満たす場合は年末調整を行う必要があります。年末調整は、払い過ぎた所得税の還付を受けられる可能性のある重要な手続きです。

書類の作成に関してはハードルの高さを感じるかもしれませんが、本記事で解説した手順に沿って進めれば決して難しいものではありません。自身の状況に応じて正しく書類を作成し、適切な税金の精算につなげましょう。

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よくある質問

パート・アルバイトで年末調整しないとどうなる?

年末調整の対象者が手続きをしなかった場合、生命保険料控除などが受けられず、本来よりも多くの所得税や住民税を納めることになる可能性があります。

詳しくは記事内の「年末調整をしない場合」をご覧ください。

パート・アルバイト収入が123万円以下なら年末調整しなくてもよい?

年収が123万円以下でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば年末調整の対象となります。この場合、所得税はかかりませんが、手続きは行われます。その年の所得税額が0円であることを正式に確定させるのに必要な手続きだからです。

詳しくは記事内の「扶養の基準となる「123万円の壁」と「130万円の壁」とは」をご覧ください。

パート・アルバイトの年末調整に必要な書類は?

主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の2つが必要です。ご自身で保険料を支払っている場合は、加えて「給与所得者の保険料控除申告書」も提出します。

詳しくは記事内の「パート・アルバイトの年末調整に必要な書類と書き方」をご覧ください。

監修 中村 桂太

建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

中村 桂太

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