人事労務の基礎知識

離職票・退職証明書・離職証明書の違いまとめ!いつ届く?どこで発行?わかりやすく解説

離職票・退職証明書・離職証明書の違いまとめ!いつ届く?どこで発行?わかりやすく解説

離職票とは、会社を退職した際に会社が従業員に対して発行する書類の一つです。離職票には従業員が退職したことを証明する効力があり、主に失業保険を受給する際に使います。なお、退職に関連する書類は離職票だけでなく、離職票を発行するために必要な退職証明書、退職した事実を証明する離職証明書などがあります。

本記事では離職票発行までの手続きに加え、離職証明書や退職証明書についても詳しく解説していますのでぜひ参考にしてください。

目次

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離職票とは

離職票とは、雇用保険に加入している従業員が退職してから再就職や起業するまでの間、ハローワークから失業給付を受けるための手続きに必要な書類です。正式には、「雇用保険被保険者離職票」といいます。

離職票を発行しているのは、会社ではなくハローワークです。会社は退職者から「離職票の発行希望」の有無を確認し、ハローワークに離職票の発行申請を行います。すでに再就職先や退職後の起業が決まっている場合は「失業している状態」ではない(失業給付の支給対象にはならない)ため、離職票は不要です。

退職する従業員から離職票が不要である旨の申し出があれば、発行する必要はありません。ただし従業員の退職時年齢が59歳以上の場合は、本人の希望にかかわらず離職票を発行する必要があります。

出典:厚生労働省「被保険者についての諸手続き」

また、退職者からの申し出により離職票を発行しなかった場合でも、後日あらためて退職者から離職票発行の依頼があった場合には離職票を発行しなければなりません。

雇用保険について詳しく知りたい方は、別記事「雇用保険料とは?雇用保険料の計算方法や対象について解説」をご覧ください。

離職票・離職証明書・退職証明書の違い

離職票と混同しやすい書類に、退職証明書や離職証明書があります。離職票、離職証明書、退職証明書はそれぞれ、発行元や提出先が異なります。まずは各書類の違いを押さえておきましょう。

名称離職票離職証明書退職証明書
正式名称雇用保険被保険者
離職票
雇用保険被保険者
離職証明書
概要・用途退職者が失業給付を受給する際の手続きに必要な書類離職票を発行するための書類従業員が退職したことを証明する書類
発行元ハローワーク会社会社
提出先退職者ハローワーク退職者
公文書×

離職票は、退職者が失業給付を受けるための手続きに必要な書類です。会社からの申請に応じてハローワークが発行し、会社を経由して退職者へと渡されます。その離職票を発行してもらうために、会社がハローワークに提出する申請書が離職証明書です。

退職証明書は、退職者がその会社を退職した事実を証明するために会社が発行する書類です。離職票とは異なり公的な書類(公文書)ではありませんが、労働基準法に基づき、退職者から請求があった場合には発行する義務があります。

帳簿の種類とつけ方の詳細について知りたい方は、別記事「【個人事業主向け】帳簿の種類とつけ方は? 単式・複式簿記や現金・発生主義について徹底解説!」をご覧ください。

離職票発行までの手続き

離職票の発行はハローワークが行っています。離職票の発行をハローワークへ申請してから従業員に届くまでの流れは以下のとおりです。


  1. 退職者に離職票の要否を確認する
  2. ハローワークに離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届を提出する
  3. ハローワークから離職票を受け取る
  4. 退職者に離職票を送付する

離職票発行までの手続き

1.退職者に離職票の要否を確認する

退職者が離職票の発行を希望する場合、会社はこれに応じなければなりません。退職後の再就職先が決まっている場合は失業給付の要件に該当せず離職票が必要ないため、従業員の退職前に離職票が必要か確認しましょう。ただし、前述のとおり退職者が59歳以上の場合は、本人の意思に関係なく離職票を発行しなければなりません。

