請求書の基礎知識

請求書の明細について


事業を進める上で、相手と取引の進行を把握するための重要な書類が請求書です。しかし、請求書には決まったフォーマットがないため、品目や明細部分への記入で迷ってしまう方も多くいらっしゃると思います。そこで今回は「請求書の明細」というトピックに焦点を当て解説します。

よく耳にする請求明細書って?

「請求書」とは別に「請求明細書」という言葉を耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。明細が細かく記載されているものを請求明細書と位置付けている事業所が多いようです。ですが、基本的には「請求書」と「請求明細書」は同じ扱いになります。

会計上は請求内容が把握でき、消費税を含んだ請求の合計額が記載されていれば問題ありません。中には「請求明細書」として請求額が記載されておらず、内容のみ記載の書類が取引相手から届くケースがあります。その際はおそらく金額が記載された別紙の請求書が添付されているはずです。

もし、取引相手に送付する場合は、先方からの特別な要望がない限り請求書のみで問題ありません。

では請求書に何を書けばいいの?

国税庁が挙げる請求書に必ず記入すべき項目を見ていきましょう。

  • 請求書作成者の氏名もしくは名称(法人名など)
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額(税込で記載)
  • 取引先の氏名もしくは名称(法人名など)


この5つの項目を記入していれば請求書としては全く問題ありません。また、フォーマットや書き方に関してのルールはありません。ですので重要なのは取引相手に対するマナーです。取引相手の要望の把握が必要になります。

というのも、請求書を送る目的は「入金してもらうこと」です。つまり請求書を受領し入金する取引相手が理解しやすい内容にしなければなりません。相手の要望を反映させる上で重要なポイントは以下の3つです。
  • 取引相手の締め日・支払い日に合わせた請求書発行日になっているか
  • 請求書フォーマットの注意事項を取引相手に事前確認しているか
  • 請求書の送付方法を事前確認できているか(手渡し、郵送、メール添付など)


必ず正確に取引相手の要望を聞き、入金がスムーズに行われるよう配慮しましょう。

上記の項目があれば請求書としては問題ありません。ですが、入金してもらうという目的を果たすには、追加で記載しておくべき項目がいくつかあります。請求相手の宛名(会社名もしくは個人名を敬称を添えて記載)、請求書番号、請求書発行日、請求者の会社名・電話番号・住所・捺印、合計請求額、商品・サービス名(数量・単価・小計・消費税なども記載)、合計金額・振り込み手数料、振り込み先、支払い(入金)期限、これらのポイントを押さえていれば請求書として成立します。

いかがだったでしょうか。請求書の明細に関してお分かりいただけたと思います。取引相手と信頼関係を築くためにも請求書の明細には配慮して取引を行いましょう。

参考:国税庁「請求書等の記載事項や発行のしかた

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