開業の基礎知識

青色申告と開業届の基礎知識!青色申告のメリットと白色申告との違い

最終更新日:2023/03/06

青色申告には開業届が必須。青色申告のメリットと白色申告との違い、選び方について

これから開業をする場合、避けて通れないのが確定申告です。すでに開業していても、多くの個人事業主の方が苦手意識を抱えているのではないでしょうか。

特に悩ましいのが、確定申告の種類の選択です。青色申告にすべきか白色申告にすべきかで、つまずく方は少なくありません。

そこで今回は青色申告と白色申告の違いに始まり、どちらを選べば良いのか判断の基準について詳しくご紹介していきます。

目次

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青色申告と白色申告の違い

確定申告の形式には、青色申告と白色申告の二種類があります。一般的に「青色申告は難しいけれど節税効果がある」、「白色申告は簡単」と言われていますが、一概にどちらがいいとは言い切る事が難しく、人それぞれの状況によってどちらが最適かは変わってきます。

「青色申告と白色申告、自分の場合はどちらがいいのだろう?」

この疑問にこたえるために、まずは白色申告と青色申告の基本的な違いについてご説明します。

白色申告と青色申告の違い

白色申告青色申告
(10万円控除)
青色申告
(最大65万円控除)
届出必要なし必要(開業届と青色申告承認申請書)必要(開業届と青色申告承認申請書)
記帳方法単式簿記単式簿記複式簿記
提出書類確定申告書B
収支内訳書
確定申告書B
青色申告決算書
確定申告書B
青色申告決算書
貸借対照表
節税効果×
(10万円控除)

(最大65万円控除)

また、youtube動画でも解説しておりますので、文字ではなく映像で見たい方は下記の動画をご覧ください。

開業の青色申告

青色申告特別控除について

「青色申告の方が白色申告よりお得」と言われる理由の一つが、青色申告特別控除です。控除とは所得から差し引くことのできる金額のことで、例えば、一年間の売上が500万円だったとして、そこから最大65万円を差し引くことができます。課税対象となる売上(所得)を減額できるため、節税効果が期待できます。

記帳を単式簿記で行う場合は10万円控除、複式簿記で行う場合は最大で65万円の控除を受けることができます。

なお、青色申告特別控除は2020年度から制度が変わりました。2019年度まで38万円だった基礎控除が48万円に増額され、その代わりに青色申告特別控除65万円は55万円に減額されました。しかし、電子申告で青色申告を行うと55万円の特別控除が65万円にアップします。

青色申告を電子申告で行うと、特別控除額は65万円
初めて電子申告をする場合は、わからないことや不安もあるかもしれませんが、freee電子申告開始ナビを利用すれば、電子申告(e-Tax)の準備を簡単に無料で行えます。電子申告に興味のある方は、ぜひ一度検討してみてください。

青色申告は事前の届出が必要

白色申告の場合は特に届出の必要はありませんが、青色申告で確定申告を行う場合は、開業届青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

なお、青色申告承認申請書には提出期限があるため注意が必要です。1月16日以降に開業した場合、事業開始日から2か月以内に提出しなければなりません。提出期限を過ぎてしまうと、自動的に白色申告になります。

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青色申告65万円の場合は複式簿記

青色申告65万円控除を受けるためには、複式簿記で日々の取引を帳簿に記録する必要があります。複式簿記とは1つの取引について、お金の入出金と、その原因に関する2つの側面を記録する記帳方法です。

例えば、交通費として600円を使ったとします。この場合、交通費として600円使用したこと(原因/費用の計上)、現金が600円減ったこと(結果/資産の減少)、2つの方向からお金の流れを記録する必要があります。お金が増えたことを示すのは「借方」、お金が減ったことを示す「貸方」です。

一方、青色申告10万円控除と白色申告の単式簿記で記帳を行います。単式簿記はお小遣い帳のようなイメージで、一つの取引について一つの記録をする記帳方法です。

白色申告は収支内訳書、青色申告は青色申告決算書が必要

確定申告の際に提出する書類も、青色申告と白色申告で異なります。

白色申告は、確定申告書Bと収支内訳書を提出します。確定申告書にはAとBがあり、Bは個人事業主やフリーランスが使用する書類です。

参考記事:白色申告に必要な書類

青色申告10万円控除の場合、確定申告書Bと青色決算書が必要です。最大65万円の控除を受ける場合は確定申告書Bと青色決算書、貸借対照表が必要になってきます。

参考記事:青色申告決算書とは


確定申告書B
青色申告書・白色申告ともに必要な、確定申告書Bの第一表


青色決算書、貸借対照表と聞くと、「複雑で難しそう…」と思う人もいるかもしれません。しかし、収支内訳書も青色決算書も作成するための作業工数に大きな差はありません。

さらに、帳簿や決算書に関しては、freee会計などの会計ソフトを使えば、画面の案内に沿って情報を入力するだけで、自動で書類を作成することができます。「会計や経理の勉強をして知識をつける必要があるのでは?」と身構える必要もありません。

青色申告のメリット

前述したように、青色申告には特別控除という青色申告には、白色申告にはないお得なメリットがあります。他にも、「ある年に出した赤字を翌年以降3年以内の所得から差し引くことができる」「家族への給与を経費にできる」などさまざまな節税効果があります。

赤字の繰り越しに関しては、その年赤字が出ても翌年度以降の節税につなげられる点が魅力です。業種によっては開業直後から黒字経営を保つことは難しいことがあるため、事業主にとっては大変お得な制度と言えるでしょう。

さらに、事業主の家族が従業員として働いている場合、その給与を必要経費として課税対象額から差し引くことができます。事業主と同居または生計を共にしていることや、15才以上であることなどいくつか条件がありますが、まとまった金額を課税所得から差し引くことができます。この制度は、「青色事業専従者給与」と呼ばれ、事前に届出が必要です。届出はfreee開業を使えば開業届や青色申告承認申請書と合わせて無料で作成することができます。

他にも、「30万円未満の減価償却資産は一括経費にできる」「貸倒引当金を経費にできる」などがメリットとして挙げられます。

参考記事:青色申告のメリットとは?

