人事労務の基礎知識

処遇改善加算って何?刷新後の制度で介護職員がもらえる金額の計算方法や取得方法について解説

監修 中村 桂太

処遇改善加算って何?刷新後の制度で介護職員がもらえる金額の計算方法や取得方法について解説

介護職員等処遇改善加算とは、介護サービス事業者に雇用される職員の待遇を安定させ、賃金を向上させる目的で設けられた制度です。この制度は介護職員の賃金向上や職場環境の改善を図る目的で旧来から運用されてきたものの、手続きの簡素化や処遇改善効果の向上を実現するため、2024年6月より新制度に移行しています。

本記事では、処遇改善加算の基礎や、制度変更の目的、内容について詳しく解説します。受け取るための要件や流れも解説しているので参考にしてください。

目次

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介護職員等処遇改善加算とは

介護職員等処遇改善加算とは、介護サービス事業者に雇用される職員の他業種との賃金格差解消、雇用安定、および処遇改善を図るための加算制度です。これには、介護業務を兼務するケアマネジャーや事務職員なども含みます。

そもそも加算制度とは、職員の賃金改定など、特定の条件を満たす事業所に対して自治体が法令に基づいて行う金銭的な支援制度のこと。2023年5月までは「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの制度が設けられていましたが、2024年6月より介護職員等処遇改善加算に一本化されています。

出典:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」

制度が生まれ変わった背景

旧来から、介護職員等処遇改善加算には介護業界の人手不足を改善するという目的がありました。この目的に関しては、現行の介護職員等処遇改善加算でも大きく変わっていません。

しかし、旧来の介護職員等処遇改善加算では介護報酬が公定価格(国が定める基準を踏まえて算出された価格)のため職員の給与を上げにくく、業界的に人材確保が困難という課題がありました。

このような状況を受け、介護職員等処遇改善加算の制度が見直されたという流れです。職員の賃金改善や職場環境の整備のための3つの加算が順次設けられ、2024年度の介護報酬改定でこれらがひとつに統合されています。

制度変更の主な目的

2024年6月より実施された、介護職員等処遇改善加算制度変更の主な目的について解説します。

事務負担の軽減

先に触れたように、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」という3つの加算制度を統合することで、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減するという狙いがあります。

中でも「介護職員等特定処遇改善加算」は手続きが複雑で、ほかの加算制度の取得率がいずれも9割以上であったのに対し、7割台と低くなっていました。制度を統合し、手続きを簡素化することで、介護職員などの確実な待遇改善につなげる意図があったといえます。

職場環境改善などの取り組みを重視

制度変更には、働きやすい職場環境を作るための取り組みを推進する狙いもあります。

新制度では「職場環境等要件」の項目に「生産性の向上」「働きがい・魅力の向上」「多様な人材の確保・定着」を入れ込んでおり、より具体的かつ現代に合った働き方の観点から再編・拡充されています。

事業所は、多くの選択肢の中から自所の課題や目標に合わせて取り組む項目を選ぶことができ、上位区分ではより多くの項目に取り組む必要があります。

介護職員等処遇改善加算の支給対象

介護職員等処遇改善加算の対象は、主に介護職に従事する介護職員です。介護職員であれば雇用形態や資格に関係なく、パートタイマーや派遣社員であっても受け取れます。

相談員・看護師・栄養士などの他職種には基本的に適用されません。ただし、介護職員の業務も兼ねている場合は加算の対象になる可能性があります。

処遇改善加算をもらえない人

以下の要件に当てはまる人は、介護処遇改善加算の対象外となるので注意が必要です。

処遇改善加算をもらえない人

  • 勤め先の介護事業所が処遇改善加算を受けていない
  • 介護事業所で働いているが介護職ではない
  • 事業所が手当の配分対象に選んでいない

また、対象外の事業所は以下が挙げられます。

  • 処遇改善加算を取得していない事業所
  • 訪問介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 福祉用具貸与
  • 特定福祉用具販売
  • 居宅療養管理指導
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援

手当を受けられるかどうか不安な人は、勤め先へ確認しておきましょう。

新制度の概要

2024年に改正された介護職員等処遇改善加算制度で設定されている区分や、職種配分について押さえておきましょう。

4つの区分(Ⅰ)~(Ⅳ)に編成

新制度では、取り組みのレベルや加算率に応じて(Ⅰ)から(Ⅳ)までの区分を設けています。加算率が最も高いのは(Ⅰ)で、以下、(Ⅱ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)の順で加算率が低くなります。

企業が上位の区分を取得するには、より手厚い賃金改善や、より多くの職場環境改善への取り組みなどが必要です。

他職種への柔軟な配分が可能

新制度では、介護職だけでなく他職種への柔軟な配分も可能になっています。

旧制度では、加算の種類によってお金を配分できる職種の範囲に制限がありました。新制度では介護職員への配分を大前提としつつ、事業所の判断によって多職種の職員にも柔軟に配分できます。

