請求書の基礎知識

請求書に収入印紙は原則不要。請求書兼領収書との違いや貼り方を解説

監修 橋爪 祐典 税理士

請求書に収入印紙は原則不要。請求書兼領収書との違いや貼り方を解説

請求書に収入印紙は、原則不要です。印紙税法上、請求書は代金の支払いを求める不課税文書に該当するため、取引金額にかかわらず納税義務は生じません。しかし、特定の条件に当てはまった場合は、収入印紙の貼り付けが必要です。

本記事では、収入印紙を貼るべきかの判断基準や、記載金額ごとに定められた印紙税額、電子取引・キャッシュレス決済時に非課税となる条件を解説します。免税事業者の税抜判定における例外など、実務で陥りやすい注意点も網羅しました。

目次

請求書に収入印紙は原則不要

請求書に、収入印紙を貼付する義務はありません。請求金額が100万円や1000万円を超える金額の取引であっても、純粋な請求書である限り、収入印紙は不要です。

収入印紙は、印紙税法で定められた20種類の課税文書に対してのみ、必須となっています。請求書は相手方に代金の支払いを依頼する文書であり、課税文書のリストに含まれていない不課税文書です。

実務においては、高額な請求書に印紙が貼られているケースも見受けられます。しかし、このような対応は慣習や誤解に基づくものであり、法令上の義務ではありません。見積書・納品書・注文書・発注書・検収書なども同様に、事実の通知や依頼にとどまる場合は非課税となります。

課税文書の判断は、名称や呼称によりません。文書内に記載された、文言の実質的な意味をくみ取って行われます。

印紙税の基本

印紙税の適正な処理には、収入印紙や印紙税の仕組みについて、正確な理解が必須です。以下の2点で、印紙税の基礎的な知識を解説します。

  • 収入印紙とは
  • 印紙税とは

収入印紙とは

収入印紙とは、国に税金や行政向け各種手数料を納付する際、事実を証明する目的で発行される証票です。切手に似た形状をしており、法務局や郵便局、法務局内の売店、コンビニエンスストアなどで購入できます。

印紙の額面は1円から10万円まで、合計31種類です。取引の性質や記載金額に応じて、必要な額面を選択しましょう。領収書や契約書をはじめとするビジネス文書のほか、以下のように行政向け手数料の納付手段としても使われます。

  • 不動産登記の登録免許税
  • 各種免許の申請
  • 国家試験の受験手数料の支払い

実務上は、印紙税の課税対象となる文書を作成した際、定められた額面の収入印紙を文書に直接貼り付け、消印手続きを行って納税完了とみなされます。

コンビニエンスストアで販売されている印紙は、200円印紙のような、少額の額面に限られます。高額な印紙は、法務局や郵便局で手配しましょう。

印紙税とは

印紙税とは、経済的利益を伴う特定の文書を作成した際、課される税金です。印紙税法にもとづき、第1号から第20号までの、課税文書に指定された書類が対象となります。課税文書の一例は、以下のとおりです。

文書名分類
不動産売買契約書第1号文書
請負契約書(業務委託契約書など)第2号文書
継続的取引の基本となる契約書第7号文書
領収書第17号文書

印紙税が発生する理由は、契約や取引の背景に、利益や法的保護が存在するためです。契約や取引の成立に関わる文書発行には、経済的な利益・取引の安定化に向けた法的保護があります。

課税文書に該当するかの判断基準は、記載された実質的な内容で判定されるため、実務では記載文言や作成経緯を慎重に確認します。また、印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。共同で文書を作成した場合は、連帯して納税義務を負います。

請求書兼領収書では収入印紙が必要

書類のタイトルが「請求書」であっても、内容次第では、収入印紙が必要な課税文書になります。請求書が課税対象(収入印紙が必要)になる条件は、以下の2点です。

課税対象になる条件

  • 「受取事実」を証明すると領収書扱い
  • 請求書と領収書の違い

「受取事実」を証明すると領収書扱い

請求書内に金銭・有価証券を受け取った記載がある場合、第17号文書に該当するため、収入印紙が必要です。印紙税法は「実質主義」を採用しており、書類の上部に「請求書」と印字されていても、実際の記載内容が優先されます。

