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【2024年度改訂版】訪問介護の特定事業所加算とは?算定要件やメリット、注意点を解説

【2024年度改訂版】訪問介護の特定事業所加算とは?算定要件やメリット、注意点を解説

訪問介護の「特定事業所加算」とは、質の高いサービスを安定的に提供する事業所を評価し、介護報酬に上乗せする制度です。加算を取得することで、事業所の収益が向上するだけでなく、職員の処遇改善や研修体制の強化にもつながり、結果としてサービスの質を高めることができます。

本記事では、特定事業所加算の概要や改定内容、算定の要件、取得に伴うメリットと注意点、申請の流れまでを解説します。制度の活用を検討している事業者の方はぜひ参考にしてください。

目次

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訪問介護の特定事業所加算とは

訪問介護の特定事業所加算とは、質の高い訪問介護サービスを提供している事業所を評価し、介護報酬を加算(上乗せ)する制度のことです。厚生労働省が定めた基準を満たした事業所のみが対象となり、評価指標に応じて加算を受けることができます。

訪問介護の利用者やその家族にとっては、信頼できる事業所を選ぶ際の重要な目安にもなり、より安心してサービスを利用できるメリットがあります。

なぜ特定事業所加算が設けられているのか

特定事業所加算が設けられた背景には、事業所への経済的支援を通じて、訪問介護サービス全体の質を向上させるという目的があります。業界全体の水準を引き上げつつ、介護人材の確保や育成を促進することも目的の一つです。

特定事業所加算は、高齢化が進む日本社会において、介護業界が持続的に幅広いニーズに応え、質の高いサービスを提供するために重要な役割を果たしています。

2024年度介護報酬改定のポイント

2024年度の介護報酬改定では、訪問介護における特定事業所加算について、加算区分の見直しや算定要件の厳格化が行われました。主な改定ポイントは以下の4つです。

2024年度の介護報酬改定要件

  1. 看取り期にある利用者への対応を評価対象とする新たな算定要件が追加
  2. 取得実績が低かった従来の加算Ⅳは廃止され、従来の加算Vが新たに加算Ⅳとして再編
  3. 中山間地域などで安定的にサービス提供を行う事業所を評価する加算Vを創設
  4. これまで人材配置に関する基準がなかった加算Ⅲに、新たに人材要件が追加

特定事業所加算の算定要件

特定事業所加算には、加算(I)~(V)まで5つの区分があり、それぞれ算定に必要な条件や加算率が異なります。ここでは各加算の概要と、算定に必要な要件について解説します。

加算の種類(I~V)と概要

加算の種類ごとの主な内容は以下のとおりです。


加算区分加算率主な要件
加算(I)総単位数+20%最も厳格な要件を満たす必要があり、質の高いサービス提供体制が求められる
加算(II)総単位数+10%加算(I)に準じた体制を整えている事業所が対象
加算(III)総単位数+10%一定水準以上のサービス提供に加え、利用者の多様なニーズに対応できる柔軟なサービス提供体制が求められる
加算(IV)総単位数+3%2024年度改定により、従来の加算(V)を再編して設けられた区分
加算(V)総単位数+3%中山間地域などで継続的なサービス提供を行う事業所を評価する区分

原則として、特定事業所加算同士の併算定はできません。

ただし、新設された加算(V)については、他の区分と併算定が可能です。たとえば、加算(I)と加算(V)を併せて算定することで、総単位数の23%の加算を受けられることになります。

算定要件の項目

特定事業所加算の要件は全部で14項目あります。

2024年度の介護報酬改定では、新たに「看取り期の利用者への対応」や「中山間地域でのサービス提供」などが追加され、より現場の実態に即した内容へと見直されました。

各要件詳細は以下のとおりです。


 要件の項目(I)(II)(III)(IV)(V)
体制要件1. 研修計画に基づく研修の実施
2. 定期的な会議の開催
3. 情報伝達体制の整備
4. 健康診断の実施
5. 緊急時対応の明示
6. 看取り期対応の体制整備
・病院等の看護師と連携し24時間連絡可能、かつ訪問介護がおこなえる体制
・看取り期の対応方針策定と研修実施

※1
-
※1
--
7. 中山間地域への継続的サービス提供----
8. 訪問介護計画の見直し----
人材要件9. 介護福祉士の割合
・介護福祉士が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者等が50%以上

または
---
10. サービス提供責任者の実務経験
・実務経験3年以上の介護福祉士
・実務経験5年以上の実務者研修修了者等
---
11. 常勤サービス提供責任者の配置--
または

