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個人事業主が子供を扶養に入れるには?扶養控除・社会保険の条件や手続きを解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

監修 鶏冠井 悠二

個人事業主が子供を扶養に入れるには?扶養控除・社会保険の条件や手続きを解説

個人事業主も、子供が扶養親族に該当すれば、扶養控除により所得税・住民税の税負担が軽減されます。

扶養控除の適用を受けられるかどうかの要件は、子供の年齢や所得金額などです。2025年度の税制改正で見直された扶養親族の所得要件も含めて、理解しておきましょう。

社会保険では、個人事業主の多くは国民健康保険に加入するため、原則として子供を扶養に入れることはできません。ただし、法人化して自ら社会保険に加入するケースでは扶養に入れることが可能です。

本記事では、個人事業主が所得税・住民税の扶養控除を受けるための要件や、社会保険の扶養に入れるための手続きなどについて解説します。

目次

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扶養とは?

扶養とは、自身で生計を立てられない家族や親族に対して、経済的な援助を行い養うことです。扶養の制度としては、税制上の扶養と社会保険の扶養の2種類があります。

税制上の扶養では、要件を満たす扶養親族がいれば、扶養者は扶養控除が適用できます。扶養控除により、所得税・住民税の負担が軽減されます。

社会保険の扶養では、要件を満たす被扶養者の届出を行うと、扶養者は被扶養者分の社会保険料を直接支払う必要がなくなります。

【関連記事】
個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説

個人事業主が子供を扶養控除の対象にするために確認すべきこと

子供のいる個人事業主が扶養控除を受けるためには、以下の3つを確認しておく必要があります。

個人事業主が子供を扶養控除の対象にするために確認すべきこと

  • 扶養控除の適用条件
  • 扶養控除による所得税・住民税の控除額
  • 確定申告での扶養控除の申告方法

扶養控除の適用条件

扶養控除を受けるには、子供が扶養親族に該当するかどうかを確認します。

子供が扶養親族と認められるには、以下の要件を全て満たしたうえで、年齢がその年の12月31日現在で16歳以上である必要があります。扶養親族の要件は以下のとおりです。

扶養親族の要件

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)
  • 青色申告の専従者給与を一度も受け取っていない、または白色申告者の事業専従者でないこと

出典:国税庁「扶養親族」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」

2025年度税制改正により、扶養親族の所得要件は、所得金額48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)から所得金額58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)に引き上げられました。

また、非居住者である扶養親族については、上記要件を全て満たしたうえで、以下の年齢・要件に該当する人に限り、扶養親族対象となります。

非居住者である扶養親族が控除の対象となる年齢・要件

  • その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人
  • その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
  • その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満で、国内に住所や居所がない人、障がいのある人、納税者からその年の生活費や教育費を38万円以上受けている人のいずれかに該当する人

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

扶養親族(扶養家族)について詳しくは以下の記事をご確認ください。

【関連記事】
扶養家族とは?妻や子供を扶養にする条件やメリット・デメリットについて詳しく解説

出典:国税庁「No.1180 扶養控除」

扶養控除による所得税・住民税の控除額

扶養控除による所得税・住民税の控除額は以下のとおりです。

区分所得税の控除額住民税の控除額
一般の控除対象扶養親族38万円33万円
特定扶養親族63万円45万円
出典:国税庁「No.1180 扶養控除」
出典:e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」

扶養控除の金額は通常、所得税では38万円、住民税では33万円です。

ただし、その年の12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」に該当する場合、所得税では63万円、住民税では45万円が控除されます。

2025年度税制改正によって、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。

特定親族特別控除では、特定扶養親族で合計所得金額が123万円超から188万円以下の場合、所得税の控除額が最大63万円から3万円まで段階的に引き下げられます。

確定申告での扶養控除の申告方法

子供がいる個人事業主が扶養控除の適用を受けるには、確定申告書の第一表、第二表でそれぞれ記入すべき項目があります。

第一表では、「所得から差し引かれる金額」にある「扶養控除㉓」欄に控除額を記載してください。扶養控除の「区分」欄は、国外居住親族がいる人が記入する欄です。扶養控除の対象となる親族の中に国外居住親族がいなければ、記載する必要はありません。

扶養控除の対象となる親族がいる場合は、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に、氏名や個人番号、続柄、生年月日などを記載します。対象の親族が障がい者や国外居住などの各項目に該当すれば、◯を付けます。

【関連記事】
確定申告とは?全くわからない人向けに申告の流れ・対象者について解説!

個人事業主が子供を社会保険の扶養に入れるには?

個人事業主は原則として国民健康保険に加入するため、子供を社会保険の扶養に入れることはできません。ただし、法人化して自ら社会保険に加入すれば、子供を被扶養者として扶養に入れることができます。

個人事業主が子供を社会保険の扶養に入れるための条件や手続き方法について、以下で解説します。

被扶養者の対象となる親族の条件

社会保険の被扶養者として認められる家族や親族は、基本的には被保険者(扶養する人)とその配偶者の第3親等まで、または事実婚など同一生計の事実がある人です。

扶養にできる家族の収入条件は年間収入130万円未満です。ただし、60歳以上または障がい者の場合は、年間収入180万円未満まで認められています。

区分2025年10月以降の収入基準2025年9月以前の収入基準
一般(60歳未満の障がいに該当しない方)変更なし年収130万円未満
19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)年収150万円未満年収130万円未満(一般に含まれる)
60歳以上または障がい者変更なし年収180万円未満
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」
出典:全国健康保険協会「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」

2025年10月からは、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)について収入要件が見直され、年収基準が130万円未満から150万円未満へと引き上げられます。

