請求書の基礎知識

インボイス制度で仕入明細書はどう変わる?適格請求書として扱うための書き方や注意点について解説

インボイス制度で仕入明細書はどう変わる?適格請求書として扱うための書き方や注意点について解説

2023年10月1日からインボイス制度が導入されました。インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者以外が発行する仕入明細書では仕入税額控除を受けられなくなります。

本記事では、インボイス制度が始まると仕入明細書はどう変わるのか、適格請求書に該当する仕入明細書の書き方を解説します。

インボイス制度の概要や事業者が受ける影響について詳しく知りたい方は、別記事「2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!」をあわせてご確認ください。

目次

インボイス制度で仕入明細書はどう変わる?

仕入明細書とは、売り手へ代金を支払う際に作成する「仕入れの詳細が記載された書類」のことです。請求書は売り手が作成する書類であるのに対して、仕入明細書は買い手が作成する書類です。

仕入明細書の発行は法律で義務付けられていないため、記載ルールなどはありません。

しかし、仕入税額控除を受けるためには、区分記載請求書等保存方式に則った一定事項の記載をし、売り手である仕入元の確認を受けた仕入明細書の保存が必要です。

区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の導入により消費税率10%と8%の複数税率が存在するため、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式のことで、2023年9月30日まで適用されます。

区分記載請求書等保存方式での仕入明細書の記載事項

  1. 書類の作成者の氏名又は名称
  2. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
  3. 課税仕入れを行った年月日
  4. 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
    (課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
  5. 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額(税込価格)

出典:国税庁「2 請求書等の保存」

2023年10月1日からはインボイス制度が導入されており、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要になります。

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消費税の仕入税額控除とは?基礎知識とインボイス制度での変更点をわかりやすく解説

一定事項を記載し、売り手側の確認を受けた仕入明細書は適格請求書に該当する

インボイス制度では、必要項目が記載されており、仕入元である売り手側の確認を受けた仕入明細書は適格請求書として扱うことができます。

適格請求書とは、区分記載請求書の記載項目に登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額等を追加した内容を追加した請求書を指します。

【関連記事】
適格請求書とは?書き方や保存方式、発行事業者への登録方法について解説

売り手側へ記載事項の確認を受ける方法は後述します。

仕入明細書を適格請求書として扱うための書き方

前述のとおり、仕入明細書を適格請求書として扱うには一定の記載事項が必要です。


仕入明細書を適格請求書として扱うための記載項目
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

1. 仕入明細書等の作成者の氏名又は名称

買い手である仕入明細書を発行する事業者の名称を記載します。

2. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

売り手である仕入明細書を受け取る適格請求書発行事業者の名称、登録番号を記載します。

登録番号とは、インボイス制度を導入した適格請求書発行事業者の登録事業者に発行される番号です。

すでに法人番号がある事業者の場合は「T + 法人番号」が登録番号となります。個人事業主や人格のない社団など法人番号がない事業者に関しては、「T + 13桁の固有番号」が新たに発行されます。

【関連記事】
インボイス制度における登録番号とは?登録番号の取得方法と確認方法について解説

3. 課税仕入れを行った年月日

区分記載請求書と同様、課税仕入れを行った日付を記載します。

4. 課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)

区分記載請求書と同様、課税仕入れの内容を記載します。なお、軽減税率の対象品目である旨の記載は、「※」などの記号を使用した記載も認められています。

5. 税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計した支払金額、適用税率を記載します。なお、支払金額は税抜き・税込みどちらでも構いません。

6. 税率ごとに区分した消費税額等

標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、それぞれ合計した消費税額を記載します。

なお、インボイス制度では1つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理を行わなければなりません。

【関連記事】
消費税の端数処理はどうする?インボイス制度開始後の取り扱いについても解説

売り手側へ適格請求書としての仕入明細書の確認を受ける方法

仕入明細書を適格請求書として扱うには、仕入元である売り手側へ記載事項の確認を受ける必要があります。

売り手側へ適格請求書としての仕入明細書の確認を受ける方法は以下のとおりです。

  • FAXなどの通信回線を使用して確認
  • メールなどの電磁的記録を使用して確認
  • 事前に基本契約などを締結し確認

FAXなどの通信回線を使用して確認

仕入明細書を、FAXなどの通信回線を使用して仕入元である売り手へ送付します。

その仕入明細書の内容を仕入元である売り手が確認をし、内容に相違がない旨の返信を受けたうえで自身のパソコンなどから出力したものを保存します。

メールなどの電磁的記録を使用して確認

仕入明細書を、インターネットや電子メールなどの電磁的記録を使用して仕入元である売り手へ送信します。

その仕入明細書の内容を仕入元である売り手が確認をし、内容に相違がない旨の返信を受けたら確認されたとみなされます。

事前に基本契約などを締結し確認

仕入明細書の写しを仕入元である売り手へインターネットや電子メールなどの電磁的記録で送信したのちに、一定期間以内に取引内容に誤りがある旨の連絡がない場合は記載内容のとおり確認を受けたものとするという基本契約などを事前に締結する方法もあります。


出典:国税庁「2 請求書等の保存」

仕入明細書に誤りがあった場合の対応

適格請求書に誤りがあった場合、受け取り側(売り手)はその適格請求書を修正することができません。

そのため、仕入元である売り手から「発行した仕入明細書の内容に誤りがある」と指摘された場合は、発行元である買い手が仕入明細書を修正して、再度売り手側に確認を受ける必要があります。

もし、売り手から修正された仕入明細書が送られてきた場合でも、発行元である買い手が改めて仕入明細書を修正しなければなりません。


出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

1万円未満の取引では仕入明細書を適格請求書の書式にしなくてもよい

インボイス制度による事務負担軽減策として、1万円未満の仕入れについては適格請求書の保存を不要とする「少額特例」が設けられています。

この特例により、1万円未満の取引の場合、仕入明細書は従来の書式でも仕入税額控除を受けることができます。

少額特例の対象となるのは、以下のどちらかを満たしている事業者です。

  • 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下
  • 1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5,000万円以下

なお、対象となる期間は、2023年10月1日から2029年9月30日までです。


出典:財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

まとめ

仕入明細書は、一定事項を記載し、仕入元である売り手の確認を受けることで適格請求書として扱うことができ、仕入税額控除を受けることができます。

なお、仕入明細書の内容に誤りがある場合は、発行元である買い手が修正し、再度売り手に確認を受ける必要があります。

2023年10月1日から導入されるインボイス制度の理解を深め、適切な対応ができるよう準備を進めましょう。

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よくある質問

仕入明細書を適格請求書として利用する方法は?

仕入明細書は必要項目を記載し、仕入元である売り手の確認を受けることで、適格請求書として利用することが可能です。仕入明細書兼適格請求書として扱うためには、現行の区分記載請求書の項目に「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」を追加します。詳しくは記事内「仕入明細書を適格請求書として扱うための書き方」をご覧ください。

仕入明細書の相手側への確認方法は?

仕入元である相手側へ仕入明細書の確認を受ける方法は以下の3つがあります。

  • FAXなどの通信回線を使用して確認
  • メールなどの電磁的記録を使用して確認
  • 事前に基本契約などを締結し確認

詳しくは記事内「仕入明細書を適格請求書として扱うために売り手側へ記載事項の確認を受ける方法」をご覧ください。

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