フリーランスが支払う税金はいろいろあります。どのような税金があり、何に対して税金がかかるのかを知らないと、突然の支払い通知に対して「資金が足りない!」ということになるかもしれません。そういう事態に陥らないために、フリーランスが支払う税金と控除の種類、具体的な計算方法についてまとめました。
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目次
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所得税
所得税は、フリーランスなどの個人がその所得(儲け)に対して国に支払う税金のことです。サラリーマンが毎月の給与から天引きされている源泉所得税、フリーライターやデザイナーなどが受け取る報酬から予め差し引かれている源泉徴収税は、どちらも所得税として国に納められていることになります。
実際に納める所得税の計算は、収入から必要経費と各種控除を差し引いて「所得金額」を求めます。まずは以下の式で、所得金額を確定させましょう。
所得税の算定基礎となる所得金額=収入-必要経費-各種控除
続いて、得られた課税所得に応じた率を乗じて税額を算出します。その額から控除額を差し引いたものが、納付すべき所得税の金額です。所得金額ごとの税率と控除額は下記の表を参照してください。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
上記の表における控除額は、所得がある程度高い人に対して無条件で適用されるものです。
我が国の所得税は、所得が大きければ大きいほど税率が高くなる「累進課税制度」を採用しています。ただし、所得が上がって税率の境界線を越えたとたんに納税額が上がるわけではなく、税率は分割的に適用されます。例えば、所得700万円の人であれば、195万円までは5%、330万円までが10%、695万円までは20%、残り50,000円部分については23%の税率がそれぞれ適用されるのです。これを「超過累進税率方式」といいます。実際の課税額について、表を利用した計算式と、個別に計算したものを比べてみましょう。
<所得税の税率表を利用>
700万円×23%-63万6,000円=97万4,000円
<段階ごとに計算>
195万円×5%-0円=97,500円
(330万円-195万円)×10%=13万5,000円
(695万円-330万円)×20%=73万円
(700万円-695万円)×23%=11,500円
97,500円+13万5,000円+73万円+11,500円=97万4,000円
このように、計算の結果は変わりません。時間を節約する意味でも、上記の表を利用して課税額を求めるようにしましょう。
なお、所得税の納付期限は、確定申告と同じ3月15日となっています(振替納税の場合は4月20日)。支払うべき税金がある場合は、その日までに資金を用意しておく必要がありますので注意してください。なお、源泉徴収された金額が多すぎた(所得税を払いすぎていた)場合は、確定申告によって還付を受けることができます。
また、2037年までは、基準所得税額(所得税を決める基準となる金額)の2.1%が「復興特別所得税」として課税されます。
所得額を圧縮できるさまざまな控除
国が推進したい政策に沿ったことを実行した人や、実質的に使えるお金が減って、税金を負担できる経済力(担税力)が低下している人に向けて、以下のような控除が用意されています。これらを適用できる場合は忘れずに申告をして、所得額を抑制(節税)してください。
・基礎控除
確定申告を行うすべての人に、38万円の控除が適用されます。
・青色申告特別控除
青色申告(複式簿記)で確定申告を行う人に、65万円か10万円の控除が適用されます。
・医療費控除
年間10万円以上の医療費を費消した世帯については、担税力が低下していると考えられるため、10万円を超えた部分の医療費を最高200万円まで控除できます。
・雑損控除
天災や火災、盗難や横領の被害額を控除できます。
・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
健康保険や年金、企業共済などは、国民の福祉に貢献する施策ですから、その保険料や掛け金については全額を控除できます。
・生命保険料控除
民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している人は、以下の表に基づいて年間支払額の全額を控除できます。
年間の支払保険料 | 控除される額 |
20,000円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 支払保険料×50%+10,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 支払保険料×25%+20,000円 |
80,000円超 | 一律で40,000円 |
なお、上記の計算式は2012年1月1日以降に締結された保険契約に適用されるもので、それ以前のものについては国税庁の「生命保険料控除」及び「生命保険料控除の対象となる保険契約等」を参照してください。
・寄附金控除
国や自治体、特定NPO法人などに寄附(特定寄附金)をした場合、寄附金控除を受けることができます。いわゆる「ふるさと納税」も同様です。
寄附金控除額の求め方ですが、「その年に支出した特定寄附金の合計」と「その年の総所得金額の40%」を比べ、その低いほうの金額から2,000円を引いた額が、その年の寄附金控除額です。たとえば、特定寄附金の合計が5万円、総所得金額が150万円の場合、後者の40%は60万円ですから、低いほうである5万円から2,000円を引いた4万8,000円が寄附金控除額となります。
・障害者控除
身体・精神・知的障害のある方や、戦争で負傷した方などが、納税者本人である、あるいは同居の家族にいる場合は、27~75万円の控除が適用できます。
・寡婦(夫)控除
配偶者と死別し、未成年の子供など扶養すべき家族がいるなど、一定の事情がある場合は、27~35万円の控除が適用できます。
・勤労学生控除
学校に通いながら働き、所得が一定額以下など一定の事情がある場合には、27万円の控除が適用できます。
・配偶者控除・配偶者特別控除
一定の収入以下の配偶者がいる場合には、38万円の配偶者控除が適用できる場合があります。さらに、納税者本人の所得が1,000万円以下などの条件を満たしている場合、配偶者の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を適用できる場合があります。
・扶養控除
家族の中に、収入が皆無かほとんどなく、自分の収入で養うべき人がいる場合には、38~63万円の控除を適用できます。
住民税
「(個人)住民税」は、フリーランスなど個人が都道府県と市区町村に支払う税金のことです。住民税は、所得に対して支払う「所得割」と、その都市に住んでいることでかかる「均等割」の2つで構成されています。
