人事労務の基礎知識

失業保険(失業給付金)の受給条件は?いくらもらえる?受給期間や手続きを徹底解説

失業保険(失業給付金)の受給条件は?いくらもらえる?受給期間や手続きを徹底解説

雇用保険(失業保険)は失業したときや、出産・育児・介護などで継続して働けなくなったときに備えるための公的保険です。

ただし、受給には一定の条件があり、受給額や期間についても、退職理由や年齢、雇用保険の加入期間によって異なります。

本記事では、失業保険や失業給付金の定義、受給条件、計算方法、手続きの流れなどを解説します。2025年最新の基本手当日額を基に「いくらもらえるのか」もまとめているので、退職後の生活設計に役立てたい方はぜひ参考にしてください。

目次

雇用保険の手続きや保険料の計算がラクに

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失業手当は雇用保険(失業保険)に入ると受給できる

雇用保険(失業保険)は失業したときや、出産・育児・介護などで継続して働けなくなったときに備えるための公的な保険です。在職中に雇用保険に加入して保険料を12ヶ月以上納めると、受給資格を得られます。

雇用保険に加入できる条件は以下のとおりです。

雇用保険の加入条件

  • 31日以上引き続き雇用される見込みである
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上である
  • 学生ではない(定時制学校や通信制学校の生徒は加入可能)

失業等給付の種類

雇用保険(失業保険)には失業したときに受け取れる「失業等給付」があります。失業等給付は大きく分けて、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4種類です。

失業等給付の種類概要
求職者給付離職して失業状態にある場合に、失業者の生活の安定を図る目的で支給される給付
就職促進給付失業者の再就職を援助・促進を目的とする給付
教育訓練給付働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的とする給付
雇用継続給付働く人の職業生活の円滑な継続を援助、促進を目的とする給付

上記のうち「求職者給付」では、失業中の生活資金等として使える「基本手当」が支給されます。失業手当は、この基本手当を指すことが一般的です。

本記事では、この基本手当を「失業手当(失業給付金)」として表し、受給条件や受給できる金額、期間などを解説します。

失業保険と失業給付金の違い

失業保険(雇用保険)は、加入者が失業や育児、介護などで働けない状態になったときに、生活の安定や再就職を支援するために支給される手当の総称です。国が運営する公的な保険制度で、在職中は給与から保険料が天引きされます。

一方、失業給付金(失業手当)は失業保険のうち「求職者給付」に含まれる「基本手当」を指すのが一般的です。この基本手当は、離職前6ヶ月の賃金日額の50〜80%が目安に支給されます。

失業手当(失業給付金)の受給条件

失業手当を受けられるのは以下3つの条件を満たす人です。

失業手当の受給条件

  • 雇用保険(失業保険)に入っている
  • ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にある
  • 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある

雇用保険(失業保険)に入っている

雇用保険は失業や、出産・育児・介護などで継続して働けなくなったときに備えるための公的な保険です。

失業手当(失業給付金)を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。

たとえば、入社後3ヶ月で退職して雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、失業手当を受給できません。

雇用保険(失業保険)


ただし、以下に該当する場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば失業手当を受給できます。

失業手当を受給できる条件(離職日以前1年間に雇用保険加入期間が通算6ヶ月以上ある場合)

  • 倒産や解雇などで離職した場合
  • 有期契約更新の希望が合意成立しなかった場合
  • 正当な理由のある自己都合離職の場合

ここでいう「1ヶ月」とは、11日以上出勤した月です。1日から末日までの期間を基本として、被保険者期間が計算されます。

なお、アルバイトやパートとして働いていた人も、条件を満たしていれば失業手当を受け取れます。加入条件は以下の2つを満たす場合です。

失業手当を受給できる条件(アルバイト・パートとして働いていた場合)

  • 週20時間以上勤務している
  • 雇用期間に定めのない、または31日以上雇用される見込みがある

たとえば、1日5時間・週4日勤務のパート社員でこの2つの条件を満たしていた場合は、正社員でなくても雇用保険の対象になります。一方で、勤務時間が短い・雇用期間が非常に短いなどの場合は、雇用保険の加入条件を満たしていないケースがあるため注意しましょう。

