開業の基礎知識

開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識

開業届とは? 個人事業主のための開業届の基礎知識

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類のことです。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則はありません。

ただし、青色申告で確定申告をする場合、開業届の提出は必須です。また銀行口座の開設、クレジットカードの契約、オフィスの賃貸借契約、融資の審査などの際には開業届の控えの提示を求められることがあります。

この記事では、個人事業主が知っておきたい開業届の基礎知識について詳しく解説していきます。

目次

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開業届とは

開業届とは、個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、確定申告を行い所得税を納税しなければなりません。さらに、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主は、個人事業税や消費税の納税も必要です。

所得税と消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。開業届は、管轄の税務署へ提出しますが、各都道府県の税事務所には「個人事業開始申告書」という書類を提出します。

こちらも、開業届同様提出が漏れていても罰則などはありませんが、都道府県によって提出期限が異なりますので、開業届を提出する際は合わせて対象の都道府県税事務所の提出期限も確認しましょう。

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個人事業に関わる2種類の開業届

個人事業の開業届には、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県の税務署に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類があります。

1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

税務署へ届け出る書類は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。これが、一般的に開業届と呼ばれる書類です。開業届の提出期限は開業日から1ヶ月以内です。

この届出を提出しなくても罰則はありませんが、青色申告で確定申告をする場合は「 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」の提出が条件となります。

個人事業の開廃業届出書


開業届は国税庁のホームページからダウンロードするか、最寄りの税務署で入手できます。

自宅の最寄りの税務署(管轄する税務署)は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から検索できます。

名称個人事業の開廃業届出書(開業届)
提出する時・新たに事業を開始したとき
・事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転したとき
・事業を廃止したとき(廃業届)
対象者新たに事業所得、不動産所得または山林所得を得る事業を開始した人
提出期限事業の開始などの事実があった日から1ヶ月以内
提出方法・最寄りの税務署に持参または郵送
・e-Taxを利用しての電子申請
参考:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」



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2.個人事業税の事業開始等申告書

「個人事業税の事業開始等申告書」は、個人の事業を開始したことを申告するために、都道府県税事務所に提出する書類です。各都道府県によって提出先や提出期限に違いがあり、東京都では事業の開始日から15日以内、神奈川県では1ヶ月以内となっています。

「事業開始等申告書+都道府県名」と検索することで、各都道府県や税事務所のホームページなどが表示されるため、申告書の提出先や期限、申告書の入手方法などがわかります。

個人事業税の事業開始等申告書(東京都主税局より)

出典:東京都主税局「個人事業税の事業開始等申告書」

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個人事業主が開業届を提出するメリットとは

個人事業主が開業届を提出する最大のメリットは、節税効果の高い青色申告を利用して確定申告ができることです。また、オフィスの賃貸契約や創業融資の審査時に事業を行っていることの証明として、開業届の控えの提出を求められることがあります。

青色申告での確定申告が可能になる

青色申告をするためには、「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出することが条件です。この2つの書類は、後述するfreee開業を利用することで、無料で簡単かつ正確に作成できます。

青色申告は白色申告に比べて節税効果が高くなるため、青色申告での確定申告を行いたい場合は期限内に必ず開業届を提出しましょう。

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事業用の銀行口座が開設できる

個人事業を始める際に開業届を提出することで、屋号を名義とした銀行口座を開設できます。個人用の口座を事業用の口座として使用しても問題はありませんが、取引時などに私用する口座が屋号であると、取引先からの信用を得やすくなります。

また、事業用とプライベート用の口座を明確に分けることで経理作業がしやすくなります。

銀行口座の開設のために必要な書類は銀行によって異なりますが、「開業届」の控えの提出を求められる場合も多いため、屋号での口座開設を検討している場合は開業届を提出しておきましょう。

職業の証明になる

開業届を提出することで、職業の証明として利用できる場合もあります。

たとえば、クレジットカードの発行など、職業を証明する必要がある手続きには、開業届の写しを提出することがあります。

サラリーマンの場合は、勤め先から社員証や在職証明書などを発行してもらうことが可能ですが、個人事業主やフリーランスの場合はそのような証明書はありませんので、開業届の写しを提出することで、職業を証明することができます。

オフィス契約や融資の審査に利用できる

個人事業の業種によっては、店舗を構えたり、事務所の契約が必要だったりする場合があります。

また、事業の規模によっては、創業融資の申し込みを検討することもあるでしょう。いずれの場合も、申し込み時や審査時には、事業を行っている証明として開業届の控えの提出を求められるケースがあります。

