人事労務の基礎知識

【2025年最新】住宅借入金等特別控除申告書の書き方まとめ!住宅ローン控除などを解説

監修 中村 桂太

【2025年最新】住宅借入金等特別控除申告書の書き方まとめ!住宅ローン控除などを解説

住宅借入金等特別控除申告書とは、住宅ローン控除を2年目以降に受ける際に必要となる年末調整用の書類のことです。住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は住宅ローンの年末残高に応じて所得税や住民税が軽減される制度で、該当する多くの人に節税メリットがあります。

本記事では、実際に住宅ローン控除を受けられる方に、2022年・2024年の税制改正後の内容を解説するとともに、具体的な「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方と申請方法を詳しく解説します。2025年に継続している措置もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

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住宅ローン控除を受けるには年末調整が必要

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末時点の住宅ローン残高に合わせて所得税や住民税が軽減される制度です。2022年以降に新築して入居した場合の控除期間は原則13年間(既存住宅は10年間)で、合計所得2,000万円以下の方が対象となります。

出典:国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

給与所得以外の収入がない会社員が住宅ローンの控除を受けるには、年末調整が必要です。ただし、年末調整で控除が受けられるのは住宅ローンを組んで入居した2年目以降からで、1年目は自身で確定申告をしなければなりません。

確定申告は必要書類の準備から申告手続きまですべて自ら行う必要があるため、手間がかかります。住宅ローン控除のために行う確定申告について詳しく知りたい方は、別記事「住宅ローン控除の対象とは?計算方法や確定申告の方法まとめ」をご確認ください。

以下では、2年目以降に住宅ローン控除を受ける方法について詳しく解説していきます。

2年目以降に住宅ローン控除を受ける方法

住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンを組んで住宅を購入したり、バリアフリーや省エネなどの改築をしたりした翌年に確定申告を行わなければなりません。会社員の場合、住宅ローン控除で確定申告が必要なのは「初年度のみ」です。2年目以降は、年末調整をとおして控除を受けられます。

はじめに、2年目以降に住宅ローン控除を受けるために必要な書類とその手順について解説します。

ただし、住宅ローン控除については2022年と2024年に税制改正が行われており、条件や借入限度額などが変更となっています。詳しくは記事内の「住宅ローン控除の税制改正とは?」をご覧ください。

2年目以降の住宅ローン控除で必要な書類

2年目以降に住宅ローン控除の手続きを行う際には、一般的な年末調整で提出する書類に加えて以下の書類が必要です。

2年目以降に住宅ローン控除で必要な書類

  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
    ※以下、「住宅借入金等特別控除申告書」
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    ※以下、「住宅ローン年末残高等証明書」

出典:国税庁「年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」

住宅借入金等特別控除申告書
出典:国税庁「年末調整で(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ」

住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の確定申告後に税務署から控除対象となる年数分の書類がまとめて送付されます。一方、住宅ローン年末残高等証明書は、毎年10月〜11月頃に金融機関から届きます。それぞれ届くタイミングが異なるため、適切に保管しましょう。

なお、上記で説明した住宅ローンの控除手続きを「証明書方式」と呼びます。控除手続きにはもう一つの方法である「調書方式」も適用可能です。

調書方式では、金融機関が税務署に住宅ローン年末残高等証明書を提出することにより国税当局から残高情報が通知されます。そのため、自身による住宅ローン年末残高等証明書の提出は不要です。

ただし、調書方式は2022年の税制改正によって生まれた方式です。現在は従来通りの「証明書方式」を適用できる経過措置が設けられており、調書方式に移行している銀行はそれほど多くありません。

出典:国税庁「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」

住宅ローン控除を申請する手順

住宅ローンの初年度に確定申告を行うと、税務署から年末調整で使用する「住宅借入金等特別控除申告書」と、10月~11月頃に金融機関から「住宅ローンの年末残高等証明書」が送付されます。

給与所得以外の収入がない会社員は、これらを年末調整の際にあわせて提出することで2年目以降の住宅ローン控除を受けられます。ただし、個人事業主や年収2,000万円超の会社員などで年末調整を利用しない場合は、2年目以降も確定申告が必要です。

この住宅借入金等特別控除申告書は1枚につき1年分で、控除期間13年の場合は2年目分以降の計12枚(12年分)が1回に送られてくるため、紛失しないように注意しましょう。