青色申告に向いている人、白色申告に向いている人

ここまで青色申告のメリットについて解説してきました。青色申告には様々な特典がありますが、実際のところ「本当に青色申告が良いのか、自分は白色申告の方がいいのか、どうやって判断したらいいかわからない」人もいるでしょう。

判断の基準として、以下の場合は白色申告を検討してみると良いでしょう。

単発・お小遣い稼ぎのような仕事

具体的には「スポットで依頼されたコンサルティング」、「フリマへの出品」「1日だけ引っ越しのお手伝い」「知り合いから頼まれて一度だけ請けたデザイン」などです。単発の仕事やお小遣い稼ぎのような場合は、事業所得にならないのでそもそも青色申告にできません。

というのも、税法では青色申告ができる所得は事業所得、不動産所得、山林所得に限定されているからです。

特に事業所得として認められるには、これから利益を生み出し反復・継続していく意思が必要とされているため、「単発・お小遣い稼ぎのような仕事」はそもそも青色申告ができないのです。

また、仮に青色申告したとしても所得金額が大きくない場合は、特典の意味もあまりないでしょう。

逆に、これから継続して稼ぎ、利益を生み出していく意思があれば事業所得として青色で確定申告することをおすすめします。ただし、株式投資の配当やFXでの利益などはそもそも事業所得ではなくそれぞれ配当所得、雑所得になり青色申告をすることはできないので注意しましょう。

白色申告と青色申告10万円控除にかかる手間はほぼ同じ

それでも、「青色申告は難しくて、手間を考えると白色申告の方がいいのでは?」と、迷うこともあるかもしれません。この場合、知っておいていただきたいのは、白色申告と青色申告10万円控除の確定申告作業がほとんど変わらないことです。

「経理作業が大変そうだから」という理由で白色申告を選ぶのはおすすめできません。白色申告も帳簿付をする必要があり、青色申告の10万円控除と作業量に大きな差がないためです。特に、会計ソフトを使えば簡単に申告書類が作成できます。青色申告の最大65万円控除も、「会計ソフトで作成したら簡単に終わった」との声も少なくありません。最大65万円控除は節税を考えると大きな金額です。ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょう。

開業届けを出して青色申告を利用しよう!

青色で確定申告をするためには青色申告承認申請書開業届を税務署に提出しなくてはなりません。提出には期限があります。開業日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業日が1月16日以降の場合は開業から2ヶ月以内に最寄りの税務署に提出をしましょう。

開業届と青色申告承認申請書を出さなかった場合は、白色申告で確定申告をすることになります。白色から青色に変更することもできますが、次年度の確定申告まで待たなければいけません。

青色申告に向いている人、白色申告に向いている人でもご説明したように、手間の面だけ考えれば青色申告10万円控除も白色申告も変わりはありません。

このため、「単発・お小遣い稼ぎのような仕事をしている人」以外は、開業届と青色申告承認申請書を出しておくことをお勧めします。

ちなみに、「申請書を出したから必ず青色申告をしなければ」と身構える必要はありません。

青色申告承認申請書は青色申告をする権利を得るためのものです。青色申告承認申請書を提出しても、後から白色申告に変更することもできます。青色か白色か税務署で迷っているときに、職員の人に「迷っているならとりあえず青色申告にしておくといいよ」とアドバイスされる人もいるようです。白色申告から青色申告に変更するためには届出を出すなど申請にやや時間がかかります。本業もあると煩雑に感じる方も多いようです。このためとりあえず青色申告の申請書は出しておいても損はないでしょう。

開業届の用紙は、最寄りの税務署もしくは国税庁のホームページからダウンロードできます。ただ、開業届の作成には意外と手間がかかります。初めて開業する場合はわからないことも多く、戸惑うことも多々あるかもしれません。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


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溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

2.現金取引の入力もカンタン!

freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


freee会計 管理画面の例1

さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


freee会計 管理画面の例2

4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

freee会計 管理画面の例3

完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

freee会計を使うとどれくらいお得?

freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

税理士などの専門家に代行依頼をすると、確定申告書類の作成に5万円〜10万円程度かかってしまいます。freee会計なら月額980円(※年払いで契約した場合)から利用でき、自分でも簡単に確定申告書の作成・提出までを完了できます。

余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告と白色申告の一番の違いは、青色申告には最大65万円の青色申告特別控除があり、白色申告には特定の控除がないことです。 他の違いやその詳細についてはこちらで解説しています。

青色申告を行うためにするべきことは?

青色申告を行うには、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。 詳しくはこちらで解説しています。

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