請求書の基礎知識

請求書の要件とは?必須項目やインボイス対応・関連法律を解説

監修 橋爪 祐典 税理士

請求書の要件とは?必須項目やインボイス対応・関連法律を解説

請求書の要件とは、取引を円滑に進めるため、および税務処理を正しく行うために記載すべき必須項目です。

具体的には、発行者の氏名・取引年月日・取引内容・取引金額・宛名の5項目が基本です。さらに支払期限や振込先の口座情報もあわせて明記しておくことで、取引先とのやり取りが円滑に進みます。

本記事では、請求書の記載要件に加え、適格請求書(インボイス)の記載要件や請求書に関する法律、実務で起こりやすいミスと対処法を解説します。請求書業務に関わる人は、正しい書き方を把握しておきましょう。

目次

そもそも請求書とは?

請求書とは、提供した商品やサービスの対価を取引先に請求するために、売り手が発行する書類です。取引金額・支払期日・振込先などを明示し、支払条件を確定させる役割があります。

企業間取引では、金額や支払条件の認識違いがトラブルにつながるおそれがあるため、内容を文書として残すことが重要です。請求書を発行することで取引内容が明文化され、後から事実関係を確認しやすくなります。

なお、請求書の発行自体は法律上の義務ではなく、商習慣として行われている実務です。ただし、請求書を受け取った場合は法人税法や消費税法などの法律により、一定期間の保存が義務付けられています。

請求書の基本的な役割ややり取りの流れについて詳しく知りたい人は、以下の記事もあわせて参照してください。

請求書の要件とは?

請求書の要件は法的に定められているものではありません。とはいえ、内容が不十分だと入金の遅延や金額の認識相違といったトラブルにつながるおそれがあるため、以下の5つの要件はかならず記載しましょう。

請求書の要件

  • 発行者の氏名・名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書の宛名

発行者の氏名・名称

発行者の氏名・名称とは、請求書を発行した法人・個人の名称です。法人であれば会社名、個人事業主であれば屋号や個人の氏名を記載します。

発行者情報は、取引先が発行元を特定し、スムーズに問い合わせるための項目です。住所や電話番号、部署名、担当者名などを併記しておくと、確認や連絡の手間を省けます。

なお、発行者の氏名・名称の配置場所、および名称に添える押印についても、法律上の義務はありません。しかし、日本の商習慣においては、氏名の横に社印の押印を求める企業も存在します。トラブルを防ぐ観点からも、押印の要否については取引先の運用ルールに合わせられるよう事前に確認しておきましょう。

取引年月日

取引年月日とは、取引を実際に行った日付を指します。物品の販売であれば商品の納品日、サービスであれば役務の提供完了日が該当するため、請求書の発行日とは異なるケースがほとんどです。

掛売り取引など、複数回の取引を月末にまとめて請求する場合であっても、いつの取引かがわかるように正確な日付を記載しなくてはなりません。

取引年月日の記載に誤りがあると、取引先の経理部門が正しい計上月を判断できず、支払いが翌月以降にズレ込む原因になります。税務上の要件を満たし、スムーズな支払いを受けるためにも、取引年月日は正確に記載しましょう。

取引内容

取引内容とは、請求の対象となる商品やサービスの内訳を示す項目です。請求書には、以下の要素を明確に記載し、小計・消費税・合計金額まで整理します。

  • 品名
  • 単価
  • 数量
  • 金額

たとえば、Webサイト制作であれば「Webサイト制作費」「デザイン修正費」のように作業ごとに区分します。商品を扱うなら、品名に加えて品番も記載すると発注書との照合がしやすくなり、内容確認の手間を減らせます。

曖昧な記載は請求処理が滞る原因のひとつです。何をいくらで提供したのかを明確に示すことで、認識のズレを防ぎ、支払いまでの手続きが円滑に進みます。

出典:国税庁「No.6625 適格請求書等の記載事項」

取引金額

取引金額には税込の合計金額を記載します。

税抜金額のみの記述では取引先が支払額を誤認するリスクを伴います。そのため、「税込金額:110、000円」「110、000円(税込)」のようにひと目で税込と判別できる表記にしましょう。