なお、住宅ローンの年末残高等証明書は金融機関ごとに名称が異なるケースもあります。上述したように、「調書方式」の場合は住宅ローンの年末残高等証明書は不要です。

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住宅借入金等特別控除申告書の書き方と記載例

住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローン控除を適切に受けて毎年の税金を軽減するための書類です。1枚の紙に申告書と証明書の両方が記載されているため、手元の申告書をチェックしましょう。

住宅借入金等特別控除申告書の書き方と記載例
出典:国税庁「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除計算明細書」

前述のように12年分(控除期間13年の場合)の書類があるため、必ず「○年分」の年号が合っているかを確認してください。今回は新築の住宅を購入したケースについて、書類の上部から順を追って書き方を紹介します。

税務署長欄、給与支払者の名称、所在地、あなたの氏名・住所

税務署長欄は勤務先の会社を所轄している税務署名を記載しますが、空欄でも構いません。

給与の支払者の名称・所在地欄には勤務先の会社名、その住所を、あなたの氏名・住所欄には自身の名前・住所を記載します。

①「新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」

新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高


新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高には、その年の12月末日現在の住宅ローンの残高を記入します。もし2ヶ所以上から借入している場合は合算して記入し、夫婦で連帯債務者となっている場合は自身の負担割合を乗じて記入してください。

なお、「住宅のみ」の住宅ローンであればA欄に、「土地等のみ」であればB欄に記入します。

②「住宅借入金等の年末残高」

個人債務者としてローンを借入している場合、住宅借入金等の年末残高には①の金額を転記します。一方、連帯債務者がいる場合は、申請者が負担している金額と負担割合をかけた金額を記入してください。

③「②と証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額」

ここには、②の金額と「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(用紙下部)にある「取得対価の額(ロ欄 + ホ欄)」を比較し、金額がより少ないほうを記入します。

④「③ ×『居住用割合』」

「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(用紙下部)には、「居住用割合(へ欄)」があります。申請者が住宅をすべて居住用として使用している場合、「ヘ欄」に「100%」と記入します。そして「③」の金額を転記しましょう。

⑤「住宅借入金等の年末残高等」

④の金額を転記します。なお、「住宅のみ」および「土地等のみ」をそれぞれ記入している場合、両方の④の金額を合算した金額を記入してください。

住宅借入金等の年末残高等

⑥「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高」

特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける人のみ記載します。

⑦「特定増改築等の費用の額に係る住宅借入金等の年末残高等」

特定増改築等住宅借入金等特別控除を受ける人のみ記載します。

⑧「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」

⑤の金額に1%をかけて記入します。ただし、100円未満は切り捨てとなります。

「年間所得の見積額」

年間所得の見積額には、年収ではなく年間の所得である「源泉徴収後の金額」を記入することに注意しましょう。前年度の源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」を転記すれば問題ありません。

住宅ローン控除は年間所得が2,000万円以下の場合に受けられるため記入が必要となりますが、「見積額」なので正確でなくても構いません。

「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」

夫婦など連帯債務者がいる場合に記入します。金融機関から送付される、年末残高等証明書の額を記入してください。2社以上の場合は、残額を合算して記入します。なお、この金額は、記入表の①の( )欄に記載します。

「備考欄」

「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」を記入した場合は、連帯債務者の負担金額・氏名・住所・勤務先を書く必要があります。記載例にある「私」とは、主債務者ではなく、連帯債務者のことです。

以上を記入・確認し、「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の用紙とともに期限までに会社に提出しましょう。あわせて、金融機関からの残高証明も忘れずに添付してください。

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【ケース別】住宅借入金等特別控除申告の注意点

住宅借入金等特別控除申告書は、「単独名義」「単独ローン」のケースは比較的わかりやすいものの、「贈与を受けたケース」や「夫婦での契約」など少し特殊な状況では記入方法が複雑になります。

ここでは、迷いやすいケースの注意点を整理して解説します。

Case1:住宅購入にあたって贈与を受けた

親から資金援助を受けて「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度を利用した場合は、注意が必要です。住宅ローン控除を計算する際は、住宅取得額から贈与を受けた金額を差し引いて計算します。

