請求書の基礎知識

請求書にある摘要欄に書くこと

請求書は、主にサービスや品物と代金のやり取りに使われるものだということは多くの人が知っていることでしょう。領収書などには、「ただし書き」として、品物の詳細が書いてあることがありますが、請求書の場合、ただし書きは必要なのでしょうか。今回は請求書のただし書きについて紹介します。

ただし書きとはどういうもの?

ただし書きとはどういうもののことを指すのでしょうか。一般的なただし書きの意味としては、条例や法律などに「ただし」という前置きを持って付けられた例外や条件を表す言葉だとされています。

ビジネスでのただし書きは、領収書など、どのようなサービスや品物を提供したかが不明確になりがちなものに対して、「ただし、◯◯代として」というような文章を加えることで、明確に何に対しての書類なのかを表すものだとされています。

請求書にはただし書きがいるのか?

領収書では、詳細な品物の内容を示すためにただし書きを付けることがありますが、請求書にはただし書きが必要なのでしょうか。

請求書の場合、何に対しての請求なのかをはっきりさせる必要があります。ですから、請求書の項目には名目や品目という項目があり、その項目の中にどのようなサービスや商品に対しての請求なのかがわかるような記載があるはずです。

ですから、請求書の場合、領収書のような品目やサービスなどを明らかにするようなただし書きはそもそも必要がありません。

まとめ

請求書のただし書きについての情報をお伝えしましたが、基本的に請求書にはただし書きは必要ないです。もし、補足事項や伝えたいメッセージがある場合は、請求書の備考欄を活用し、補足事項を伝えるようにしましょう。

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ここからはfreee請求書を利用するメリットについて紹介します。

フォーム入力で誰でも簡単に作成できる

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またフォームに沿って入力した内容がリアルタイムで書類上に反映されるため、プレビューを見ながら簡単に書類を作成できます。入力が必要な項目はあらかじめ設定されており、消費税(内税・外税)や源泉税なども自動計算されます。

freee請求書を利用することで、入力漏れや計算ミスなどを未然に防ぎ、正確な書類をスピーディに作成できるようになります。


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2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。

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freee請求書利用画面のイメージ2

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