公開日:2017/08/16
最終更新日:2020/02/25
個人事業主・フリーランスとして働く人にとって、請求書は重要な書類の1つです。
請求書には決まった書式がありませんが、ルールやマナー、記載しておくべき事項などは存在します。
業務の内容によっては、業務委託でお仕事をされている方もいらっしゃると思いますが、請求書の発行は消費税法で決められた義務ですので、正しい書き方を理解しておきましょう。
2023年10月1日からは課税対象者を対象とした「インボイス制度」が導入されます。「インボイス制度」では、消費税の仕入税額控除の適用を受けられますが、その条件として「帳簿」の作成や「適格請求書」などの保存が義務付けられることになりました。そのため、効率よく請求書を作成することがより不可欠なものとなります。
この記事では、請求書に共通して記載が必要となる5項目と書き方、会計ソフトを利用した簡単な作成方法をご説明します。
目次
請求書に記載が必要な5項目
請求書に記載しておくべき事項については、国税庁のホームページ(「請求書等の記載事項や発行のしかた」)にまとめられております。
<請求書に必要な記載事項>
- 書類作成者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引金額(税込み)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
以上は請求書として必須の項目だといえるでしょう。
請求書が新しい方式に変わる「インボイス制度」
2023年10月1日から導入される課税事業者が対象の「インボイス制度」。インボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や「適格請求書」などの保存が条件になります。
この制度の導入理由は、消費税率が10%になり軽減税率8%と混在するようになったからです。
インボイス制度は「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、現行の「区分記載請求書」に代わる新しい請求書・適格請求書の作成が必要になります。
請求書や見積書・発注書の発行と管理を効率的に進める方法
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請求書を発行するときに気をつけるべきこと
請求書に記載が必要な項目についてご説明しましたが、発行する際には、ビジネス上のマナーも含めて、気をつけるべき点があります。
宛名は正しい記載になっているか
請求書の宛名の書き方は迷いがちですが、担当者宛に送る場合は「様」、部署宛に送る場合は「御中」を書きます。
「様」と「御中」を同時に使うことはありません。部署名と担当者名を併記するときは担当者名に宛名を付けるのが一般的です。
発行日についての確認が取れているか
会社によっては締め日で区切って請求を管理していることがあり、その場合、発行日は請求書を発行したその日を記入するのではなく、取引先の請求の締め日に合わせることがあるようです。
締め日と請求日に関しては、取引を始める際に確認しておくことをおすすめします。
振込先の明記を忘れずに
請求先がわからなければ入金をすることができません。振込先はしっかりと請求書内に明記するようにしましょう。
振込みを正確に行うためにも、振込先の口座番号だけではなく、名義人の情報まであると親切です。フリーランスの方で仕事と別の名前を使っている場合などは確認がとれないこともあるので明記しましょう。
振込手数料の負担についての記載を請求書にしておく
実際の請求額よりも額面が少なくなってしまう原因として、振込手数料の負担を請求側に求めているからであることがあります。
振込手数料を先方に負担してもらいたい場合には、その旨を請求書に記載しておきましょう。
源泉徴収が発生しているかどうかを確認する
源泉徴収とは、所得税を事前に報酬から差し引くことを指すのですが、フリーランスの取引の場合、この源泉徴収が発生する場合があります。以下の例などが源泉徴収される取引となります。
<源泉徴収が発生する報酬例>
- フリーライターの場合、原稿料
- セミナーなどの講演料
- デザイナーのデザイン料
- モデル・芸能人などの出演費用
他にも源泉徴収の対象になる場合がありますので、事前に国税庁のホームページなどでチェックしておくとよいでしょう。
源泉徴収の税率は、請求額に対して10.21%です。消費税の計算は源泉徴収を差し引く前の請求額に対して10%なので、注意が必要です。
具体的な請求書の項目と国税庁がまとめている請求書の記載事項の関係については、関連記事で詳細をご説明しています。
【関連記事】
フリーランスと請求書 請求書を発行するときの注意点
まとめ
請求書には決まったフォーマットがありませんが、どのようなタイプの請求書にも必要な項目があります。
請求書作成の注意点をまとめると「宛名の書き方」「発行日の確認」「振込先を明記すること」「振込手数料の負担についての記載」「源泉徴収の発生の有無の確認」などです。
2023年以降の「インボイス制度」の導入によって「帳簿」や「適格請求書」の保存が義務付けられますので、クラウド会計ソフトfreeeを導入し、請求書や見積書・発注書の発行と管理を進めておきましょう。