債権管理とは、売掛金や貸付金などの債権を、発生から回収まで一貫して管理する業務です。
売上を計上しても取引先から代金を回収できなければ手元の資金は増えず、回収の遅れや取引先の倒産が重なれば、帳簿上は黒字でも支払いに回す資金が不足する黒字倒産に陥ることもあります。
債権管理は、こうした事態を防ぐための取り組みです。取引前の相手先確認から請求・入金確認・督促・消込まで一連の工程が連動しており、どこかが抜けると回収の遅れや貸し倒れに直結します。
本記事では、債権管理の目的と業務の流れ・よくある課題とその解決策・未回収リスクの分散方法まで、わかりやすく解説します。
目次
- 債権管理とは
- 債権管理と与信管理の違い
- 債権管理の目的
- 債権の把握漏れを防ぐ
- 期限どおりに債権を回収する
- 債権の時効消滅を防ぐ
- 債権管理業務の流れ
- ①コーポレートチェック(反社・実在性の確認)
- ②与信管理・与信限度額の設定
- ③契約の締結
- ④売上計上・請求書発行
- ⑤入金確認・売掛金管理
- ⑥督促・回収
- ⑦入金消込・仕訳処理
- 債権管理業務の課題
- 手作業による人的ミスが起きやすい
- 拠点・担当者ごとに分断し属人化しやすい
- 債権管理を効率化する方法
- 管理体制とルールを整える
- 債権管理表を整備する
- ツール・システムを活用する
- 債権未回収リスクを分散する方法
- 資金面で備える
- 取引先を分散する
- 取引先の変化に注意する
- まとめ
- よくある質問
債権管理とは
債権管理とは、売掛金や貸付金などの「債権」を、発生から回収まで一貫して管理する業務です。債権とは、取引先に代金や貸付金の支払いを請求できる権利で、売掛金・受取手形・貸付金などが含まれます。
企業間の取引では、商品やサービスを提供してもその場で代金を受け取らず、後日まとめて支払ってもらう「掛取引」が一般的です。掛取引は、売上を計上した時点ではなく、取引先から回収して初めて手元の資金が増えるという仕組みです。
そのため、回収の遅れや取引先の倒産があれば、帳簿上は黒字でも資金が不足する黒字倒産に陥りかねません。債権管理は、こうした損失を防ぐための取り組みです。
具体的には、いつ・どの取引先に・いくらの債権があるのかを把握し、期日どおりに回収し、滞った債権への対応までを担います。取引件数が増えるほど請求漏れや入金確認の遅れは生じやすくなり、債権管理を仕組みとして整えることが、資金繰りの安定に直結します。
自社が支払う側として負う義務は「債務」と呼ばれ、請求する権利である債権とは立場が逆になります。債権と債務の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「「債権」・「債務」の違いをわかりやすく解説!債権者と債務者がやるべきこととは」をご覧ください。
債権管理と与信管理の違い
債権管理と与信管理は取引のどの段階を対象とするかが異なり、次のように整理できます。
| 与信管理 | 債権管理 | |
|---|---|---|
| 対象とする タイミング | 取引開始前 | 取引開始後 |
| 主な目的 | 取引先の信用力を評価し、取引の可否や与信限度額を判断する | 発生した債権を期日どおりに回収・管理する |
| 位置づけ | 未回収リスクを未然に防ぐ予防策 | 回収を確実にする管理業務 |
| 主な業務 | 信用調査・与信限度額の設定 | 請求・入金確認・督促・消込 |
与信管理は、それ自体が独立した業務であると同時に、債権管理の最初の工程にも位置づけられます。取引先ごとに適切な与信限度額を設定しておくことで、その後の未回収リスクを抑えられるためです。
債権管理の目的
債権管理を怠ると、請求漏れや回収の遅れがそのまま資金不足に跳ね返り、取引先の倒産による貸し倒れが自社の経営を揺るがすこともあります。
債権管理の目的は、大きく次の3つです。
債権管理の目的
- 債権の把握漏れを防ぐ
- 期限どおりに債権を回収する
- 債権の時効消滅を防ぐ
債権の把握漏れを防ぐ
