開業の基礎知識

フリーランスと開業届。フリーランス必見の基礎知識まとめ

フリーランスと開業届。フリーランス必見の基礎知識まとめ

フリーランスになったら開業届を税務署に提出しましょう。開業届を提出しなくとも罰則等はありませんが、事業主としての公的な証明になります。節税や信用面を考えるとメリットも大きく、提出しておいて損はないでしょう。

本記事では、開業届の基礎知識とメリットを解説した上で、見落とされがちな「開業後にフリーランスがやらなければいけないこと」を紹介します。

目次

freee開業で税務署に行かずに開業届をカンタン作成!

freee開業は開業に必要な書類を無料でかんたんに作れるサービスです。必要な項目を埋めるだけなので最短5分で正確な書類が完成します。マイナンバーカードがあればスマホからでも提出が可能!作成から提出までの工数を大幅に削減できます。

開業届とは

開業届(正式名称は「個人事業の開廃業届出書」)とは、個人事業の開業を税務署に知らせる届出です。国税庁のWebサイトには「事業を開始してから1月以内に提出してください」と記載されています。

提出しなくても特に罰則はありませんが、本格的にフリーランス(個人事業主)として活動をするのであれば、出しておいたほうが良いでしょう。

フリーランスが開業届を出すメリット

フリーランスが開業届を出すメリットはいくつかあります。

フリーランスとしての自覚が生まれる

人によるかもしれませんが、開業届を出すことでフリーランスになる覚悟や自覚が生まれます。一つ一つ項目を記入し、正式に税務署に提出をすることで、襟を正すような気持ちになる人も少なくありません。

青色申告で確定申告ができる

開業届と青色申告承認申請所を出すことで、青色で確定申告ができます。青色申告は節税面で大きく優遇されています。一般的に、青色申告は白色申告よりも帳簿付けや確定申告書類作成の作成が難しく敬遠されがちです。

しかし、会計ソフトを使えば難しいことではありません。フリーランスとして本格的に活動するのであれば、開業届を出して青色で確定申告をしましょう。

【おすすめ記事】
青色申告のメリットとは?
青色申告とは何か、白色申告と何が違うのか(メリットとデメリット)

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済は、退職時や廃業時に給付金が支給される制度で、開業届を提出していれば加入できます。

フリーランスは会社員と違って退職金がありません。「個人事業主(フリーランス)であれば小規模企業共済に入らない理由がない」という意見もあるほどで、多くの個人事業主が加入しています。

屋号付きの事業用銀行口座を作れる

屋号付きの事業用銀行口座を作りたい場合、銀行によっては開設の際に開業届の控えが必要です。屋号付きの銀行口座を持ちたい場合は開業届を出しておいたほうがいいでしょう。

証明書の役割をしてくれる

開業届は事業主であることの証明です。このため、保育園や学童、事務所の契約、融資の申し込みの際に開業届の控えを証明として使えます。

フリーランスが開業届を出すデメリット

開業届を出すと、失業手当がもらえなくなることも知っておきましょう。失業手当は、再就職の意思を持って就職活動をしている人に支給される手当です。

開業届を出すと「事業主」になるため、失業手当の対象外になります。失業手当に頼らないためにも、独立前にある程度の貯金と営業先の目処を立てておくと良いでしょう。

開業届の提出後にしなければならないこと

開業届だけではなく、提出前後にしなければならないこともあります。

国民健康保険への加入

会社を退職してフリーランスになる場合、勤め先の健康保険から他の保険に加入し直す必要があります。選択肢は3つです。

  • 国民健康保険への加入
  • 会社の健康保険を任意継続
  • 国民健康保険組合への加入

国民健康保険に加入する場合、原則として退職日の翌日から14日以内に加入手続きを行う必要があります。離職票や身分証明書、マイナンバーと印鑑を持ってお住いの市区町村の役所で手続きを行いましょう。その際、国民年金への加入も行うことをおすすめします。

勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法もあり、これは扶養家族がいる場合にメリットが大きいです。ただし、退職後20日以内に手続きを行わなければならないなど、条件もあります。

国民健康保険組合は、同種の事業・業務の従事者で組織されている保険です。メリットは収入に関わらず保険料が一定である点です。フリーランスは身体が資本ですので、どの保険に加入するにしても、出来るだけ早く手続きを済ましておきましょう。

【おすすめ記事】
フリーランスが加入する健康保険とは?