または
-
12. 勤続年数7年以上の割合---
13. 重度者の割合
要介護4以上、認知症、たん吸引等を必要とする利用者が全体の20%以上

または

※1
-
または

※1
--
14. 看取り期の利用者への対応実績---

※1:体制要件(06)は、重度者等対応要件で(14)を選択する場合に満たす必要があります

個別研修計画の作成・実施

すべての訪問介護員に対して、そのスキルや経験に応じた個別の研修計画を作成と、それに基づいた研修の実施(または実施予定)が求められます。

研修計画には「個別具体的な研修の目標」「研修内容」「期間」を盛り込みましょう。

また、対象となる具体的な研修内容は、ケアに関する知識や技術の習得、認知症ケア、看取りケアなど多岐にわたります。

会議の定期的開催

特定事業所加算では、サービス提供責任者や訪問介護員、管理者などが参加する会議の定期開催が求められます。「利用者の状況や課題、留意点の共有」と「訪問介護員等の技術指導」のいずれかを目的とし、定期的な情報共有によりサービスの質を高水準に保つ必要があります。

サービス提供ごとの指示・報告

サービス提供のたびに、サービス提供責任者は訪問介護員に対して具体的に指示を指示を出し、その後、訪問介護員はサービス内容を詳細に報告することが求められます。

サービス提供開始前の具体的な伝達内容は以下のとおりです。なお、指示・報告の記録は文書で保存しなければなりません。


サービス提供開始前の伝達事項
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境について
・前回のサービス提供時の状況 ※1
・その他サービス提供にあたって必要な事項

※1 以外は変更があった場合のみの記載でも可

定期健康診断の実施

訪問介護員に対して、年1回以上の定期健康診断を実施する必要があります。これは感染症対策や安全なサービス提供体制の維持を目的とした要件です。

これにより、訪問介護員の健康状態を把握し、感染症の予防や事故防止に努め、安心してサービスを提供できる環境を整えることができます。

具体的な検査項目は以下のとおりです。


具体的な検査項目
・既往歴および業務歴の調査
・自覚症状・他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力・聴力の検査
・胸部エックス線検査、喀痰検査
・血圧測定
・貧血検査(血色素量および赤血球数)
・肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
・血糖検査
・尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
・心電図検査

緊急時の対応方法を明示

訪問介護の現場では、利用者の急な体調変化や自然災害など緊急事態が発生する可能性もあります。

そのため、事業者は万一の緊急時に備え、緊急時などの対応方法を記載した文書を利用者に説明・交付しておく必要があります。緊急連絡先や救急車の手配、家族への連絡、医療機関との連携方法などを明確にし、迅速かつ的確な対応ができる体制を整えましょう。

看取り期への対応体制を整備

近年は、在宅での看取りを希望する利用者が増加傾向にあります。

こうしたニーズに応えるためにも、看取り期の利用者に対する適切なケアを提供できる体制構築が求められます。


看取り期の対応体制
・病院等の看護師と連携し、24時間連絡できる体制を確保。必要に応じて訪問介護を行える体制を整備している
・看取り期における対応方針を定め、利用開始時に利用者または家族に方針を説明し、同意を得ている
・医師や看護職員、訪問介護員、ケアマネジャーなど多職種による協議のうえ、看取りの実績等を踏まえて看取り期の対応方針の見直しを行う
・看取り期に関する研修を実施している

中山間地域等居住者への継続的なサービス提供

2024年度の改定で新設された要件です。中山間地域や離島などに居住する利用者にも、継続的なサービス提供が可能な体制を確保する必要があります。

具体的な算定要件は以下のとおりです。


対象要件
・前年度(3月を除く)、または届出月の前3ヶ月の1ヶ月あたりの平均が1人以上であること
・事業所から利用者の居宅までの移動距離が片道7キロメートルを超える場合

多職種共同による訪問介護計画の随時見直し

特定事業所加算では、医師や看護師、ケアマネジャーなどの多職種と連携し、利用者の状態・環境変化に応じた介護計画の見直しを適時実施する体制が求められます。

また、内容に応じて適切なメンバーが関わるように見直すことが求められます。

訪問介護員等の有資格者の割合

訪問介護の専門性を高めるためには、有資格者の配置が不可欠です。

サービスの質を担保するために、訪問介護職員等の総数のうち有資格者の割合が以下のいずれかを満たしている必要があります。


有資格者の割合基準
・介護福祉士の占める割合が30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者(看護師等含む)の占める割合が50%以上

