
深夜手当とは、午後10時から午前5時の深夜時間帯に労働した従業員に対し、通常より割増で支払う賃金のことです。労働基準法で支給が義務付けられており、適切に支払われていない場合は法令違反に該当する恐れがあります。
しかし、深夜手当の計算には割増率や時間外・休日労働との重複など、複雑なルールが絡むため、正しく理解することが肝心です。
本記事では、深夜手当の基本的な仕組みから具体的な計算方法、注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。労務管理のミスを防ぎ、法令遵守と従業員の信頼確保にお役立てください。
目次
深夜手当(深夜割増賃金)とは
深夜手当(深夜割増賃金)とは、労働基準法に基づき「午後10時から午前5時まで」の時間帯に働いた従業員に対して支払われる割増賃金のことです。正社員やアルバイトなどの雇用形態を問わず、通常の労働時間より高い賃金を支払うことが法律で義務付けられています。
深夜手当の支払いは、労働者の労働条件の保護を目的とした制度です。そのため、定時勤務の時間が深夜時間帯にかかる場合でも、深夜手当の支払い対象となります。
ただし例外として、「厚生労働大臣が必要だと認めた地域・期間」では、深夜手当の対象時間帯が「午後11時から午前6時」までに変更されることがあります。
出典:e-GOV法令検索「労働基準法 第37条」
深夜手当と深夜残業手当の違い
深夜労働に関する手当には「深夜手当」と「深夜残業手当」がありますが、それぞれ内容が異なります。
深夜手当は、深夜時間帯に働いたことに対する割増賃金であり、労働時間の長さにかかわらず支給対象となります。
一方、深夜残業手当は、所定労働時間を超えた残業が深夜時間帯に及んだ場合に支払われるものです。これは通常の時間外労働手当に深夜割増が加算される形で計算されます。
たとえば、午後11時から午前1時まで残業した場合、その時間は「時間外労働」と「深夜労働」が重なり、時間外労働手当(25%増)と深夜手当(25%増)が合算され、合計で50%増の賃金が支払われます。
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深夜手当と夜勤手当の違い
深夜手当と混同されやすいものに「夜勤手当」がありますが、この2つには違いがあります。
深夜手当は労働基準法で支払いが義務付けられている割増賃金で、支払わなければ法令違反となります。
一方、夜勤手当は企業が独自に設定する任意の手当です。夜勤手当は、交替制勤務や夜勤そのものの負担に対するインセンティブとして支給されることが多く、必ずしも深夜時間帯(22時から翌5時)に限定されません。
重要なのは、夜勤手当が支給されていても、深夜に働いた時間については別途深夜手当を支払う必要がある点です。両者の手当は性質が異なるため、それぞれ適切に支給する必要があると覚えておきましょう。
深夜手当の割増率
深夜手当の割増率は、労働基準法によって「通常賃金の25%以上」と定められています。これは最低基準であり、企業がこれを下回る割増率を設定することは認められていません。
たとえば、時給1,000円の労働者が深夜に勤務した場合、最低でも1,250円の賃金を支払う必要があります。また、時間外労働や休日労働と深夜労働が重なる場合には、割増率がさらに上乗せされるため、より高い賃金の支払いが求められます。
深夜手当の計算方法
深夜手当を正確に計算するためには、以下の3つのステップで計算する必要があります。
とくに、月給制の従業員の場合は、時給換算から計算を始める必要があるため、計算過程を丁寧に確認することが重要です。
1.時間単位の賃金を求める
月給制の場合、まず1時間あたりの賃金(時給)を算出します。給料が時給制の場合は、そのまま時給を用います。
月給制の場合の計算手順は、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
年間の月平均所定労働時間 | (365 - 年間所定休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12 |
1時間あたりの賃金 | 月給 ÷ 月平均所定労働時間 |
まずは、月平均所定労働時間を算出します。次に月給を月平均所定労働時間で割ることで、1時間あたりの賃金を求めます。
ただし、月給の計算には、通勤手当や家族手当など一律に支給されない手当は含めない点に注意が必要です。基本給や職務手当など、固定的な賃金のみを対象とする点を覚えておきましょう。