住民税は、1枚の納付書でいっしょに支払います。前年の所得金額に応じて課税される「所得割」が課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)、所得金額に関係なく定額で課税される「均等割」が都道府県1,000円+市区町村3,000円の合計4,000円です。所得割と均等割の合計額が、住民税として納付を求められる金額ということになります。
また、2024年までは、東日本大震災に伴う復興特別税が年額1,000円かかります。納期は6月末・8月末・10月末・翌1月末の年4回です(対象の日が土日祝日の場合は次の平日が期限)。
住民税で注意したいポイントは、所得税が0円でも、住民税がかかるケースがあるということです。 所得税と同様に、住民税にもその人自身に対する控除である「基礎控除」があります。この基礎控除額が、所得税は38万円、住民税が33万円と異なるのです。例えば所得が35万円の場合、所得税は基礎控除38万円以内のため非課税となりますが、住民税は基礎控除33万円を超えるために納税が必要ということになります。
個人事業税
サラリーマンになくて、個人事業主に課せられる税金として「個人事業税」があります。個人事業税は、事業をしていることに対して都道府県に支払う税金です。所得が290万円を超えると、超えた部分に対して、その事業の種類によって3~5%の税金がかかります。
確定申告をすると、その資料が都道府県に回って納付書が届きます。個人事業税の納期は、8月と11月の年2回です。
個人事業税のややこしいところは、業種によって税率が変わるだけではなく、そもそも税金がかからない業種があることです。フリーランスの場合、例えばライターならば、その人にしか書けない独自性・芸術性がある文筆活動であれば個人事業税はかかりません。しかし、商品やサービス販売のWeb広告やランディングページなどを請け負って作成するコピーライターであれば、「広告業」として5%の事業税を課される可能性があります。また、Webデザイナーやイラストレーターも、「デザイン業」として5%が課されます。
<法定業種と税率>
・第1種事業(税率5%)=37業種
物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶碇繋(せんぱくていけい)場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
・第2種事業(税率4%)=3業種
畜産業、水産業、薪炭製造業
・第3種事業(税率5%)=28業種
医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
・第3種事業(税率3%)=2業種
あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業
個人事業税はあまり知られていない税金なので、思わぬ出費を強いられることがあります。納付時期が近づいたときは、資金繰りに特に注意してください。
消費税
「消費税」は、原則として課税売上が1,000万円を超えると納付義務が生じる税金です。消費税を納税するかどうかの判断基準は前々年の課税売上が対象となるため、設立当初の2年間は「免税事業者」となります。ただし、以下の条件を満たすと、設立し立てであっても課税事業者となりますので注意してください。
- 起業時の資本金が1,000万円以上、または同年度内に出資した額が1,000万円以上
- 特定新規設立法人
- 設立から2年のあいだに「調整対象固定資産」の仕入れを行った
- 個人事業主や12月決算の法人の場合、前年の1月1日から6月30日の期間の課税売上が1,000万円以上
なお、免税事業者にあたる場合でも、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって、課税事業者となることも可能です。
課税売上は消費税のかかる売上のことですが、課税売上でない売上は、教科書や車椅子など特定の物だけなので、フリーランスの売上はほぼ課税売上と考えていいでしょう。
消費税のかかる売上から消費税のかかる仕入れや経費を差し引いた金額に対して、8%の税がかかります。毎年3月31日までに消費税の申告と納付が必要です。
一般的に消費税は、ほかの税金よりも納付する金額が大きくなりますし、赤字でも支払わなければならない税金ですから、資金繰りには注意が必要です。消費税のかかる年度は、納税準備預金を利用するなどして普段から少しずつお金を準備するようにしましょう。
固定資産税
フリーランスの場合、自宅を仕事場にしている人も多いでしょう。この自宅が持ち家の場合は、「固定資産税」がかかります。
固定資産税は特に申告などをする必要がなく、市区町村などから納税額の記載された納付書が届きますので、それぞれの納期に合わせて納めることになります。固定資産税の納期は年4回に分かれていますが、納付時期は自治体によって異なりますので、固定資産を所有している自治体のサイトを調べてください。
なお、固定資産税は、原則3年ごとに金額の見直しが行われます。これは、その時点の適正な時価を課税標準とするために実施されるもので、対象となるのは土地と建物です。
経費にできる税金と経費にできない税金
ここまでは、フリーランスの人が支払わなければならない税金の種類を見てきました。これらの税金には、経費として計上できるものとできないものがあります。
経費にできない税金
税金は経費にできないという考えが基本です。そのため、所得税や住民税は経費にすることができません。また、仕事で使っていない自宅の固定資産税も経費にできません。
経費にできる税金
税金は経費にできないのが原則ですが、仕事と関係のある税金であれば、経費にできる場合があります。
その代表的なものが個人事業税です。個人事業税は事業をしている人だけが納める税金ですから、仕事と関係あると考えることができるため経費として計上できるのです。また、消費税も売上に対してかかるものですから、仕事と関係ある税金として経費にできます(税込処理の場合)。
これらと同様に、固定資産税も仕事と関係がある場合は経費になります。例えば、自宅の一部を仕事場として使っている場合は、固定資産税のうち、その仕事場にあたる部分のみ経費にすることができます。仕事場として使っている部分の面積割合を導き、その分を経費として計上するようにしましょう(住宅ローンの支払いが月額10万円として、仕事場の面積が総床面積の4分の1の場合は25,000円を経費にできます)。
ここまで、フリーランスが支払う税金の種類についてご紹介しました。フリーランスが支払う税金にはさまざまな種類があります。税金の種類について理解を深めると同時に、それぞれの納付時期に資金繰りで困らないよう、準備を進めましょう。
また、フリーランスが納税を考える際にさけて通れないのが確定申告です。
確定申告を簡単に終わらせる方法
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。
確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。
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