個人事業主が法人化して子供を被扶養者とする場合も、これらの条件を満たす必要があります。

出典:全国健康保険協会「被扶養者になれるのは、下図の範囲の方で」
出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

社会保険の扶養に入れるための手続き

子供を社会保険の扶養に入れる際は、被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に「被扶養者(異動)届」と必要な添付書類を所轄の年金事務所または事務センターに提出します。

届出をする本人の記入欄は大きく以下の3つがあり、それぞれの該当者について、氏名・生年月日・性別・個人番号・収入など必要事項を記入します。

被扶養者(異動)届の主な記入欄

  • A.被保険者欄
  • B.配偶者である被扶養者欄(第3号被保険者)
  • C.その他の被扶養者欄

届出書に添付する書類は次のとおりです。①・②は原則添付が必要で、③~⑤は該当する場合のみ添付します。

届出書に添付する書類の種類要件や具体的な書類
①続柄確認のための書類以下のいずれかの添付が必要。
・被扶養者の戸籍謄(抄)本
・住民票の写し(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
②収入要件確認のための書類直近の確定申告書の写し(個人事業主の場合)
③仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類扶養認定を受ける人が被保険者と別居している場合に添付が必要。ただし、扶養認定を受ける人が16歳未満または16歳以上の学生の場合は不要。
・振込の場合「預金通帳等の写し(通帳の名義および振込日と金額の頁)」「振込明細書」など ・送金の場合「現金書留の控え(写し)」
④内縁関係を確認するための書類扶養認定を受ける人が、内縁関係の配偶者の場合に添付が必要(状況によっては他の書類も必要)。
・内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
・被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
⑤資格確認書または健康保険証被扶養者の非該当・変更の場合は、現在交付されている以下のいずれかの書類の添付が必要。
・資格確認書
・健康保険証
出典:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」

被扶養者(異動)届と添付書類は、電子申請、郵送、または窓口への持参により提出可能です。

確定申告で扶養控除を受けられる子供のバイト代の上限はいくら?

個人事業主が確定申告で扶養控除を受けられる子供のバイト代の上限は、年間収入123万円です。2025年度税制改正により、これまでの扶養親族の所得要件であった年間収入103万円から引き上げられました。

また、2025年から新たに「特定親族特別控除」が導入されています。子供のバイトによる年収が123万円超から188万円以下であれば、控除額が最大63万円から3万円まで段階的に減額されながらも、一定の控除を受けられます。

出典:総理官邸「いわゆる「年収の壁」対策」
出典:国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」

子供の扶養は自分と配偶者のどちら側に入れるべき?

税制上(所得税・住民税)の扶養控除、社会保険上(健康保険など)の扶養のそれぞれについて、個人事業主である自身と、配偶者のどちら側に入れるべきなのかを以下で解説します。

税制上(所得税・住民税)の扶養控除

どちらか一方の親だけが、子供を扶養控除の対象にできます。節税効果を高めるには、一般的に所得が高い(所得税の税率が高い)親の扶養に入れるのが有利です。

ただし、住民税の非課税世帯判定など自治体の制度利用を重視する場合は、所得が低い親が扶養控除を利用するほうが有利になるケースもあります。

社会保険上(健康保険など)の扶養

2021年に厚生労働省の認定基準が定められ、以降、健康保険を含む社会保険上は、原則として年収が多いほうの扶養に入れることになりました。

ただし、年収の差が1割以内である場合は、選択することも可能です。

出典:厚生労働省「○夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」

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まとめ

子供を扶養している個人事業主が扶養控除を受けるためには、子供が扶養親族に該当する必要があります。

6親等内の血族/3親等内の姻族であること、同一生計であること、所得金額が58万円以下(給与のみの場合は給与収入が123万円以下)であることなどが要件です。

社会保険については、個人事業主は原則として国民健康保険に加入するため、子供を扶養に入れることはできません。ただし、法人化して自ら社会保険に加入すれば、子供を扶養に入れることができます。

被扶養者の要件は、原則として被保険者(扶養する人)とその配偶者の3親等までであり、収入は年間130万円未満(60歳以上または障がい者の場合は年間収入180万円未満)であることです。

2025年10月からは収入要件が見直され、扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)は、年収基準が130万円未満から150万円未満へと引き上げられます。

扶養の要件を理解して、子供を扶養に入れられるのかを確認してみてください。

よくある質問

個人事業主が子供を扶養控除に入れる際に確認すべきことは?

子供がいる個人事業主が扶養控除を適用させるなら、「扶養控除の適用条件」「扶養控除による所得税・住民税の控除額」「確定申告での扶養控除の申告方法」について確認が必要です。

詳しくは記事内「個人事業主が子供を扶養控除の対象にするために確認すべきこと」をご覧ください。

個人事業主が子供を扶養に入れるとどうなる?

税制上の条件を満たせば扶養控除が受けられ、税負担が軽減されます。また、社会保険の扶養に入れると被扶養者分の社会保険料を直接的に支払う必要がなくなります。

詳しくは記事内「扶養とは?」「個人事業主が子供を社会保険の扶養に入れるには?」をご覧ください。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

監修 鶏冠井 悠二(かいで ゆうじ)

コンサルタント会社、生命保険会社を経験した後、ファイナンシャルプランナーとして独立。「資産形成を通じて便利で豊かな人生を送って頂く」ことを目指して相談・記事監修・執筆業務を手掛ける。担当分野は資産運用、保険、投資、NISAやiDeCo、仮想通貨、相続、クレジットカードやポイ活など幅広く対応。現在、WEB専門のファイナンシャルプランナーとして活動中。

監修者 鶏冠井 悠二

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