たとえば、請求書の余白に「代済」「相済」「受領済」「〇月〇日 現金にて受領」を含めた受領印のスタンプが追加されている場合、実質的に代金の受取事実を証明している扱いになります。

銀行振込の明細やATMの控えを請求書に貼り付け、「入金確認済」と手書きした場合も同様です。入金を確認したあとに控えとして送付する書類や、小売店などで即時決済された際に渡す「請求書兼領収書」などは、すべて第17号文書として扱われます。また、記載金額が税抜5万円以上の場合は、印紙税の課税対象です。

請求書と領収書の違い

請求書と領収書の違いは、発行タイミングと役割です。請求書は、商品やサービスの提供後に、対価としての代金支払いを取引先に求める目的で発行する書類です。発行時点では金銭の移動が完了していないため、受取事実の証明にはならず、課税文書には該当しません。

一方、領収書は代金が確実に支払われ、サービス提供者が金銭を受け取った証明として発行する書類です。支払者にとっては二重請求を防ぐ法的証拠となり、受領者にとっては金銭授受の事実を証明する経済的意義があります。このような理由から、印紙税法上の第17号文書として課税対象になります。

請求書と領収書を見分ける際は、発行の目的が「支払いの要求」か「受領の証明」かに着目しましょう。

【請求書兼領収書】必要な収入印紙の金額

請求書兼領収書に必要な収入印紙の金額は、記載された受取金額の大きさに応じて段階的に設定されています。

受取金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1、000円
500万円超1、000万円以下2、000円
1、000万円超2、000万円以下4、000円
2、000万円超3、000万円以下6、000円
出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」

以降、金額が上がるごとに税額も増加する仕組みです。記載金額が10億円を超える場合は、最大税額が20万円となります。2014年の税制改正以前は、非課税の基準が3万円未満でした。しかし、2014年4月1日以降は、5万円未満に引き上げられています。

【請求書兼領収書】収入印紙が不要になるケース

請求書兼領収書として受取事実が記載されていても、以下の条件下では印紙税が非課税となります。このような場合、収入印紙も不要です。

【請求書兼領収書】収入印紙が不要になるケース

  • 取引金額が5万円未満
  • 電子データで発行した場合
  • クレジットカード・キャッシュレス決済の場合
  • 海外で作成された書類の場合

取引金額が5万円未満

請求書兼領収書の受取金額(税抜)が5万円未満の場合、収入印紙は不要です。同時に、印紙税も非課税となります。

5万円以上・未満の判定時は、消費税の取り扱いが重要です。消費税額が区分記載されている場合や、税込価格・税抜価格の両方が記載されている場合は、税抜金額を基準に判定できます。

たとえば、税込5万5、000円の取引でも、消費税等5、000円と明記されていれば、本体価格は5万円です。この場合、取引金額が5万円となるため、200円の印紙が必要になります。一方、税込価格5万4、000円の記載であれば、本体価格が4万9、091円となるため非課税です。

ただし、消費税の免税事業者には、税抜判定ルールが適用されません。常に税込総額で判定されるため、税込5万円以上の取引で、印紙税が発生します。

電子データで発行した場合

電子データで完結・発行された請求書兼領収書は、記載金額が5万円以上であっても、収入印紙は不要です。たとえば、PDFファイルや電子メール、電子請求書システムなどを通じて発行された請求書が該当します。

印紙税法の課税対象は、用紙等に作成された文書に限定されます。国税庁の見解によると、電磁的記録によって作成・送受信されたデータは文書の作成に該当しません。電子帳簿保存法の要件にのっとり、請求書を電子データのまま保存していれば、印紙代のコストを削減できます。