住宅取得資金の贈与を受けた場合

  • 住宅取得額:3,200万円
  • 金融機関からの借入金(単独名義):2,700万円
  • 贈与を受けた金額:600万円
  • 年末時点の住宅ローン残高:2,900万円

この場合、住宅ローン控除の対象となるのは「2,600万円(3,200万円 - 600万円)」が上限です。年末時点の住宅ローン残高が2,900万円あっても、贈与を受けた分は控除対象外になるため注意しましょう。

Case2:夫婦または親子でペアローンを組んでいる

ペアローンは夫婦や親子それぞれが独立したローン契約を結ぶもので、連帯債務とは異なります。したがって、申告時もそれぞれが自身の分の控除を申請します。

控除申請に必要なのは、自分自身の名義の「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅ローン年末残高等証明書」です。相手の分をまとめて申告することはできないため、必ず夫婦(または親子)それぞれが個別に書類を作成・提出しましょう。

Case3:共有名義の住宅で、ローンは単独名義

「住宅を夫婦で共有名義としているものの、住宅ローンは夫のみの名義で組んでいる」というパターンです。この場合、住宅ローン控除を受けられるのはローン契約者本人のみとなります。

なお、控除できる金額はローン契約者の持分割合の範囲に限定されます。たとえば夫婦で持分が50%ずつでも、ローンが夫単独なら夫のみが自身の持分50%を上限として控除を受けることになります。

Case4:連帯債務者がいる

配偶者や親族、同居パートナーなどが連帯債務者となっている場合、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。ただし、居住開始日によって書き方が変わるため注意が必要です。

具体的には、住宅借入金等特別控除申告書の「住宅借入金等の年末残高」欄に、自身の負担額と割合を記入します。金融機関から届く残高証明書に基づき、それぞれの債務者が持分を記入し、申告書を提出しましょう。

住宅ローン控除はいつ還付される?

年末調整で住宅ローン控除を申請した場合、12月の給与に上乗せして還付されるのが一般的です。ただし、会社によっては年末の賞与や1月または2月の給与に上乗せされるケースもあるため、不明な場合は会社に確認しましょう。

還付時期に関する法律上の決まりはなく、会社の運用ルールに従って還付されます。

住宅ローン控除の税制改正とは?

住宅ローン控除に関する内容は、2022年と2024年の税制改正によって変更された点があります。具体的には、入居期限、住宅ローン控除率、控除期間、住宅ローン控除適用対象者の所得要件などに変更が生じました。

また、2024年からは「子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の調整」や「床面積要件の緩和措置」などの支援もあるため、改正内容を事前に確認しておくと安心です。所得税や住民税の負担を軽減するためにも、以下で各年における税制改正の内容を把握しておきましょう。

2022年の住宅ローン控除の税制改正

住宅ローン控除制度は、2022年度税制改正大綱によって内容が変更されました。以下では、税制改正によって変更された制度の内容について解説します。

項目改正前改正後
入居期限~2021年12月31日2022年1月1日〜2025年12月31日
住宅ローン控除率1%0.7%
控除期間10年(特例:13年)新築住宅の場合:13年
既存住宅の場合:10年
住宅ローン控除適用対象者の所得要件合計所得金額3,000万円以下合計所得金額2,000万円以下
【新築】控除対象限度額5,000万円5,000万円
【既存住宅】控除対象限度額3,000万円3,000万円
住民税の控除上限額136,500円97,500円
新築住宅の建築確認-2024年以降は、省エネ基準適合を要件化
床面積要件50㎡以上50㎡以上(合計所得金額1,000万円以下:40㎡以上)
既存住宅の築年数要件耐火建築物以外:築20年以内
耐火建築物:築25年以内
「1982年以後に建築された住宅」に緩和
出典:国土交通省「住宅ローン減税」
出典:国土交通省「住宅ローン減税等が延長されます!~環境性能等に応じた上乗せ措置等が新設されます~」

入居期限

従来の住宅ローン控除制度では、原則として2021年12月31日までに住宅を購入して入居する必要がありました。

しかし、2022年度の税制改正により、入居期限が4年間(2022年〜2025年)延長。これにより、2025年12月31日までに住宅を購入し入居すれば、住宅ローン控除の適用対象となります。

