請求書の基礎知識

インボイス制度は副業にどう影響する?対応方法やおさえておくべきポイントを解説

インボイス制度は副業にどう影響する?対応方法やおさえておくべきポイントを解説

2023年10月よりインボイス制度が施行されたことで、他の金融機関に振り込むときの「振込手数料」についても仕入税額控除を摘要にするための会計処理方法が影響があります。

この記事では、インボイス制度開始以降に発生する振込手数料の支払いは売り手と買い手のどちらが負担すべきなのか、またその対応方法や仕訳処理の仕方について詳しく解説します。

目次

インボイス制度対応!適格請求書を無料ですぐ作成

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インボイス制度や電子帳簿保存法の法令にも対応済みなので、安心してご利用ください!

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インボイス制度とは

インボイス制度とは、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。2023年10月より施行され、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

取引において買い手側の課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けたい場合は売り手側が発行した適格請求書(インボイス)を受け取り、保存しなければならないこととなりました。適格請求書の保存は、受け取った買い手側だけでなく、発行した売り手側にも義務付けられています。

インボイス制度開始以前は、課税事業者は誰でも発行できる区分記載請求書があれば、消費税の仕入税額控除を受けることができました。しかし、インボイス制度の施行後は、税務署から登録を受けた課税事業者が発行した適格請求書がなければ、課税事業者は消費税の仕入税額控除ができなくなりました。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、別記事「2023年10月から始まるインボイス制度とは?図解でわかりやすく解説!」をご確認ください。

課税事業者と免税事業者の違い

課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。対して免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のことです。

消費税の課税対象になる取引の売上高を「課税売上高」といい、課税売上高の金額によって課税事業者・免税事業者のどちらになるかが決まります。

これは、副業など、本業以外で何らかの収入を得ている人も同様です。個人事業主の場合、基準期間(課税期間の前々年の1月1日~12月31日)または特定期間(課税期間の前年の1月1日〜6月30日)における課税売上高が1,000万円を超えると、課税事業者となります。

たとえば課税期間が2024年1月1日〜12月31日なら、基準期間は2022年1月1日〜12月31日、特定期間は2023年1月1日〜6月30日です。

基準期間または特定期間での課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者として消費税の納税義務が免除されます。ただし免税事業者であっても、税務署に 「課税事業者選択届出書」を提出すると課税事業者になることが可能です。

課税事業者と免税事業者の違いを表にすると、以下のとおりです。

消費税の
納税義務
適用条件適格請求書発行事業者への
登録
課税事業者あり基準期間※1または特定期間※2における課税売上高が1,000万円を超える場合可能
免税事業者なし課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合不可

※1 基準期間:課税期間の前々年の1月1日~12月31日
※2 特定期間:課税期間の前年の1月1日〜6月30日


課税事業者と免税事業者について詳しく知りたい方は、別記事「消費税の課税事業者と免税事業者とは?仕組みやインボイス制度導入の影響を解説」をご確認ください。


出典:国税庁「消費税のしくみ」
出典:国税庁「国内取引の納税義務者」

インボイス制度はどう副業に影響するか

インボイス制度が副業に与える影響は、その副業の種類や取引先によって異なります。たとえば個人事業主として、副業で課税事業者である取引先とやり取りをしているなら、今後の取引や収入に影響が出る可能性があります。

思わぬデメリットを受けないためにも、インボイス制度において免税事業者の主な取引先が課税事業者である場合の影響を把握していることは大切です。

取引が減少する可能性がある

前述のとおり、インボイス制度により、課税事業者は適格請求書がなければ消費税の仕入税額控除ができなくなりました。よって、副業収入を得ている取引先(買い手側)が課税事業者である場合、取引を敬遠されてしまう可能性があります。

独占禁止法に抵触する可能性があるため、免税事業者であるからといって取引の中止が決まることはありません。ただし、免税事業者のままでいることで新たな取引先の獲得が難しくなったり、少しずつ取引が減少したりといったリスクが考えられます。