ハローワークで求職の申し込みを行い失業状態にある

失業手当(失業給付金)を受け取るには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業状態であることが条件です。

失業状態とは、就職する意欲がありいつでも働ける能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても仕事に就けない状況を指します。

ただし、病気やけが、妊娠・出産・育児、定年などの理由ですぐに働けない場合は、失業とはみなされません。

離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上ある

失業手当(失業給付金)を受け取るには、原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが条件です。

なお、離職日が2020年8月1日以降の場合は、改正法に基づいて被保険者期間を算入します。主に1ヶ月の算入方法が変更されており、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月、または賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算します。

また、倒産や解雇など会社都合による退職者(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職者(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給可能です。

いくらもらえる?失業手当(失業給付金)受給額の計算方法【2025年最新】

失業保険の基本手当(失業手当)で1日あたりに受け取れる金額を「基本手当日額」といいます。基本手当日額は、離職前の賃金を基に計算され、年齢や賃金水準に応じて上限・下限が設定されています。

ここでは、2025年最新版の算定基準をもとに「基本手当日額の計算式」「賃金日額・基本手当日額の上限・下限額」を解説します。

基本手当日額の計算式

失業手当(失業給付金)の基本手当日額は、原則として離職日直前6ヶ月間に支給された賃金の総額(※1)を180で割って算出した金額(賃金日額)に、所定の給付率50~80%(※2)をかけて計算します。

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50~80%)

例:離職日直前の6ヶ月間に支払われた賃金の合計が150万円の場合


  • 150万円 ÷ 180 = 8,333円(賃金日額)
  • 8,333 × 0.5 = 4,166円
  • 8,333 × 0.8 = 6,666円

このケースでは、8,333円の50~80%である4,166~6,666円が、失業手当(失業給付金)の基本手当日額です。

ただし、基本手当日額には年齢ごとに上限額が定められています。算出した金額が上限額を超える場合は、範囲内で支給額を受給可能です。

※1 賞与などは除く
※2 60~64歳は45~80%

賃金日額・基本手当日額の上限・下限額

基本手当日額には、年齢別の上限額と全年齢共通の下限額が定められています。これらは毎年8月1日に見直しが実施されています。

2025年最新の上限額と下限額は、下表のとおりです。

離職時の年齢賃金日額の上限額(円)基本手当日額の上限額(円)
変更前変更後変更前変更後(増減)
29歳以下14,13014,5107,0657,255(+190)
30~44歳以下15,69016,1107,8458,055(+210)
45~59歳以下17,27017,7408,6358,870(+235)
60~64歳16,49016,9407,4207,623(+203)
離職時の年齢賃金日額の下限額(円)基本手当日額の下限額(円)
変更前変更後変更前変更後(増減)
全年齢2,8693,0142,2952,411(+116)

全体を見ると、上限額・下限額とも前年より増額されており、受給額の底上げが図られていることがわかります。

失業手当(失業給付金)の受給期間

失業手当(失業給付金)の給付日数は、離職理由や被保険者期間によって大きく異なり、以下の3つで、それぞれに所定給付日数が定められています。

  1. 会社都合退職者(特定受給資格者)
  2. 自己都合退職者
  3. 就職困難者

1.会社都合退職者(特定受給資格者)

会社都合退職者(特定受給資格者)とは、倒産や解雇など、会社側の都合によって雇用関係が終了した人を指します。

また、期間の定めがある労働契約の満了に際して「労働者が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった」場合も、特定理由離職者として同様の受給条件が適用されることがあります。

この区分では、7日間の待機期間後すぐに失業給付金を受け取れます。給付日数は90日~330日です。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

2.自己都合退職者

自己都合退職者とは、労働者自身の意思や事情によって退職した人を指します。結婚や出産、育児、介護など家庭の事情による離職や、より良い待遇を求めて転職するケースなどが該当します。

