監修 好川寛 プロゴ税理士事務所
取引先(売り手側)との金銭のやりとりにおいては、請求書を発行してもらい、金額や支払い方法などについて双方で確認を行ったうえで支払いを行うのが一般的です。
請求書の発行が受けられない場合にも買い手側には支払いの義務が生じ、請求書なしで支払いを行っても問題はありませんが、この場合はいくつかの注意点を押さえておく必要があります。
今回は、請求書なしで支払いを行う場合の注意点・対処法と、請求書の発行を受ける意味について紹介します。
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目次
支払いに請求書は必要なのか
請求書なしでも、取引・支払いの内容について確認できる場合は支払いを行って問題ありません。請求書は、商品・サービスの提供への対価を買い手側から回収するために売り手側が発行する書類ですが、法律で発行を義務づけられたものではないためです。
ただし、請求書なしで支払いを行う場合、請求書の代わりに取引内容について証明できる書類(証憑)として認められる書類を必ず保管しましょう。
取引の事実についての証明がない場合、税務調査において支払いが経費と認められず追加で課税されるリスクがともなうほか、税務処理における不正や改ざんなどの疑いが生じかねません。
請求書がない場合に、代わりに証憑として扱えるもののひとつが領収書です。
領収書は、商品・サービスへの対価の支払いが確実に行われたことを証明する書類です。支払い者・受領者・支払いが行われた日付・金額・取引内容などが明記されることから証憑として機能し、請求書なし・領収書のみでも会計・税務処理が可能だと考えられます。
取引内容について証明できる書類とは
請求書なしで支払いを行う場合に、代わりに取引内容について証明できる書類として、領収書のほかに支払い通知書・支払い明細書・契約書・発注書などが挙げられます。また銀行振込を利用した場合は、振込明細や預金通帳が証憑として扱われることがあります。
取引内容を証明する書類として認められるためには、以下のような事項が記載されていることが重要です。
取引内容を証明するために必要な主な項目
- 取引があった日付
- 取引先の社名
- 取引の内容(名目など)
- 金額
- 取引をした相手の名前
そのため「どの取引に対する支払いか」が分かるよう、領収書には但し書きとして取引内容の記載を依頼し、振込明細・通帳などは契約書や納品書などとあわせて保管しておくのが望ましいでしょう。
インボイス制度において請求書の代わりになる書類とは
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」の保存が必要とされます。ここでの適格請求書とは、売り手側が買い手側に正しい適用税率や消費税額などを伝える書類であり、必須事項がすべて記載されていれば請求書のほかに領収書・納品書などもインボイスとして扱えます。
適格請求書(インボイス)の記載事項
- 書類の交付を受けるもの(買い手側)の氏名または名称
- 適格請求書発行事業者(売り手側)の氏名または名称と、登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して計算した対価の総額と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
出典:国税庁「インボイス制度について インボイスの記載事項について」
つまり、上記の項目がすべて領収書に記載されている場合は、請求書なし・領収書のみで支払いを行ったケースでも仕入額控除の適用が受けられます。
請求書をもらう意味とは
請求書なし・領収書のみでも支払いは行えますが、特別な事情がない限りは請求書の発行を受けるのが望ましいでしょう。
請求書の発行を受ける意味
- 指定の支払い期日・方法に則り正しく支払い処理を行うため
- 金額や振込先にまつわる認識の相違や請求漏れなどから生じるトラブルを、未然に防ぐため
- 取引が行われた事実を税務調査などで十分に示すため
請求書は、買い手側にとっては「どのような内容の商品・サービスに対して、対価としていくら支払いを行うのか」を示す、支払いの根拠として重要なものとなります。
法律上の発行義務がなく、請求書なしでも支払い義務は発生するという前提ではあるものの、実務上は請求書の発行・受領が必須と捉え、発行を依頼するにしましょう。
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まとめ
請求書なしでも、取引内容について確認できれば支払いをしても問題はありません。ただしその場合は、領収書など、請求書の代わりに取引内容について証明できる書類を保存する必要があります。
なお請求書は、正しく支払い処理を行うためにも、税務調査などにおいて取引の正当性を示すためにも、重要な意味を持つものです。実務上は請求書の発行・受領が必須と捉え、請求書を受け取れていない場合は発行を依頼するのがよいでしょう。
請求書を受け取る側の業務の流れや保存義務などについては、別記事「請求書とは?やりとりの流れや役割、作成方法について解説」をご確認ください。
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よくある質問
請求書の代わりになる書類は?
請求書の代わりに取引内容について証明できる書類として、領収書や支払い通知書、契約書、預金通帳などが挙げられます。
詳しくは、記事内「取引内容について証明できる書類とは」で解説しています。
請求書は領収書の代わりになりますか?
請求書は取引の事実を示して支払いを求める書類であり、支払いが行われたという事実を示すものではないため、原則として領収書の代わりとしては扱えません。
ただし、銀行振込の場合は振込明細や預金通帳、クレジットカードで支払った場合は利用明細などと請求書をあわせて用いることで、取引と支払いの事実を証明することは可能です。
監修 好川寛(よしかわひろし)
元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。
