開業の基礎知識

移動販売を開業するには?徹底ガイド

移動販売を開業するには?徹底ガイド

クレープや焼きそば、コーヒー、お弁当など、場所を選ばず自由に移動できるキッチンカーでの移動販売。新型コロナウイルスの影響でテイクアウト需要が高まっていることや、店舗を借りる必要がないので初期費用が安いため、人気の事業になっています。

本記事では、移動販売での開業を検討している方に向けて、移動販売で開業するメリットや資格・費用などについて解説します。

目次

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移動販売を開業するメリットとは

まずは、移動販売で開業するにあたり、他の業種と比べてどのようなメリットがあるのかを確認していきましょう。

移動販売のメリット1:開業費用を削減できる

移動販売の大きなメリットとして、通常の店舗型飲食店に比べて開業費用を大幅に削減できることが挙げられます。

店舗型飲食店やカフェを開業する場合、テナント費用と設備費用を合わせて1,000万円近い初期投資が必要なケースもあります。それに比べて、移動販売車(キッチンカー)での移動販売は、テナント費用を抑えることができ300万円程度の資金からでも開業できます。

また、移動販売車で販売している商品は、一般的にはテイクアウトや食べ歩きができるものなので、食べ終わった食器を下げたり、テーブルを拭いたり、食器を洗ったりする必要がなく、人件費を抑えることができます。

求人の広告掲載費や人件費の負担が少なく、店舗型飲食店ほど固定費がかからないことは大きな利点と言えるでしょう。

移動販売のメリット2:店舗の場所を移動できる

飲食店は立地によって売上が大きく左右されるため、物件選びは慎重に行わなければなりません。しかし、いくら慎重に選んだとしても失敗することはあります。

その点、移動販売車(キッチンカー)での移動販売は、販売場所を移動することができるため、立地による失敗は少なくなります。時間帯や季節によって人が集まる場所が異なるため、機動性の高さが強みといえます。

移動販売の開業に必要な資格や許可

移動販売での開業で一番大変なのは、許可や資格の取得です。

まず、その地域の保健所から営業許可を得る必要があります。許可がなければ、移動販売での開業はできません。許可申請の際には、「食品衛生責任者」と移動販売に使用する車両(キッチンカー)を申請する必要があります。

食品を取り扱う事業を営む場合は、施設、またはその部門ごとに「食品衛生責任者」を1名以上配置しなければなりません。

食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。なお、栄養士や調理師の資格を持っていれば講習会を受けなくても食品衛生責任者になることができます。

食品衛生責任者とは…

食品を扱う営業を行う場合、営業許可を受ける施設ごとに1名以上、食品衛生責任者を置かなければなりません。

移動販売車(キッチンカー)で食品を販売するためには、営業する地域を管轄する保健所が定めた基準を満たしている必要があります。

また、取り扱う商品によっても営業許可の種類が異なるため、事前に営業する地域を管轄する保健所に相談してみることをおすすめします。

管轄の保健所を調べる場合は、厚生労働省の「保健所管轄区域案内」を参照してください。

参考:
・東京都福祉保健局「自動車での営業
・大阪府「自動車の食品営業許可について

移動販売のメリットとして場所を移動できるということを述べましたが、地域ごとで管轄する保健所の営業許可が必要になるので注意が必要です。

移動販売の開業に必要な費用は?

移動販売で最も重要なのは「車(キッチンカー)」です。

車内で調理を行う場合は、車(キッチンカー)を改造する必要があります。新車を購入して改造するには多くの初期費用がかかるので、改造済みの中古車を購入したり、レンタルしたりするのがおすすめです。

クレープ・お好み焼き・ワッフルなど、取り扱う商品によって適した車(キッチンカー)が変わってくるので、最適な車を選びましょう。車体の販売価格は、カーセンサーの「キッチンカー軽自動車の中古車」等で確認することができます。

また、どんなトラブルに遭遇するかわからないので、必ず保険に加入しておきましょう。車(キッチンカー)をレンタルする場合は、その車が保険に入っているかどうかをしっかりと確認する必要があります。

最後は会計(レジ)です。最初はすべて現金対応でもよいかもしれませんが、業務の効率化を図りたい場合はiPadと連携している「Square」や「Airレジ」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。会計ソフトと連携しているサービスも多いため、経理をする上でも役立ちます。

移動販売の開業を宣伝しよう!

移動販売開業の準備が整ったら、宣伝を行いましょう。移動販売は特定の店舗があるわけではないので、どこで販売を行うかを告知することは重要です。

まずはホームページを開設

販売する商品の特徴や価格、主にどこで販売しているかなどを記載したホームページを作成しましょう。その際は「お問い合わせフォーム」を設置することをおすすめします。相手が何を求めているかわかりますし、出店依頼が来ることもあるでしょう。「お問い合わせフォーム」があれば、営業時間に関係なく、いつでもお問い合わせを受けることができます。

また、ブログでも記事を発信していけば、その記事が営業活動にもつながります。クーポンをホームページに掲載するのもよいでしょう。

SNSで発信

ホームページを作ったら、FacebookTwitterInstagramなどのSNSからも情報を発信しましょう。SNSは手軽に始められる上に、新鮮な「生」の情報を発信することができます。ただし、やりすぎると営業メールのように嫌われることもあるので発信頻度や内容には気を遣いましょう。

また、LINE公式アカウントを作成してお客様と友だちになり、クーポンを送ったり、お店の場所をお知らせすることもできるので是非活用しましょう。

移動販売の開業に必要な届出とは

最後に、営業許可の他に必要な届出についてご紹介します。個人事業主として移動販売を開業する場合、「開業届」を最寄りの税務署に提出する必要があります。

個人事業主は、基本的に2月16日から3月15日までに確定申告をして納税する必要があります。
※納税期限は年によって異なる場合がありますので、国税庁のサイトを確認しましょう。

その際に、青色申告か白色申告のどちらかで申請を行いますが、青色申告を選択すれば最高65万円の控除や配偶者や親族に支払った給与を経費にできる、赤字の繰越しができる、など大きな節税効果があります。

※税制改正により、2020年分の確定申告から65万円の青色申告特別控除を受けるためには、従来の要件に加えて、電子帳簿保存またはe-Taxによる申告が必須となりました。

参考:国税庁「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がありますので、開業届と一緒に提出することをおすすめします。

【関連記事】
【税制改正 令和2年分】青色申告とは?

「青色申告承認申請書」はどこで入手する?

「青色申告承認申請書」は、最寄りの税務署や国税庁のホームページからもダウンロード可能ですが、「どのように記入したらいいかわからない」と迷う方がほとんどです。

記入方法がわからないという方には、「開業届」や「青色申告承認申請書」などの必要書類を最短5分で作成できる「freee開業」の利用をおすすめします。

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  • 開業・廃業等届出書(開業届け)
  • 青色申告承認申請書(青色申告を行う場合)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
  • 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
  • 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

ステップに沿って必要事項を記入!

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何を書いたらいいか迷いがちな項目(例えば、職業・仕事の種類)も、多彩なプルダウンメニューから選ぶだけと簡単です。

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また、事業の売上や内容から青色申告、白色申告それぞれの見込み納税額(所得税・住民税・健康保険料の合計)を簡単にシミュレーションできるので、自分にあった申告方法を選べるのも魅力です。

確定申告の種類を選ぶ

「書類を確認する」ボタンを押すと、あなたに必要な書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。その際、1ページ目には提出先の税務署への宛名も記載されていますので、切り取って封筒に貼りつければすぐに郵送することができます。

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開業届などの各種届出が完了したら、確定申告に向けた準備をする必要があります。

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確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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