取引先や取引件数が増えるほど、扱う債権の種類や数は多くなり、「請求したつもりが漏れていた」「入金されていない債権に気づかなかった」といった事態が起こりやすくなります。こうした把握漏れは、本来受け取れるはずの代金を取りこぼす直接の原因になります。
債権の発生時点で、取引先・金額・期日を記録し、一覧で確認できる状態にしておくことで、把握漏れを防げます。取引件数が多い企業ほど、債権管理表やシステムを使った定期的なチェックが効果的です。
期限どおりに債権を回収する
取引で取得する債権には、弁済期(弁済期日・履行期ともいう)が設定されており、債務者は原則としてこの弁済期までに債務を履行します。
回収が遅れれば、その分だけ手元資金が入ってこず、自社の支払いに影響します。とくに複数の取引先を抱える場合、どの債権がいつ入金予定かを管理できていないと、弁済期を過ぎた債権を見落としかねません。
弁済期を迎えても回収できていない債権には、まず催告状を送付して支払いを促します。それでも支払われない場合は、督促状の送付や遅延損害金の請求といった段階的な対応を検討します。
こうした早期の催告・督促によって、未回収債権を長期化させる前に回収でき、資金繰りの安定につながります。
債権の時効消滅を防ぐ
債権は、一定期間行使しないまま放置すると、消滅時効によって回収できなくなります。時効が成立すると、取引先(債務者)は支払い義務を免れ、こちらは債権を持っていても法律上回収できなくなります。民法では、時効期間が原則として次の2つに整理されています。
このいずれか早いほうの経過で、時効が成立します。売掛金は取引の段階で支払期日を定めるため、「知った時」と「行使できる時」がほぼ一致し、実務上は支払期日の翌日から5年が時効の目安です。
時効の成立が近づいた債権は、放置せず「完成猶予」または「更新」の手続きを取ることで、消滅を防げます。完成猶予は時効の完成を一定期間先延ばしすること、更新は経過した期間をリセットし、ゼロから数え直すことを指します。
完成猶予は、次のような手続きによって生じます。
完成猶予の手続き
- 裁判上の請求(訴訟の提起)
- 支払督促
- 民事調停の申し立て
- 強制執行
- 仮差押え・仮処分
このほか、裁判外で内容証明郵便により支払いを求める催告も完成猶予にあたります。しかし、効果は6ヶ月にとどまり、その間に裁判上の請求などを行わなければ、時効の進行は止まりません。
更新は、確定判決などで権利が確定した場合のほか、取引先が債務を承認した場合(分割払いの申し出・一部入金・書面での承認など)に生じます。とくに債務の承認は、督促の過程で得られることも多く、その記録を残しておくことが、後の回収の裏づけになります。
債権管理業務の流れ
債権管理は、取引前の相手先確認から入金消込までの一連の工程で成立するため、どこかひとつが抜けても回収の遅れや貸し倒れにつながります。
債権管理業務は、以下の流れで行います。
①コーポレートチェック(反社・実在性の確認)
これまで取引のない企業と取引を始める前に、次の2点を確認します。
- 取引先が暴力団関係などの反社会的勢力ではないか
- 法人が実態のある会社として存在しているか
取引予定の企業が反社会的勢力に該当するかどうかは、以下の方法で確認できます。
コーポレートチェックの方法例
- 自社で調査する
- 専門の調査会社に依頼する
- 行政機関(警察や各都道府県の暴力追放運動推進センター)に照会する
反社会的勢力かどうかの確認と並行して、その企業が法人として実在するかも確認します。たとえば「〇〇株式会社」と記載された名刺を受け取っても、その企業が実在するとは限りません。架空の企業でないことは、商業登記簿で確認できます。
②与信管理・与信限度額の設定
コーポレートチェックにより安全に取引できる企業だと確認できたら、続けて与信取引ができる企業かどうかを確認します。与信取引とは、取引先の支払い能力を信頼して先に商品やサービスを提供し、後日代金を請求する形式の取引です。
取引先の信用力を評価し、掛取引を認める上限額(与信限度額)を設定します。決算書や信用調査会社の情報をもとに、取引先の支払能力に見合った限度額を決めます。
