
2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間は、消費税率が8%と10%の複数税率となるため、会計処理を行う際には税率ごとに分けて記載する必要があります。
なお、「区分記載請求書等保存方式」は2023年9月30日までの経過措置で、2023年10月1日からは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。
本記事では現行の「区分記載請求書」とインボイス制度開始後の「適格請求書(インボイス)」の違いについて解説します。
目次
区分記載請求書等保存方式とは
2019年10月1日の消費税10%への引き上げに伴い、低所得者に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定額購読が契約された週2回以上発行される新聞」は税率を8%とする軽減税率制度が実施されています。
区分記載請求書等保存方式とは、軽減税率の導入により消費税率10%と8%の複数税率が存在するため、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等を保存する方式のことで、2019年10月1日から導入され、2023年9月30日まで適用されます。
なお、区分請求書等保存方式は、インボイス制度導入までの経過措置であり、2023年10月1日からはインボイス制度が開始されます。
2023年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)に変更となる
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度では、商品やサービスの売り手と買い手の双方に適用され、売り手は適格請求書を交付してその写しを保存し、買い手は適格請求書を保存することが義務付けられています。
インボイス制度は2023年10月1日から開始され、適格請求書発行事業者のみが適格請求書を交付でき、消費税の仕入税額控除の適用を受けることができます。
自社が適格請求書発行事業者になるべきかどうかは、自社および取引先が免税事業者か課税事業者かなどによって異なります。
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インボイス制度とは?2023年10月導入までに必要な対応をわかりやすく解説
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度(適格請求書等保存方式)の違い
インボイス制度では事業者登録制度があること、免税事業者からの課税仕入が仕入税額控除の対象とならない(ただし経過措置あり)など、以下の違いがあります。
区分記載請求書等保存方式 | インボイス制度 | |
登録制度 | 事業者登録制度なし | 事業者登録制度あり |
免税事業者等からの 課税仕入 | 仕入税額控除の対象となる | 仕入税額控除の対象とならない (6年間の経過措置あり) |
売り手の請求書等の 交付義務 | 交付義務なし | 交付義務あり (免除特例あり) |
免税事業者等の交付 | 交付可 | 適格請求書発行事業者以外は交付不可 |
区分記載請求書とは
区分記載請求書とは、従来の請求書の記載内容に加え、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を記載した請求書等のことを指します。請求書のほか、納品書や領収書なども区分記載請求書等に含まれます。
なお、区分記載請求書の交付は義務でなく任意です。買い手と売り手、両者に合意があれば区分記載請求書を交付しなくても問題ありません。
ただし、買い手から区分記載請求書の交付を求められた場合は、売り手には交付する義務が発生します。標準税率10%のみを扱う事業者や免税事業者は、従来どおりの請求書の交付で問題ありません。
また、買い手が仕入税額控除を受ける場合は、区分経理に対応した帳簿や請求書等の保存が必要です。
仕入税額控除の基礎知識や具体的な計算方法については、別記事「消費税の仕入税額控除とは?基礎知識とインボイス制度での変更点をわかりやすく解説」をあわせてご確認ください。
2023年10月1日からは適格請求書(インボイス)に変更となる
適格請求書は「インボイス」とも呼ばれ、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるために作成する請求書や納品書などの書類を指します。
現在は取引先が交付した請求書があれば仕入税額控除の適用を受けられますが、インボイス制度が始まると、この適格請求書を用いて仕入税額控除を行うことになります。
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適格請求書とは?書き方や保存方式、発行事業者への登録方法について解説
従来の請求書と区分記載請求書、適格請求書の違い
軽減税率導入前に作成していた請求書と区分記載請求書、適格請求書では記載する項目に違いがあります。
請求書 | 区分記載請求書式 | 適格請求書 |
①発行者の氏名または名称
②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤交付を受ける者の氏名または名称 |
①発行者の氏名または名称
②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤交付を受ける者の氏名または名称 ⑥軽減税率の対象品目である旨 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税込) |
①発行者の氏名または名称
②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤交付を受ける者の氏名または名称 ⑥軽減税率の対象品目である旨 ⑦税率ごとに区分して合計した対価の額(税込) ⑧適格請求書発行事業者の登録番号 ⑨税率ごとの消費税額 |

区分請求書・適格請求書として交付するために必要な項目
上述のとおり、区分請求書や適格請求書として交付するためには、通常の請求書で記載する項目に加えて、以下の項目を追加する必要があります。それぞれの項目について解説します。
区分請求書・適格請求書どちらでも記載が必要な項目
- 軽減税率の対象品目である旨
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
- 適格請求書の場合は税率ごとに合計した取引の額(税抜もしくは税込)
適格請求書に記載が必要な項目
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 税率ごとの消費税額
軽減税率の対象品目である旨
軽減税率の対象である旨の記載は、各品目に軽減税率対象と記載する必要はなく、下記のパターンが認められています。
- 「※」などの記号や番号を使用した記載
- 同一請求書内で税率ごとに商品を区分した記載
- 税率ごとに分けた請求書の交付
税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
区分記載請求書では、税率ごとに合計した税込対価の額を税率ごとに区分して、合計した税抜合計額・消費税額の記載をします。
適格請求書では、税率ごとに合計した取引の額を税抜または税込で記載します。
適格請求書発行事業者の登録番号
適格請求書発行事業者になると登録番号が割り当てられます。
適格請求書は「適格請求書発行事業者」でなければ交付することができません。
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を受ける必要があります。税務署での審査後、登録通知書が発行されます。
登録が完了した事業者は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や事業者名、登録年月日などを確認できます。
ただし、適格請求書発行事業者として登録できるのは、消費税の課税事業者に限られます。法人や個人事業主、フリーランスなどの事業形態は問いませんが、免税事業者は登録できません。
税率ごとの消費税額
適格請求書には、「税率ごとに合計した取引の額(税抜または税込)」に加え、税率ごとに区分した消費税額の記載も必要になります。なお、端数処理(切上げ・切捨て・四捨五入)については任意です。
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消費税の端数処理はどうする?インボイス制度開始後の取り扱いについても解説
まとめ
「区分記載請求書等保存方式」は2023年9月30日までの経過措置で、2023年10月1日からは「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。
スムーズに移行するためにも、インボイス制度を正しく理解し、事前準備を進めましょう。
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