青色申告の基礎知識

青色申告とは?個人事業主で向いている人や確定申告のやり方をわかりやすく解説

青色申告とは?個人事業主で向いている人や確定申告のやり方をわかりやすく解説

青色申告とは、定められた帳簿を作成し、その記帳内容に基づき申告・納税を行う制度で、確定申告の方法のひとつです。

青色申告は要件を満たせば節税効果の高い申告方法ですが、青色申告を選択できる事業者が限られていたり、確定申告前に手続きが必要だったりするため、要件を正しく理解しておくことが大切です。

なお、白色申告をしている人も、所定の書類を提出し定められた帳簿を作成すれば、青色申告への変更が可能です。

本記事では、個人事業主向けに青色申告をするメリット・デメリット、必要な手続きなどについて詳しく解説します。

目次

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青色申告とは

確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告とは、定められた帳簿を作成し、その記帳に基づいて申告する制度で、税制上のメリットが大きいのが特徴です。

青色申告は白色申告に比べて作成する帳簿が多かったり、事前に手続きを行わなければならなかったりと手間がかかりますが、その分税制上の優遇措置が設けられています。

ただし、青色申告をできるのは、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある人のみです。

たとえば、個人事業主としての収入が事業所得に該当する場合は、青色申告と白色申告どちらで確定申告をするか選択ができますが、会社員で副業収入が雑所得に該当する場合は自動的に白色申告となります。


青色申告できるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある事業者のみ

青色申告と白色申告の違い

上述したように、青色申告は白色申告に比べて節税効果の高いのが特徴です。ほかにも、事前手続きの有無や記帳方法などに違いがあります。

青色申告と白色申告の違いをまとめました。


 青色申告白色申告
事前手続きありなし
節税効果高い低い
記帳形式複式簿記
※10万円の青色申告特別控除を受ける場合は簡易(単式)簿記でも可
簡易(単式)簿記
作成・提出書類・確定申告書
・青色申告決算書
・確定申告書
・収支内訳書
保存帳簿・総勘定元帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳 など
・法定帳簿
・任意帳簿 など
対象者事業所得・不動産所得・山林所得のある人所得があるすべての人

なお、青色申告で適用される青色申告特別控除の控除額によっても、提出書類や保存帳簿が異なるので注意しましょう。青色申告特別控除の要件や控除額については、後述「最大65万円の青色申告特別控除が受けられる」をご覧ください。

青色申告が向いている人

青色申告は、所得額に限らず、これから事業を始める人や事業で赤字が見込まれる人にとっても税負担軽減のメリットがあります。主に以下に該当する個人事業主は、青色申告をすることで節税効果が期待できます。

白色申告をしている人

青色申告に比べて白色申告のほうが事前手続きがなかったり、記帳が簡易簿記で簡単だったりと、手続き面がシンプルではありますが、白色申告でも記帳・帳簿等の保存が義務化されているため、必要書類を作成する手間としては大きな差はありません。

また、青色申告でも白色申告と同様に簡易簿記による帳簿付けは認められています。青色申告であれば、簡易簿記を用いた帳簿でも10万円の青色申告特別控除が適用されるため、白色申告よりも節税につながります。

白色申告から青色申告に切り替えたい人は、後述「白色申告から青色申告に変更する場合」をご覧ください。

これから事業や副業を始める人

これから個人事業主として事業を始める人には、税制上の優遇措置が設けられている青色申告がおすすめです。

会社員で副業を始める場合も、継続的かつ安定的な収入があり、帳簿書類の作成・保存をしていれば、事業所得と認められ、青色申告での申請が可能となります。

ただし、確定申告の対象となる所得額が少ないと、青色申告の税制上の優遇措置も限られてしまうため、節税効果が期待できない可能性があります。自身の所得額や状況に合ったほうで申告しましょう。