請求書の宛名

請求書の宛名には、受け取り先の正式名称を正確に記載します。

法人宛であれば、登記された商号を省略せずに記載してください。(株)といった略称は使用せず、「株式会社〇〇」のように正式名称で統一します。法人名のみなら「御中」、担当者名を記載するなら「様」を用いるのが基本です。個人事業主宛であれば、屋号または氏名をフルネームで記載し、「様」を付けます。

宛名に誤りがある請求書は、税務上の証拠書類として認められない可能性があり、取引先から差し戻される事態を招きかねません。

差し戻しや支払遅延などのトラブルを防ぐためにも、請求書を発行する前に、取引先の正式名称や独自の表記ルールを確認しましょう。

請求書の宛名については、以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。

請求書に追加で記載するとよい項目

請求書には基本要件に加えて、以下の項目を明記するのがおすすめです。

請求書に追加で記載するとよい項目

  • 書類のタイトル
  • 請求書の発行日
  • 請求書番号
  • 支払期限
  • 振込先の口座情報

取引先との支払トラブルを未然に防ぎ、入金管理の手間を削減することにつながります。

書類のタイトル

書類のタイトルとして、ヘッダー部分へ「請求書」と明記しましょう。

企業間取引において、経理担当者は請求書や納品書、見積書といった複数の書類を処理します。ヘッダーにタイトルが記載されていないと、受け取った担当者が中身を確認して書類の種類を判別する手間が発生することになり、業務効率を低下させてしまいます。

受け取った担当者への配慮を示すことは、単なる事務作業を超えたビジネスマナーのひとつです。わかりやすい書類の作成は、取引先からの信頼を高め、良好なパートナーシップを維持するための大切な基盤となるでしょう。

請求書の発行日

請求書の発行日は、支払期日の起算点を明確にするために記載すべき項目で、請求書の右上に記載するのが一般的です。

発行日を明記することで支払期限の基準が定まり、支払時期に関する認識のズレを防ぎます。実務においても、入金管理や督促対応を円滑に進めるうえで重要な役割を果たします。

なお、発行日は請求書の送付日と一致させる必要はありません。取引先の締め日に合わせて設定します。

たとえば「月末締め・翌月払い」の契約であれば、8月分の取引に対する請求書を9月1日に送付しても、発行日は8月31日とします。

締め日を事前に確認しておくことで、発行日の誤りによる支払遅延や再発行の手間を未然に防止することが可能です。

請求書番号

請求書番号とは、各請求書を識別する目的で発行者が付与する番号です。採番によって請求書の特定や支払状況の管理が容易になり、社内外のやり取りを効率的に行えるようになります。

とくに同一の取引先に複数の請求書を発行する状況において、通し番号が存在しないと、金額や日付を都度照合する作業が発生し、支払状況の確認に手間がかかってしまいます。請求書番号を付与しておけば、「請求書番号20250401-001の件」と伝えるだけで、対象の書類を即座に特定可能です。

番号の付け方に統一されたルールはないため、発行者ごとに任意の規則を定めて運用します。

支払期限

支払期限は、代金の未回収リスクを下げるために記載すべき項目です。期限を具体的に示すことで、取引先の支払予定へ組み込まれます。

期限の記載がない請求書は、取引先の担当者が支払日を判断できず、処理が後回しになるリスクを生みます。一方、「202X年〇月〇日」と期日を明確に指定しておけば、担当者が迷わず手続きを進めることが可能です。万が一期日を過ぎた際も、請求書を根拠としてスムーズに状況確認や督促へ移行できます。

具体的な日取りは、事前の契約内容に基づいて設定します。口頭のみで合意しているなら、請求書の発行前に取引先へ期限を再確認し、認識のズレをなくしたうえで発行しましょう。

振込先の口座情報

請求書への記載が推奨される項目として、振込先の口座情報が挙げられます。具体的には以下の要素を明記してください。

  • 金融機関名
  • 支店名
  • 口座種別
  • 口座番号
  • 口座名義

情報に不備があると振込処理が完了せず、入金遅延につながるため、正確に記載されているか十分に確認しましょう。

とくに口座名義のカタカナ表記は、通帳の登録情報と完全に一致させなければなりません。濁点や拗音の違いは振込エラーが起こる一因です。エラーが起きると、取引先へ組み戻し手続きを課すことになり、手数料の負担や再振込の手間をかけてしまいます。

適格請求書(インボイス)の記載要件とは?