2.深夜労働の時間を計算する
次に、すべての労働時間のうち、午後10時から午前5時の間に働いた時間を出勤簿やタイムカードなどから正確に計算します。
なお、割増率の計算に影響するため、その深夜労働が法定労働時間外労働や法定外休日労働に該当するかも、あわせて確認しておきましょう。
複数の割増率が適用されるケースもあるため、「法定外残業時間」「法定内・外を問わない深夜労働時間」「休日労働時間」などは別々に計算しておくことをおすすめします。これにより、計算が複雑になっても正確に算出しやすくなります。
3.時給に割増率と労働時間を乗算する
最後に、深夜労働時間に「25%」の割増を加えて深夜手当を算出します。
項目 | 内容 |
---|---|
深夜手当 | 1時間あたりの賃金 × 25% × 深夜労働時間 |
深夜労働に対する支給額 | 1時間あたりの賃金 + 深夜手当 (1時間あたりの賃金 × 1.25 × 深夜労働時間) |
たとえば、時給1,000円の従業員が18時から翌3時まで働き、所定労働時間内に休憩を1時間とった場合の計算は以下のとおりです。
労働時間 | 計算式・支給額 |
---|---|
通常労働時間 (18:00~22:00) ※休憩1時間 | 1,000円 × 3時間 = 3,000円 |
深夜労働時間 (22:00~翌3:00) | 1,000円 × 1.25 × 5時間 = 6,250円 |
合計労働時間 (18:00~翌3:00) | 3,000円 + 6,250円 = 9,250円 |
このように、深夜労働時間には25%の割増を加算して計算し、手当を支給します。
深夜手当の計算に関する注意点
深夜手当を計算する際は、いくつかの特殊なケースに注意が必要です。所定労働時間が深夜時間帯にかかる場合や、法定休日と深夜労働が重なる場合、固定残業時間制を採用している場合など、状況に応じた対応が求められます。これらのケースでは、通常とは異なる割増率や支給要件が適用されるため、正確な理解と処理が必要です。
ここでは、実際の給与計算で間違いやすいポイントを、具体例とともに解説します。
所定労働時間が深夜時間帯の場合
所定労働時間が深夜(22時~翌5時)にかかる場合でも、深夜労働の時間帯の範囲内においては深夜手当(25%増)の支払いが必要です。
このとき、1日8時間以内の労働には深夜手当のみ(25%増)が適用されますが、8時間を超えた部分には時間外労働手当(25%増)が加算され、合計50%以上の割増が必要になります。
たとえば、「所定労働時間が17時〜翌2時」で「実際の労働時間が17時〜翌5時」のケースを見てみましょう。時給は1,200円、休憩を深夜の所定労働時間内に1時間取得したとすると、支給額は以下のようになります。
労働時間 | 計算式・支給額 |
---|---|
所定労働時間内 (17:00~22:00) | 1,200円 × 5時間 = 6,000円 |
深夜の所定労働時間内 (22:00~翌2:00) ※休憩1時間 | 1,200円 × 1.25 × 3時間 = 4,500円 |
深夜の時間外労働 (翌2:00~翌5:00) | 1,200円 × 1.50 × 3時間 = 5,400円 |
合計労働時間 (17:00~翌5:00) | 6,000円 + 4,500円 + 5,400円 = 15,900円 |
法定休日に深夜残業した場合
法定休日に深夜残業した場合は、休日労働手当(35%以上)と深夜手当(25%以上)が重なり、最低でも60%以上の割増手当を支払う必要があります。
たとえば、「1時間あたりの賃金が1,000円」で「法定休日かつ深夜時間に2時間働いた」ケースでは、支給額は以下のようになります。
労働時間 | 計算式・支給額 |
---|---|
法定休日の深夜労働時間 (22:00~24:00) | 1,000円 × 1.60 × 2時間 = 3,200円 |
この場合、通常の賃金1,000円に対して、60%増の1,600円が1時間あたりの賃金となります。実際には2時間働いているので、総支給額は3,200円です。
固定残業時間制を採用している場合
固定残業時間制とは、企業があらかじめ毎月の労働時間を定め、時間外・休日・深夜労働の手当を一定時間分まとめて支給する制度です。時間外労働・休日労働・深夜労働の手当の総額が設定された範囲内で収まっている場合は、別途支給する必要はありません。