本来の制度趣旨を踏まえると、原則として介護職員の平均賃上げ率を他職種より高くする必要があります。しかし、極端な職種間格差を是正したいケースなどにおいては、「介護職員の賃上げ率<他職種の賃上げ率」となっても例外的に認められることがあります。詳しくは自治体に相談してみましょう。

新制度においても介護職員の処遇改善が主目的であることは変わらないため、介護職員への配分は多くなります。

<旧制度>

  
加算の種類配分対象者
介護職員処遇改善加算介護職員のみに配分
介護職員等特定処遇改善加算介護職員に重点配分
※職種や勤続年数で配分比率が異なる
介護職員等ベースアップ等支援加算介護職員以外の職員にも配分可

<新制度>

  
加算の種類配分対象者
介護職員等処遇改善加算加算全体を事業所内で柔軟に配分

介護職員等処遇改善加算を受け取るための要件

介護職員等処遇改善加算の要件には、「キャリアパス要件」「月額賃金改善要件」「職場環境等要件」の3種類があります。この種類は、旧制度から変わっていません。処遇改善加算の区分により異なる要件があり、加算率が高くなるほど要件も増えます。

キャリアパス要件

キャリアパス要件は以下の通りです。

キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系)

  • 対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
  • 介護職員について、役職や職務内容などに応じた任用などの要件を定め、それらに応じた賃金体系を整備する
  • 規程を書面で整備した上で、全介護職員への周知が必要

キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施など)

  • 対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
  • 介護職員の資質向上の目標と以下のどちらかに関する具体的な計画を策定し、計画に関する研修の実施または研修の機会を確保する
  • 規程を書面で整備した上で、全介護職員への周知が必要

(A)研修機会の提供または技術指導などの実施、介護職員の能力評価
(B)資格取得のための支援(勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助など)

キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

  • 対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ
  • 介護職員について、以下(A)~(C)のいずれかの仕組みを整備する
  • 規程を書面で整備した上で、全介護職員への周知が必要

(A)経験に応じて昇給する仕組み
(B)資格などに応じて昇給する仕組み
(C)一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

キャリアパス要件Ⅳ(改善後の賃金額)

  • 対象:新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
  • 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込額が年額440万円以上であること

※ただし小規模事業所などで加算額全体が少額の場合や、職員全体の賃金水準が低く一人だけ引き上げることが困難な場合など、合理的な説明が可能である場合は適用免除
※経験・技能のある介護職員とは、介護福祉士の資格を持ち、介護サービス事業などで勤続年数が通算10年以上の介護職員を基本とするが、各事業所で設定可能

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士などの配置)

対象:新処遇改善加算Ⅰ

算定する事業所または併設する本体事業所で、サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、入居継続支援加算、日常生活継続支援加算などの加算の定められた区分を算定している必要がある

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件は以下の通りです。

月額賃金改善要件Ⅰ

  • 対象:新処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ
  • 新加算Ⅳ相当の加算額の2分の1以上を、月給(基本給または決まって毎月支払われる手当)の改善に充当する
  • 具体的な金額は処遇改善計画書に必要事項を記入すると自動算出される

職場環境等要件

2024年度では「6区分24項目」と旧制度と同じ要件でしたが、2025年度からは「6区分28項目」に変更されており、必須項目数が増えるなど要件も変わっています。

新処遇改善加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合

6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上、うち一部は必須)の取り組みが必要です。また、実施した具体的な内容についてWeb上(情報公表システム)で公表が求められます。

新処遇改善加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合

6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取り組みが必要です。

出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件(令和7年度以降)」

介護職員等処遇改善加算の支給形式

介護職員等処遇改善加算は、以下の方法で支給されます。

処遇改善加算の支給形式

  • 基本給を必ず上げる(手当など、一定額を月額賃金で支給すること)

なお、支給のルールとしては以下が原則です。


  • 分配ルールとしてベースアップが必須
  • 時間外手当、通勤交通費に含めることは禁止

厚生労働省の調査によると、事業者が実際に介護職員等処遇改善加算の支給を行った方法は「ベースアップ等により対応」が59.8%、「定期昇給」が43.6%、「各種手当の新設」が17.8%、「既存の各種手当の引き上げ」が24.4%、「賞与等の引き上げまたは新設」が33.1%となっています(複数回答)。

出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント」

手当の支給方法やタイミング、金額の配分は各施設の管理者に委ねられています。そのため、介護職員本人が「どの程度手当がもらえるのか」「自分が手当の対象になるか」を介護施設に確認する必要があります。

