監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる事業者を指します。
個人事業主になるためには、税務署への開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出が必要です。また、開業に伴い青色申告を行う場合や従業員を雇用する場合は、期限内に別途手続きをしなければなりません。
本記事では、個人事業主になるために必要な書類や具体的な手続きの方法、個人事業主になったあとに必要な手続きを詳しく解説します。
目次
\開業届の作成や提出の手間をなくします/
freee開業は開業届や青色申告書類を作成する手間を大幅に削減できます。
・開業届や青色申告書類は無料作成
・書類の提出はオンラインで完結!
個人事業主になるために必要なもの
個人事業主になるためには、所轄の税務署に「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」の提出が必要です。あわせて、開業届のほか、必要に応じて青色申告承認申請書や従業員を雇用するための書類も提出します。
さらに、事業を円滑に行うためには、行政手続きとは別に事業計画書の作成や資金の準備も行いましょう。
以下では、個人事業主になる際に提出が必要となる主な書類に関して、それぞれ詳しく解説します。
出典:国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
開業届
開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことで、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業届は事業を開始してから1ヶ月以内の提出が義務付けられています。国税庁のホームページからダウンロード可能で、税務署の窓口でも受け取れます。
開業届とあわせて、開業時には都道府県税事務所に「事業開始等申告書」を提出することで、個人事業税など、地方税関係の手続きもスムーズに行えます。事業開始等申告書は開業届と同様に原則、提出義務がありますが、提出しないことによる罰則はありません。
出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」
freee開業では、開業届を無料で作成・オンライン提出が可能です。スマホからでも操作可能で、効率的に書類の準備から提出までを完結できます。
従業員雇用時の書類
個人事業主として従業員を雇用する際は、状況に応じて以下の書類を税務署・ハローワーク・労働基準監督署・年金事務所に提出します。
書類名 | 概要 | 提出期限 | 提出先 |
---|---|---|---|
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与の支払いを行う事務所を開設した旨を通知するための手続き | 開設日から1ヶ月以内 | 税務署 |
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 | 家族従業員(専従者)に支払う給与を経費として計上するための手続き | 必要経費に算入しようとする年の3月15日※ | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 源泉徴収税の納付を年2回にまとめるための手続き | なし(提出日の翌月に支払う給与から適用) | |
雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用した場合の手続き | 事業所の設置日の翌日から起算して10日以内 | ハローワーク (公共職業安定所) |
雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで | ||
保険関係成立届 | 労働保険の適用事業となったときの手続き | 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内 | 労働基準監督署 |
概算保険料申告書 | 労働保険料を申告・納付するための手続き | 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内 | |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事業所が健康保険・厚生年金保険に適用されることになったときの手続き | 事実発生から5日以内 | 年金事務所 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 健康保険および厚生年金保険に加入すべき者について届け出る手続き |
※必要経費に算入しようとする年の1月16日以降に開業した、あるいは新たに専従者がいることとなった場合は、開業日または専従者がいることとなった日から2ヶ月以内
上記の通り、手続きごとに提出期限が異なります。事実発生から5日以内に手続きを済ませなければならないものもあるため、従業員の雇用が決まった段階で準備を始めましょう。
出典:国税庁「A1-11 青色事業専従者給与に関する届出手続」
出典:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険適用事業所設置届」
出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届」
出典:厚生労働省「Q&A~事業主の皆様へ~」
出典:厚生労働省「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」
出典:厚生労働省「労働保険の成立手続」
出典:日本年金機構「1-1:事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」
出典:e-Gov法令検索「健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)」
青色申告承認申請書
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告を選択するなら、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。1月16日以降に開業した場合は開始日から2ヶ月以内に所轄の税務署へ提出します。青色申告承認申請書を提出していない・期限に遅れて提出すると、その年の確定申告は自動的に白色申告となります。
【関連記事】
青色申告承認申請書とは?【書き方・記入例有り】
青色申告には、白色申告とは異なり以下のような税制上の優遇措置を受けられるというメリットがあります。
青色申告の税制上の優遇措置
