請求書の基礎知識

請求書の書き方を徹底解説|作成方法や注意点についてもまとめました

最終更新日:2023/09/06

監修 伴 洋太郎 BANZAI税理士事務所

請求書の書き方を徹底解説|作成方法や注意点についてもまとめました

請求書とは、提供したサービスや商品に対する対価を取引先から回収するために、売り手側が買い手側に提示する書類です。

本記事では、請求書の書き方から発行・受領の流れに加え、インボイス制度導入後に必要な対応について解説します。

記載漏れによるトラブルや、請求書作成業務の負担を減らすためにも、請求書の書き方や作成時のポイントをしっかり理解しておきましょう。

目次

請求書の記載項目

請求書に決まったフォーマットはありませんが、請求書として必ず記載すべき項目と取引先に入金してもらうために記載しておいたほうがよい項目を理解しておきましょう。

請求書に必ず記載すべき項目

以下の項目は、消費税の仕入税額控除の対象となるために必ず記載が必要です。

消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消できる制度です。

請求書に必ず記載しておくべき項目

  • 書類作成者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

出典:国税庁「請求書等の記載事項や発行のしかた」

請求書に記載しておいたほうがよい項目

基本的に上記5項目があれば請求書として成立しますが、取引先に確実に入金してもらうために以下の情報も記載しておきましょう。

請求書に記載しておいたほうがよい項目

  • 請求書番号
  • 振込先(振込先の口座情報と振込手数料なども記載)
  • 支払期限

請求書番号とは、請求書に記載する任意の管理番号のことです。

請求番号は、納品書や見積書などと請求書と照合を容易にするだけでなく、請求書のやりとりの際に特定の請求書を探しやすくします。社内の経理業務を効率化するためにも加えておきましょう。

これらのポイントを押さえていれば、完成度の高い請求書になります。

請求書の作成前に確認しておくべきこと

請求書の記載内容は、請求する側の都合だけで決めるものではありません。以下の項目については、請求書を作成する前に取引先と話し合って決めておきましょう。

請求日(発行日)/支払期日

いつ支払いが発生し、いつまでに支払うかを確認する項目です。請求日によって入金日が変わるため、重要な項目といえます。

なお、発行日は請求書の作成日や印刷日にするのではなく、取引先の締め支払いに合わせた日付を記載するのが一般的です。

請求書の発行日によっては、受取側の経理処理に影響する可能性があるため、必ず事前に取引先に確認をしておきましょう。

請求金額(仕事で発生する報酬額)

単価ごとに記載する場合もあれば、仕事を行った数や期間である程度まとめて請求する場合もあります。

請求書の送付方法(FAX・郵送・メール送付)

双方の業務負担を減らすためにも、事前に請求書の形式・送付方法をすり合わせておきましょう。

振込手数料の負担者

金融機関への振込手数料がかかる場合、どちらの負担になるかを事前に確認しておきましょう。民法第485条では「持参債務の原則」が定められており、振込手数料は支払う側の負担が原則です。


出典:e-Gov法令検索「民法 第四百八十五条」

消費税の扱い

免税事業者である個人事業主でも消費税を請求することは可能ですが、消費税を請求しない(書面上で消費税に関する言及がない)場合も法的には問題ありません。

ただし、消費税額が明記されていないと取引先の経理担当者の勘違いを招き、振込金額に誤りが生じるおそれがあります。

不要なトラブルを避ける意味でも、消費税を請求しない場合には、消費税額が0円である旨の記載はしておくほうが望ましいでしょう。

【項目別に解説】請求書の書き方

ここからはfreee請求書で作成したサンプル画像をもとに、基本的な請求書の書き方を項目別に解説します。


freee請求書で作成した請求書のサンプル画像

① 宛名

宛名には、受取側の会社名または個人名・屋号を記載します。宛名につける敬称は、個人宛であれば「様」、会社や部門宛の場合は「御中」です。

宛名と敬称は1文字空けて表記します。また、会社名が前株なのか後株なのかは必ず確認しておくようにしましょう。記載例の宛名は会社宛なので、会社名の最後に敬称の「御中」を表記し、続けて郵便番号と住所を一行ずつ改行して記入します。