処遇改善加算を受け取るまでの流れ

介護職員や事業所が処遇改善加算を受け取るまでの流れを確認しておきましょう。

処遇改善加算を受け取るまでの流れ

  1. 計画の立案:介護事業所が職場環境改善や介護職員のキャリアアップに関する計画を作成・提出する
  2. 計画の実施と報告:計画を実行した後、結果を都道府県や市町村などの自治体に報告する
  3. 加算の承認:報告書が承認された場合、介護報酬加算額(賃金などの上乗せ)が事業所に支給される
  4. 職員への手当支給:事業所は、受け取った加算を介護職員処遇改善手当として職員に支給する

事業所が受け取った加算は、介護職員に賃金として還元するのが義務です。また、事業所側は「介護職員処遇改善実績報告書」を自治体に提出する必要があります。

処遇改善加算のために必要な書類

処遇改善加算を受けるには、まず各介護事業所で「介護職員処遇改善計画書」を作り自治体に提出します。その後、加算を受けた事業所は自治体へ「介護職員処遇改善加算等の実績報告書」を提出し、基準を満たしているか・賃金改善が適切に行われたかを確認します。

もし不備が見つかった場合、加算金の返還を求められたり、加算の認定が取り消されたりすることもあるため、要件をきちんと確認し適切に運営を行いましょう。

介護職員等処遇改善加算の計算方法

介護職員等処遇改善加算の総額を求める方法は以下のとおりです。


  1. 1ヶ月の総単位数(基本サービス単位数+加算と減算の合計)を算出する
  2. 1ヶ月の総単位数に加算率をかけ、処遇改善加算の総単位数を算出する
  3. 処遇改善加算の総単位数に地域区分単価をかける

1ヶ月の総単位数 × 処遇改善加算の加算率 × 単価 = 1ヶ月あたりの処遇改善加算の取得額

サービス種類別の加算率

新加算の4つの区分(Ⅰ〜Ⅳ)の加算率をサービス別にまとめたのが下表です。2024年度介護報酬改定では、加算率が最大2.3%引き上げられています。

サービス区分/
2024年度改正における加算率に引き上げ
新加算の加算区分
訪問介護2.1%24.5%22.4%18.3%14.5%
夜間対応型訪問介護2.1%24.5%22.4%18.2%14.5%
定期巡回,随時対応型訪問介護看護2.1%24.5%22.4%18.2%14.5%
(介護予防)訪問入浴介護1.0%10.0%9.4%7.9%6.3%
通所介護1.0%9.2%9.0%8.0%6.4%
地域密着型通所介護1.0%9.2%9.0%8.0%6.4%
(介護予防)通所リハビリテーション0.9%8.6%8.3%6.6%5.3%
(介護予防)特定施設入居者生活介護1.3%12.8%12.2%11.0%8.8%
地域密着型特定施設入居者生活介護1.3%12.8%12.2%11.0%8.8%
(介護予防認知症対応型通所介護2.3%18.1%17.4%15.0%12.2%
(介護予防)小規模多機能型居宅介護1.5%14.9%14.6%13.4%10.6%
看護小規模多機能型居宅介護1.5%14.9%14.6%13.4%10.6%
(介護予防)認知症対応型共同生活介護2.1%18.6%17.8%15.5%12.5%
介護福祉施設サービス1.4%14.0%13.6%11.3%9.0%
地域密着型介護老人福祉施設1.4%14.0%13.6%11.3%9.0%
(介護予防)短期入所生活介護1.4%14.0%13.6%11.3%9.0%
介護保健施サービス0.7%7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(老健)0.7%7.5%7.1%5.4%4.4%
(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))0.5%5.1%4.7%3.6%2.9%
介護医療院サービス0.5%5.1%4.7%3.6%2.9%
(介護予防)短期入所療養介護(医療院)0.5%5.1%4.7%3.6%2.9%
出典:厚生労働省「表1-2 サービス別加算率(令和6年6月以降)」

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まとめ

介護職員等処遇改善加算は、介護業界で働く人々の賃金を改善するための国の支援制度です。優秀な人材が長期にわたって働ける環境を整えるため、そして介護業界における全体的な人手不足を解消するためにこの制度は導入されました。介護施設やサービス提供者が一定の要件を満たすことで、介護職員の給与や手当に相当分が加算されます。

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よくある質問

介護職員等処遇改善加算って何?

国が実施する介護職員などの賃金をあげるために実施する方策です。詳しくは「介護職員の処遇改善加算とは」をご参照ください。

介護職員等処遇改善加算の計算方法は?

毎月の給料に追加される手当や賞与として支給されます。

詳しくは「介護職員等処遇改善加算の支給形式」をご参照ください。

介護職員等処遇改善加算の支給対象となるのは?

主に介護業務を行う職員に適用されます。雇用形態や資格に関係なく、パートタイマーや派遣社員も対象です。詳しくは「介護職員等処遇改善加算の支給対象」をご確認ください。

監修 中村 桂太

建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

中村 桂太

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