開業の基礎知識

個人事業主になるには?必要な届出や、個人事業主になってからやるべきこと

個人事業主になるには?必要な届出や、個人事業主になってからやるべきこと

個人事業主になるには、さまざまな手続きや届出の作成が必要です。「あらかじめ覚えておきたいこと」や「個人事業主になる前にやっておくこと」、「なってからやらなければならないこと」などがいくつかあるので、個人事業主として働くことを考えている人はあらかじめ全体の流れを押さえておきましょう。

この記事では、「個人事業主になるにはどうすればよいか」を解説します。

目次

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個人事業主とは

個人事業主になる前に、そもそも「個人事業主とは何なのか」を確認することが大切です。

個人事業主とは一般的に、法人を設立せず個人で事業を営んでいる人を指します。税務署に「開業届」(正式には個人事業の開業・廃業等届出書)を提出して事業を開始する旨の手続きをすれば、その時点で個人事業主として独立したことになります。

開業届は、所得税法によって「事業開始から1ヶ月以内の提出」が義務付けられています。ただし提出しなくても違法という扱いにはならず、罰則もありません。事業を開始した日から1ヶ月を過ぎてしまっても開業届は受理してもらえるため、必ず提出しましょう。

出典:e-Gov法令検索「所得税法 第二百二十九条」

個人事業主とフリーランスの違い

企業などと雇用関係がなく、独立して特定の業務を請け負うという点では、個人事業主もフリーランスも同じです。大きな違いは「開業届の提出」の有無で、提出の手続きをしているなら個人事業主、していないならフリーランスと言えます。

個人事業主は税務署に開業届を提出し、継続的に事業所得を得ている個人を指す言葉です。それに対して、フリーランスは企業や団体と雇用関係を結ばず、案件単位で業務を請け負う「働き方」を指します。フリーランスには「法人化した個人」も含まれますが、一方で個人事業主に「法人化した個人」は含まれません。

「働き方」を指します。フリーランスには「法人化した個人」も含まれますが、一方で個人事業主に「法人化した個人」は含まれません。

個人事業主について詳しく知りたい方は「個人事業主って何?個人事業主のことを徹底解説!」をご覧ください。

個人事業主になる前にやっておきたいこと

個人事業主になるには、事前にやっておいたほうがいいことがあります。以下では、「会社を辞めて個人事業主になる場合」と「副業で個人事業主になる場合」の2パターンに分けてご紹介します。

会社を辞めて個人事業主になる場合

会社を辞めて個人事業主になる場合

  • クレジットカードやローンを申し込んでおく
  • 退職時には必要な書類を忘れずに受け取る

会社を辞めて個人事業主になる場合は、退職前にクレジットカードや住宅ローンを申し込んでおくとよいでしょう。

一般的に個人事業主は会社員よりも社会的信用が低く、会社を辞めてから申し込んでも審査が通りにくいためです。事業用にクレジットカードを持っておくと、高価な備品を買う際などに何かと便利です。

事業用クレジットカードを持つことで、口座からの引き落としや会計ソフトとの自動連携が可能になるため、日々の経理作業における手間を減らせるでしょう。自分で事業を持つようになったら、本業に集中するために「事務・会計作業をいかに効率化するか」が重要になります。事業用にビジネスカードを持つことを検討してみましょう。

また、退職する際には、雇用保険被保険者証や源泉徴収票、年金手帳などが渡されます。これらの書類は個人事業主になっても必要なものなので、忘れずに受け取るようにしてください。受け取り忘れたことに気付いたら、すぐに連絡して送ってもらいましょう。

副業で個人事業主になる場合

副業で個人事業主になる場合

  • 就業規則を確認しておく
  • 確定申告の準備をしておく

最近では、会社を辞めずに副業で個人事業主として活動する方も少なくありません。副業として個人事業主になりたいなら、まずは会社の就業規則を確認しましょう。会社によっては副業を禁止しているところもあるので、会社に黙って副業をしているとトラブルになる可能性があるからです。

また、副業の所得(売上から経費を差し引いた年間所得)が年間20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。確定申告は税理士に依頼しても自力で対応してもよいですが、前者の場合は費用が高くなる可能性があり、後者の場合は負担が大きいかもしれません。

自力で対応する場合は、使いやすい会計ソフト(確定申告ソフト)を検討しておくのがおすすめです。最近では安価で使いやすい製品も増えています。確定申告を迎える前に準備をしておけば、忙しいタイミングで困ることもないでしょう。

個人事業主になるには?提出が必要な届出

前述した通り、個人事業主になるには開業届を所轄の税務署に提出しなければなりません。提出が必要な書類は開業届だけでなく、青色申告者が提出する「青色申告承認申請書」や家族を従業員にしたい場合に提出する「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」などがあります。