会社名や担当者名の行は、ほかの文字より二回りほど大きくして下線を引いておくと、開封したときに誰宛の請求書なのかがよりわかりやすくなります。

なお、敬称の「様」と「御中」は併用しません。以下のように個人名宛の場合、会社に対しての敬称は省略されるので注意しましょう。

【宛名の記載例:会社・部署宛の場合】
〇〇〇株式会社 + 御中
〒000-0000
住所

【宛名の記載例:担当者宛の場合】
〇〇〇株式会社 + 担当者名 + 様
〒000-0000
住所

② 送付者情報

請求書の送付側の情報を記載します。一般的な記載内容は以下のとおりです。

【会社の場合】
・会社名
・住所
・電話番号(FAX)
・担当者名

【個人事業主・フリーランスの場合】
・氏名または屋号
・住所
・電話番号

なお、社印などの押印がなくても請求書の効力に影響はありません。

押印する場合は、社名もしくは氏名に少し重ねて押印しましょう。そうすることで、「社名と印鑑がセットであり、請求書が改ざん・複製されていない証明」になります。

③ 請求日

請求書を発行した日付を記載します。請求書の発行日は受取側の経理が請求書を処理する月に影響を与える可能性があるので、請求書の作成日や印刷した日ではなく、事前に受け取り側の締め日と合わせます。

請求書の発行日は、和暦と西暦どちらでも問題ありません。

【関連記事】
請求書の発行日はいつになる?発行のタイミングとあわせて解説

④ 請求書番号

請求番号とは、請求書を発行する企業の社内管理を効率化するための番号です。各請求書に固有の通し番号を付与することで、請求書の識別が容易になります。

社内管理用の番号なので、番号の決め方を社内で統一すると管理がよりしやすくなります。

定期的に請求書の発行業務を行っている会社では、すでに請求番号の採番ルールが決まっていたり、エクセルなどのソフトウェアを使っていれば自動的に採番されたりするケースもありますが、初めて請求書を発行するときや起業準備の段階ならフォーマットを決めておきましょう。

⑤ 小計・消費税・合計金額

「小計」には税抜の金額を記載し、消費税と合算した金額を「合計」に記載します。消費税は標準税率(10%対象)か軽減税率(8%対象)を区別し、請求対象がどちらなのかわかるようにしておきましょう。

請求内容・金額を書く際の注意点

請求内容や金額を記載する際は、取引先が請求書を見て内容をスムーズに理解できるようにしておきましょう。

  • 複数の取引を1通の請求書にまとめる場合は、請求内容別に記載する
  • 金額は税抜で記載し、合計金額部分に消費税の金額と合計金額を記載する
  • 消費税の小数点以下を切り捨てにするか切り上げにするかを事前に決めておく
  • 物品などで数量がある場合は数量についても記載し、単価がわかるようにしておく

金額の書き方は統一させる

請求書を作る上で重要なのは、正確に伝わるよう書くことです。

数字は、一般的に用いる表記で「1,000」や「3,000,000」のように、3桁ごとにカンマを入れましょう。単位の記載は「¥」「円」どちらでも問題ありません。

「¥」を使用する場合の書き方例
・¥ 2,000-(後ろに伸ばし棒をつける)

「円」を使用する場合の書き方例
・2,000円
・2,000円也

また、金額には「内税(消費税込)」や「外税(消費税別)」と明記し、単価は税抜で記載したうえで小計の後に消費税を記載します。

加えて、入金の流れが双方にとって明確になるよう、前月請求金額・入金額・繰越金額・当月請求金額・合計請求金額など、項目を分けて記載しましょう。

⑥ 振込先

振込先情報を記入します。入金の担当者が一目でわかるように「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座番号」「口座名義(カタカナ)」などの口座情報を正確に記載します。

⑦ 振込期日

振込期日は基本的に月末や翌月末に設定することが多いですが、必ず取引先の支払いルールを確認したうえで決定します。日付は、和暦・西暦どちらでも構いません。フォーマットを決め、請求書の発行日の書き方と統一しましょう。

支払方法には、取引ごとに請求する「都度方式」と、毎月の取引ごとに請求する「掛売方式」の2種類があります。掛売方式は請求書払いとも呼ばれ、定期的に取引がある企業におすすめです。

年末年始など、金融機関が振込に対応していない場合は末日ではなく、仕事納めの日に合わせるなどの対応が必要になります。

⑧ 備考

備考欄には、振り込みに関係する補足情報を記載します。振込手数料に関する取り決めなどがあれば明記しておきましょう。

先述したように、振込手数料は「振り込む側が負担する」という考え方が原則ですが、別途取り決めがある場合はそれに従う形で問題ありません。

特に取り決めなどがなく振り込む側の負担となる場合も、備考欄に「恐れ入りますが、振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願いいたします」などと記載しておくことで、不要なトラブルを防げます。

freee請求書ではインボイス制度に対応した請求書を無料で作成が可能です。ぜひご利用ください。

インボイス制度対応!適格請求書を無料ですぐ作成

freee請求書なら、誰でもかんたんに、適格請求書をミスなく作成できます。

インボイス制度や電子帳簿保存法の法令にも対応済みなので、安心してご利用ください!