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
- 純損失の繰越し・繰戻しができる
- 貸倒引当金を計上できる
ただし、青色申告は白色申告よりも帳簿付けを行う品目・取引内容の範囲や作成しなければならない会計書類が多く複雑です。青色申告と白色申告どちらにするか、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで決定しましょう。
青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方は、別記事「確定申告は青色申告と白色申告の2種類!それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説」をご覧ください。
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
出典:国税庁「No.2070 青色申告制度」
事業計画書
事業計画書とは、事業内容・経営戦略などをまとめた書類のことで、事業の方向性を定めるための指針です。金融機関から融資を受ける、あるいは補助金・助成金に申し込む際などにも、事業計画書の提出が求められます。
具体的には、以下のような内容をまとめます。
事業計画書の主な記載項目
- 企業概要
- ビジョン・目標
- 事業コンセプト(商品・サービスの内容など)
- 業界・競合分析
- 自社の商品やサービスの強み・優位性
- 販売・仕入計画
- 実施体制・人員計画
- 投資・資金調達計画
- 収益計画
- 実行スケジュール
事業計画書を作成することで提供する商品やサービスの強みが明確になり、競合他社と比較した優位性・独自性を客観的に評価できます。事業計画書の作成にあたっては、市場調査や競合他社の分析を綿密に行いましょう。
また、事業計画書には、売上見込みや仕入金額とそれをもとにした収益予測も記載します。これによって事業に成長の可能性があるか、持続可能であるかどうかを評価します。
事業を軌道に乗せるために具体性・説得力のある事業計画書を作成し、実行可能な経営戦略を立てましょう。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「5.事業計画書をつくる」
資金
個人事業主として事業を始める際は、資金の準備も必要です。
開業に必要な資金は大きく以下の3つに分けられます。それぞれ必要な金額を見積もり、自己資金でまかなえない場合は資金調達の方法も検討する必要があります。
区分 | 内容 |
---|---|
開業資金 |
|
運転資金 | 日々の事業を続けていくための費用(仕入費・通信費・交通費・光熱費・人件費・家賃など) |
当面の生活費 | 個人としての生活費 |
用意すべき資金の目安は、「開業資金 + 2~3ヶ月分の運転資金 + 半年分程度の生活費」です。
利益が出ていても、手元のお金がなくなり資金ショートを起こしてしまうと事業を継続できません。さまざまなシナリオを想定して余裕を持った資金計画を立てましょう。
出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「起業に必要な資金」
個人事業主になったあとの手続き
開業届を提出し、個人事業主となったあとにやることとしては、以下が挙げられます。
個人事業主になったあとに必要な手続き
- 【必須】国民健康保険への加入
- 【必須】国民年金への加入
- 【必須】確定申告
- 小規模企業共済への加入
- 事業用銀行口座の開設とクレジットカードの作成
- 会計ソフトの用意
- SNS・ホームページ・名刺の用意
上記のうち、国民健康保険・国民年金への加入と確定申告は必須の手続きです。
【必須】国民健康保険への加入
日本では原則として、全ての国民が健康保険か国民健康保険に加入する義務があります。会社員が加入するのは健康保険ですが、個人事業主は多くの場合、国民健康保険に加入します。
国民健康保険の加入は、勤めていた企業を退職した日の翌日から14日以内に手続きを行わなければなりません。
国民健康保険に加入するのではなく、勤めていた企業の健康保険を任意継続する方法もあります。この場合、退職日の翌日から20日以内に申請が必要です。
任意継続の申請が認められた場合は、最長2年間継続して加入できます。企業負担はないため、保険料の全額(標準報酬月額の上限あり)を支払わなければなりません。
1日でも保険料の支払いを滞納すると脱退となります。ただし、天災、交通・通信関係のストライキなど、納付の遅延について正当な理由があると認められたとき(保険者が認めたとき)は例外です。
国民健康保険・健康保険の加入・継続方法や必要書類などについて詳しく知りたい方は、別記事「会保険はどれ? 種類と加入方法やメリットも解説」をご覧ください。
出典:厚生労働省「国民健康保険の加入・脱退について」
出典:全国健康保険協会「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
【必須】国民年金への加入
会社員であれば、給与から天引きされる厚生年金保険料に国民年金が含まれています。しかし、企業を退職し個人事業主になるのであれば、自身で国民年金に加入し、国民年金保険料を納めなければなりません。
国民年金への加入は、勤めていた企業を退職した翌日から14日以内に手続きする必要があります。
個人事業主は厚生年金に加入できないため、会社員と比べて将来受け取れる老齢年金額が少なくなる傾向があります。国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用するなど、自身で将来の備えを検討しましょう。
【関連記事】
フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識
出典:日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
【必須】確定申告
確定申告とは、1年間の所得に対する納税額を計算して申告・納税する一連の手続きを指します。
会社員などの給与所得者は勤務先で年末調整を受けるため、確定申告をせずとも所得税の納税や還付手続きが完了します。しかし、個人事業主は自身で事業所得に関する確定申告をしなければなりません。
申告しなかったり、期限を過ぎたりすると、本来納める金額とは別に加算税や延滞税を課せられるなどのペナルティが生じます。
確定申告には青色申告と白色申告があります。より節税効果の高い青色申告で確定申告を行いたい人は、期限までに青色申告承認申請書を忘れずに提出しましょう。青色申告承認申請書の提出期限などについては、前述の「青色申告承認申請書」をご覧ください。
【関連記事】
確定申告とは何? 全く分からない人でもわかりやすく解説!