【関連記事】
副業は確定申告が必要?申告のやり方・必要書類をわかりやすく解説

事業で赤字が出る可能性がある人

青色申告では事業で赤字を出した場合に、その損失額を原則として翌年から最長3年間まで繰り越せる制度があります。これを「純損失の繰越し(繰越控除)」といいます。

純損失を翌年以降に繰り越すことで、翌年以降の黒字から赤字分を差し引くことができ、その分節税ができる仕組みです。

また、繰越控除を受けるには、純損失の生じた年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。

【関連記事】
青色申告の繰越損失とは?適用の条件や申告書の書き方も解説

青色申告をするには事前手続きが必要

確定申告を青色申告で行うためには、事前に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。ほかにも、状況に応じて以下の書類の提出が必要です。


書類提出が必要な人
青色申告承認申請書青色申告をしたい事業者
青色事業専従者給与に関する
届出・変更届出書
生計を一にする配偶者や親戚への給与を経費計上する事業者
給与支払事務所等の開設届出書従業員や青色事業専従者に給与を支払う事業者

それぞれ提出期限が決まっているので、忘れずに提出しましょう。

青色申告承認申請書

青色申告承認申請書は、青色申告をするために管轄の税務署への提出が必要な書類で、正式名称を「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

青色申告承認申請書の提出期限は以下のとおりです。

  • 青色申告で確定申告する年の3月15日(提出期限が土日祝日の場合は、その翌平日)まで
  • 事業開始日が1月16日以降の場合は、開業後2ヶ月以内

たとえば、すでに事業を始めており、2026年(令和8年)分の所得税を青色申告したい場合は、2026年3月16日までに提出が必要です。また、2026年2月1日に事業を開始したのであれば、開業日から2ヶ月以内の2026年4月1日までに提出しなければなりません。

事業開始の年から青色申告で確定申告したい人は、開業届とあわせて青色申告承認申請書も提出しておくと確実です。

【関連記事】
青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべきか注意点も解説
開業届とは?書き方や提出に必要なもの、提出のメリット・注意点を解説

相続により青色申告者の事業を引き継いだ場合も提出が必要

青色申告をしていた人の事業を相続で引き継いだ場合、引き続き青色申告で確定申告するには、青色申告承認申請書の提出が必要です。相続を確認した日から青色申告承認申請書の提出までの期限は、以下の通り定められています。


相続の開始を確認した(亡くなった)日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日から8月31日死亡から4ヶ月以内
9月1日から10月31日その年の12月31日まで
11月1日から12月31日翌年2月15日まで
出典:国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色事業専従者とは、青色申告を行う事業主のもとで働く家族のことで、青色事業専従者に支払う給与を、青色事業専従者給与といいます。

以下の要件を満たし、管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、青色事業専従者に支払う給与を全額経費として扱うことができます。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
  • その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事できる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、青色事業専従者給与を経費に算入する年の3月15日(土日祝日の場合は、翌平日)までに、税務署へ提出が必要です。

事業開始日または専従者が事業への従事を開始した日が1月16日以降の場合は、そこから2ヶ月以内に届出書を提出する必要があります。

【関連記事】
専従者給与とは?届出・いくらまで経費にできるかも解説

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書」は、従業員や青色事業専従者に給与を支払う事業者が提出しなければならない書類です。提出先は、給与支払事務所などの所在地を管轄する税務署です。

この届出書は、給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

届出書を提出すると、源泉徴収した所得税の納付書が税務署から送付されます。なお、扶養控除申告書の提出の有無や支給額などに応じて源泉徴収の要否や税額が決まります。


出典:国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」

青色申告で確定申告をするときに必要な書類

青色申告で確定申告をするときに、全員が必要となる書類は以下のとおりです。

確定申告書

確定申告書は、1月1日から12月31日までの年間所得額や控除額とその種類、それらをもとに計算された所得税を記載した書類です。

確定申告では、通常、第一表と第二表を使用します。なお、分離課税や損失申告など、内容によっては第三表・第四表を使う場合があります。


令和7年分用 確定申告書第一表と第二表
令和7年分用 確定申告書第一表と第二表
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

確定申告書は、国税庁のホームページから無料でダウンロードが可能です。ほかにも、税務署や確定申告会場などでも受け取れます。

青色申告決算書

青色申告決算書には以下の4種類があり、所得の種類によって使用する書類が異なります。


種類対象者
一般用事業を営む青色申告者
農業所得用農業を営む青色申告者
不動産所得用不動産の貸付を行う青色申告者
現金主義用現金主義※による所得計算の特例の適用を受けている青色申告者

