請求書の基礎知識

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは?レシートや領収書の扱いも解説

監修 好川寛 プロゴ税理士事務所

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは?レシートや領収書の扱いも解説

インボイス制度が導入されると、必要事項が記載された「適格請求書」が発行された取引でないと仕入税額控除の対象となりません。

しかし、請求書を発行する側(売り手)の業種によっては、適格請求書を交付することが難しいケースもあります。そのため、適格請求書の代替手段である「適格簡易請求書」を、特定業種の取引に限定して交付することが認められています。

本記事では、適格簡易請求書の概要や記載項目、適格請求書との違いについて解説します。

インボイス制度の概要について詳しく知りたい方は、別記事「2023年10月から始まったインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!」をあわせてご確認ください。

目次

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは

適格簡易請求書とは、2023年10月より適用開始されたインボイス制度で、買い手が仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられる文書をいいます。

適格簡易請求書は、通常の適格請求書(インボイス)に比べて簡略化した記載が認められており、「簡易インボイス」ともいわれます。

【関連記事】
適格請求書とは?書き方や保存期間、簡単に作成する方法について解説

適格簡易請求書はレシートや領収書でも問題ない

消費税が発生する身近なやり取りの例として、飲食店や小売店(スーパーマーケット、コンビニエンスストアなど)でのお会計が挙げられます。

お会計の際に「レシート」や「領収書」は発行されますが、基本的に「請求書」は発行されません。しかしインボイス制度上、適格簡易請求書として必要な事項が記載されていれば、レシートや領収書であっても適格簡易請求書として扱うことができます。

なお、これらが手書きのものであっても問題ありません。


出典:国税庁「適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項」
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

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適格簡易請求書(簡易インボイス)の交付が認められる事業

適格簡易請求書の交付が認められる事業は、下記の7つに限定されています。

これらの事業は、適格簡易請求書の交付が認められています。

適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付できる事業

  1. 小売業
  2. 飲食店業
  3. 写真業
  4. 旅行業
  5. タクシー業
  6. 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
  7. その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

出典:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」

適格簡易請求書を発行できるのは適格請求書発行事業者のみ

適格簡易請求書・適格請求書は、以下2つの条件を満たした事業者でなければ発行できません。

  • 消費税の課税事業者であること
  • 「適格請求書発行事業者」の登録申請を行っていること

上記のとおり、免税事業者のままでは適格請求書・適格簡易請求書の発行はできません。もし現時点で免税事業者で、インボイスを交付する必要がある場合は、まず課税事業者となるための手続きを行いましょう。

本来、免税事業者が適格請求書発行事業者になるためには「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になったうえで適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。

しかし、登録日が2023年10月1日から2029年9月30日までの属する課税期間中である場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書のみ提出すれば登録を受けることができます。

【関連記事】
適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなる?影響や登録申請の手順について解説
消費税課税事業者選択届出書とは?書き方や提出期限について解説

適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の違い

適格請求書・適格簡易請求書のそれぞれに必要な記載事項は、下図①②の通りです。

【図①:適格請求書の記載項目】

適格請求書として認められる記載項目

【図②:適格簡易請求書の記載項目】

適格簡易請求書として認められる記載項目

両者の違いを比較表にまとめました。


図記載No.適格請求書適格簡易請求書
適格請求書発行事業者の氏名
または名称および登録番号
同左
取引年月日同左
取引内容同左
税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜または税込)
および適用税率
税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜または税込)
税率ごとに区分した消費税額等税率ごとに区分した消費税額等
または適用税率
書類の交付を受ける事業者の氏名
または名称
記載不要

適格簡易請求書は適格請求書に比べて、インボイス制度上求められる記載事項が簡略化されている点に違いがあります。上表で示した3つの違いを、以下で解説します。

1.「適用税率」の記載が原則不要

適格請求書の場合、「税率ごとに区分して合計した対価の額」に、「8%対象合計~円」「10%対象合計~円」といったかたちで適用税率を明記する必要がありますが、適格簡易請求書においては記載不要です。

2.「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を「適用税率」で代用可能

適格簡易請求書では「税率ごとに区分した消費税額等」または「適用税率」のいずれかを記載すれば足ります。なお、両項目の記載も認められます。

3.「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載不要

適格簡易請求書では「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は不要です。お客様ごとに都度宛名を書く必要がないため、不特定多数との取引でもスムーズなやり取りが可能です。

適格簡易請求書(簡易インボイス)の保存期間

適格簡易請求書は、発行した側も受領した側も、一定期間の保存が義務づけられています。売り手側は、交付した適格請求書・適格簡易請求書の写しを保管してください。

保存期間は、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から、2ヶ月を経過した日から7年間です。

個人事業者の場合、課税期間は1月1日から12月31日までとなります。仮に2023年11月1日に交付された適格請求書・適格簡易請求書であれば、2024年1月1日から2ヶ月を経過した2024年3月1日を起点にし、以降7年間保存する義務があります。

3万円未満の少額取引などもインボイスの保存が必要に

インボイス制度導入前においては、取引金額が3万円未満の場合、領収書やレシートの保存がなくとも、必要事項を記載した帳簿があれば仕入税額控除を適用できました。

しかし、インボイス制度導入後は、従来のルールに比べて要件が厳しくなります。取引金額が3万円未満の場合でも、領収書やレシートなどの適格簡易請求書の保存が原則として義務付けられます。

