開業の基礎知識
介護タクシー開業のための基礎知識
介護が必要な高齢者の方や、障害のある方々が移動する際、大きな助けとなる介護タクシー。高齢化が進むにつれそのニーズが高まっています。
介護タクシー事業は、普通自動車二種免許があれば介護の経験がなくても始めることができます。クリアしなければならない要件はありますが、比較的開業しやすい分野といえるでしょう。「困っている人の力になりたい」と思い始める方が多く、社会貢献を実感できる事業として人気です。
今回の記事では、そんな介護タクシーを開業するための基礎知識をご紹介します。

目次
介護タクシーとは?
介護タクシーとは、一人での移動が困難な高齢者や障害者の方をサポートするためのサービスです。一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシー事業)に分類されます。
国家資格などは必要ありませんが、国土交通省各運輸局の事業許可を取得する必要があります。
介護タクシー開業に必要な免許と資格
介護タクシーを開業するためには、まず、自動車二種免許が必要です。
また、一般のタクシーと異なり、乗降中に様々な介助が必要になることもあります。このため、開業のための必須条件ではありませんが、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級以上)を取得しておくと良いでしょう。
なお、介護職員初任者研修は、「介護保険タクシー」として仕事をする場合は、必ず取得する必要があります。
介護タクシーと介護保険タクシーの違い
介護タクシーは、介護認定を受けている方や障害者の方に送迎サービスを提供するタクシーのことを言います。利用者への介助はせず、介護保険の適用もされません。このため、介護職員初任者研修の資格は必須ではありません。福祉タクシーとも呼ばれます。
介護保険タクシーは、利用者への介助が可能です。このため、介護職員初任者研修の資格が必須条件となっています。また、サービス料金に介護保険の適用があります。
介護タクシー開業までの流れ
それでは、実際に介護タクシーを開業するまでの流れを見ていきましょう。
なお、下記のコンテンツは中部運輸局の「介護タクシーをはじめるには」を参考にしています。
○STEP1 許可要件の確認
介護タクシーを開業するためには、国土交通省各運輸局の事業許可を得る必要があります。そして許可を取得するためには、人的要件、設備要件、資本的要件のすべてをクリアしなければなりません。
審査要件「人的要件」「設備要件」「資金的要件」を確認し、運輸支局へ許可申請を行いましょう。
○STEP2 運輸支局へ許可申請書を提出
営業所所在地を管轄する、運輸支局輸送担当の方に申請書類一式を提出します。
申請書を作成するための詳しい手引きと、申請書の様式は下記よりダウンロードできます。
・介護タクシー事業の経営許可までの流れ
・一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き
・一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式
○STEP3 法令試験および事情聴取の実施
申請者は、申請書が受理された後に法令試験と事情聴取を受けます。
法令試験は、道路運送法等に関わるものです。○×式で30問出題され24問以上の正解で合格になります。
法令試験は毎月1回しか行われておりませんので、注意が必要です。毎月1日〜15日までに申請のあったものは翌月中旬に、16日〜末日までに申請のあったものは翌月下旬に実施されます。
○STEP4 許可証の交付
許可証が交付されるまでの期間は、約2ヵ月と定められていますが、申請書類に不備があった場合はさらに時間が必要な場合もあります。
許可書は、申請書を提出した運輸支局にて交付されます。なお、介護タクシー事業を開始するまでには、他にも種々の手続きが必要です。このため、許可証の交付後すぐに事業を開始することは出来ません。
手続きの詳細については、許可証の交付後に管轄運輸支局にて説明されます。
○STEP5 登録免許税を納付
許可証の交付後に、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付します。
○STEP6 運賃・約款の認可申請
運賃・約款の認可申請を行います。通常、1ヶ月程度で認可となりますが、修正が必要な場合はそれ以上かかることがあります。
○STEP7 車両の検査・登録
車両の検査・登録と、緑ナンバーへの変更を行います。
※車両の所有者名義は、使用者ではなく事業者でなくてはいけない。
○STEP8 運輸開始届の提出
介護タクシー事業を開始しましたら、管轄運輸支局に運輸開始届を提出しましょう。この届出が受理されることですべての手続が完了したことになります。
介護タクシーを開業するために必要な要件
介護タクシーを開業するためには、人的要件、設備要件、資本的要件。これらのすべてをクリアする必要があります。それぞれの要件について記載します。
○人的要件
・普通2種免許を保有しているドライバーがいること
・運行管理者がいること(整備管理者と運転者の兼任が可能)
・整備管理者がいること(運行管理者と運転者の兼任が可能)
○設備要件
① 土地、建物の使用権限が3年以上ある営業所。事務所および、休憩・仮眠室があること。
② 自動車の車庫が原則として営業所に併設されていること。車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること。使用権限が3年以上あること。
③ 1両以上の車両を有すること。リフト、スロープ、寝台等がある福祉車両であること。運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置していること。
○資金要件
① 所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金を、申請日以降、常に確保していること。
介護タクシー開業に必要な諸経費
それでは、介護タクシー開業に必要な費用項目について確認していきましょう。
・車両代:約200万円(車種や中古か新車かにもよる)
・タクシーメーター代:12万円〜15万円
・車椅子など備品購入:3万円〜5万円
・運輸局登録免許税:3万円
・残高証明:事業計画の50%以上の資金
・車庫の料金
・営業所の家賃
・運転資金
・広告、宣伝費
・介護職員初任者研修(任意):15万円
・保険料(任意):保険会社によって異なる
介護タクシー開業後…手間を欠けず節約を
上記で確認したとおり、介護タクシーの開業には特別な国家資格は必要ありませんが、開業のためにそれなりに資金が必要です。
開業後は色々と物入りで、出費がかさむかと思いますので、節税に目を向けましょう。
これまでに、介護タクシー開業のための手続きを見てきましたが、事業に関わる手続きだけではなく、個人事業主の場合は税務署への開業届の提出や、確定申告の届け出も必要です。
申請や試験など、やることが多い介護タクシー開業ですので、少しでも労力と費用を節約したいところ。そこでおすすめしたいのが、開業freeeです。
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想定月給を入力することで想定年収が自動で計算され、青色申告による節税効果がどれくらいになるかもシュミレーションできます。
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郵送先も印刷されますので、封筒に貼ってポストに投函するだけで完了です。
郵送先も印刷されますので、封筒に貼ってポストに投函するだけで完了します。
いかがでしょうか? 開業のためには色々とやらなければならないことがあります。
少しでも時間と費用を節約するために、開業freeeや会計freeeをぜひご活用ください。
確定申告を簡単に終わらせる方法
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青色申告と白色申告の違いを知りたい!という方は、こちらもご参照ください。「青色申告と開業届の基礎知識!青色申告のメリットと白色申告との違い」
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e-Taxでネットで確定申告:PC・スマホでのやり方とメリットまとめ【2019年(令和元年)10月最新情報】
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