出典:国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
小規模企業共済への加入
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者が廃業・退職した際、その後の生活や事業の再建を図るための資金をあらかじめ積み立てておく、いわば退職金のような制度です。毎月1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に積み立てでき、廃業時に「共済金」として受け取れます。
個人事業主は、企業に勤めているわけではないため、退職金の仕組みがありません。そのため、リタイア後の生活に不安がある場合、小規模企業共済は有力な選択肢です。
また、積立金は全額が所得控除の対象となるため、節税にもつながります。
出典:中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」
事業用銀行口座の開設とクレジットカードの作成
事業用の口座を開設すれば、事業の収支が明確になり、確定申告時に仕訳の手間が軽減されます。日常の経理業務の作業負担が軽くなる点もメリットです。
事業用口座は開設に時間がかかることがあるため、開業準備と並行して用意を進めましょう。
また、事業用のクレジットカードがあれば仕入費用などの後払いができるため、資金繰りの改善に役立ちます。クレジットカードによっては、決済額に応じてポイントを獲得でき、経費の支払いに充てられる場合もあります。
事業用のクレジットカードには、ビジネスに役立つサービスが付帯していることもあるため、事業内容やニーズに合ったものを選び活用しましょう。
【関連記事】
個人事業主は屋号付き口座の開設が必要?開設のメリットや口座開設の流れについて解説
会計ソフトの用意
会計業務の負担を軽減するために、会計ソフトの導入も検討しましょう。会計ソフトに事業用の口座とクレジットカードを紐づければ、帳簿付けを自動化できるため、経理業務をより正確かつ迅速に進められます。
帳簿付けや確定申告にかかる手間を省略できれば、より生産性の高い業務にリソースを割くことができ、事業の成長や拡大が期待できます。
【関連記事】
個人事業主におすすめの会計ソフトは? 必要性や初心者が選ぶ際のポイントを解説
SNS・ホームページ・名刺の用意
個人事業主が自分の存在を認知してもらい、どのような価値を提供できるかをアピールするためには、SNSやホームページでの情報発信が効果的です。
SNSやホームページは、時間・場所の制約なしに広範囲の見込み顧客にアプローチできるため、顧客獲得のチャンスが広がります。比較的低コストで集客でき、顧客とのコミュニケーションを通じて信頼関係を深められる点もメリットです。
まとめ
個人事業主になるためには、税務署に開業届を提出する必要があります。また、確定申告を青色申告で行う場合は、3月15日まで(事業開始日が1月16日以降の場合は開始後2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出しましょう。
個人事業主になったあとは、国民健康保険や国民年金の加入手続きや確定申告が必要です。また、小規模企業共済への加入や事業用銀行口座の開設などの準備もあわせて行いましょう。
freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
よくある質問
個人事業主になるために必要なものは?
個人事業主になるためには、開業届などの提出が必要です。また、確定申告を青色申告で行う場合は、青色申告承認申請書を提出します。
詳しくは記事内「個人事業主になるために必要なもの」をご覧ください。
個人事業主になったあとに必要な手続きは?
個人事業主になったら、まず国民健康保険と国民年金の加入手続きをしましょう。どちらも勤めていた企業を退職した翌日から14日以内に手続きが必要です。
また、個人事業主は確定申告をしなくてはなりません。帳簿付けや仕訳、会計書類の作成などのやり方を確認し、必要に応じて会計ソフトの導入を検討しましょう。
詳しくは記事内「個人事業主になったあとの手続き」をご覧ください。
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級
現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。