自己都合退職者の給付日数は、被保険者期間に応じて90日~150日です。ただし、7日間の待機期間の後、さらに1~3ヶ月間の給付制限期間が設けられており、この期間は失業給付金を受け取れません。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分全年齢90日120日150日

3.就職困難者

就職困難者とは、障がいやその他の社会的な事情により、一般の求職者よりも就職が著しく難しいとハローワークに認定された人を指します。この区分の場合、一般の受給区分よりも給付日数が長く、最長360日の支給が認められています。

被保険者であった期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
区分45歳未満150日300日
45歳以上
65歳未満
360日

受給期間の延長が認められるケース

失業手当(失業給付金)は、原則として離職日の翌日から1年間の受給期間のうちに支給されます。しかし、期間中に病気やけが、妊娠・出産、育児などの理由から30日以上連続して働くことができない場合、その間は給付を受けられません。

このように働けない期間がある場合は、ハローワークに申請すると延長が認められることがあります。なお延長後の受給期間は、離職日の翌日から最長4年間が上限です。

失業手当(失業給付金)の申請から受給までの手続き

失業手当(失業給付金)を受給するには、ハローワークでの求職申込みから失業認定まで、いくつかのステップを順番に進める必要があります。ここでは、申請から受給開始までの手続きを分かりやすく解説します。

STEP1.離職票を受け取る

離職票とは退職者に対して会社から交付される書類で、退職後に届きます。離職票には、退職理由や勤務期間、賃金額など雇用保険の手続きに必要な情報が記載されています。記載内容に誤りがあると手続きや受給額に影響する場合があるため、届いたら内容を必ず確認しましょう。

STEP2.ハローワークで求職の申込を行う

ハローワークで求職の申し込みをして、離職票などの必要書類を提出します。失業手当(失業給付金)の受給資格が確認されると、「受給者初回説明会」の日時が案内されます。

STEP3.雇用保険(失業保険)受給者初回説明会へ参加

求職の申し込みを行ったら、ハローワークから指定された日時に「雇用保険受給者初回説明会」へ参加します。この説明会では、雇用保険制度の概要や今後の手続きの流れについて説明を受けるほか、「受給資格者のしおり」など必要資料も配布されます。

欠席すると手続きが進まず、失業給付金の支給開始が遅れることもあるため注意しましょう。

STEP4.求職活動をする

職業相談や求人紹介など、ハローワークで求職活動を行います。求職活動の実績は失業認定に必要となるため、計画的に進めていきましょう。

これらの活動実績を基に失業認定を受けると、失業手当(失業給付金)を受給できます。

STEP5.失業の認定を受けて失業手当(失業給付金)を受け取る

失業手当を継続して受給するには、原則として4週間に一度、指定された日に管轄のハローワークにて「失業認定」を受けなければなりません。

初回の失業認定日は、ハローワークでの手続き時に口頭で案内されるほか「失業認定申告書」にも記載されます。

一般的には、手続きした翌月の同じ「週型」の日が初回の認定日に設定されます。たとえば、「2型 - 火」と記載されている場合は、翌月の第2火曜日が失業認定日です。

失業手当(失業給付金)の給付制限とは

失業手当(失業給付金)は受給条件を満たせば、前述の給付日数分だけ受け取れますが、退職後すぐに受け取れるわけではありません。とくに会社を自己都合で退職した場合は、一定期間「給付制限」が適用されます。

まず、離職票の提出と求職の申し込みを行った日から通算して7日間は「待期期間」とされ、この期間は離職理由に関わらず一律に支給されません。

そのうえで、正当な理由のない自己都合退職の場合、待期期間終了後にさらに給付制限が設けられます。給付制限期間は、2025年4月1日以降に手続きを行う場合は原則1ヶ月、同年3月31日以前であれば原則2ヶ月です。また、離職日からさかのぼって5年以内に2回以上の自己都合退職で受給資格決定を受けている場合や、懲戒解雇の場合は、給付制限は3ヶ月となります。