※現金主義とは、現金を受け取った、または支払った時点で会計処理を行う方法です。

農業や不動産賃貸業以外の事業で所得を得ている個人事業主やフリーランスは一般用を使用します。


令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)
出典:国税庁「令和 年分所得税青色申告決算書(一般用)」

なお、現金主義による所得計算の特例を適用できるのは、前々年分の不動産所得および事業所得が合計300万円以下である小規模事業者に限られます。

また、この特例の適用を受けるには、適用を希望する年の3月15日まで(1月16日以後に事業を始めた場合は2ヶ月以内)に、管轄の税務署へ「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」の提出が必要です。

【関連記事】
青色申告決算書とは?書き方や入手・提出方法について徹底解説

マイナンバーがわかる本人確認書類

確定申告にはマイナンバーが記載された本人確認書類が必要です。

マイナンバーカードがある人はそれだけで本人確認ができます。ただし、通知カードや個人番号が記載された住民票を利用する場合には、運転免許証・健康保険証・パスポートなどの本人確認書類を別途用意する必要があります。

【マイナンバーカードがない場合に必要な本人確認書類】

マイナンバーがわかる書類と本人確認書類
出典:国税庁「申告書に添付・提示する書類」

なお、マイナンバーカードがなくても確定申告はできますが、将来的にマイナンバーカードが必須となる可能性もあるため、現時点でマイナンバーカードを所持していない人は発行も検討しましょう。

【関連記事】
確定申告はマイナンバーカードなしでできる?注意点と2つの申告方法を解説

各種控除証明書(控除を受ける場合)

所得控除や税額控除を受ける場合、控除の種類によっては控除証明書が必要になる場合があります。

たとえば、医療費控除を受けるためには医療費控除の明細書、ふるさと納税をして寄附金控除を受けるためには寄附金額を証明する書類の添付が必要です。

基礎控除のように証明書が不要な控除もあるので、事前に国税庁のホームページから確認しておきましょう。

銀行口座がわかるもの(還付を受ける場合)

確定申告により払い過ぎた所得税が還付される場合は、確定申告書に銀行口座の記載が必要です。通帳やキャッシュカードなどの口座番号がわかるものを用意しておきましょう。これは確定申告書への記載のみであり、税務署への提出は不要です。

なお、振込先口座は「申告者本人名義」でなければならない点に注意しましょう。

白色申告から青色申告に変更するには?

白色申告から青色申告へ、または青色申告から白色申告へ申告方法を変更する場合は、それぞれ所定の手続きが必要です。

いずれの場合も書類提出期限があり、期限に間に合わなければ、その年の確定申告は変更前の申告方法で行うことになるので、変更を希望する人は早めに手続きを行うようにしましょう。

白色申告から青色申告に変更する場合

現在、白色申告している人は、確定申告の対象となる年の3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までに税務署へ青色申告承認申請書を提出すれば、青色申告に変更できます。

たとえば、2026年分(2027年提出分)の確定申告を青色申告に変更するには、2026年3月16日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。


白色申告から青色申告に変更する方法

青色申告から白色申告に変更する場合

青色申告から白色申告へ変更する場合は、白色申告に変更したい年の翌年3月15日(土日祝日の場合は、翌平日)までに税務署へ「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出すると、白色申告に変更できます。

たとえば、2026年分(2027年提出分)の確定申告で青色申告から白色申告に変更するには、2027年3月15日までに税務署へ届出を行う必要があります。


青色申告から白色申告に変更する方法
出典:国税庁「A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続」

【関連記事】
青色申告から白色申告へ変更する方法とは?書き方や注意点とともに解説

個人事業主が青色申告を行うメリット

青色申告は白色申告と比べて手続きや記帳方法が複雑ですが、さまざまな優遇措置を受けられます。青色申告で確定申告を行う主なメリットは以下のとおりです。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられる

青色申告には、一定の要件を満たすことで適用される青色申告特別控除があります。この控除には10万円・55万円・65万円の3種類があり、控除額によって要件が異なります。