サービス提供責任者の実務経験

特定事業所加算においては、すべてのサービス提供責任者が、介護業務における一定の実務経験を有している必要があります。

ここでいう実務経験とは、在宅・施設といったサービス形態を問わず、介護業務に従事していた期間を指します。つまり、勤務先の種類に関係なく、介護の現場で実際に業務を行っていた経験が対象となります。

人員配置基準により1人を超えるサービス提供責任者の配置が必要な事業所では、常勤のサービス提供責任者2名以上の配置が求められます。


実務経験の基準
・実務経験3年以上の介護福祉士
・実務経験5年以上の実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、1級課程修了者(看護師等含む)

人員基準を上回る数の常勤サービス提供責任者を配置

より質の高いケアと職員指導を行うため、特定事業所加算を算定する事業所は、常勤のサービス提供責任者を人員基準で定められた数よりも多く配置することが求められます。

これにより、個別の利用者に対するきめ細やかな対応や、訪問介護員への質の高い指導が可能になります。

具体的には、以下の2点の両方を満たす必要があります。


常勤サービス提供責任者の配置要件
・人員配置基準で配置が必要なサービス提供責任者を常勤により配置
・人員配置基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置

勤続年数7年以上の訪問介護員等が30%以上

特定事業所加算の要件として、勤続年数7年以上の訪問介護員等が全体の30%以上を占めることが求められます。

長く勤務する職員が多い事業所は、経験と技術の蓄積があり、利用者に安定したサービスを提供できます。

重度利用者(要介護4以上等)の割合が20%以上

専門的で手厚いケアが必要な利用者に積極的に対応している事業所を評価するための基準です。

事業所の利用者総数のうち、重度利用者(要介護4以上等)の割合が20%以上であることが求められます。


対象となる重度利用者
・要介護4~5の利用者
・介護を必要とする認知症(日常生活自立度のランクⅢ・Ⅳ・M)の利用者
・たんの吸引などを必要とする利用者(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろうや腸ろうによる経管栄養または経鼻経管栄養)

看取り期の利用者への対応実績が1人以上

看取り期のケアに関する経験とノウハウが事業所内に蓄積されていることを示す基準です。

前年度(3月を除く)または届出前の3ヶ月以内に、看取り期の利用者の対応実績が1人以上あることが求められます。

特定事業所加算のメリット

特定事業所加算を取得することで、訪問介護事業所にはさまざまな利点があります。加算による報酬の上乗せだけでなく、経営基盤の安定化、人材定着、サービス品質の向上など、多方面で好影響が期待できます。

事業所の収益向上につながる

特定事業所加算を算定すれば、介護報酬に上乗せされる加算分がそのまま事業収入に反映され、収益向上が期待できます。

とくに、より上位の加算区分を取得できれば、収入の安定化だけでなく、将来的な経営基盤の強化にもつながりやすくなります。 さらに、加算による収益増を活用することで、職員の給与や処遇の改善、福利厚生の充実、継続的な教育研修の実施も可能になります。結果として、サービス品質のさらなる向上という好循環を生み出すことができます。

職場環境の改善と人材の定着につながる

特定事業所加算によって得られる収益を、職員の給与や賞与、各種手当などに還元することで、働きがいのある職場づくりが可能になります。これにより職員のモチベーション向上や人材定着にもつながります。

加算財源を活用して、研修の定期実施やスキルアップ支援、相談体制の強化など、職場環境の整備に投資することも可能です。これらの取り組みは、現場のストレス軽減やチームワークの強化、ひいては介護の質向上にも結びつきます。

特定事業所加算は、単なる収益増加にとどまらず、人材育成や職場環境の整備といった「人を育てる仕組み」としても大きな役割を果たします。

サービスの質や利用評価が高まる

加算の算定要件を満たすためには、研修や会議の実施、記録の整備、緊急対応体制の構築など、質の高い運営体制が求められます。このプロセスを通じて、自然とサービス提供体制や業務プロセスが見直され、サービス全体の品質向上につながります。