つまり少額の取引でも領収書をきちんと入手しておかなければ、仕入税額控除が適用不可となってしまうのです。

ただし、金額が3万円未満の場合でも、電車・バスなどの公共交通機関の運賃や、自動販売機および自動サービス機(コインランドリー、コインロッカーなど)での購入金額については、例外的に適格簡易請求書の保存は不要となります。


出典:国税庁「適格請求書交付義務の免除」

取引金額が1万円未満の場合は「少額特例」が適用される

わずかな金額の取引でも領収書やレシートの保存を義務付けるのは、事務処理の面で過度な負荷がかかってしまいます。

インボイス制度では、以下の条件いずれかに当てはまる事業者を対象に、適格簡易請求書保存を免除するという「事務処理負荷の軽減を目的とした優遇措置」を設けています。

  • 基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
  • 特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者

出典:国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要」

上記の条件のいずれかに該当する事業者は、1万円未満の取引に関する支払いにおいては領収書やレシートの保存を不要とし、従来通り帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用が認められています。

なお、この特例制度は「2023年10月1日~2029年9月30日」の6年間限定で適用されます。

この期間中に発生した課税仕入れは特例制度の適用対象ですが、対象期間を1日でも過ぎた場合特例は適用できないので、注意しましょう。

売り手側がインボイス制度導入前に対応すること

インボイス制度の導入は売り手にも買い手にも少なからず影響がありますが、特に、正しい適格簡易請求書を発行しなければならない「売り手」は、制度導入前に入念な準備を行う必要があります。

適格請求書発行事業者の登録申請

上述したとおり、そもそも適格簡易請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者かつ適格請求書発行事業者の登録申請を行った事業者のみです。


出典:国税庁「登録手続のスケジュール」

適格請求書発行事業者の登録に関して、詳しくは別記事「適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなる?影響や登録申請の手順について解説」をご覧ください。

インボイス制度に対応した会計ソフト・ツールの導入

正しい適格簡易請求書を発行できるよう、領収書やレシートを発行するレジなどの改修・設定を行いましょう。

適格簡易請求書として認められる書類を発行するためには、正しい適用税率の記載はもちろん、インボイス制度の登録番号の記載なども忘れてはいけません。制度開始間際になって慌てることがないよう、この準備は早めに進めておくことをおすすめします。

なお、インボイス制度導入にあたってレジなどの設備導入を行う場合、事業者にはコストがかかります。このようなコスト負担を軽減する施策として設けられたのが「IT導入補助金」という制度です。

IT導入補助金のうち、「デジタル化基盤導入枠」がインボイス制度対応に関連しています。

補助率が最大で4分の3となっており、他の補助金に比べてかなり優遇されている点が特徴的です。また、2022年度の平均採択率は約80%と高水準にあるため、申請すれば採択されやすい補助金であるといえます。

IT導入補助金の詳細を知りたい方は、別記事「IT導入補助金を活用してインボイス制度に対応する方法とは?」も参照してください。

まとめ

適格簡易請求書が関わる「インボイス制度」は、2023年10月1日に導入されました。

売り手は適格簡易請求書発行のための準備を万全にし、買い手も、どのタイミングで受け取った適格簡易請求書をどのように保存すべきかを正しく理解しておく必要があります。

制度の仕組みに慣れないうちは業務負担が大きくなることも予想されるため、インボイス制度に対応した請求書発行ツールなどを活用したり、税理士などのプロフェッショナルに相談したりして効率化を図りましょう。

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2023年10月から開始されたインボイス制度にも対応

2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。

freee請求書では、金額を入力するだけでインボイスの計算方法で自動計算し、適格請求書の項目も満たした請求書を作成・発行することが可能です。

また、作成した請求書は電子保存されるため、インボイスの写しの保存義務化にも対応できます。

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よくある質問

適格簡易請求書とは?

適格簡易請求書とは、2023年10月より適用開始されるインボイス制度において、買い手が仕入税額控除を受けるため保存が義務付けられる適格請求書を簡易化した書類のことを指します。

詳しくは、記事内「適格簡易請求書とは」をご覧ください。

適格請求書と適格簡易請求書の違いは?

適格簡易請求書は適格請求書の簡易版であり、記載すべき項目が異なる点が大きな違いです。

詳細は記事内の「適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の違い」をご参照ください。

適格簡易請求書を交付できる事業者は?

適格簡易請求書を交付できるのは、「小売業」「飲食店業」など、決められた7つの事業に当てはまる事業者です。また、「消費税の課税事業者であること」や「『適格請求書発行事業者』の登録を行っていること」も要件となっています。

詳しくは記事内の「適格簡易請求書の交付が認められる事業」で解説しています。

監修 好川寛(よしかわひろし)

元国税調査官。国税局では税務相談室・不服審判所等で審理事務を中心に担当。その後、大手YouTuber事務所のトップクリエイターの税務支援、IT企業で税務ソフトウェアの開発に携わる異色の税理士です。

監修者 好川寛

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