
会社は労働基準法が定める労働時間や休憩、休日を労働者に与えなければならず、労働者はその規定によって守られています。しかし、会社で「管理監督者」になった場合、規定の対象から外れ、残業代は支給されません。
一方で、管理職の肩書きがあっても管理監督者とみなされなければ残業代は支給されます。残業代を支払うべき管理職なのかどうかは一定の条件のもとで決まるため、経理担当者も管理職自身も管理監督者の定義を把握しておかなくてはいけません。
本記事では、管理監督者に当てはまる条件や休日出勤・深夜労働の対応、残業代が支給される具体的な事例などを紹介します。
目次
労働基準法の「管理監督者」には残業代が出ない
労働基準法では、労働者が「1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超えて働いた場合、雇用主は割増賃金を支給することが義務付けられています。
しかし、管理職の中でも労働基準法の「管理監督者」に該当する場合は、この残業代の支給対象から除外されます。つまり、法定労働時間以上働いても、残業代が支払われることはありません。
なお、管理監督者とは労働基準法第41条2号で定められている「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」を指します。この規定により、経営陣と同等の権限や責任を持つ立場の人は、一般の労働者とは異なる扱いを受けます。
単に管理職の肩書きがあるだけでは管理監督者には該当しないため、実際の職務内容や権限を改めて確認することが大切です。
出典:厚生労働省「労働基準法第41条第2号の管理監督者の妥当性」
重要な職務内容を与えられているか
残業代が支給されない管理監督者といえる4つの条件を紹介します。
管理監督者に当てはまる条件
- 重要な職務内容を与えられているか
- 重要な責任と権限を持っているか
- 労働時間が管理されているか
- 地位にふさわしい待遇を与えられているか
残業代の有無は従業員の給料に影響するため、正しく管理監督者に当てはまる条件を理解しましょう。
重要な責任と権限を持っているか
業務を遂行するうえで、経営方針や企画立案、人事に関する決定権を持っている管理職は、その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けない管理監督者に該当します。
具体的な職務内容としては、経営会議への参加や役員の採用活動などが挙げられます。このような経営の根幹に関わる業務に携わり、実際に意思決定に関与している場合は、管理監督者の要件を満たしていると考えられるでしょう。
一方で、経営状態を左右する重要な業務を与えられていなければ、労働基準法上では、その管理職は一般の従業員と同等とみなされます。
労働時間が管理されているか
管理監督者としてみなされるには、業務上の重要な判断を自分で行える権限が必要です。たとえ肩書きがついていても、現場からの意見や質問を受けた際、上司に確認してからでないと回答できない人は管理監督者ではありません。
管理監督者は自らの判断で部下への指示や業務の進め方を決定でき、その結果に対して責任を負う立場にある人を指します。
地位にふさわしい待遇を与えられているか
自身の労働時間の管理について自己裁量とされている点も管理監督者の要素の一つです。管理監督者であるからには、緊急対応が必要な場合には、いつ何時でも対応することが求められます。
したがって、労務管理の面においても、一般の従業員とは異なる立場でなければなりません。具体的には、出勤や退社時刻が厳密に決められていないことが目安となります。仮に管理職であっても、早退や遅刻をしたときに給与が減らされるようであれば、その人は管理監督者には該当しません。
管理監督者に当てはまる条件
管理監督者としてふさわしい待遇とは、地位や肩書だけでなく、毎月の給与やボーナスの金額においても職務の重要性を考慮し、一般の従業員よりも大いに優遇されていることを意味します。
したがって、給与やボーナスが一般の従業員と変わらなければ、管理監督者とはいえません。
管理監督者ではない管理職は残業代をもらえる
「店長」「工場長」など、職場の最高責任者のような肩書があるからといって、それだけで労働時間や休日、休憩に関して法律上の制限はない管理監督者と認められるわけではありません。
労働基準法第41条では管理監督者について定められており、その社員の職務内容や責任、権限、勤務態様、待遇を踏まえて検討し、該当するかどうかが判断されます。
なかには、長時間労働に対する残業代を支払いたくないばかりに、会社が一方的に管理監督者として扱っている例が後を絶ちません。そのような「名ばかり管理職」が発生することが、サービス残業の温床になっているとの指摘もあります。
もし、労働基準法における管理監督者の要件を満たしていない管理職であれば、会社側は残業代を適切に支払わなくてはいけません。
管理職で残業代がもらえる具体的なケース
管理監督者の要件を踏まえて、残業代がもらえる具体的なケースを2つ紹介します。どちらも要件から外れる名ばかり管理職になり、会社は残業手当と休日手当を規定どおり与えなくてはいけません。