与信限度額を設けずに取引を拡大すると、取引先の経営が悪化した際に、回収できない債権が一度に膨らみます。取引先ごとに上限を定めておけば、万一の未回収による損失を一定の範囲にとどめられます。
与信管理および与信限度額の設定方法については、別記事「与信管理とは?与信の意味や使い方から管理方法・流れまで解説」をご覧ください。
③契約の締結
取引条件を契約書として明文化します。以下の項目を意識して契約書を作成・契約の締結を行います。
債権管理上必要な契約条項
- 反社会的勢力排除条項
- 損害賠償条項
- 合意管轄条項
- 利益喪失条項
自社のひな型と異なる契約書を用いる場合は、法務担当者や、必要に応じて顧問弁護士などが内容を確認します。
契約内容があいまいなまま取引を始めると、支払期日や条件の解釈をめぐって取引先と食い違いが生じ、回収の遅れや、債権回収時の不利につながります。契約書は、のちの請求や督促の根拠となる書面です。
④売上計上・請求書発行
契約に沿って商品やサービスを提供したら、売上を計上し、請求書を発行します。あわせて、請求書・納品書・発注書などの証憑を契約書とセットで保管し、取引の事実と債権情報の正確さを裏付けます。
証憑の保管に不備があると、会計監査や税務調査で売上計上の正確性を証明できず、是正指導や追徴課税を受けるおそれがあります。
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⑤入金確認・売掛金管理
請求後は、支払期日どおりに入金があるかを確認します。債権管理では「売掛金残高一覧表」と「売掛金年齢表」を作成するのが一般的です。
売掛金残高一覧表とは、取引先別・月別の未回収の売掛金残高がどの程度あるかを示すものです。特定の取引先からの売掛金の割合が高くないか、特定の月に売掛金が偏っていないかを確認し、未回収リスクを確認します。
売掛金年齢表は、売掛金が発生した日を基準として、実際に入金されるまでの期間を一定間隔で区分したものです。たとえば「月末締め・翌月払い」で取引している場合、期日通りに入金されていれば売掛金年齢が2ヶ月を超えることはないため、売掛金年齢が3ヶ月になっていれば支払い期日を過ぎた売掛金だとわかります。
⑥督促・回収
期日までに入金がなかった場合、滞留債権を回収する手続きを進めます。回収の流れは次のとおりです。
滞留債権を回収する流れ
- 取引先の担当者に連絡する
- 催促状を送付する
- 内容証明郵便で督促状を送付する
- 裁判所で民事調停を申し立てる
- 裁判所で支払督促手続を申し立てる
- 簡易裁判所で少額訴訟を提起する
- 裁判所で訴訟を提起する
- 強制執行手続きを申し立てる
督促には「督促状」と「支払督促」の2種類があります。
督促状に強制力はありませんが、内容証明郵便で送付すれば正式な請求であることを伝える効果が期待できます。また、消滅時効の完成を6ヶ月間猶予する効果もあります。
支払督促は、債権者が申し立てを行うことで、裁判所書記官から債務者へ支払いを督促してもらえる制度です。債務者からの異議申し立てがなければ、判決と同じ法的効力が生じます。
支払督促でも支払われないようであれば、仮執行宣言付支払督促により強制執行を申し立てることも可能です。
⑦入金消込・仕訳処理
銀行口座への入金を確認したら、入金明細に記載されている金額と債権管理表の金額を照らし合わせ、過不足がないかを確認します。金額に差が生じていれば取引先に連絡し、入力ミスか入金漏れかを確認します。
原因が判明したら、債権の消し込み科目に相当するか、別の科目で計上するかなどを判断し、適切な方法で処理しなければなりません。金額に過不足がなければ、債権管理表からデータを削除し、消込の仕訳を行います。
入金消込が滞ると、どの取引先から未入金があるかを把握できず、督促など必要な措置が後手に回ります。未入金があるかどうかを瞬時に把握できる状態にしておくことで、迅速な対応につなげられます。
債権管理業務の課題
債権管理業務の実行にあたっては、以下2つの課題が生じやすい傾向があります。これらの課題は、未回収リスクの拡大や業務効率の低下につながります。