失業手当(失業給付金)を受給できないケース

失業状態にあると認められない場合、失業手当(失業給付金)を受給することはできません。失業状態とは、下記すべての条件を満たしている場合を指します。

失業状態として認められる条件

  • 積極的に就職しようとする意思があること
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

出典:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

そのため、次のような状態に当てはまる場合は失業状態とはみなされず、失業手当(失業給付金)を受給できない場合があります。

すぐに働く意思や能力がない

失業手当の受給条件である「失業状態」に該当しない場合は、給付を受けられません。

具体的には、病気やけが、妊娠・出産、育児のほか、学業などに専念しているときは、すぐに働く意思や能力がないと判断され、受給対象外となります。

雇用保険の加入期間が所定未満

雇用保険の加入期間が所定未満の場合も、失業手当は支給されません。失業手当を受給するには、原則として離職日以前2年間で被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが必要です。

退職後に受給を検討する際は、自身の加入期間と受給資格を満たしているかを必ず確認しましょう。

副業を行っている

たとえ失業中であっても、副業を続けている場合は失業手当を受け取れないケースがあります。ただし、その副業が「1週間の所定労働時間が20時間未満」かつ「同一の事業主に31日以上雇用される見込みがない」場合は、例外として認められる場合もあります。

個人事業主・フリーランスに転身している

会社を退職後すぐに個人事業主として開業した場合、就職活動を行っていないとみなされ失業手当は受給できません。ただし、退職後に一度就職活動を行い、その後に個人事業を始めた場合、条件を満たせば受給対象になる可能性があります。

また、個人事業主として独立した後でも、事業を開始してから4年以内に廃業した場合は、改めて失業手当を申請できるケースもあります。

傷病手当金をもらっている

健康保険から支給される傷病手当金を受給している場合、失業手当を同時に受け取ることはできません。傷病手当金は病気やけがで働けなくなった際に支給される給付金です。この場合も「働く能力がない」と判断され、失業状態には該当せず、失業手当を受給できません。

年齢が65歳以上・年金を受給している

65歳以上で離職した場合は、失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」として一時金が支給されます。また、年金と失業手当の併給は原則不可です。失業手当の受給中は、老齢厚生年金や退職共済年金の支給が一時停止される点に注意しましょう。

失業手当(失業給付金)受給中にアルバイト・パートで働く方法

失業手当を受給している期間中でも、条件を満たしていればアルバイトやパートとして働くことができます。ただし、就職活動を継続しており「就労する意思があること」と「就職できる見込みがあること」が前提です。

なお、週20時間以上働いた場合や、1ヶ月を超える雇用契約を結んだ場合は「就職」とみなされ、失業状態ではないと判断される可能性があります。また、収入額によっては失業手当が減額または、不支給になることもあります。

さらに、短時間の勤務であっても申告を怠ると不正受給と見なされるおそれがあります。罰則が課せられるケースもあるため、アルバイトやパートで働く際は、勤務時間・雇用形態・収入の見込みなどを失業認定日に必ず申告しましょう。

失業手当(失業給付金)受給に関する注意点

失業手当を受給する際は、手続きやルールを正しく理解しておくことが重要です。以下に主な注意点をまとめます。

受給するにはハローワークでの手続きが必要となる

失業手当を受給するには、ハローワークでの求職申し込みと失業認定が必要です。

求職申し込みでは、「求職申込書」を提出して正式に仕事を探していることを登録します。これにより、求職者としてハローワークの支援(職業紹介や各種相談など)を受けながら、職探しを進められます。

手続きには、退職後に会社から受け取る「離職票」や「マイナンバーカード(または通知カード + 身分証)」などが必要です。これらを持参し、ハローワークに出向いて求職の申し込みを行います。

また、失業認定とは、失業手当を受給するために「就職していない」「就職の意思と能力がある」「積極的に求職活動をしている」状態であることをハローワークが確認・認定する手続きです。原則として4週間に1回、ハローワークにて求職活動の実績などを報告し、失業の状態にあることが認められると、その期間に対応する失業手当が支給されます。

