開業の基礎知識

所得税と子供、扶養の関係。2020年(令和2年)度の新制度にも対応

所得税と子供、扶養の関係。2020年(令和2年)度の新制度にも対応

学生がバイト代として年間103万円以上を稼いだ場合、親の扶養から外れ、納税の義務が発生します。この場合、家族全体での納税額が増える可能性もあるため注意が必要です。

では、扶養から外れるのは、どのようなタイミングなのでしょうか?本記事では、所得税と扶養している子供の関係について詳しく解説します。

目次

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所得税とは?

所得税とは、年収に対して課される税金で「国税」に分類されており、国税庁のホームページでは下記のように定義されています。

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から、所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

参照:国税庁『所得税のしくみ

会社員の方は、毎月の給与から所得税が天引きされています。

しかし個人事業主・フリーランスの方は、前年の所得金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出、既に納めた税金などとの過不足を精算する手続きが必要です。

この所得税の計算から納付までの一連の作業を確定申告といいます。

所得控除とは?

所得税法では、所得控除の制度を設けており、全部で15種類の所得控除があります。

各所得控除の要件に当てはまる場合には、所得の合計額から控除額を差し引きできます。これは所得税を算出する際に、各納税者の個人的事情を加味しようとするものです。

15種類の所得控除一覧

控除の種類控除が受けられる場合控除額
雑損控除災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される控除以下のいずれか多い方

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除一定額以上の医療費を支払った場合。生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる。(支払った医療費-保険金などで補填される金額)ー10万円

※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%
社会保険料控除健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金保険料などを支払った場合に適用される控除。生計を一にする配偶者その他の家族も含まれる。支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される控除支払った掛金の合計額
生命保険料控除生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される控除一定の方法で計算した金額
地震保険料控除地震保険料を支払った場合に適用される控除一定の方法で計算した金額
(最高5万円)
寄附金控除ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される控除「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」のいずれか
少ない方-2,000円
障害者控除納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される控除一人につき、
①障害者27万円
②特別障害者40万円
③同居特別障害者75万円
寡婦(寡夫)控除配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される控除
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更
27万円
(一定の要件を満たす場合35万円)
ひとり親控除納税者がひとり親であるときに適用される控除
※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用
35万円
勤労学生控除学校に行きながら働いている場合に適用される控除
※ただし、前年分の合計所得金額が75万円以下
27万円
配偶者控除配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される控除①一般控除対象配偶者:最大38万円
②老人控除対象配偶者:最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される控除配偶者の所得金額によって
最大38万円
扶養控除16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される控除①一般の控除対象扶養親族:38万円
②特定扶養親族:63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満の方)
③老人扶養親族:最大58万円
基礎控除すべての人に適用される控除48万円(所得合計が2,4000万円以下の場合)

参考:国税庁『No.1100 所得控除のあらまし

扶養控除とは?

扶養控除とは15種類ある所得控除のうちのひとつで、納税者に子供・配偶者など扶養親族と認められる人がいる場合に、控除が受けられる制度です。

扶養控除の対象は、次の要件全てを満たし、且つ16歳以上の人です。以前は16歳未満も対象でしたが、子ども手当(現:児童手当)の支給に伴い、平成23年分より廃止されました。

扶養親族に該当する人の範囲

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 白色申告者の事業専従者でないこと
  • 青色申告の専従者給与を一度も受け取っていないこと

なお、「生計を一にしている」とは、納税者の収入で共に生活をしていることをいい、別々に暮らしていたとしても、仕送りなどの送金を受けている場合には、生計一と認められます。

例えば、下記の場合は扶養家族の人数は2人です。長男は一人暮らしをしていても仕送りを受けて入れば扶養家族と見なされます。次男は、まだ16歳未満のため扶養対象外となります。

妻:専業主婦、収入なし
長男:19歳 大学生 アルバイトで月6万円程度の収入、一人暮らし
次男:13歳 中学生 収入なし

所得税と扶養:子供が扶養から外れるタイミング

子供がバイトをしている場合は、1年間(1月1日から12月31日まで)の給与金額が103万円までであれば、扶養扱いにすることができます。

また、子供が就職し、年収103万円を超える場合は、就職した年の年末調整までに勤務先で知らせる必要があります。

所得税と扶養:配偶者が扶養から外れるタイミング

ここでは、配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるかについて確認しておきましょう。

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引くことで算出されます。その年の給与収入が103万円以下であれば給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと合計所得金額が48万円以下となり配偶者控除が受けられることになります。

配偶者に給与所得以外の収入(不動産所得、譲渡所得など)がある場合も、合計所得金額が48万円以下という条件は同じです。

いずれも、控除額は配偶者及び納税者本人の所得金額によって異なり、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると控除は受けられませんのでご注意ください。

参考:国税庁「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか」

バイトでも確定申告が必要な場合

会社員やバイトの方は、会社が代わりに年末調整という形で納税に対応してくれます。しかし、中にはご自身で確定申告と納税が必要なケースもありますので確認しておきましょう。

1. バイト先の会社が年末調整を行っていない場合

バイトやパートは、年末調整の対象外という会社もあります。その場合、年明けに会社から源泉徴収票をもらってご自身で確定申告を行ってください。

2. 年度の途中で無職になった場合

仕事を辞め、無職のまま年を越した場合、勤めていた会社で年末調整を行っていない可能性があります。勤めていた会社が年末調整をしていれば確定申告は不要ですが、そうでない場合はご自身で確定申告を行う必要があります。

3. バイトを複数しており、まとめて年末調整をおこなってもらえない場合

年末調整ができるのは1社のみ。まとめて年末調整を行ってもらえない場合は。ご自身での確定申告が必要です。

バイトでも確定申告をした方がいい場合

確定申告をすることで、還付金がもらえることがあります。確定申告をした方がお得になるのはどんなケースでしょうか。

年収103万円以下の方は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計金額103万円が差し引かれるため課税所得がゼロになり、所得税は非課税となります。このため、毎月のお給料から所得税が差し引かれている場合には、確定申告をすることで納め過ぎた税金が還付金として戻されます。

その他、医療費控除やセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の条件に当てはまる場合にも控除が適用されますから、確定申告をしたほうがいいでしょう。

初めて確定申告をする方にはこちら『【初めての確定申告(2021年提出)】確定申告とは?やり方や期限、スマホ対応について』をご覧ください。

確定申告は青色申告がお得

バイトでも確定申告が必要な場合・お得な場合についてご紹介しました。確定申告には、青色申告と白色申告があり、青色申告を選択すると所得控除の他に青色申告特別控除として最大65万円の控除が適用されます。学生のうちは確定申告の必要がないかもしれませんが、扶養家族がいる個人事業主・フリーランスの方や、会社員で副業をしている方はこの情報をチェックしておくことをお勧めします。

フリーランスが支払う税金についての情報を詳しく知りたい方は、こちらの「フリーランスが支払う税金の種類と控除の種類」をご覧ください。

青色申告は、複式簿記による帳簿付けが義務付けられており、さらに青色申告を始めるためには事前の届出提出が必要となります。の点で煩雑だと思いがちですが、必要な届出は確定申告ソフトのfreeeの活用で、会計や経理の知識がなくても確定申告を終えることができるでしょう。

青色申告と白色申告の違いを解説「青色申告とは何か、白色申告と何が違うのか(メリットとデメリット)

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まとめ

今回の記事では、所得税と扶養家族(子供や配偶者)の関係についてご紹介しました。節税のためにも扶養控除はぜひ活用したいところです。また、扶養家族がアルバイトやパートをしている場合は、一定の年収を超えると扶養から外れてしまうため、ご注意ください。

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