適格請求書(インボイス)の記載要件とは、消費税法に基づき、買い手が仕入税額控除を正しく受けるために請求書へ明記すべき必須項目です。

適格請求書を発行する際は、従来の請求書に記載していた取引年月日や取引内容などの項目に加え、以下の3要素を追加で満たす義務が生じます。

適格請求書の記載要件

  • 発行事業者の氏名・名称および登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

適格請求書の書き方や保存期間など、詳しい内容については、以下の記事もあわせて確認しましょう。

発行事業者の氏名・名称および登録番号

発行事業者の氏名・名称に加え、登録番号が記載されていない請求書は適格請求書として認められません。

登録番号は「T+13桁の数字」です。法人であれば法人番号がそのまま使用され、登録済の個人事業主には専用の番号が付与されます。

登録番号を誤ると取引先へ不利益を与えるだけでなく、請求書の再発行など社内の負担も増えかねません。誤りなく記載し、発行事業者の氏名や名称とあわせてひと目で確認できる位置へ配置しましょう。

出典:国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト「登録番号とは」

適用税率

適格請求書には、取引内容に応じた消費税率を明記しなければなりません。現在の税率は、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2種類です。

たとえば、食品卸業者が弁当(持ち帰り用)と割り箸を同一の請求書で請求する場合、弁当には8%、割り箸には10%が適用されます。このように、複数税率が混在する取引では、品目ごとに適用税率を区分して記載する義務が生じます。

具体的には、品名の横に10%・8%と明示する、または税率ごとに小計を分けて表示するといった方法で記載しましょう。インボイス制度では税率区分の明示が控除適用の前提条件となるため、すべての取引において正確な記載が求められます。

税率ごとに区分した消費税額

適格請求書では、標準税率(10%)と軽減税率(8%)ごとに取引金額を合計し、それぞれの消費税額を区分して記載しなくてはなりません。

たとえば、10%対象の取引が50、000円、8%対象の取引が30、000円である場合の記載例は以下のとおりです。

区分税抜対価の額消費税額
10%対象50、000円5、000円
8%対象30、000円2、400円

さらに、消費税の端数処理は適格請求書1通につき、税率ごとに1回のみ行う点にも注意しましょう。税額の一貫性を保つため、品目ごとに消費税を個別計算して端数処理することは認められていません。

請求書作成システムの中には、端数処理の初期設定が「品目ごと」になっているものがあります。インボイス制度の要件を満たしているか、運用前に必ず確認しましょう。

出典:国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問57」

請求書に関する4つの法律

税務上、正しく請求書を処理するには複数の法律に基づいた対応が求められます。具体的には、民法・消費税法・法人税法/所得税法・電子帳簿保存法によって、有効期限や記載要件、保管期間、保存方法が定められています。

1. 民法|請求書の有効期限

取引先に対する代金の請求権には、民法によって有効期限が定められています。

2020年4月の民法改正により、債権者が権利を行使できると知った時点から5年間で請求権が消滅することになりました。請求書は取引内容や金額を証明する重要な証拠ですが、期間を過ぎると法的な効力を失います。

たとえば、2024年4月に納品した代金が未回収のまま放置された場合、2029年4月を過ぎると時効が成立します。時効成立後は、法的手続きや裁判を起こしても代金の回収は困難です。

未払いトラブルを防ぐためにも、取引完了後は速やかに請求書を発行し、支払期日を過ぎたものについては5年が経過する前に督促や法的手続きを行う必要があります。

出典:法務省民事局「民法(債権関係)の改正に関する説明資料-主な改正事項-」

2. 消費税法|仕入税額控除を受けるための記載要件

消費税法では、仕入税額控除を受けるための記載要件が定められています。仕入税額控除とは、売上時に預かった消費税から、仕入れや経費の支払い時に負担した消費税を差し引いて、納税額を算出する方法です。

【仕入税額控除の計算例】
売上で預かった消費税 - 仕入れや経費で支払った消費税 = 納税額

仕入税額控除を受けるには、適格請求書の保存が必須です。消費税法上、要件を満たさない請求書は控除対象として認められません。とくに2023年10月のインボイス制度開始に伴い、請求書の記載要件は厳格化されました。