手作業による人的ミスが起きやすい
債権管理では、請求書の発行、入金確認、売掛金残高一覧表・年齢表の更新、入金消込など、複数の作業が連続して発生します。これらをエクセルや手作業で管理していると、入力ミスや転記漏れが生じやすく、実際の債権残高と帳簿上の金額がずれるリスクがあります。
たとえば、入金消込のタイミングが遅れると、すでに回収済みの債権を未回収として督促してしまう、あるいは逆に未回収の債権を見落として放置するといった事態が起こりかねません。取引件数が多い企業ほど、こうしたミスの影響が広がりやすく、月次の経理業務が滞る原因となります。
拠点・担当者ごとに分断し属人化しやすい
債権管理は、営業・経理・法務など複数の部門がかかわる業務です。担当者によって管理方法や記録のルールがばらばらだと、情報が分断され、全社での債権状況の把握が難しくなります。
とくに複数の拠点を持つ企業では、拠点ごとに異なるフォーマットや管理手順が使われているケースも多く、本社が正確な債権残高を把握するために各拠点のデータを集計・加工する作業だけで大きな工数がかかります。担当者が退職・異動した際には、管理状況の引き継ぎが困難になり、請求漏れや回収遅延が発生するリスクが高まります。
債権管理を効率化する方法
手作業や属人的な管理を続けていると、取引件数が増えるほど請求漏れや消込ミスのリスクが積み上がります。効率化のポイントは、管理の仕組みとルールを整えたうえで、適切なツールを導入することです。
管理体制とルールを整える
債権管理を行う部門と担当者を決めましょう。企業規模によっては債権管理専門の部署を設けることも考えられますが、中規模以下の企業では経理部・総務部・法務部などが兼務するケースが多いです。特定の担当者に業務が偏りすぎないよう、役割の分担も合わせて整理します。
担当者が決まったら、管理方法を統一してください。拠点や担当者ごとにフォーマットや手順がばらばらだと、情報の集計に余計な工数がかかるためです。債権管理に関わる以下の社内規定について、文書化をし、関係部門に周知します。
債権管理に関する社内規定の項目例
- 与信限度額の設定基準
- 督促のタイミングと手順
- 証憑の保管ルール など
規程を作成したあとは研修や個別指導を通じてルールを浸透させることで、担当者が変わっても管理の質を一定に保てます。
債権管理表を整備する
管理体制が整ったら、債権の状況を一元的に把握できる債権管理表を作成します。債権管理表は、売掛金残高一覧表と売掛金年齢表で構成するのが一般的です。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 売掛金残高一覧表 | 現時点で自社が持つ債権がどのくらいあるかを取引先別・月別に示したもの。特定の取引先への集中や、回収が滞っている債権を把握するのに用いる。 |
| 売掛金年齢表 | 売掛金がいつ発生し、金額はいくらで、いつ入金予定かを示したもの。支払期日を過ぎた債権を早期に発見するのに用いる。 |
どちらの表にも、取引先名・債権の種類・発生日・支払期日・債権金額・入金予定額・入金済み額・残高・担当者名などの情報を盛り込みます。
ツール・システムを活用する
債権管理の効率化には、管理ツールの活用も有効です。主な選択肢として、エクセルやスプレッドシート・販売管理システム・債権管理システム・請求代行サービスの4つが挙げられます。
請求書の発行や入金消込作業に伴うヒューマンエラーをなくすだけでなく、担当部署のチェック負担・トラブル対応負担削減にもつながります。
債権未回収リスクを分散する方法
債権管理を厳密に実行しても、取引先の対応・状況によっては債権を回収できないこともあり得ます。万一の事態に備えて、リスクを一ヶ所に集中させない仕組みを事前につくっておくことで、自社の経営への影響を最小限に抑えられます。
債権未回収リスクを分散する主な方法は以下の3点です。
債権回収リスクを分散する方法
- 資金面で備える
- 取引先を分散する
- 取引先の変化に注意する
資金面で備える