不正受給した場合には罰則がある

失業手当は失業者が再就職するまでの生活を支える制度ですが、虚偽申告などの不正受給については罰則があります。

不正受給に該当する行為として挙げられるのは、以下のとおりです。

不正受給に該当する行為

  • 実際は就職しているのに「無職」として申告する
  • アルバイトをしているのに報告していない
  • 内職や手伝いで収入を得ていることを申告していない
  • 会社役員などとして就任しているのを隠して手当を受け取る

このような不正行為が発覚した場合、失業手当は支給停止となります。さらに不正受給した金額の返還だけでなく、受給額の2倍の金額の納付が求められます。

出典:大阪労働局「不正受給について(事例等)」

受給中に就職が決まったら受給停止手続きが必要となる

受給期間中に再就職が決まった場合は速やかにハローワークへ報告し、受給停止の手続きをしなければなりません。この受給停止手続きを怠ると、不正受給とみなされる可能性があるため注意しましょう。

受給停止手続きを行うには、最初にハローワークからもらう「受給資格者のしおり」の中に入っている「採用証明書」が必要です。ハローワークのホームページでもダウンロードできます。

採用証明書は就職先に記入してもらう必要があるため、記入済みのものを用意したらハローワークに持参して申告してください。

また、受給中に就職すると「再就職手当」をもらえる場合があります。再就職手当とは、一定の条件を満たしたうえで残りの支給日数に応じた金額を受け取れる制度です。受給資格の有無や支給金額についてはハローワークで確認できるため、受給停止手続きと併せて相談するのがよいでしょう。

失業保険を再度受給することは可能

失業保険を受給した後に就職しても、次にまた失業しないとは限りません。「失業保険は何回もらえるの?」「一度もらうと次はいつもらえる?」と不安に思う人もいるでしょう。しかし、条件さえ満たしていれば、失業保険は何度でも受給できます。

失業保険は64歳まで受給可能ですが、一度受給すると雇用保険の被保険者期間がリセットされます。そのため、再就職後1年(会社都合退職の場合は6ヶ月)以上にわたり雇用保険に加入していれば、再び失業給付金を受けられる可能性があります。

まとめ

失業保険は、失業した人の生活を一時的に支える重要な制度です。受給には雇用保険の加入期間や離職理由など、一定の条件を満たす必要があります。

また、就職の意思や能力がある人が受給できる失業手当(失業給付金)がいくらもらえるかは、給付日数や離職理由などによって変わります。自分がどれだけ失業手当を受け取れるのかを把握し、計画的な再就職活動を進めましょう。

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よくある質問

失業手当(失業給付金)をもらえる人の条件は?

失業状態にあり、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件です。

失業手当(失業給付金)の受給条件を詳しく知りたい方は「失業手当(失業給付金)の受給条件」をご覧ください。

失業手当(失業給付金)はいくらもらえる?

1日あたりの受給額は、原則として離職日直前6ヶ月の賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)です。

失業手当(失業給付金)の受給額を詳しく知りたい方は、記事内「いくらもらえる?失業手当(失業給付金)受給額の計算方法【2025年最新】をご覧ください。

失業手当(失業給付金)は自己都合による退職でももらえる?

自己都合で退職した場合でも、一定の条件を満たしていれば失業手当を受けられます。一般的には、離職日以前の2年間に12ヶ月以上被保険者期間があることが必要です。

ただし、自己都合で退職した場合における失業手当の支給開始日は、求職の申し込みから7日に加えて1~3ヶ月の給付制限期間後となるため、受給までに時間がかかる点に注意しましょう。

自己都合退職による失業手当の給付について詳しく知りたい方は、記事内の「失業手当(失業給付金)の給付制限とは」をご覧ください。

失業手当(失業給付金)の受給中にアルバイトはできる?

就職活動を継続し「就労の意思」と「就労の可能性」がある状態を前提として、一定の条件を満たしていればアルバイトをしても問題ありません。ただし、働き方しだいでは「就職」とみなされたり、収入額に応じて失業手当が減額・不支給になったりする可能性があります。

詳しくは記事内「失業手当(失業給付金)受給中にアルバイト・パートで働く方法」をご覧ください。

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