請求書の基礎知識

請求書は訂正しても問題ない?ケース別の修正方法を解説

監修 税理士・CFP® 宮川真一 税理士法人みらいサクセスパートナーズ

請求書は訂正しても問題ない?ケース別の修正方法を解説

請求書を発行・送付した後、請求金額や記載内容について間違いが発覚したときは、正しい取引内容を記載した請求書を再度送付する必要があります。請求書の金額訂正やそのほか間違いの修正は、再発行で対応するのが一般的です。

請求書の訂正は正しく行わないと、予期せぬトラブルや取引先からの信用低下などにつながる恐れがあります。請求書が原因で企業全体の評価が下がることを防ぐためにも、正しい訂正方法を把握し、適切な対応を取れるようにしましょう。

本記事では、請求書に間違いがあったときの対処法、請求書作成でよくある間違い、ケース別の請求書の訂正法を解説します。

目次

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請求書の訂正は訂正印ではなく再発行する

かつて請求書は紙で発行・送付するケースがほとんどでしたが、現在はPDFなどのデータで発行・送付することが多くなりました。PDFなどのデータで請求書を発行・送付した際に、請求書の内容に誤りに気づいた場合などでは、改めて訂正したデータを再発行します。

紙で請求書を発行する場合も同様に、基本的には二重線・訂正印を使わずに正しい内容の請求書を再発行して対応します。ただし、最終金額などの重要な情報以外の多少の訂正であれば、誤りのある部分を二重線で消して訂正印を押して対応するケースもあります。なお、修正テープや修正液による訂正はやめましょう。

請求書の訂正が必要な場合に再発行が望ましい理由は以下のとおりです。

請求書の訂正対応は再発行が望ましい理由

  • お金のやり取りという重要な取引記録であるから
  • 税申告にも使用される書類であるため、二重線と訂正印だと改ざんが疑われるから
  • ミスを訂正した書類を送る行為は失礼にあたり、「代表者が訂正書類を送ることを承認した」と企業の姿勢を疑われるから

請求書の訂正に関して再発行の義務はなく、二重線と訂正印で訂正した請求書でも効力を発揮します。

しかし、特に上記に記載した再発行が望ましい理由の2つ目と3つ目については、請求書の性質上、二重線と訂正印による訂正だと商取引に支障をきたす可能性があります。

請求書のほかにも、納品書、領収書といった、重要な取引内容に関する書類・税申告・会計に関わる書類の誤りは再発行で対応しましょう。

再発行した請求書には「再発行」と明記するなどして、取引先が混乱しないようにしてください。二重請求などのトラブルを予防できます。あらかじめ取引先には、先に発行した請求書についてはデータの場合は削除、紙の場合は破棄または差し替えをするように伝えると親切です。請求書を発行する側も、先に発行した請求書のデータは削除(紙の場合は破棄)しましょう。

請求書の具体的な書き方については、以下の記事でわかりやすく解説しています。

【関連記事】
請求書の書き方を徹底解説|作成方法や注意点についてもまとめました

請求書作成でよくある間違い

請求書の作成はミスがないのが望ましいものの、人間が作業する限りは必ずヒューマンエラーが発生します。

請求書作成のミスを減らすには、以下に示した請求書関係の作業で間違いやすい部分を事前に確認しておき、該当箇所を重点的にチェックするのが効果的です。

金額などの記載ミス

請求書に記載する金額や数量、単価、税表示(内税・外税)の転記ミス・計算ミスなどによる表示間違いは、請求書作成のなかでも特に多い失敗です。

記載ミスが発生するのは、発注書や受注書などのデータの数字を転記するときや、単価や数量から請求金額を計算するときなどが挙げられます。

ヒューマンエラーを減らすためには、クラウド会計ソフトの自動転記や自動計算を活用するといいでしょう。

しかし、そもそも契約内容から勘違いしていると、ソフトへ入力する数値を間違えて反映されてしまうため、注意が必要です。

たとえば契約を口頭やメールで行う場合は、転記元となるデータが存在せず、勘違いや確認不足による記載ミスが発生しやすくなります。このような事態に陥らないためにも、契約内容はしっかり書面で残すようにしましょう。

条件を記載し忘れた

請求書作成時には、請求金額の算出根拠や取引内容の証拠が掲示できるよう、金銭のやり取りに関する細かい条件を明記することが大切です。

条件の記載忘れによるミスは、以下のような例が挙げられます。

  • 振込手数料の相手負担の旨を記載し忘れて、手数料を引かれた金額が振り込まれる
  • 振込期日を記載し忘れて、想定していた日までに報酬が振り込まれなかった
  • 振込先口座が変更になったことを反映し忘れて、違う口座に報酬が振り込まれた
  • 経費や単価変更の関係で再請求の可能性がある旨を記載し忘れて、再請求を待たずに金額を確定されてしまった

