開業の基礎知識

開業届をオンライン・e-Taxで提出するやり方をわかりやすく解説!事前準備や手順について

開業届をオンライン・e-Taxで提出するやり方をわかりやすく解説!事前準備や手順について

個人事業主になったら開業届を所轄の税務署へ提出する必要があります。開業届は税務署で直接提出する以外にも、オンライン(e-Tax)や郵送での提出が可能です。

本記事では、e-Taxを利用してオンラインで提出する方法について詳しく解説します。

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目次

開業届はオンラインで提出が可能!

開業届は新たに事業を開始するときや、事業用の事務所を新設・増設・移転または廃止するときに提出が必要です。原則として、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出することが推奨されています。

開業届は、e-Taxを利用してオンライン上で提出が可能です。e-Taxであれば、自宅から24時間いつでも開業届の提出が可能なため、税務署への交通費や移動の手間が削減されます。

【関連記事】
開業届とは? 個人事業主が知っておくべき基礎知識や提出するメリット・注意点について解説

開業届をe-Taxで提出するための事前準備

開業届をe-Taxで提出するには、事前に用意しておかなければならないものがいくつかあります。はじめてe-Taxを利用する際はまず、以下の準備から始めましょう。

  • 電子証明書の取得
  • 利用者識別番号の取得
  • e-Taxソフトのインストール

電子証明書の取得

e-Taxを利用する際、申請するデータの作成者や送信するデータが改ざんされていないことを証明するために、電子署名を行わなければなりません。この電子署名を行うために必要なのが「電子証明書」です。

電子証明書は電子データ上の本人確認の役割を果たすもので、一般的にマイナンバーカードを利用します。国税庁のホームページ「QRコード認証」からマイナンバーを使って電子証明書の取得ができます。

なお、マイナンバーカードを利用する場合にはICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンのいずれかが必要なので注意しましょう。


出典:国税庁【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「QRコード認証」
出典:国税庁【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「電子証明書の取得」

利用者識別番号の取得

利用者識別番号とは、e-Taxを利用する際に必要な番号であり、半角16桁の番号で構成されています。

取得方法は、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類があり、マイナンバーカードの有無やe-Taxで使用するツールに合わせて選択します。

取得方法について、別記事「e-Taxの使用に必要な利用者識別番号とは?取得方法について解説」でまとめています。あわせてご確認ください。

e-Taxソフトのインストール

e-Taxを利用して開業届を提出するには、国税庁のホームページ「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」からソフトのダウンロードが必要です。

e-Taxソフトをダウンロードし起動した後は、税目プログラムから「所得税」を選択してインストールしましょう。


出典:国税庁【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」

e-Taxで開業届を提出するまでの手順

e-Taxを利用して開業届を提出する手順は以下のとおりです。

e-Taxで開業届を提出するまでの手順

  1. e-Taxを起動
  2. 申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択
  3. 各種必要事項を入力
  4. マイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信

送信後、メッセージボックスに受信通知が届いていれば送信完了となります。

開業届をe-Taxで提出したときの控えのもらい方

e-Taxを利用して開業届を提出した場合、税務署の受領印が付いた控えはもらえません。

そのため、e-Taxで送信したデータとメッセージボックスに届いた受信通知をそれぞれ印刷し、一緒に保管しておくことで控えとして使用できます。

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開業届と一緒にe-Taxや郵送で提出できる書類

開業する事業内容や確定申告の種類などによって、開業届のほかにも必要となる書類があります。具体的には以下が挙げられます。

  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

書類にはそれぞれ提出期限が設けられているため、該当する場合は開業届と合わせて提出するようにしましょう。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書とは、節税効果の高い青色申告で確定申告を行いたい場合に必要となる申請書です。なお、青色申告で確定申告をするためには、開業届の提出が必須です。

提出期限は開業日から2ヶ月以内と設けられ、1月1日〜1月15日の間に開業した場合は3月15日までの提出、1月16日以降に開業した場合は開業から2ヶ月以内の提出となります。提出期限を過ぎるとその年の青色申告を受けることができなくなるので注意が必要です。

【関連記事】
青色申告承認申請書とは?書き方やいつまでに提出すべきか詳しく解説します

青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与とは、配偶者や親・子供(専従者)などを雇い、支払った給与を経費に算入する場合に必要となる申請書です。

提出期限は、青色事業専従給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までと設けられ、1月16日以降に開業した場合や青色事業専従者が働き始めた場合には、その日から2ヶ月以内の提出となります。

【関連記事】
「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方は?

給与支払事務所等の開設届出

給与支払事務所等の開設届出とは、開業する事業が新しく社員やアルバイトを雇った場合に必要となる申請書です。

提出期限は、従業員を雇う事務所を開設した日から1ヶ月以内と設けられていますが、開業届の「給与等の支払の状況」欄を記載している場合は提出する必要はありません。

また、アルバイトや従業員がいない場合も提出は不要です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

通常、従業員の給与から源泉徴収した所得税は、原則としてその給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、従業員が9人以下の場合に源泉徴収した所得税を毎月ではなく半年分まとめて収められる特例の適用を受けるための申請書です。

開業届の提出は、事業開始を公式に税務署へ通知できるほか、節税効果の高い青色申告を行う場合も必要なため、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書と合わせ1ヶ月以内に提出しましょう。

オンライン以外で開業届を提出するには?

開業届は、オンライン(e-Tax)以外にも郵送や税務署の窓口でも提出が可能です。それぞれの提出方法で用意すべきものが異なるので、注意しましょう。

1. 税務署の窓口で直接提出する

所轄の税務署に出向き、窓口で開業届をもらい、その場で記載・提出が可能です。税務署へ直接出向いて開業届を提出する場合には、以下の持ち物を忘れないようにしましょう。

  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • マイナンバーが分かるもの
  • 印鑑(修正があった場合に使用するため)

2. 郵送で開業届を送付する

開業届は所轄の税務署へ郵送することも可能です。郵送する際に準備するものは以下のとおりです。

  • 開業届
  • 開業届の控え(コピーでも可)
  • 返信用封筒
  • マイナンバーが分かるものと本人確認書類のコピー

マイナンバーカードがあれば、その両面コピーでも問題ありません。

開業届は「信書」にあたるため、宅急便での発送は法律で禁止されています。また、個人情報を含んだ重要な書類のため、郵送する際は配送状況の追跡や配達記録が残るレターパックや簡易書留等を利用しましょう。

【関連記事】
開業届を郵送するときに絶対おさえたい注意点

まとめ

開業届はe-Taxを利用してオンラインから提出が可能です。e-Taxを利用する際には、インターネット環境だけでなく、ICカードリーダライタや電子署名・利用者識別番号の取得などの事前準備が必要です。

freee開業では、開業届の作成から提出までをオンラインで完結できます。無料で利用ができ、スマホからでも操作が可能なため、スキマ時間を利用して効率的に手続きが行えます。ぜひご活用ください。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届をオンラインで提出するデメリットは?

開業届をe-Taxを利用してオンライン提出する場合には、以下のようなデメリットがあります。

  • インターネット環境やICカードリーダライタ(またはICカード読み取りに対応したスマートフォン)が必須
  • マイナンバーカードやアプリの取得などの事前準備に手間が掛かる

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開業届をオンラインで提出するときの手順は?

開業届をe-Taxを利用してオンライン提出する場合の手順は以下のとおりです。

  1. e-Taxを起動
  2. 申請・申告等一覧から「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択
  3. 各種必要事項を入力
  4. マイナンバーカードを読み取り、電子署名を付与して送信

詳しくは、記事内「e-Taxで開業届を提出するまでの手順」をご覧ください。

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