記載要件が欠けると、取引先はその取引分の仕入税額控除を受けられなくなり、結果として税負担が増加します。記載漏れがないよう発行側が注意を払い、受領側も適格請求書発行事業者として登録されている事業者からの請求書であるかを確認しましょう。

出典:国税庁「No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

3. 法人税法・所得税法|請求書の保管期間

法人税法では法人、所得税法では個人事業主における請求書の保管期間が定められています。請求書の保管期間は、法人は原則7年間、個人事業主は原則5年間です。

ただし、事業形態や消費税の課税状況などによって例外的に期間が延びるケースがあるため、事前に自身の該当する期間を確認しましょう。

事業形態別の請求書の保管期間は以下のとおりです。

事業形態保管期間(原則)保管期間(例外)
法人7年間10年間
※欠損金の繰越控除を適用する場合
個人事業主5年間7年間
※消費税の課税事業者に該当する場合

また、青色申告を行っている場合、請求書自体の保管期間は原則5年間ですが、帳簿や決算関係書類については7年間の保管が義務付けられています。誤って一緒に破棄しないよう注意が必要です。

期間のカウントは、請求書の発行日や受領日ではなく、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から起算される点も頭に入れておきましょう。

出典:国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」 出典:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

4. 電子帳簿保存法|請求書の保存要件

電子帳簿保存法における電子取引(メール添付のPDFやクラウド受領など)の保存要件は、大きく分けて「真実性の確保」と「可視性の確保」の2点です。

2024年1月以降、電子データで受け取った請求書を紙に印刷して保存するだけでは認められず、以下の要件を満たしたデータ保存の義務が生じます。

  • 真実性の確保(改ざん防止の措置)
    ※以下のいずれかの措置を行う
    ・タイムスタンプが付された後の授受
    ・授受後、速やかに(または通常の業務処理期間経過後、速やかに)タイムスタンプを付与
    ※事務処理に関する規程を定めている場合に限る
    ・データの訂正・削除を行った場合に記録が残るシステムまたは、訂正・削除ができないシステムを利用
    ・訂正・削除の防止に関する「事務処理規程」の策定・運用・備付け
  • 可視性の確保(速やかな確認・検索)
    ・ディスプレイやプリンタの備付け
    ・検索機能の確保(「取引年月日」「取引金額」「取引先名」で検索できる状態)

上記の要件は、電子データであっても「改ざんされていないこと」と「必要なときに即座に提示できること」を担保するために定められています。

たとえば、専用システムを導入していない場合でも、ファイル名を「20260401_株式会社〇〇_5万円.pdf」のように命名し、月別のフォルダで管理すれば検索要件を満たせます。ただし、運用には別途「事務処理規程」の備付けが必須となるため注意しましょう。

税務調査ではデータの即時提示が求められるため、自社の管理フローが法的な要件をクリアしているか、早期の確認と体制構築が必要です。

出典:国税庁「電子帳簿保存法一問一答」

請求書の要件を社内で運用する際によくあるミスと対処法

インボイス制度により、消費税法が定める記載要件を満たさない請求書は、取引先の仕入税額控除の対象外です。社内運用において、差し戻しや税負担増のリスクに直結しやすい主なミスは以下の3点です。

  • 取引年月日と請求日を混同するケース
  • 税率ごとの内訳を記載し忘れるケース
  • 登録番号の記載ミス・確認漏れがあるケース

記載ミスは、自社だけでなく取引先の事務工数や税負担にも直接影響を及ぼします。課題を解決するためにも、それぞれの対処法を事前に確認しましょう。

取引年月日と請求日を混同するケース

請求書において、売上を計上する根拠となる取引年月日と、書類の発行日である請求日の混同は、税務上の計上ミスにつながるため注意が必要です。

以下の日付を例に説明します。

取引年月日:8月31日(商品の納品完了日、またはサービス提供日)
請求日:9月5日(請求書を作成し、取引先へ送付した日)

この場合、取引年月日を誤って「9月5日」と記載すると、本来8月に計上すべき売上が9月分として処理されます。とくに月をまたぐ取引では、月次決算や消費税額の計算にズレが生じ、税務調査での指摘リスクが高まります。