一方で、副業収入を得ている取引先(買い手側)が免税事業者や一般消費者であれば、自身が免税事業者のままであっても両者の取引間でインボイス制度の影響は受けません。

また、取引先が課税事業者であっても簡易課税制度を利用していれば、影響は受けません。

簡易課税制度とは、事業の種類ごとに決まっている「みなし仕入率」によって消費税の納税額を計算する仕組みです。簡易課税制度では適格請求書を保存する必要がないので、取引先が簡易課税制度を利用していれば適格請求書の発行も不要となり、免税事業者のままで問題ないといえます。

簡易課税制度について詳しく知りたい方は、別記事「簡易課税制度とは?申告方法やメリット、デメリットを解説」をご確認ください。

課税事業者になった場合は消費税の納税義務が発生する

適格請求書発行事業者になることで適格請求書を発行できるようになるため、上述したような課税事業者との取引減少のリスクの軽減につながります。

しかし、適格請求書発行事業者になるためには、必ず課税事業者にならなければなりません。前述したとおり、課税事業者には消費税の納税義務が発生するので、確定申告のときに消費税額の申告・納付が必須となります。消費税の納税に伴い、消費税額の管理などの事務負担が増えるでしょう。

インボイス制度で本業の勤務先に副業がバレる可能性は?

インボイス事業者となることによって副業がバレるリスクはゼロではないものの、可能性としては高くありません。

適格請求書発行事業者になると、事業者の情報は国税庁が運営する「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。このサイトは、適格請求書発行事業者に付与される「T+13桁」の登録番号から、事業者情報を閲覧できるものです。

適格請求書発行事業者公表サイトでは個人名での検索はできないため、本業の勤務先に登録番号を知られていなければ、副業がバレてしまう可能性はないでしょう。

また、公表サイトからダウンロードできる全件データファイルでも個人事業主の名前や住所といった個人情報は記載されていません。そのため、勤務先が全件データを利用していても、そのデータから個人情報を特定される心配はありません。

インボイス制度の対応をするべき?フローチャートで確認

適格請求書発行事業者への登録は強制ではなく、事業者の任意で登録するかどうか選択できます。

インボイス登録をすべきか悩んだ際には、まず以下のフローチャートを確認してみましょう。


【免税事業者向け】インボイス制度への対応判断フローチャート

取引先が課税事業者の場合は、仕入税額控除の経過措置についても理解しておきましょう。

インボイス制度の開始から6年間(2023年10月1日から2029年9月30日まで)は、買い手側の課税事業者は一定割合で、免税事業者へ支払った消費税の控除が認められています。そのため経過措置の期間中であれば、すぐに適格請求書発行事業者へ登録をしなくても、インボイス制度の開始前と同じように取引を続けられる可能性もあります。

ただし今後の取引をお互い安心して進めるためにも、適格請求書発行事業者への登録が必要か、あらかじめ取引先に相談したほうがよいでしょう。


出典:国税庁「免税事業者等からの仕入れに係る経過措置」

適格請求書発行事業者になるには

副業をしている人が適格請求書発行事業者になるためには、まず課税事業者になる必要があります。それぞれ、以下の書類を所轄の税務署に提出します。

届出書類名
課税事業者になるには消費税課税事業者選択届出書
適格請求書発行事業者になるには適格請求書発行事業者登録申請書

なお、2023年10月1日が含まれる消費税の課税期間中に、適格請求書発行事業者の登録手続きを行った場合は、課税事業者への登録手続きを行う必要なく、課税事業者への変更が可能です。


出典:国税庁「D1-4 消費税課税事業者選択届出手続」 出典:国税庁「D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」 出典:財務省「登録制度における登録番号の構成・申請手続(特例)」

免税事業者が押さえておくべきインボイス制度については、別記事「インボイス制度で個人事業主はどうなる?売上1000万円以下の免税事業者が押さえておきたいポイントについて解説」もあわせてご確認ください。