離職票を発行する場合は、会社が離職証明書に必要事項を記入し、退職する従業員に署名・捺印をしてもらいます。

離職証明書は所轄のハローワークで入手できます。郵送で取り寄せられる場合もあるので、所轄のハローワークへ確認してください。具体的な記載項目については後述します。

2.ハローワークに離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届を提出する

離職証明書の記載が完了したら、雇用保険被保険者資格喪届と合わせてハローワークに提出します。提出期限は、退職日の翌々日から10日以内です。

雇用保険被保険者資格喪失届は、退職者が雇用保険から脱退(資格喪失)した際に必要になる書類です。会社が作成し、管轄のハローワークに提出します。

なお、離職票を発行しない場合は離職証明書の提出も必要ありませんが、雇用保険被保険者資格喪失届は離職票発行の有無にかかわらず提出しなければなりません。

3.ハローワークから離職票を受け取る

離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出すると、ハローワークから「離職票ー1」と「離職票ー2」が発行されます。

「離職票ー1」はハローワークが作成する書類で、失業給付が支給される際の退職者の情報が印字されています。「離職票ー2」は複写式の離職証明書のうちの1枚で、退職理由や賃金について記載されている書類です。

あわせて「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」と「離職証明書(事業主控)」が会社側の確認・保管用として発行されるので、退職者に渡す書類と混同しないように注意しましょう。

4.退職者に離職票を送付する

ハローワークから発行された離職票を受け取ったら、速やかに郵送などで退職者に送付しましょう。会社が退職者へ送付する書類は「離職票ー1」と「離職票ー2」です。退職後2週間前後で退職者に離職票が届く流れが一般的です。

離職票の発行は電子申請も可能

離職票の発行申請はe-Gov電子申請からも行えます。e-Gov電子申請は、離職証明書・雇用保険被保険者資格喪失届の手続きと同時に離職票の発行手続きができます。

e-Gov電子申請の利用には電子署名が必須です。あらかじめ認証局から電子証明書を入手しておきましょう。

出典:厚生労働省「雇用保険関係手続き 電子申請のご案内」

離職票発行に必要な離職証明書の書き方と注意点

離職票の発行には「離職証明書」の提出が不可欠です。離職証明書は会社が作成し、ハローワークに提出します。とくに「賃金支払状況」や「離職理由」の欄は失業給付の金額や日数に直接影響するため、正確な記載が求められます。

以下では、企業担当者が困りやすいポイントとして、「賃金支払状況」と「離職理由」の書き方に関する注意点を解説します。

ポイント1:「賃金支払状況」の書き方

「賃金支払基礎日数」は、賃金支払の対象となった日数です。月給制の場合、欠勤しても賃金が差し引かれない「完全月給制」であれば、その月の暦日数(30日や31日など)を記載します。

一方、欠勤した日数分の賃金が差し引かれる「日給月給制」の場合は、暦日数(または所定労働日数)から欠勤日数を引いた日数を記載します。時給制や日給制の場合は、実際に出勤した日数(有給休暇取得日を含む)を記載してください。

「賃金額」には、基本給のほか、役職手当や通勤手当(非課税分も含む)、残業手当など、労働の対償として支払われる賃金を含みます。一方、賞与(ボーナス)や退職金など、一時的に支払われるものは賃金額に含みません。

出典:労働基準監督署「離職証明書の書き方~初めての方向け~」

ポイント2:「離職理由」の記載方法

「離職理由」は、退職者が失業給付を受ける際の給付日数や給付開始時期(待機期間)を決定する項目です。

離職理由は大きく「会社都合」と「自己都合」に分かれます。たとえば解雇や退職勧奨、希望退職の募集に応じた場合は「会社都合」です。契約期間満了(更新の希望があった場合)も会社都合に含まれます。

転職や結婚、引越しなど「一身上の都合」による退職は「自己都合」です。この区分は給付内容に直結するため、事実に基づいて正確に記載しなくてはなりません。

記入後は必ず退職者本人に内容を確認してもらい、離職証明書の「本人記載欄」に署名をもらう必要があります。

離職証明書の具体的な記載項目

離職証明書は、退職者に渡す「離職票ー2」の複写元です。実際の記載項目と記載内容は以下のとおりです。厚生労働省の「離職証明書の書き方 (基礎日数・賃金額)」を参考に、書き方の事例を確認しておきましょう。