こうしたミスを防ぐため、社内の請求書テンプレートや運用マニュアルに「取引年月日=納品日・役務提供日」のような定義を明記しましょう 。担当者ごとの解釈のズレをなくすことで、全社的な入力ルールの統一が可能になります。

税率ごとの内訳を記載し忘れるケース

インボイス制度では税率ごとの消費税額の区分記載や、ひとつの請求書につき税率ごとに1回の端数処理が必須です。しかし、社内運用において「従来の請求書フォーマットをそのまま使い回している」「手計算による端数処理のミス」といった原因から、要件を満たさない請求書を発行してしまうケースがあります。

内訳や端数処理に不備がある請求書は、取引先が仕入税額控除を適用できず、差し戻しの原因になり得ます。

ミスを防ぐには、請求書作成システムの設定の事前確認が重要です。税率ごとの集計方法と端数処理の設定をインボイス制度の要件に沿って見直し、テスト発行で税額が正しく算出されるかを確認します。

手入力やExcelの計算式を利用している場合はミスが起こりやすいため、インボイス対応のシステムへの切替を検討するのもひとつの方法です。

登録番号の記載ミス・確認漏れがあるケース

インボイスの登録番号において、発行側ではテンプレートへの入力ミスや、登録手続き完了後の反映漏れが発生しやすい点が課題です。

記載ミスや確認漏れを防ぐには、請求書テンプレートに登録番号を固定しましょう。人的確認に依存せず、チェック工程を発行フローに組み込むことが重要です。

一方、受領側は記載漏れや誤記を見つけた時点で、発行側に再発行を依頼します。また、消費税法第30条では、受領側が修正したうえで発行側の確認を受ければ、仕入税額控除の適用に必要な書類として認められています。

海外拠点とのやり取りで再発行に数日を要する取引や、支払期限が迫っている取引であれば、この対応を選択することで業務を止めずに処理することが可能です。

登録番号の誤りは、発行後の修正よりも事前防止のほうがコストを抑えられます。発行前の確認フローを標準化し、チェック漏れが起きない運用の構築が必要です。

出典:e-Gov 法令検索「消費税法」

まとめ

請求書には、取引を円滑に進めるために以下の要件を正しく記載することが基本です。

  • 発行者の氏名・名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書の宛名

これらに加え、インボイス制度では、請求書には適格請求書として満たすべき厳格な記載要件が定められています。必須項目に漏れや誤りがあると取引先が仕入税額控除を受けられなくなるため、発行前の確認が重要です。

また、請求書の取り扱いは、民法や消費税法、電子帳簿保存法などの各法律に基づいて管理しなければなりません。紙・電子いずれの場合も保管期間や保存方法が定められているため、自社の運用が基準を満たしているか継続的な見直しが求められます。

請求書業務の正確性と効率を両立するには、「freee請求書」の活用が効果的です。必要項目を自動反映した請求書を作成できるため、記載ミスによる差し戻しを防ぎつつ、作成から管理までの工数を大幅に削減できます。

法的リスクを回避し、健全な取引環境を整えるためにも、まずは自社の運用フローを見直して最適なツールの導入を進めましょう。

よくある質問

請求書の要件とはなんですか?

請求書の要件とは、取引内容を正確に伝え、支払トラブルを防ぐために記載すべき項目です。法律上の記載義務はありませんが、実務上は以下の5項目が基本です。

  • 発行者の氏名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 請求書の宛名

また、インボイス制度に対応するには、登録番号・適用税率・税率ごとの消費税額の記載も必要です。

詳しくは記事内「請求書の要件とは?」をご覧ください。

請求書に記載しておくといい項目はありますか?

請求書には、発行者の氏名や取引年月日、取引内容といった基本の項目に加え、以下についても記載しておくとよいでしょう。

  • 書類のタイトル
  • 発行日
  • 請求書番号
  • 支払期限
  • 振込先の口座情報

上記の項目の記載は義務ではありませんが、明記することで、支払期日の認識ズレや振込ミスといった実務上のトラブルを防ぎやすくなります。

詳しくは記事内「請求書に追加で記載するとよい項目」をご覧ください。

参考文献

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監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典

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