条件の記載を怠ると、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。双方の信頼関係を維持するためにも、必要な条件は請求書に漏れなく記載しましょう。

誤った請求日を記載した

請求書に記載する請求日は、取引先にとって経理処理に関わる重要な情報です。そのため、請求日は原則として取引先とすり合わせたうえで決定します。

たとえば、取引先が月末締め・翌月末払いを採用している場合、請求日が5月31日なら6月30日の振込、6月1日なら7月31日の振込です。1日異なるだけで、入金日が大きく変わります。

もし誤った請求日を記載してしまうと、請求のタイミングがずれて双方の経理処理に支障をきたすかもしれません。請求日についての決まりが曖昧な場合は、早めに取引先へ確認を取りましょう。

宛先を間違えて送付した

請求書関係の失敗として、請求書の内容に問題がなくても請求書の送付先を間違えるケースが想定できます。

請求書の誤送は、守秘すべき取引内容を他社へ公開する行為であり、情報漏洩やクレームの発生など、大きなトラブルに発展するリスクがあります。また請求書を発送する側としても、取引先からの入金が遅れたり取引先からの信用が失墜したりといった不利益が生じる恐れもあります。

請求書を送付する前には、送付先や送付方法、送付する請求書の番号などを念入りに確認してください。

そのほかの失敗

請求書の作成に関して、ほかに挙げられる失敗例は次のとおりです。

請求書作成時のミスの例

  • 相手から求められていた偽造防止用の押印を忘れる
  • Excel形式で作成した請求書に関数ミスがあり計算ミスが発生した
  • 軽減税率の表示ミス、外税・内税ミスなど消費税関係の記載ミスがあった
  • 海外へ発送するときの経費に日本の税率を適用してしまった
  • インボイス登録番号の記載を忘れていた など

上記のような失敗をしないためにも、まずは請求書の作成・発行時の念入りな確認が欠かせません。確認は複数人で対応するなど、ヒューマンエラーを防止することが重要です。

このような対応でもミスが減らなかったり、そもそもこのような十分なチェック体制を設けられなかったりする場合は、会計ソフトなどのシステムを活用して請求書を発行することでミスを減らすことが期待できます。

ケース別:請求書の訂正法

請求書を作成する際、発覚したミスや状況によってこちら側が取るべき対策も変わります。ここでは、ケース別に請求書の訂正方法を紹介します。

【ケース1】請求書送付後に間違いに気づいた

送付前に請求書の間違いに気づいた場合は、間違った請求書を破棄して正しい請求書を発行します。

請求書送付後にミスに気づいた場合は、請求書が誤っている旨の連絡を早急に取引先へ行い、正しい請求書を再発行して取引先へ送付します。その際には、メールや電話、紙で再発行する場合には文書などで、請求書が誤っていたことを謝罪するお詫びの言葉も必ず伝えましょう。

取引先から請求書のミスを指摘された場合は、取引先の修正指示に従って請求書を再発行します。

もし誤った請求書をもとに帳簿付けを済ませていたときは、修正仕訳で正しい数値に直すことを忘れないようにしてください。なお、税法上保存義務があるのは、再発行された請求書のみです。

【ケース2】取引先が請求書を紛失した

請求書を送付したにもかかわらず先方から入金がない場合、先方が請求書を何らかの形で紛失してしまっている恐れがあります。取引先に確認し、請求書の再発行をお願いされたときは、訂正がない限りはすでに送付済みの請求書を再度そのまま送付すれば問題ありません。

請求日の日付も、取引先からの指定がない限りは変更する必要は問題ありません。請求書に管理番号を振っているときは、不正疑惑や経理時の混乱を避けるために、前回発行した請求書の連番または枝番にしておくこととよいでしょう。

支払期限が過ぎている請求書を再発行するケースでも、支払期限日は原本そのままの日付にしておくのが原則です。新しい請求書を作るのは、あくまで内容の訂正がある場合のみという認識で問題ありません。

【ケース3】請求書の提出・発行漏れ

会計データや帳票に売上が計上されているにもかかわらず入金が確認できないときは、そもそも請求書を提出していない、発行していないといったケースが想定されます。送付・発行忘れが発覚したときは取引先へ直ちに連絡を取り、すぐに請求書を発行・送付します。

請求書によって債権(売掛金など)を請求できる期限は、2020年4月以降に発生したものが「債権者が権利を行使できると知ったときから5年間」、2020年3月以前なら「債権者が権利を行使できると知ったときから2年間」が原則です。