その結果、利用者一人ひとりのニーズに寄り添った、きめ細やかで丁寧な支援が実現しやすくなり、満足度や信頼性の向上が期待できます。

また、利用者からの評価が高まることで、事業所の評判向上や新規利用者の獲得にもつながる可能性があります。

特定事業所加算のデメリット・注意点

特定事業所加算は収益向上やサービス品質の向上など多くのメリットがある一方で、取得・運用に際して注意すべき点やリスクも存在します。

ここでは、とくに重要な3つのデメリット・注意点を解説します。

加算返還のリスクがある

加算の算定要件を満たさなくなった場合や、不正に算定していたと判断された場合には、すでに受け取った加算金を返還しなければならないリスクがあります。

これらの事態に陥る具体的な原因には、「人員配置基準を満たせなくなった」「必要な研修を実施していなかった」「記録が不適切だった」などが挙げられます。

こうした事態を防ぐためには、日頃から運用状況をチェックし、記録の整備・研修の実施・人員配置の管理を徹底することが重要です。

利用者の負担が発生する場合がある

特定事業所加算を算定することで、介護報酬が上乗せされ、利用者の自己負担額が増加する可能性があります。

介護保険サービスの自己負担割合は原則1割ですが、加算によりサービス単価が上がるため、結果的に利用者負担も増えることになります。

そのため、事業所は加算の趣旨や必要性、利用者へのメリットなどを丁寧に説明し、十分な理解と同意を得ることが大切です。

算定要件を満たす継続的な努力が必要

特定事業所加算は、一度取得すれば終わりではなく、常に要件を満たし続ける必要があります。

人員体制や研修、記録の整備、会議の開催など、さまざまな基準を継続してクリアしなければ、加算の取り消しや返還の対象になる可能性もあります。

また、介護保険制度の改正により、加算要件が変更されることもあるため、最新情報を把握し、柔軟に対応できる体制が求められます。

特定事業所加算の申請方法

特定事業所加算を取得するには、所定の申請手続きを踏む必要があります。ここでは、申請に必要な書類の準備から提出、算定開始までの流れを解説します。

必要書類の用意

特定事業所加算を申請する際は、「届出書」や「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」に加え、各要件に応じた必要書類の提出が求められます。

必要書類の詳細は以下のとおりです。


要件区分必要書類
体制要件 ・事業所全体の研修計画書(研修の目標、内容、研修期間、実施時期等がわかるもの)
・会議開催の事実がわかる書類(議事録等)
・情報伝達や報告体制の整備状況がわかる書類(マニュアル等)
・年1回は事業者負担で健康診断を実施していることがわかる書類
・緊急時等における対応方法がわかる書類
人材要件 ・勤務表
・資格表の写し
・実務経験のわかる経歴書
重度者等対応要件 ・割合の根拠がわかる書類

要件に応じて必要書類は異なるため、加算を希望する区分ごとに確認が必要です。記載ミスや不備があると受理されないこともあるため、正確な記入・整理が求められます。

窓口へ提出

必要書類がそろったら、各都道府県が指定する担当窓口へ提出します。

必要書類の提出期限は、加算を算定する月の末日、あるいは前月の15日までです。遅れると希望月からの算定が認められないため、提出時期には十分注意しましょう。初めて申請する場合は、事前に自治体の窓口へ問い合わせるのが安心です。

算定の実施

提出書類が受理されると算定が開始されます。

ただし、算定が開始された後でも、場合によっては追加書類の提出が必要になることがあるので注意が必要です。

以下のような場合には、追加で資料の提出を求められることがあります。

  • 事前に届出が求められる場合
  • 提出書類の内容に変更があった場合
  • 指定申請を行う場合
  • 介護報酬の改定などにより、提出書類に追加や変更が必要となった場合

まとめ

訪問介護における特定事業所加算は、質の高いサービス提供を評価し、介護現場の環境改善や人材の定着を支援する仕組みです。取得することで収益の向上や職場環境の改善につながり、結果的にサービスの質も高まるという好循環が期待できます。

一方で、要件の維持や書類の整備など、継続的な取り組みが求められる点や、利用者負担の増加といった注意点もあります。加算の取得を目指す際は、最新の制度動向を把握しながら、必要な準備や体制の見直しを進めていくことが重要です。

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よくある質問

訪問介護の特定事業所加算とは何ですか?

訪問介護の特定事業所加算とは、質の高い訪問介護サービスを提供している事業所を評価し、介護報酬を加算する制度のことです。

詳しくは記事内「訪問介護の特定事業所加算とは」をご覧ください。

2024年度介護報酬改定で何が変わりましたか?

2024年度介護報酬改定では、特定事業所加算の加算区分の見直しや算定要件の厳格化がなされています。

詳しくは記事内「2024年度介護報酬改定のポイント」をご覧ください。

特定事業所加算の算定要件とは?

特定事業所加算の算定要件とは、加算の種類に応じて定められている14項目の要件です。

詳しくは記事内「特定事業所加算の算定要件」をご覧ください。

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