国民年金への加入

会社員からフリーランスになる場合、勤務していた企業が厚生年金の脱退手続きを行ってくれます。会社を辞めたら、退職を証明する書類を持って国民年金への加入手続き(国民年金の第1号資格取得手続き)を行いましょう。

ちなみに、フリーランスは会社員と比較して、老後に受け取る年金の金額が大幅に少なくなります。年金にプラスの備えをしておかなければ将来設計に不安が残るかもしれません。

心配な方は『フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識』を参考にプラスアルファの備えについても考えてみてはいかがでしょう。

資金繰りと資金調達

業種によっては、開業時にまとまった資金が必要になる場合もあります。創業時の資金調達方法には、銀行や信用金庫からの創業融資、日本政策金融公庫の創業融資、補助金・助成金などがありますが、特に日本政策金融公庫の新創業融資制度がおすすめです。

新創業融資制度を利用する最大のメリットは、不動産などの担保が不要な点です。銀行などの一般的な融資と比較して資金を借りやすく、金利も低めに設定されています。また、補助金・助成金と比較しても、限度額の大きさや利用用途の自由度が魅力です。

フリーランスになったら、お金の管理も全て自分で行う必要があります。売上がある日突然減少する可能性や、取引先の倒産・経済環境の変化でいきなり仕事が減る可能性もゼロではありません。いざという時に備えて、資金繰りや資金調達についても知っておくことは非常に重要です。

【おすすめ記事】
新創業融資制度を利用するには?メリットや注意点も
個人事業主が受けられる融資とは?個人事業主の資金調達方法をご紹介

確定申告と日々の経理

フリーランスになって開業届を出したら、自分で日々の記帳と確定申告を行わなければなりません。確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得の合計額を計算し、納税する作業をいいます。

所得とは、売上から経費を聞いた金額のことです。経費を適切に差し引くためにも、日頃から事業に関わる出費の領収書を整理し、記録する必要があります。1年分をまとめて作業すると大変ですが、こまめに作業していれば大きな負担にはなりません。

経理作業に慣れるためにも、開業届を出して売上が立ち始めたら、出来るだけ早く会計ソフトに申し込むなどして確定申告の準備を始めましょう。

会計ソフトのfreeeは、はじめてでも簡単に日々の経理作業や確定申告ができるソフトです。

freee会計画面

迷いがちな経費の勘定科目もプルダウンから選ぶだけ


フリーランスになると、見積書・発注書・請求書を自分で作成して管理しなければなりません。これが意外と煩雑で、まずテンプレートを作るか探す必要があります。いつ・どこの企業と取引をして入金は完了しているかの確認まで行う場合、抜け漏れが発生することもあります。

freee会計画面

会計ソフトのfreeeには、見積書・発注書・納品書・請求書発行の機能もあり、入金が遅れている場合はアラートで知らせてくれます。

開業届を出して終わりではなく、フリーランスの活動を効率化するために会計ソフトもぜひ活用しましょう。

最後に、ここから先はfreee開業の使い方・できることについて詳しくご紹介させていただきます。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

まとめ

開業届は、新たに個人事業を始める際の一つの区切りのようなものです。また、青色申告を希望する場合は提出必須ですので、注意しましょう。

配偶者の扶養に入っている人、失業手当の給付を検討している場合は、開業届の提出をするかどうか検討の余地があります。

提出しても大丈夫・提出したい場合は、freee開業で開業届を作成しましょう。必要な届出だけではなく印鑑の作成や銀行口座の作成までもサポートをしています。

freee開業で税務署に行かずに開業届をカンタン作成!

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