① 雇用保険被保険者番号:退職する従業員の雇用保険被保険者証に記載された番号
② 雇用保険事業所番号:雇用保険適用事業所設置届事業主控に記載された番号
③ 従業員の氏名
④ 離職年月日
⑤ 事業所名・住所・電話番号・事業主氏名
⑥ 離職者の住所・電話番号
⑦ 離職理由

①から⑥については、非保険者番号や事業所番号、従業員の氏名などを記載します。⑦の離職理由については、具体的な当てはまる項目にチェックを入れましょう。離職理由によって失業給付の給付日数が変わるため、事実を正確に記載してください。

⑧ 被保険者期間算定対象期間

退職日から遡って1ヶ月ずつ区切った期間を記入します。原則として24ヶ月分記載しますが、後述する⑨の日数が11日以上の月が12ヶ月以上あれば、それ以前は省略可能です。

⑨ 賃金支払基礎日数

⑧の各期間において賃金支払の基礎になった日数を記載します。有給休暇や休業手当の対象日も含みます。

⑩ 賃金支払対象期間

退職日直前の賃金締切日の翌日から退職日までを記載し、そこから遡って期間を記入します。原則24ヶ月分記載しますが、後述の⑪の基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば、それ以前は省略可能です。

⑪ 基礎日数

⑩の各期間において、賃金支払の基礎になった日数を記載します。有給休暇や休業手当の対象日も含みます。

⑫ 賃金

月給はA欄、日給や時給はB欄に記載します。毎月固定で支払われる役職手当や家族手当などは、A欄に記載してください。A欄とB欄、両方に記載がある場合は合計金額を計欄に記載し、記載がない欄には斜線を引きます。

⑬ 備考

未払賃金や休業手当、雇用調整助成金などがある場合に記載します。原則として、退職日以前の6ヶ月分が対象です。

⑯ 離職者本人の判断

事業主が記載した離職理由について、退職者本人が異議の有無にチェックを入れます。

⑰ 離職者の署名

離職証明書に記載された内容を確認のうえ、退職者本人に署名してもらいます。

離職票の再発行が必要になったら

離職票の紛失などで退職者から再発行を依頼された場合、会社は再発行申請を行わなければなりません。雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を管轄のハローワークに提出します。雇用保険被保険者離職票再交付申請書は、ハローワークの窓口またはホームページから入手可能です。

なお、一度離職票が発行されてればハローワークに履歴が残っているため、退職者本人が直接ハローワークで再発行申請を行うよう案内する方法もあります。退職者本人が申請する場合、最短で当日中に離職票を受け取れます。

退職者本人がハローワークで申請する際に必要なものは、主に以下の4点です。

離職票の再発行に必要な書類

  • 雇用保険被保険者離職票再交付申請書
  • 写真付き身分証明書
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑

会社、退職者個人ともにe-Gov電子申請からも再発行申請が可能です。利用には電子署名が必要なため、あらかじめ電子証明書を認証局で取得しておきましょう。

また、ハローワークの窓口に行くのが難しい場合は郵送でも手続きが可能です。退職した事業所を管轄しているハローワークに必要書類を送付します。

郵送申請に必要なものは以下の3点です。

郵送申請に必要な書類

  • 離職票再交付申請書
  • 写真付き身分証明書のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入)

郵送申請の場合、再発行に数日以上かかります。

離職票を発行しない場合のペナルティ

離職票の発行および交付は、雇用保険法で定められている会社の義務です。退職者が59歳未満で、かつ退職者が離職票の発行を希望しない場合を除き、すべての退職者に発行しなければなりません。

正当な理由がないのに離職票の発行手続きをしない、または発行された離職票を退職者に渡さないことは、雇用保険法第83条4項の違反となり6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

なお、退職者が離職票の交付を希望していても会社から離職票が送付されない場合、退職者は離職日の翌日から12日目以降であれば、離職票が届く前にハローワークで失業給付の仮受付ができます。仮受付にはマイナンバーカードや退職証明書など退職日がわかるもの、通帳、証明写真が必要です。