ただし、設定時間を超過した場合は、超過分について別途割増賃金を支払う必要があります。また、固定残業代に深夜手当が含まれていることが明示されていない場合は、深夜手当を別途支払う義務が発生する可能性があります。
そのため、就業規則や雇用契約書には、固定残業代に深夜手当を含むことを明記しておくことが重要です。記載が不十分だと、法的トラブルの原因となることがあります。
【関連記事】
固定残業代(みなし残業代)とは?メリットや計算方法について解説
深夜手当の支給に関する注意点
深夜手当の支給においては、対象となる従業員の範囲や労働制限を正しく理解しておく必要があります。とくに、管理職への支給義務や、年齢・性別・家庭状況による深夜労働の制限など、労働基準法や関連法令で定められたルールを遵守することが重要です。
管理職も深夜手当支払いの対象になる
管理職(管理監督者)は、労働基準法上、時間外手当や休日手当の支給対象外とされていますが、深夜手当については支払い義務があります。
「管理監督者」とは、労働基準法41条により、経営者と同等の地位や権限を付与されている人を指します。なお、管理監督者であるかどうかについて役職は関係なく、職務内容や権限、賃金などから総合的に判断されます。「部長」や「課長」という肩書きがあっても、必ずしも管理監督者に該当しない点には注意が必要です。
出典:e-GOV法令検索「労働基準法 第41条」
従業員によっては深夜労働が制限される
労働基準法第61条では、18歳未満の年少者を午後10時~翌午前5時の深夜時間帯に働かせてはならないと定められています。ただし、以下に該当する場合は、18歳未満の深夜労働が認められています。
18才未満で深夜労働が認められる場合(労働基準法第61条) |
---|
・交替制によって働く16歳以上の男性 ・交替制の事業で労働基準監督署の許可を受けている場合 (ただし、22時30分まで) ・非常事態により時間外労働や休日労働の必要があり、労働基準監督署の許可を得ている場合 ・農林水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務に従事する場合 |
また、妊娠中および出産後1年以内の女性労働者は、深夜労働を拒否する権利があります。この権利を行使した場合、企業は深夜勤務を命じてはなりません。
さらに、育児・介護を行う労働者は、深夜に保育・介護ができる同居家族がいない場合、深夜労働の免除を受けられます。小学校就学前の子どもを養育する労働者や、要介護状態の家族を介護する労働者が対象となります。
出典:e-GOV法令検索「労働基準法 第61条」
まとめ
深夜手当は、労働基準法により義務付けられている割増賃金制度であり、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に勤務したすべての労働者に対して、通常の賃金に25%以上の割増を上乗せして支給する必要があります。これは雇用形態を問わず、全ての従業員が対象です。また、時間外労働や休日労働と重複する場合は、割増率を別途計算しなければなりません。
正確な深夜手当の計算と支給を徹底することは、法令遵守にとどまらず、従業員との信頼関係の構築や職場環境の整備にもつながります。企業としての社会的責任を果たすためにも、深夜労働に関する制度を正しく理解・実行していきましょう。
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よくある質問
深夜手当は何時から何時までが対象ですか?
深夜手当の支給対象となる時間は、労働基準法に基づき「午後10時から午前5時まで」とされています。ただし、「厚生労働大臣が必要だと認めた地域・期間」については、午後11時から午前6時までの時間帯に変更が可能です。
詳しくは、記事内「深夜手当(深夜割増賃金)とは」をご覧ください。
深夜手当の割増率はいくらですか?
深夜手当の割増率は「通常賃金の25%以上」です。なお、これは最低基準となるため、企業はこれを下回る割増率を設定してはなりません。
詳しくは、記事内「深夜手当の割増率」をご覧ください。
深夜手当の計算方法は何ですか?
深夜手当を計算するには、まず時間単位の賃金を算出し、続いて深夜労働の時間を計算します。最後に、時給に割増率と労働時間を乗算すれば、深夜手当の支給額を算出できます。
詳しくは、記事内「深夜手当の計算方法」をご覧ください。