具体例1 製造業の「取締役工場長」A氏の事例
A氏は「取締役」の肩書を持つものの、役員会に召集されることはなく、役員報酬も受け取っていませんでした。 さらに、工場長を務める現場の最終的な監督管理権は常務取締役にあり、A氏の出勤や退社時刻は一般の従業員と同様の制限を受けていました。
以上の状況から、A氏は経営者と一体的な立場ではなく、出退勤も管理され、役職にふさわしい待遇も受けておらず、管理監督者には該当しないと判断されます。
具体例2 飲食店の「店長」B氏の事例
B氏は「店長」として店舗で働く従業員を取りまとめ、店長としての職責手当も支給され、自身の店舗における従業員の採用面接も行っていました。
しかし、実際の従業員の労働条件については経営者が決定し、B氏の出退勤の時刻についても経営者によって管理され、タイムレコーダーで記録していました。また、店長の職務だけでなく調理やウェイター、レジ、掃除など、業務は全般に及んでいました。
以上の状況から、B氏は経営者に雇用されている立場であって、経営戦略や人事決定権について、自由裁量を持ち合わせていません。したがって、B氏は管理監督者に該当しないといえます。
その他の事例は、東京労働局の「しっかりマスター労働基準法「管理監督者編」」で確認できます。
管理監督者に関する休日出勤と深夜労働の対応
上記のような名ばかり管理職には残業代が支給されることに加え、休日出勤や深夜労働に対する手当も支給されます。その一方で、残業代が支給されない管理監督者に対する待遇を紹介します。
休日出勤に対する手当はない
管理監督者には、休日出勤に対する手当は支給されません。通常、企業は従業員に「週1日」または「4週間を通じて4日」の法定休日に労働させた場合、割増賃金を支給することが義務付けられています。
しかし、管理監督者にはこの規定が適用されないため、法定休日に出勤しても手当が出ることはありません。経営者と一体的な立場にある管理監督者は、休日の概念にとらわれず業務を遂行することが期待されており、そのため休日出勤による特別な対価は発生しないという考え方に基づいています。
出典:e-Gov法令検索「労働基準法法37条1項、41条2号)」
深夜労働に対する割り増しはある
休日出勤に対する手当がない一方で、管理監督者は深夜勤務手当については支給の対象となります。
まず、一般の従業員に対する深夜労働の割増率の計算式は次のとおりです。
時間外勤務の割増率0.25 + 深夜勤務の割増率0.25 = 0.5
しかし、管理監督職はそもそも「時間外勤務」がないため、深夜勤務の0.25分だけが支払われます。
実際に例を出して計算してみましょう。
たとえば、1時間あたりの平均賃金が5,000円の一般社員の深夜割増賃金は7,500円(5,000円 × 1.5)となります。一方で、1時間あたりの平均賃金が10,000円の管理監督者の深夜割増賃金は、時間外勤務について賃金が発生しないため、深夜割増分を加えた12,500円(10,000円 × 1.25)が支給されます。
残業代が出ない管理監督者かどうか確認する方法
自身に管理職の肩書きがある場合、残業代が出ない管理監督者かどうか確認するには、以下の項目に当てはまるかを考えるとよいでしょう。
管理監督者に該当するポイント
- 経営に携わるような職務内容がある
- 広い裁量権が与えられており、重要な責任と権限がある
- 勤務時間が明確に定められていない
- 地位にふさわしい優遇を受けている
上記に自身の待遇が当てはまらない場合、残業代が支払われるべき名ばかり管理職である可能性があります。もし名ばかり管理職に該当して残業代などが支給されていなければ、担当者に確認するのがおすすめです。
まとめ
管理職の残業代の有無は、労働基準法の「管理監督者」に該当するかどうかにあります。管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」を指し、この条件を満たす場合は残業代の支給対象から除外されます。
管理監督者として認められるためには「重要な職務内容を与えられているか」「重要な責任と権限を持っているか」など複数の条件を満たすことが必要です。管理職の肩書きがあるだけでは管理監督者には該当せず、残業代の支給対象となります。
自身が管理監督者に該当するかどうか判断に迷う場合は、実際の職務内容や権限、待遇を再確認し、必要に応じて担当者に確認しましょう。
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よくある質問
管理職に残業代は出ますか?
管理職の中でも労働基準法の「管理監督者」に該当する場合は、残業代の支給対象から除外されます。一方で「名ばかり管理職」の場合は残業代が支給されます。
詳しくは記事内「労働基準法の「管理監督者」には残業代が出ない」をご覧ください。
管理職に残業代が出ない理由は何ですか?
管理監督者であるからには、緊急対応が必要な場合には、いつ何時でも対応することなどが求められるからです。そのため、一般の従業員とは異なる待遇となっています。
詳しくは記事内「管理監督者に当てはまる条件」をご覧ください。