【青色申告特別控除の要件】

青色申告特別控除額適用要件
55万円控除 ・不動産所得または事業所得を得ている
・複式簿記で記帳している
・現金主義による所得計算の特例を選択していない
・必要書類を添付し、確定申告書に青色申告特別控除の適用額を記入している
・期日以内に確定申告書を提出している
65万円控除 ・55万円控除の要件を満たしている
・e-Taxで確定申告書と青色申告決算書を提出または優良な電子帳簿保存の要件を満たしている
10万円控除 ・55万円控除、65万円控除の要件に該当しない
出典:国税庁「No.2072 青色申告特別控除」

最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかが必要です。

最大65万円の控除を受けることで、大きな節税効果が期待できます。

【関連記事】
青色申告特別控除とは?控除を受ける条件と節税効果について解説

青色事業専従者給与を必要経費にできる

青色申告では、配偶者や親族に支払った給与を「青色事業専従者給与」として経費に計上できます。

白色申告にも最大50万円(配偶者は最大86万円)の事業専従者控除がありますが、青色申告では青色事業専従者給与を全額経費計上できるため、より高い節税効果が期待できます。

ただし、青色事業専従者給与を必要経費として計上するには、以下すべての要件を満たさなければなりません。

  • 青色事業専従者に支払われた給与であること
  • 届出書を納税地の税務署に提出していること
  • 届出に記載されている方法・金額の範囲内で支払われたものであること
  • 青色事業専従者給与の額が相当であること

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

また、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、配偶者控除や扶養控除の対象外となります。

【関連記事】
専従者給与とは?青色事業専従者や控除を受ける条件についても解説

純損失の繰越しと繰戻しができる

「純損失の繰越し」とは、事業で赤字が発生した場合に、その損失額を原則として翌年から最長3年間まで繰り越せる制度です。

純損失を翌年以降に繰り越すことで、その年の黒字と相殺でき、税負担を軽減できる可能性があります。


純損失の繰越による節税効果

反対に、前年分が黒字で今年分が赤字だった場合は、「純損失の繰戻し」が適用できます。「純損失の繰戻し」は、今年生じた赤字を前年分の所得金額に繰り戻して控除することで、前年に納めた所得税の一部が還付される制度です。

還付を受けるためには「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を、確定申告書とあわせて税務署に提出します。


出典:国税庁「A1-4 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続」

【関連記事】
青色申告の繰越損失とは? 適用の条件や申告書の書き方も解説

貸倒引当金を計上できる

貸倒引当金とは、取引先の倒産などにより債権の回収が困難になる事態に備えて、将来の損失を見込んであらかじめ計上する費用です。対象となる債権には、売掛金・受取手形・貸付金・未収金などが含まれます。

青色申告では、年末時点の貸金等(売掛金・貸付金など)の合計額に対して、原則5.5%(金融業は3.3%)を乗じた金額を、一括評価による貸倒引当金として計上できます。

貸倒引当金を経費計上するには、青色申告決算書の「貸倒引当金繰入額の計算」に該当する金額の記入が必要です。

【関連記事】
貸倒引当金とは?計算方法や勘定科目の種類、仕訳について解説

少額減価償却資産の特例が適用される

原則として10万円以上で購入したものは「減価償却資産」として扱われます。これらの取得金額は、耐用年数に応じて各年に分割し、減価償却法に基づいて経費計上しなければなりません。

一方、「少額減価償却資産の特例」であれば、取得金額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を、事業のために使用開始した年の経費として全額計上することが認められています。

少額減価償却資産の特例が適用できるのは、青色申告を行っている中小企業者や個人事業主が対象です。

ただし適用対象の資産は、2006年4月1日から2026年3月31日までに取得した減価償却資産で、経費計上できる金額には年間300万円までの上限が設けられています。


出典:中小企業庁「少額減価償却資産の特例」
出典:国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」

【関連記事】
減価償却とは?確定申告前に知っておくべき減価償却資産の計算方法について解説

2026年4月1日以降は40万円未満までに改正見込み

2026年の税制改正大網により、少額減価償却資産の特例の取得金額を30万円未満から40万円未満への引き上げが検討されています。

適用対象の資産の取得日についても、2026年4月1日から2029年3月31日に延長される見込みです。なお、改正後でも上限については年間300万円で変わりありません。