また、FAXで送受信した文書も、受信側の機器が印字した扱いとなるため、課税対象外です。

ただし、電子データで送信したあとに、相手方の要望等で紙に印刷して交付・郵送した場合は、課税対象となります。印刷時点で新たに課税文書を作成したとみなされるため、収入印紙の貼付が必須です。

クレジットカード・キャッシュレス決済の場合

クレジットカードやキャッシュレス決済による支払いは、信用取引に基づく決済です。直接的な金銭や有価証券の授受がないため、収入印紙は不要となります。PayPay・LINE Payなどの二次元コード決済や、キャッシュレス決済も同様です。

販売店側は後日カード会社等から入金を受ける仕組みで、顧客と直接的な金銭授受は発生していません。したがって、金額が5万円以上であっても第17号文書の要件を満たさず、非課税となります。

ただし、非課税の適用を受けるには、書類上に「クレジットカード利用」や「〇〇Payにて決済」など、信用取引による事実の明記が必須です。記載がない場合、通常の現金取引と同じ第17号文書とみなされ、印紙税が課税されかねません。

海外で作成された書類の場合

海外で作成・発行された書類には、日本の印紙税法が適用されません。したがって、取引金額にかかわらず、収入印紙は不要です。

印紙税法は、属地主義を採用しています。属地主義とは、法律の制定国の領域内でのみ効力をもつ原則です。課税文書に該当するかは、「文書が作成された場所」によります。海外出張先での経費精算や、海外法人との取引で現地の企業から発行された請求書兼領収書であれば、日本の印紙税は課されません。

ただし、海外の企業が発行した文書であっても、日本国内の支店や代理人が、日本国内で作成・交付した場合は課税対象です。サーバーが海外にあるクラウドシステムを利用して日本で出力した場合も、作成場所は日本とみなされます。

請求書に収入印紙を貼り付ける方法

収入印紙は、対象となる請求書兼領収書の余白など、見やすい位置に剥がれないように貼り付けましょう。

貼付位置について、法律上の厳密な規定はありません。しかし、金額の記載箇所や「領収済」の近くなど、受取事実と紐づく位置に貼付するのが一般的です。複数枚の書類がホッチキス等でまとめられている場合は、1枚目の表紙部分に貼付しても問題ありません。

収入印紙を貼り付けたあとは、必ず消印を行う義務があります。消印とは、印紙の再利用を防止するため、印章や署名を行うことです。印章の場合、印紙の彩紋・文書の台紙の両方にまたがるよう、はっきりと押印しましょう。

署名の場合は、ボールペンや油性ペンを使います。鉛筆や消せるボールペンなど、消去できる筆記具での署名は消印として認められません。

万が一、押印に失敗した場合は、印紙の別の端に改めて押印・署名を行いましょう。

収入印紙を請求書に貼る際の注意点

収入印紙の運用には、厳格なルールが存在します。ミスが発生した場合、金銭的なペナルティや、手続きの負担が発生しかねません。以下の2ケースについて、ペナルティを解説します。

収入印紙を請求書に貼る際の注意点

  • 収入印紙を貼らなかった場合
  • 誤って貼った場合

収入印紙を貼らなかった場合

課税文書である請求書兼領収書に収入印紙を貼り忘れた場合、本来納めるべき印紙税を免れたとして、過怠税が課されます。
過怠税のペナルティは、本来貼付すべき印紙税額の3倍に相当する金額です。たとえば、本来200円の印紙が必要な書類に貼り忘れた場合、未納分の200円の3倍に相当する、600円を支払う義務が生じます。
過怠税は、法人の損金として算入できません。また、印紙を貼っていても消印を忘れた場合は、印紙の額面と同額の過怠税が追加で課されます。
ただし、税務調査などで発覚する前に、自ら印紙の未貼付に気づいた場合、自主的に申し出ることが可能です。所轄の税務署長に対して「印紙税不納付事実申出書」を提出した場合は、ペナルティが税額の1.1倍に抑えられます。