住宅ローン控除率

税制改正では、住宅ローンの控除率が年末時点の住宅ローンの残高の1%から0.7%へ引き下げられました。この変更は、住宅ローンの控除額が実際の支払利息を上回り、結果として支払利息より還付される税金のほうが多くなる現象(逆ザヤ)を防止するための措置です。

なお、税制改正前からすでに住宅ローン控除を受けている場合は、2022年以降も改正前の控除率(1%)が適用されます。

出典:国土交通省「令和4年度税制改正における住宅ローン減税の延長 Q&A」

控除期間

税制改正前の控除期間は住宅の取得から原則10年間でしたが、2022年の改正により13年間に延長されました。ただし、中古住宅に関しては最長で10年間となるため注意が必要です。

住宅ローン控除適用対象者の所得要件

2022年からは住宅ローン控除の対象となる所得要件が変更され、住宅購入者の合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へと引き下げられました。また、住宅ローン控除の対象となるには、上記を踏まえて以下の要件をすべて満たす必要があります。

住宅ローン控除の対象要件

  • 合計所得金額が2,000万円以下(一部の場合、1,000万円以下)
  • 自らが居住するための住宅である
  • 新築、または引渡し完了から6ヵ月以内に入居する
  • 住宅ローン借入期間が10年以上ある
  • 床面積が50㎡以上(一部40㎡以上)
  • 1982年以降に建築または現行の耐震基準に適合

出典:国土交通省「住宅ローン減税」

控除対象限度額

2022年度からは、政府の「カーボンニュートラルの実現」に向けた措置として、環境に配慮された住宅性能に応じて控除対象限度額が変わっています。

2022年〜2023年に入居する新築住宅の場合、認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)の借入限度額は5,000万円です。ZEH水準の省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円、その他の住宅は3,000万円となりました。

2021年まで、その他の住宅の控除対象限度額は4,000万円でしたが、税制改正により2022年〜2023年の入居分では3,000万円に減額されました。

住宅種類環境性能借入限度額控除期間
2022年・
2023年
入居
2024年
入居
2025年
入居
新築住宅・買取再販物件・認定住宅
(長期優良住宅、低炭素住宅)
5,000万円子育て世帯・若者夫婦世帯:5,000万円
その他の世帯:4,500万円
子育て世帯:5,000万円
その他の世帯:
4,500万円
13年間
・ZEH水準省エネ住宅4,500万円子育て世帯・若者夫婦世帯:4,500万円
その他の世帯:3,500万円
子育て世帯:
4,500万円
その他の世帯:
3,500万円
・省エネ基準適合住宅4,000万円子育て世帯・若者夫婦世帯:4,000万円
その他の世帯:3,000万円
子育て世帯:
4,000万円
その他の世帯:
3,000万円
・その他の住宅3,000万円0円 ※1
既存住宅・長期優良住宅、低炭素住宅
・ZEH水準省エネ住宅
・省エネ基準適合住宅
3,000万円10年間
・その他の住宅2,000万円

※1 2023年末までに建築確認を受けた場合は借入限度額2,000万円・控除期間10年

出典:国土交通省「住宅ローン減税等に係る所要の措置(所得税・個人住民税)」

なお、2024年以降に新築の建築確認を受けた場合、省エネ基準を満たさない住宅は住宅ローン減税の対象外です。2024年と2025年で借入限度額が異なっている点には注意しましょう。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」

新築住宅の建築確認

原則として、2024年以降に建築確認を受けて新築された住宅で、住宅ローン控除を受けるためには省エネ基準への適合が必要です。

2024年以降に住宅ローン控除を申請する際は、省エネ基準への適合を示す証明書として以下のいずれかの書類を提出しなければなりません。

省エネ基準以上適合の証明書

  • 建設住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関のみが発行可能)
  • 住宅エネルギー性能証明書(登録住宅性能評価機関等のほか建築士も発行可能)

出典:国土交通省「住宅の供給に携わる事業者の皆様へ」

住民税の控除上限額

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用した際に所得税の控除が受けられる制度です。所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税からも税金が控除されます。

2022年以降は住宅ローンで住民税から控除できる金額の上限が97,500円となり、現在も適用されています。

床面積要件

住宅ローン控除には床面積に関する要件があり、原則として住宅の床面積は50㎡以上が対象です。ただし、2025年末までに建築確認を受けた新築住宅を取得する場合、合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積40㎡以上の住宅も住宅ローン控除の対象となります。