請求書以外にも、見積書や納品書なども作成可能です。

請求書の作成方法

請求書のフォーマットに法的な定めはなく、インターネット上から無料でダウンロードできるテンプレート(ひな形)を利用しても問題ありません。取引先からテンプレートやフォーマットを指定されるケースもあります。

ここでは、一般的な作成方法について紹介します。

ExcelやWordで作成

インターネット上では、ExcelやWord形式のテンプレートを無料でダウンロードできるサイトが多く存在します。それらを使用すれば費用をかけずに請求書を作成できます。 ただし、ExcelやWordで請求書を作成した場合、内容が改ざんされないように必ずPDFや画像ファイルに変換したものを送付しましょう。

<ExcelやWordで作成する主なメリット>
・無料のテンプレートが豊富にある
・新たな操作や使い方をゼロから覚える必要がない

<ExcelやWordで作成する主なデメリット>
・発行件数が増えるとデータの管理が煩雑になる
・関数やマクロは扱える人が限られてしまう
・誤ってファイルを削除するおそれがある

市販の請求書用紙を使って手書きで作成

請求書用紙は、インターネットショップや文房具店、100円ショップなどで購入できます。必要最低限の情報しか記載されていないシンプルなものから、区分・日付・伝票番号・商品コードなどの詳細な項目が記載されている請求書もあります。

会社や事業に適した請求書を選べば、社内の管理がラクになります。請求番号や日付、自社情報などの定型箇所はゴム印などを利用して作成するとよいでしょう。

<市販の請求書用紙を使って手書きで作成する主なメリット>
・パソコンや印刷機器がなくても請求書を作成できる
・機器の故障を原因とする発行遅延を回避できる

<市販の請求書用紙を使って手書きで作成する主なデメリット>
・作成や修正に時間がかかる
・計算ミスや記入漏れなどのヒューマンエラーが起こりやすい

市販のソフトウェアやクラウド会計ソフトを使って作成

市販のソフトウェアやクラウド会計ソフトを使用すると請求書だけでなく、ビジネスシーンで利用頻度の高い見積書や納品書などの書類も効率的に作成できます。

クラウド会計ソフト「freee請求書」では、請求書などの書類を無料で作成できるだけでなく、その後の郵送や入金管理もソフト内で完結できます。業務にかかる工数の軽減が期待できるでしょう。

<市販のソフトウェアやクラウド会計ソフトを使って作成する主なメリット>
・請求書のデザインカスタマイズが容易
・毎月同じ請求書を自動で発行できる
・税制改正などにも自動で対応してくれる

<市販のソフトウェアやクラウド会計ソフトを使って作成する主なデメリット>
・ソフトを導入するためのコストがかかる
・インターネット環境がないと作業できない

請求書の保管期間

請求書を受け取った側には、請求書の保管が法人税法もしくは所得税法により義務付けられています。

保管期間は、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から法人の場合は7年間、個人事業主の場合は5年間です。

ただし、個人事業主でも消費税の課税事業者にあたる場合は、法人と同じく7年間の保管義務があります。


出典:e-Gov 法令検索「法人税法施行規則第六十七条」
出典:e-Gov 法令検索「所得税法施行規則第百二条」


【関連記事】
請求書とは?やりとりの流れや役割、作成方法について解説

インボイス制度導入後は「適格請求書」が必要

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイス制度導入後、発注者側が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要となります。

ただし、適格請求書の発行ができるのは、登録申請を行った適格請求書発行事業者のみです。この登録申請をできるのは消費税の課税事業者に限られており、免税事業者のままでは適格請求書を発行できません。

区分記載請求書と適格請求書の違い

現行の区分記載請求書の記載項目に、以下の3項目を加筆したものが適格請求書として認められます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書では、税率ごとに区分して合計した適用税率や消費税額などの記載が必要になります。特に、税率ごとに区分した消費税額では、ひとつの請求書で1回の端数処理を行うよう求められている点に注意が必要です。

たとえば、軽減税率8%のものと10%のものが混在している請求書では、それぞれの合計額で端数処理を行う必要があります。個々の取引や売上(商品)ごとに端数処理をして合算する方法は、適格請求書で認められません。

また、電子インボイスの利用では専用システムが必要です。電子インボイスで請求書を交付された事業者は、電子帳簿保存法の基準を満たしたうえで保存するようにしましょう。

【関連記事】
2023年10月から始まるインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!
消費税の端数処理はどうする?インボイス制度開始後の取り扱いについても解説