出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」

個人事業主が青色申告を行うデメリット

節税メリットが大きい青色申告ですが、白色申告に比べると事前準備や日々の記帳などに手間がかかります。

税務上のメリットと、日々の記帳にかかる手間のバランスを考慮したうえで、申告方法を選択しましょう。

事前の申請が必要

上述したように、確定申告を青色申告で行うには、事前に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければなりません。

以前から白色申告で事業を行っている場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。また、その年の1月16日以降に新たに開業した場合は、開業から2ヶ月以内の提出が必要です。

青色申告承認申請書を提出していなければ、その年の確定申告は自動的に白色申告となります。開業初年度から青色申告で確定申告をしたい場合は、開業届とあわせて青色申告承認申請書を提出しておくと確実です。

複式簿記での記帳が必要

白色申告では、会計の専門知識がなくても対応できる簡易簿記(単式簿記)での記帳が認められています。ただし、青色申告で適用される青色申告特別控除で55万円または65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳が必要です。

青色申告でも簡易簿記は認められていますが、簡易簿記での記帳だと青色申告特別控除額は10万円となります。

複式簿記には会計知識が求められるため、初めて確定申告を行う人は会計ソフトを活用すると、スムーズに進めることができます。

65万円の控除を受けるにはe-Taxでの電子申告か優良な電子帳簿保存が必要

65万円の青色申告特別控除を受けるには、55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存のいずれかを行う必要があります。

電子帳簿保存とは、「税務職員によるダウンロードの求めに応じられる」などの要件を満たしたうえで、税法上保存が必要な帳簿を電子データ形式で保存する制度です。

優良な電子帳簿は、電子帳簿保存の要件に加えて、訂正・削除・追加の履歴が残るシステムを使っていること、取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があるものが該当します。優良な電子帳簿の要件は国税庁のホームページをご確認ください。

会計ソフトを活用すれば、e-Tax(電子申告)や優良な電子帳簿保存への対応が比較的容易になり、65万円控除の要件を満たしやすくなります。

まとめ

青色申告とは、確定申告の方法の1つで、節税効果が高いのが特徴です。青色申告ができるのは事業所得・不動産所得・山林所得のある事業者のみで、かつ事前に税務署へ届出をしなければなりません。

個人事業主で、事業を開始した年から青色申告にしたい人は、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」を提出するようにしましょう。

また、青色申告で確定申告を行うと最大65万円が控除される「青色申告特別控除」が適用されます。ただし、青色申告特別控除は控除額によって要件があり、65万円・55万円控除を受けるためには一定の会計知識が必要になります。

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よくある質問

青色申告は誰でもできる?

青色申告で確定申告をできるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある事業者のみです。また青色申告をするためには、管轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

この書類を提出していない事業者は、自動的に白色申告になります。

青色申告と白色申告の違いは?

青色申告と白色申告の大きな違いは、主に税制上の優遇の有無と手続き内容です。

青色申告は節税効果の高い制度が設けられていますが、事前手続きが必要だったり、提出する書類が多かったりと、事務手続きに手間がかかります。一方、白色申告は税制面での優遇措置は少ないものの、青色申告に比べると簡単に申告できる点がメリットです。

詳しくは、別記事「青色申告と白色申告の違いは?メリット・デメリットやおすすめの申告方法をわかりやすく解説」で項目別に解説しています。

個人事業主で青色申告をしないとどうなる?

青色申告に限らず、確定申告の義務があるにもかかわらず、手続きをしなかった場合はペナルティの対象となるおそれがあります。

確定申告が必要な個人事業主は、納税義務がある人です。個人事業主の場合、1年間の所得が基礎控除額を超える場合は確定申告が必要になる可能性があります。

詳しくは、別記事「確定申告とは?全くわからない人向けにやり方・対象者をわかりやすく解説!」で解説しているので、あわせてご確認ください。

参考文献

監修 好川 寛(よしかわひろし)

プロゴ税理士事務所代表。20年以上のキャリアをもつ国税OB税理士。税務調査や複雑な税務判断に精通し、幅広い税務相談に対応。クライアントの事業を深く理解し、長期的な視点で最適な税務戦略を支援しています。

監修者 好川寛

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