届出1:開業届

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。原則として、事業開始日から1ヶ月以内に税務署に提出する決まりになっています。

開業届
出典:国税庁『個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)』

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできますが、所轄の税務署でも受け取れます。また、後述する「freee開業」を使えば無料で記入・提出も可能です。

開業届に記載する項目

税務署長名提出先の税務署名を記載
提出日事業開始後から1ヶ月以内の日付を記載
納税地住民票のある場所または住んでいる場所を選択
上記以外の住所地事務所を借りている場合は記載(自宅兼オフィスの場合は不要)
氏名/生年月日氏名および生年月日を記載
個人番号マイナンバーや通知カードの番号を記載
職業事業所得を得ている職業を記載(業種によって個人事業税の税率が変動する)
屋号任意で記載(屋号入りの銀行口座を開設したい場合は必須)
届出の区分開業した場所の住所と氏名を記載
所得の種類不動産所得、山林所得、事業所得から選択
開業・廃業に伴う届出書の有無・青色申告を行うなら、「青色申告承認申請書」の「有」を選択して期日内に提出
・消費税を支払うなら、「消費税の課税事業者選択届書」の「有」を選択して期日内に提出
給与等の支払の状況開業時点で従業員を雇うことが決まっており、給料を支払う場合は「従業員の数」「税額の有無」「給与支払を開始する年月日」を記載
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無提出している場合は「有」を選択

届出2:青色申告承認申請書

青色申告をしたい場合は、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。新規開業の場合は、事業開始日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

ただし、新規開業時は青色申告か白色申告か迷いがちです。青色申告をすることでどれくらいの節税効果があるのか知りたい方は、「青色申告の税額診断」を活用してみましょう。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」があります。最大65万円の所得控除が受けられる「青色申告特別控除」、家族や従業員に支払った給与を必要経費にできる「青色事業専従者給与」など、税制上の優遇措置を受けられるのが青色申告のメリットです。

開業届と青色申告承認申請書を提出しない場合は、自動的に白色申告となるため上記のようなメリットは受けられません。

青色申告をするための条件

青色申告をする場合は、白色申告よりも経理処理や手続きが複雑です。「事前に申請が必要」「帳簿は複式簿記で作成しなければならない」「貸借対照表や損益計算書も作成しなければならない」「作成した帳簿や書類は決められた期間保存しなければならない」などさまざまな条件が義務付けられているため、確認しておきましょう。

出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

【関連記事】
青色申告とは? 知っておきたい基礎知識、 白色申告との違いについて解説

届出3:その他

開業届や青色申告承認申請書以外にも、ケースバイケースで必要になる届出があります。代表的な手続きを確認しておきましょう。


書類概要
所得税の青色申告承認申請書・青色申告の承認を受ける場合に必要
・原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(ただしその年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)に提出
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書・青色事業専従者の給与を経費算入したい場合に必要
・算入しようとする年の3月15日まで(ただしその年の1月16日以後に開業した場合や新たに事業専従者を有することになった場合は、その日から2ヶ月以内)に提出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・給与の支給を受ける人が常時10人未満のケースで、支払者が給与などから源泉徴収した所得税の納期を年2回にまとめて納付する特例を受ける場合に必要
・提出は随時(申請した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月納付分から特例が適用される)
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書・給与などの支払いを行う事務所を開設した際に必要(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除く)ただし
・事務所開設日から1ヶ月以内に提出
出典:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」

いずれの届出も、前述した「freee開業」を使えば簡単に作成できます。「そもそも、自分にとって必要な届出なのか」についても、「freee開業」に情報を入力する過程で自動で判断されるので便利です。

個人事業主になったら行う手続き

開業届を提出して個人事業主になったら、健康保険や年金の手続きを行いましょう。

国民健康保険への加入

会社を辞めて個人事業主になる場合、大きく「国民健康保険に加入するか」「勤めていた会社の健康保険を任意継続するか」という2つの選択肢があります。それに加えて、各業界に特化した国民健康保険組合や団体・協会も存在します。

一般的には国民健康保険に加入する人が多いですが、扶養家族がいる場合などは任意継続のほうがお得になる可能性があります。詳細は、「個人事業主と国民健康保険の基礎知識」をご覧ください。

国民年金への加入

会社員の場合は給与から天引きされる厚生年金保険料に国民年金が含まれていますが、個人事業主になるとこの国民年金を自ら払う必要があります。そして、国民年金だけだと会社員が加入する厚生年金よりも金額が大きく減ります。

「国民年金だけでは将来的に不安」という場合は、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)などを活用し、不足分に対して自身で備える必要があります。年金に関しては、「フリーランス必読。フリーランスと年金の基礎知識」をご参照ください。