なお、この要件は2024年の税制改正によって緩和措置期間が2023年末から2024年末に延長されたもので、2025年も継続されることが決定しています。

出典:国土交通省「住宅ローン減税」
出典:国土交通省「住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!」

既存住宅の築年数要件

住宅ローン控除の申請では、建物の築年数に関する要件もあります。税制改正前では、非耐火住宅は築20年以内、耐火建築物は築25年以内であることが求められていました。しかし、2022年の税制改正によって既存住宅の築年数要件は「1982年1月1日以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)」に緩和されています。

2025年もこの緩和措置は継続しており、築年数ではなく「新耐震基準に適合しているか」が判断基準となっています。

2024年の住宅ローン控除の税制改正

2024年の税制改正における住宅ローン控除の変更点は、「子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の調整」「床面積要件の緩和措置」の2点です。

出典:国土交通省「住宅ローン減税の制度内容が変更されます!~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~」

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の調整

2024年・2025年に入居した場合の借入限度額は、2022年・2023年と比較して下がっています。しかし、子育て世帯・若者夫婦世帯が2024年に入居する場合は、借入限度額は2022年・2023年の水準を適用可能です。具体的な金額は以下のとおりです。

2024年・2025年に入居した場合の借入限度額

  • 認定住宅:5,000万円
  • ZEH水準省エネ住宅:4,500万円
  • 省エネ基準適合住宅:4,000万円

床面積要件の緩和措置

合計所得金額が1,000万円以下の世帯は、住宅ローン控除の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が講じられています。

2022年の税制改正時点では、この期限は2023年12月31日まででした。2024年の税制改正により2024年12月31日が期限となっていましたが、2025年もこの緩和措置は継続されています。

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まとめ

住宅ローン控除を受けるには、1年目は確定申告、2年目以降は年末調整での申告が必要です。2年目以降の住宅ローン控除は「住宅借入金等特別控除申告書」を用いて年末調整で手続きします。

2022年・2024年の税制改正では控除率の引き下げや所得要件の変更、床面積要件の緩和措置の延長などが行われ、2025年も一部の措置が継続されています。改正された住宅ローン控除の内容や要件をしっかり理解し、控除のメリットを最大限に活用しましょう。

よくある質問

住宅ローン控除で必要な書類は?

住宅ローン控除で必要な書類は、住宅借入金等特別控除申告書と住宅ローンの年末残高等証明書の2種類です。ただし、これは2年目以降の年末調整における控除に必要な書類であり、1年目で行う確定申告では確定申告に必要な書類を用意してください。

詳しくは記事内の「2年目以降の住宅ローン控除で必要な書類」をご覧ください。

住宅借入金等特別控除申告書はいつもらえる?

住宅借入金等特別控除申告書は、初年度の確定申告後に税務署から郵送で届きます。また、10月~11月頃には、金融機関から住宅ローンの年末残高等証明書が届きます。

詳しくは記事内の「住宅ローン控除を申請する手順」をご覧ください。

住宅ローン控除はいつ還付される?

年末調整の場合、12月の給与と一緒に還付されるのが一般的です。ただし、会社の運用ルールによっては1月または2月の給与に上乗せされるケースもあります。

詳しくは、記事内の「住宅ローン控除はいつ還付される?」をご覧ください。

住宅ローン控除の税制改正について教えて

住宅ローン控除に関する内容は、2022年と2024年の税制改正によって変更されています。主な変更点は、入居期限や住宅ローン控除率、控除期間、住宅ローン控除適用対象者の所得要件などです。2024年からは「子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額の調整」や「床面積要件の緩和措置」なども実施されています。

詳しくは、記事内の「住宅ローン控除の税制改正とは?」をご覧ください。

監修 中村 桂太

建設会社に長期在籍し法務、人事、労務を総括。特定社会保険労務士の資格を所持し、労務関連のコンサルタントを得意分野とする。 ISO9001及び内部統制等の企業内体制の構築に携わり、 仲介、任意売却、大規模開発等の不動産関連業務にも従事。1級土木施工管理技士として、土木建築全般のコンサルタント業務も行う。

中村 桂太

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