(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

出典:e-Gov法令検索「民法|第百六十六条」

もし債権の時効が迫っているにもかかわらず、取引先に支払いの意思が見られないときは、債務者に対する訴訟・調停の提起(民法第147条における裁判上の請求等)や、支払催促(民法第150条の催告)などによって、時効の6ヶ月延長(時効の完成猶予)ができます。

裁判や催促をしなくても、取引先が売掛金の一部でも振り込めば時効が更新(振り込まれてから5年間へ再設定)されます(民法第147条第2項)。また、債務者が承認すれば時効を中断することが可能です(民法第152条第1項)。

こちらの不手際で請求を忘れていたにもかかわらず、突然法的手続きを進められると取引先は混乱してしまいます。仮に売掛金を回収できても、取引先からの信頼を失いかねません。あくまでも、法的手続きを採るのは取引先に支払いの意思が見られないなど、相手方に問題がある場合の手段としましょう。

出典:e-Gov法令検索「民法|第百四十七条」
出典:「民法|第百五十条」
出典:「民法|第百五十二条」

まとめ

発行した請求書に間違いがあったときは、基本的には請求書の再発行で対応します。税務上の不正疑惑発生の防止に加えて、「重要な取引書類であるにもかかわらず訂正したものを送るわけにはいかない」という、企業の姿勢面が理由です。

しかし請求書の作成に関するミスは、人間が作業する限り必ず発生します。ミスを防ぐには、ミスが発生しやすい箇所を把握し、当該箇所を重点的にチェックすることが大切です。

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ここからはfreee請求書を利用するメリットについて紹介します。

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またフォームに沿って入力した内容がリアルタイムで書類上に反映されるため、プレビューを見ながら簡単に書類を作成できます。入力が必要な項目はあらかじめ設定されており、消費税(内税・外税)や源泉税なども自動計算されます。

freee請求書を利用することで、入力漏れや計算ミスなどを未然に防ぎ、正確な書類をスピーディに作成できるようになります。


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2023年10月から開始されたインボイス制度にも対応

2023年10月からインボイス制度が施行されました。インボイス制度の制度施行に伴い、インボイス制度の要件を満たした適格請求書の交付、計算方法の変更、インボイスの写しの保存義務化など請求書業務の負担が増えることが予想されています。

freee請求書では、金額を入力するだけでインボイスの計算方法で自動計算し、適格請求書の項目も満たした請求書を作成・発行することが可能です。

また、作成した請求書は電子保存されるため、インボイスの写しの保存義務化にも対応できます。

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freee請求書には40種類以上のテンプレートが用意されています。その中から自分にあったテンプレートを選択して書類を作成できます。書類に記載する項目はテンプレートから変更を行うことも可能です。


freee請求書利用画面のイメージ2

請求書や見積書の作成から管理までを効率化できるfreee請求書の使い方は動画でも解説しています。ぜひ参考にしてみてください。ぜひ参考にしてみてください。

会員登録不要で請求書のテンプレートを無料ダウンロードできるサービスも

freee請求書のほかにも、freeeでは請求書を無料で作成できるサービスを新たにご提供しています。会員登録不要で誰でも無料で請求書のテンプレートをダウンロードすることができます。

具体的に、freeeの無料テンプレート集でダウンロードできる書類には以下のようなものがあります。

<会計>
・請求書(インボイス制度対応)
・発注書
・納品書
・領収書

<人事労務>
・内定通知書
・在籍証明書
・顛末書 など

freeeの無料テンプレート集では、上記のほかにも無料でダウンロードできる書類を準備中です。ぜひこちらもご活用ください。

よくある質問

請求書は二重線や修正液で修正してもよい?

請求金額などの重要な情報以外を訂正するのであれば、該当箇所に二重線を引いて訂正印を押す対応でも問題はありません。ただし、修正液や修正テープを使った請求書の訂正は、改ざんの疑いや相手への無礼につながるリスクがあるため避けましょう。

詳細は記事内「請求書の訂正は訂正印ではなく再発行する」をご覧ください。

金額の間違いがあった場合に請求書を訂正する方法は?

発行した請求書に金額間違いがあったときは、間違い箇所を直したものを再発行します。取引先に送付した後に間違いが発覚したときは、直ちに修正した請求書の再発行を行い、取引先へのお詫びの文章とともに送付してください。

詳細は記事内「請求書の訂正は訂正印ではなく再発行する」をご覧ください。

監修 宮川 真一

岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは25年以上に及ぶ。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表としてコンサルティング、税務対応を担当。また、事業会社の財務経理を担当し、複数企業の取締役・監査役にも従事。

税理士・CFP® 宮川真一

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