小規模企業共済への加入

「小規模企業共済」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運用する共済制度(退職金積立制度)です。個人事業主や文字通り小規模な企業の経営者が利用できます。毎月1,000円から7万円の範囲で自由に積み立てでき、廃業時に「共済金」として受け取れる仕組みです。積立金は全額が所得控除の対象となります。

出典:中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」

事業用銀行口座の開設

事業を始める際には、銀行口座が不可欠です。プライベート用と事業用で口座を分けておくほうが管理が楽になり(通帳やカードの明細書は申告の根拠として必要)ます。

また屋号を含めた銀行口座を持っているほうが取引先から信用を得やすいため、事業用の銀行口座を用意しておきましょう。

確定申告の準備

個人事業主になったら、自分で年間の所得を計算・申告し、納税の手続きをしなければなりません。その一連の作業を「確定申告」といいます。

ここからは、前述した開業届や確定申告にも深いつながりがある青色申告承認申請書などを簡単に作成できる、「freee開業」について詳しくご紹介していきます。

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freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

まとめ

会社を辞めて個人事業主になる場合も、副業で個人事業主になる場合も、さまざまな手続きが発生します。また国民健康保険の加入、国民年金の加入、小規模企業共済への加入、事業用銀行口座の開設などやるべきことも多く、確定申告の準備も欠かせません。

個人事業主になってから困らないように、会計ソフトの検討も含めて今のうちにしっかり準備しておきましょう。

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

そこでおすすめしたいのが、確定申告ソフト「freee会計」の活用です。

freee会計は、〇✕形式の質問で確定申告に必要な書類作成をやさしくサポートします。必要な計算は自動で行ってくれるため、計算ミスや入力ミスを軽減できます。
ここからは、freee会計を利用するメリットについて紹介します。

1.銀行口座やクレジットカードは同期して自動入力が可能!

1年分の経費の入力は時間がかかる作業のひとつです。freee会計に銀行口座やクレジットカードを同期すると、利用した内容が自動で入力されます。

また、freee会計は日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力します。


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溜め込んだ経費も自動入力でカンタン!

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freee会計は、現金での支払いも「いつ」「どこで」「何に使ったか」を家計簿感覚で入力できるので、毎日手軽に帳簿づけが可能です。自動的に複式簿記の形に変換してくれるため、初心者の方でも安心できます。


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さらに有料プランでは、チャットで確定申告について質問ができるようになります。オプションサービスに申し込めば、電話での質問も可能です。

freee会計の価格・プランについて確認したい方はこちらをご覧ください。

3.〇✕形式の質問に答えると、各種控除や所得税の金額を自動で算出できる!

各種保険やふるさと納税、住宅ローンなどを利用している場合は控除の対象となり、確定申告することで節税につながる場合があります。控除の種類によって控除額や計算方法、条件は異なるため、事前に調べなければなりません。

freee会計なら、質問に答えることで控除額を自動で算出できるので、自身で調べたり、計算したりする手間も省略できます。


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4.確定申告書を自動作成!

freee会計は取引内容や質問の回答をもとに確定申告書を自動で作成できます。自動作成​​した確定申告書に抜け漏れがないことを確認したら、税務署へ郵送もしくは電子申告などで提出して、納税をすれば確定申告は完了です。

また、freee会計はe-tax(電子申告)にも対応しています。e-taxからの申告は24時間可能で、税務署へ行く必要もありません。青色申告であれば控除額が10万円分上乗せされるので、節税効果がさらに高くなります。

e-tax(電子申告)を検討されている方はこちらをご覧ください。

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完成した確定申告書を提出・納税して確定申告が完了!

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freee会計には、会計初心者の方からも「本当に簡単に終わった!」というたくさんの声をいただいています。

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余裕をもって確定申告を迎えるためにも、ぜひfreee会計の利用をご検討ください。

よくある質問

個人事業主になるには何が必要?

一般的に、「法人を設立せず個人で事業を営んでいる人」を個人事業主といいます。税務署に「開業届」(正式には個人事業の開業・廃業等届出書)を提出して事業を開始する旨の手続きを行った時点で、個人事業主になったといえるでしょう。

詳しくは、記事内の「個人事業主とは」をご覧ください。

副業で個人事業主になる際の注意点は?

副業として個人事業主になりたい場合は、会社の就業規則を確認しておきましょう。副業を禁止している会社もあり、黙って副業をしているとトラブルになる恐れもあるからです。

また、副業による所得が年間で20万円を超えるケースでは確定申告をする必要があります。

詳しくは、記事内の「副業で個人事業主になる場合」をご覧ください。

青色申告をするための条件は?

青色申告をする際には、青色申告承認申請書を開業届とともに税務署へ提出します。ともに提出しないと自動的に白色申告となるため注意が必要です。

青色申告をする場合は、白色申告よりも経理処理や手続きのルールが複雑です。詳しくは、記事内の「届出2:青色申告承認申請書」をご覧ください。

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