まとめ

請求書を作成するにあたっては、宛名・送付者情報・取引の発生した日付・小計や消費税・振込合計金額・振込先・振込期日など、各項目において正確な情報と正確な書き方が求められます。

加えて、インボイス制度が開始された後は「適格請求書」を求められる可能性があります。インボイス発行事業者の登録や、適格請求書に関する情報などもあらためてチェックしておきましょう。

無料で請求書・見積書を発行したいならfreee請求書がおすすめ

請求書や見積書の作成は、お金が絡む業務なので少しのミスが重大な問題に発展する場合もあります。請求・見積業務を負担に感じる方には、無料で請求書・見積書を発行できるfreee請求書の利用がおすすめです。

ここからはfreee請求書を利用するメリットについて紹介します。

フォーム入力で誰でも簡単に作成できる

freee請求書は見積書や発注書など、請求書以外にもさまざまな書類を簡単に作成することが可能です。

またフォームに沿って入力した内容がリアルタイムで書類上に反映されるため、プレビューを見ながら簡単に書類を作成できます。入力が必要な項目はあらかじめ設定されており、消費税(内税・外税)や源泉税なども自動計算されます。

freee請求書を利用することで、入力漏れや計算ミスなどを未然に防ぎ、正確な書類をスピーディに作成できるようになります。


freee請求書利用画面のイメージ1

2023年10月から開始されたインボイス制度にも対応

2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。

freee請求書では、金額を入力するだけでインボイスの計算方法で自動計算し、適格請求書の項目も満たした請求書を作成・発行することが可能です。

また、作成した請求書は電子保存されるため、インボイスの写しの保存義務化にも対応できます。

テンプレートは40種類以上!自分にあった請求書・見積書を作成可能

freee請求書には40種類以上のテンプレートが用意されています。その中から自分にあったテンプレートを選択して書類を作成できます。書類に記載する項目はテンプレートから変更を行うことも可能です。


freee請求書利用画面のイメージ2

請求書や見積書の作成から管理までを効率化できるfreee請求書の使い方は動画でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。ぜひ参考にしてみてください。

会員登録不要で請求書のテンプレートを無料ダウンロードできるサービスも

freee請求書のほかにも、freeeでは請求書を無料で作成できるサービスを新たにご提供しています。会員登録不要で誰でも無料で請求書のテンプレートをダウンロードすることができます。

具体的に、freeeの無料テンプレート集でダウンロードできる書類には以下のようなものがあります。

<会計>
・請求書(インボイス制度対応)
・発注書
・納品書
・領収書

<人事労務>
・内定通知書
・在籍証明書
・顛末書 など

freeeの無料テンプレート集では、上記のほかにも無料でダウンロードできる書類を準備中です。ぜひこちらもご活用ください。

よくある質問

請求書は英語でなんという?

請求書は英語で「invoice(インボイス)」といいます。似た言葉には「Bill(ビル)」がありますが、こちらはレシートや電気代、ガス代、クレジットカードの利用明細などを指します。

請求書に必ず記載が必要な項目は?

請求書には、宛名・送付者情報・請求日・取引の発生した日付・小計・消費税・合計金額・振込先・振込期日などの記載が必要です。加えて、適格請求書には適格請求書発行事業者の登録番号、品目ごとの消費税率、税率別に区分された商品の合計、区分ごとの消費税率などの記載が求められます。

詳しい内容は、記事内の「請求書に必ず記載すべき項目」をご覧ください。

請求書の日付はいつにするべき?

請求書の日付には、債務者(発注側)と事前に取り決めた日付を、請求書の発行日として記載します。請求書の作成や印刷をした日を記載すると、会計処理のタイミングに影響が出る恐れがあるため、債権者(受注側)の都合で変えないよう注意しましょう。

詳しい内容は、記事内の「【項目別】請求書の書き方」の「日付」をご覧ください。

請求書に押印は必要?

押印は法律で定められているわけではないので、押印がされていなかったとしても請求書自体の効力は変わりません。

押印をする場合は、社名に少し重ねるようにしましょう。そうすることで「社名と印鑑がセットであり、請求書が改ざん・複製されていない証明」となります。

なお、法人の取引では原則として「法人の認印」と呼ばれる角印が使われますが、個人事業主やフリーランスの場合は個人の印鑑を使うのが一般的です。

詳しくは、別記事「請求書に印鑑は必要?法律やビジネスマナーの面から請求書と印鑑の関係を解説」をご覧ください。

監修 伴 洋太郎(ばん ようたろう)

BANZAI税理士事務所代表。税理士/1級FP技能士。大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年に開業。個人事業主や中小法人、給与所得者や相続人を対象とした業務の経験が豊富で、スモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わっている。

伴 洋太郎

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