出典:e-Gov法令検索「雇用保険法 第八十三条四項」
出典:ハローワーク福岡西「雇用保険を受給する方へ」

退職証明書についても押さえておこう

従業員が退職する際には、離職票のほかに「退職証明書」の発行を求められる場合があります。離職票とは異なり公的な書類ではありませんが、発行は法律で定められた会社の義務です。

以下、退職証明書の役割や記載項目について解説します。

退職証明書とは

退職証明書とは、退職者が働いていた会社を退職した事実を証明する書類を指します。会社は積極的に発行する必要はありませんが、退職者から発行の依頼があればすぐに発行しなければなりません。

退職証明書は公的な書類ではなく、退職者の再就職先が退職の証明を求めた際の提出書類として利用します。

また、離職票の発行が遅れている、失業給付の手続きに使用しているといった理由で離職票が手元になく、国民健康保険や国民年金への加入手続きができない場合の代替書類としても使用できます。

退職証明書の再発行について

発行した退職証明書を退職者が破損したり紛失したりした場合、退職者は働いていた会社に再発行を依頼できます。会社は従業員の退職から2年間、退職者から退職証明書の再発行依頼に応じなければなりません。

退職証明書を発行しない場合のペナルティ

退職証明書の発行は、労働基準法第22条で定められている会社の義務です。

正当な理由なく退職証明書を交付しない場合は労働基準法第120条1項の違反となり、30万円以下の罰金が科せられます。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第百二十条一項」

退職証明書の記載項目と書き方

退職証明書は公文書でないため、決まったフォーマットはありません。各会社で作成する必要があり、記載内容は労働基準法によって定められています。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第二十二条」

退職証明書


退職証明書に記載する主な項目は以下のとおりです。

退職証明書に記載する主な項目

  • 雇用期間
  • 業務内容や種類
  • 役職
  • 賃金
  • 退職理由

労働基準法第22条3項では、退職者が希望しない項目は退職証明書に記載してはならないと定められています。そのため、退職証明書を作成する際には、上記の項目のうち退職者が希望する項目のみを記載します。

出典:e-Gov法令検索「労働基準法 第二十二条三項」

まとめ

離職票や離職証明書、退職証明書はそれぞれ発行目的や発行元が異なる書類です。会社は従業員が退職した際の離職票の発行を申請する際に離職証明書を提出することで、ハローワークから離職票が発行されます。正当な理由なく離職票を発行しなかった場合はペナルティがあるため注意が必要です。

離職票を紛失した退職者から再発行を依頼された場合には、会社は再発行申請を行わなければなりません。退職証明書も同様に、再発行の依頼があれば応じなければなりません。

各書類の用途や発行に関する注意点を把握し、スムーズに手続きを進めてください。

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よくある質問

離職票と離職証明書の違いは?

離職票は、退職者が失業保険の受給手続きの際に提出する書類です。一方で離職証明書は、離職票を発行するために会社からハローワークへ提出するという違いがあります。離職証明書を提出するまで離職票は発行されないため、会社側はスムーズな手続きが求められます。

詳しくは「離職票と離職証明書の違い」で解説しているので参考にしてください。

離職票はいつ届く?

離職票は、従業員の退職後2週間前後を目安に届きます。会社側は退職者が離職票をスムーズに受け取るためにも、速やかに離職証明書をハローワークに提出する必要があります。

詳しくは「退職者に離職票を送付する」をご確認ください。

従業員が離職票を紛失した場合の再発行方法は?

退職者から離職票の再発行を依頼された場合、会社は「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」をハローワークに提出します。また、退職者本人がハローワークの窓口や郵送、e-Gov電子申請で手続きするよう案内する方法もあります。本人が窓口で申請すれば最短当日に発行可能です。

詳しくは「離職票の再発行が必要になったら」をご覧ください。

離職証明書はどう書けばいい?

離職証明書は失業給付の金額を左右するため、正確な記載が求められます。特に「賃金支払状況」欄の基礎日数や賃金の範囲、「離職理由」欄の会社都合・自己都合の区分は注意が必要です。記入後は退職者本人の署名をもらいます。

詳しくは「離職票発行に必要な離職証明書の書き方と注意点」をご覧ください。

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