取引先の倒産によって売掛金などの回収が困難になった場合に活用できるのが、中小企業基盤整備機構が運営する「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。加入しておくことで、取引先が倒産した際に、回収困難になった売掛金などの金額または積み立てた掛金総額の10倍(上限8,000万円)のいずれか低い額まで、無担保・無保証で借り入れできます。
毎月の掛金は5,000円から20万円の範囲で設定でき、掛金の全額を法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できます。掛金の積立限度額は800万円です。
ただし、2024年10月1日以降に共済契約を解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過するまでの間に支出する掛金は、必要経費または損金に算入できません。これは、節税目的での短期間の解約・再加入が繰り返されていたことを受けた改正です。加入・解約を検討しているのであれば自社の事業計画や資金繰りを踏まえた判断が求められます。
出典:中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済とは」「税制の特例に関する内容の変更について」
取引先を分散する
特定の取引先への売上の依存度が高いほど、その取引先が倒産・経営悪化した際の影響が大きくなります。たとえば、売上の8割を1社に依存している状態では、その取引先から代金を回収できなくなった場合、自社の資金繰りが一気に悪化します。
取引先を複数に分散させ、1社あたりの売上依存度を下げておくことで、ひとつの取引先で未回収が発生しても、ほかの取引先からの回収で補える状態をつくれます。
取引先の変化に注意する
取引先の経営状態は、取引開始後も変化します。支払いサイトの長期化・支払い金額の減少・連絡が取りにくくなるといった変化は、経営悪化のサインであることがあります。
こうした兆候を早期に察知するために、取引先の決算情報や信用調査結果を定期的に確認し、与信限度額の見直しを行います。また、売掛金年齢表を活用して滞留債権を早期に発見することも、回収不能になる前に手を打てるかどうかに影響します。
まとめ
債権管理は、売上を確実に回収するための一連の業務であり、取引前のコーポレートチェックから入金消込まで、どの工程が抜けても回収の遅れや貸し倒れにつながります。
手作業や属人的な管理が続くと、取引件数が増えるほどミスや情報の分断が起こりやすくなります。管理体制とルールを整え、債権管理表やシステムを活用することで、請求漏れや消込ミスを減らし、未回収債権への対応を早めることができます。
よくある質問
債権管理とは何ですか?
売掛金や貸付金などの「債権」を、発生から回収まで一貫して管理する業務です。取引先への請求、入金確認、督促、入金消込までの一連の工程を担います。回収が滞ると資金繰りが悪化し、帳簿上は黒字でも支払いに回す資金が不足する黒字倒産につながることもあります。
詳しくは記事内「債権管理とは」をご覧ください。
債権管理業務の流れは?
コーポレートチェック(反社・実在性の確認)→与信管理・与信限度額の設定→契約の締結→売上計上・請求書発行→入金確認・売掛金管理→督促・回収→入金消込・仕訳処理の7つのステップで進みます。
詳しくは記事内「債権管理業務の流れ」をご覧ください。
債権管理と与信管理の違いは?
与信管理は取引を始める前に取引先の信用力を評価し、取引の可否や与信限度額を判断する業務です。債権管理は取引開始後に発生した債権を回収・管理する業務で、対象とするタイミングが異なります。与信管理は債権管理の最初の工程にも位置づけられます。
詳しくは記事内「債権管理と与信管理の違い」をご覧ください。
債権の時効は何年ですか?
原則として、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早いほうで成立します。売掛金は支払期日が定まっているため、実務上は支払期日の翌日から5年が目安です。
詳しくは記事内「債権の時効消滅を防ぐ」をご覧ください。