開業届を出して個人事業主になる上での注意点

失業手当を受給している人や、配偶者や親の扶養に入っている人、副業をしている人などは、開業届を提出する際に注意すべきポイントがあります。

失業手当をもらえない

開業届を提出すると、失業手当が受けられなくなくなります。これは、開業届が事業主として事業を開始したことを届け出るための書類であり、求職者ではないと見なされるためです。

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扶養から外れる場合がある

配偶者の扶養に入っている人は、開業届を提出することで扶養から外れることがあります。勤め先が加入している健康保険組合によってその対応は主に以下の2つのケースに分けられます。

  • 年収が一定額を超えていなければ、個人事業主でも扶養に入れる
  • 自営業として起業した時点で扶養から外れる

扶養に入っていると健康保険料を支払う必要がありませんが、扶養から外れた場合は自身で保険料を納付しなければなりません。

開業後も扶養に入る予定なら、の場合は開業届を提出するまえに確認しましょう。

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個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説

所得が一定額を超えたら確定申告が必要

個人事業主やフリーランスの場合は年間48万円以上、給与所得者は副業で年間20万円以上の所得を得たら確定申告が必要です。

所得とは、事業などで得た売り上げから経費を差し引いた金額です。仮に副業を行っている給与所得者の副業による売上が30万円、経費が2万円だった場合、所得は28万円となり、確定申告が必要となります。

確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。

開業届の対象職業や所得によって税率や課税対象が異なる

開業届の提出の際に注意しておきたいのが、「職業」の欄です。個人事業税の税率や家財対象はその職業の種類や所得によって異なります。

また、国税庁では非課税の職業であっても、都道府県税の区分では課税される場合があります。そのため、管轄の市町村での取り扱いも確認しておくとよいでしょう。

一例として、東京の場合をご紹介します。

法定業種と税率

区分税率事業の種類
第1種事業
(37業種)
5%物品販売業運送取扱業料理店業遊覧所業
保険業船舶定係場業飲食店業商品取引業
金銭貸付業倉庫業周旋業不動産売買業
物品貸付業駐車場業代理業広告業
不動産貸付業請負業仲立業興信所業
製造業印刷業問屋業案内業
電気供給業出版業両替業冠婚葬祭業
土石採取業写真業公衆浴場業
(むし風呂等)
電気通信事業席貸業演劇興行業
運送業旅館業遊技場業
第2種事業
(3業種)
4%畜産業水産業薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5%医業公証人業設計監督者業公衆浴場業
(銭湯)
歯科医業弁理士業不動産鑑定業歯科衛生士業
薬剤師業税理士業デザイン業歯科技工士業
獣医業公認会計士業諸芸師匠業測量士業
弁護士業計理士業理容業土地家屋調査士業
司法書士業社会保険労務士業美容業海事代理士業
行政書士業コンサルタント業クリーニング業印刷製版業
3%あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

参考・引用元:東京都主税局「個人事業税

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起業する前に知っておきたい!個人事業主が納めるべき税金と税率

以上の注意点を踏まえた上で、開業届を提出する場合はfreee開業の利用をおすすめします。開業届の書き方がわからなくても、必要な届出書類を簡単に、正確に作成することができます。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

まとめ

開業届は、新たに事業を開始して税金を納めるという意思を示す重要な届出です。開業届を提出する最大のメリットは、青色申告で確定申告ができることですが、開業届を提出することで事業の信用度を高めることもできます。

ただし、個人事業主としての開業前後は、準備や営業に追われる時期でもあります。時間と手間を省き、簡単に開業届を作成・提出するためにも、freee開業を利用して必要な書類を準備してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

開業届とは?

開業届とは、個人が事業を開始するときに、そのことを税務署に届け出るための書類です。開業から1ヶ月以内の提出が推奨されていますが、提出が遅れても罰則などはありません。 詳しくは開業届とはをご覧ください、

開業届を出すメリットは?

開業届を提出することで、青色申告が選択できるようになるだけでなく、提出した開業届の控えで屋号の銀行口座の作成が可能になったり、事業主としての証明になったりするなどのメリットがあります。 ほかのメリットやその詳細については個人事業主が開業届を提出するメリットとはをご覧ください。

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