適格請求書発行事業者の登録申請方法

適格請求書発行事業者の登録申請は以下の2つの方法から選べます。

登録申請方法

  • 郵送(書面)
  • e-Tax

書面での申請は、登録申請書を国税庁のサイトよりダウンロードして、記入の上、所轄のインボイス登録センターに郵送しましょう。

簡単に手続きを済ませられるのは、e-Taxを使用する方法です。専用画面から要項を記入するだけで手続きを完了できるので、郵送の手間は発生しません。

ただし、e-Taxの利用にはマイナンバーカードや利用者識別番号が必要になるので、あらかじめ準備しておきましょう。

登録申請の期日

適格請求書発行事業者登録の期日は、2023年10月1日から2029年9月30日までと決められています。この課税期間内であれば希望する日付よりインボイス事業者として活動を開始できます。

ただし、希望の日付を設定できるのは登録申請日から15日以降となるため、注意が必要です。

適格請求書発行事業者になると発生する業務

適格請求書発行事業者になると、適格請求書の発行をはじめ、以下のような作業が発生します。

適格請求書発行事業者への変更後の事務内容

  • 適格請求書の発行
  • 発行した適格請求書の保存
  • 帳簿の作成
  • 消費税の確定申告と納税

適格請求書の発行には、従来の請求書よりも記載すべき事項が増えるため、注意しましょう。具体的には、以下の項目について記載されている請求書のみが、適格請求書として認められます。

適格請求書の記載要件

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-」

詳しい記載要項について知りたい方は、別記事「適格請求書とは?書き方や保存期間、簡単に作成する方法について解説」をご確認ください。

まとめ

インボイス制度は、副業をしている人にも影響を及ぼす可能性があります。たとえば免税事業者のままでいる場合、課税事業者である取引先との取引が減少して、収入が減ってしまうことも考えられます。

想定外のトラブルやデメリットを回避するためにも、「適格請求書発行事業者へ登録すべきかどうか」はあらかじめ取引先の課税事業者と相談して決定するのがよいでしょう。

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freee請求書利用画面のイメージ1

2023年10月から開始されたインボイス制度にも対応

2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。

freee請求書では、金額を入力するだけでインボイスの計算方法で自動計算し、適格請求書の項目も満たした請求書を作成・発行することが可能です。

また、作成した請求書は電子保存されるため、インボイスの写しの保存義務化にも対応できます。

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具体的に、freeeの無料テンプレート集でダウンロードできる書類には以下のようなものがあります。

<会計>
・請求書(インボイス制度対応)
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・領収書

<人事労務>
・内定通知書
・在籍証明書
・顛末書 など

freeeの無料テンプレート集では、上記のほかにも無料でダウンロードできる書類を準備中です。ぜひこちらもご活用ください。

よくある質問

副業はインボイス制度と関係がある?

副業の取引先が課税事業者の場合、インボイス制度の影響が出る可能性があります。

課税事業者にとっては適格請求書がなければ消費税の仕入税額控除ができないため、適格請求書発行事業者ではない個人事業主との取引を敬遠することが考えられます。

課税事業者との取引があるのなら、適格請求書発行事業者へ登録したほうがよいか相談しておくと安心です。

詳しくは「インボイス制度はどう副業に影響するか」の内容をご確認ください。

副業している人はインボイス制度にどう対応すべき?

副業をしている人は、まずは自分が課税事業者・免税事業者のどちらに該当するかを確認しましょう。そのうえで、取引先が課税事業者または免税事業者・一般消費者のどれになるかを考えます。

自分が免税事業者で取引先が課税事業者の場合は、適格請求書発行事業者へ登録したほうがよいケースもあります。ただし、取引先が免税事業者または簡易課税の利用者であったり、個人の消費者であったりする場合、適格請求書発行事業者の登録は不要です。

詳しくは「インボイス制度の対応をするべき?フローチャートで確認」をご覧ください。

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