誤って貼った場合

不課税文書である請求書に誤って収入印紙を貼った場合や、定められた額面を超える印紙を貼ってしまった場合は、所定の手続きを踏むことで還付されます。
還付を受けたい場合は、誤って印紙を貼付した文書を所轄の税務署に持参し、「印紙税過誤納確認申請書」を提出しましょう。法人の場合は、代表者印のような印鑑が必要です。税務署による事実確認が完了すると、後日指定した銀行口座への振り込み、または郵便局での送金を通じて印紙代が返還されます。還付手続きの期限は、文書を作成した日から5年以内です。
なお、未使用の収入印紙や、白紙に貼った印紙は、税務署での還付対象外です。郵便局の窓口へ持ち込み、1枚につき5円の手数料を支払うことで、他の額面の収入印紙等と交換してもらえます。ただし、破れや汚れが著しい印紙は交換を拒否されることもあるため、保管状態には留意しましょう。

まとめ

請求書に収入印紙を貼る必要は、原則ありません。しかし、「代済」「領収済」を含め受取事実を証明する「請求書兼領収書」には、税抜5万円以上から収入印紙の貼付義務が発生します。
収入印紙の貼付については、例外が多くあります。たとえば、「電子データで送信したPDFを紙に印刷」した場合や、「クレジットカード決済時に利用手段の明記が必要」な場合など、ルールを押さえましょう。
貼り忘れや消印漏れによる過怠税のリスクを避けるため、請求書に記載された内容を確認し、実質と交付手段から判断しましょう。
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具体的に、freeeの無料テンプレート集でダウンロードできる書類には以下のようなものがあります。

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・請求書(インボイス制度対応)
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・内定通知書
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・顛末書 など

freeeの無料テンプレート集では、上記のほかにも無料でダウンロードできる書類を準備中です。ぜひこちらもご活用ください。

よくある質問

請求書に収入印紙は必要ですか?

単なる代金の支払いを求める請求書であれば、取引金額に関わらず収入印紙は不要です。ただし、書類に「領収済」「代済」を含め金銭の受け取りを証明する内容が記載されている場合は、領収書扱いとなります。要件を満たせば、収入印紙が必須です。
また、個人事業主やフリーランスであっても、事業に関する売上代金の受取書であれば、法人と同様に印紙税の課税対象です。一方で、私物の売却をはじめ事業に該当しない取引の受取書は、営業に関しない受取書として非課税となります。
詳しくは、記事内「請求書に収入印紙は原則不要」をご覧ください。

収入印紙はいくらから必要ですか?

受取事実が記載された請求書兼領収書の場合、受取金額が5万円以上になると、収入印紙が必要になります。収入印紙の金額は、書類の記載金額に応じて上がる仕組みです。
消費税額が明確に区分記載されていれば、本体価格(税抜)で5万円の判定ができます。しかし、消費税の免税事業者の場合は特例が適用されず、税込総額で判定される決まりです。
詳しくは、記事内「【請求書兼領収書】必要な収入印紙の金額」をご覧ください。

収入印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

収入印紙を貼り忘れた事実が発覚した場合、本来納めるべき印紙税額の3倍にあたる過怠税が課されます。過怠税は、法人の経費として算入できません。また、印紙を貼付していても消印をしていない場合は、印紙の額面と同額が、過怠税として追加で課されます。
税務調査が入る前に気づいた場合は、所轄税務署へ速やかに「印紙税不納付事実申出書」を提出することで、ペナルティを本来の税額の1.1倍に抑えられます。
詳しくは、記事内「収入印紙を貼らなかった場合」をご覧ください。

参考文献

監修 橋爪 祐典(はしづめ ゆうすけ)

2018年から現在まで、税理士として税理士法人で活動。中小企業やフリーランスなどの個人事業主を対象とした所得税、法人税、会計業務を得意とし、相続業務や株価評価、財務デューデリジェンスなども経験している。税務記事の執筆や監修なども多数経験している。

監修者 橋爪 祐典

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