
開業届は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。本記事では、開業届のダウンロード先や一緒に提出すべき書類などについて解説します。
なお、freee開業を活用すれば、開業届のダウンロードから作成、提出までをオンラインで完結することができます。無料で利用可能なので、ぜひご利用ください。
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目次
開業届のダウンロード先
開業届は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。freee開業を活用すれば開業届のダウンロードから作成・提出までを完結できます。

開業届とは、個人事業主が開業したことを税務署に届け出る書類のことです。事業を開始してから1ヶ月以内に提出することが推奨されていますが、提出しないことによる罰則はありません。
ただし、確定申告を青色申告で行う場合には必ず提出しておかなければならないので注意しましょう。
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開業届の書き方
開業届は、以下の必要事項を記入し、税務署に提出します。
項目 | 記入内容 |
---|---|
提出先・提出日 | 提出先は納税する管轄税務署を記入 |
納税地・上記以外の住所地・事業所等 | 住所と納税地が同じであれば納税地のみ記入 |
氏名・生年月日・個人番号 | 事業者の氏名、生年月日、個人番号はマイナンバーを記入 |
職業・屋号 | 職業はどのような仕事内容かわかるものを、屋号は「〇〇商店」などを記入。屋号がない場合は空欄 |
届出の区分・所得の種類 | 届出の区分は開業、所得の種類は動産所得・山林所得・事業(農業)所得から該当するものを選択 |
開業・廃業等日 | 事業所を構えた日など自由に設定し記入 |
開業に伴う届出書の提出の有無 | 青色申告承認申請書または青色申告の取りやめ届出書、課税事業者選択届出書の有無を選択 |
事業の概要 | どのような業務内容なのかすぐにわかるものを記入 |
給与等の支払いの状況 | 給与を支給する従業員がいれば記入 |
なお、個人番号(マイナンバー)を記入する欄があるため、開業届を記入する際は手元にマイナンバーカードを用意しましょう。以下の記事では開業届の記入例を用いて詳しい書き方を紹介しています。あわせてご覧ください。
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開業届と一緒に提出する書類
開業届以外にも、事業内容や確定申告の種類によって税務署に提出が必要な書類があります。それぞれ提出期限が設けられているため、開業届と一緒に提出しておくとよいでしょう。
開業届と一緒に提出する書類
- 青色申告承認申請書
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 給与支払事務所等の開設届出
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。書式は国税庁のホームページからダウンロードできます。
確定申告を青色申告で行う場合、その年の3月15日までに開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と一緒に所轄の税務署に提出しなければなりません。なお、その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始日の2ヶ月以内に提出となります。
青色申告承認申請書を提出をしていない場合は、自動的に白色申告となります。
出典:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」
青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与とは、配偶者や親・子供などの親族(専従者)を雇用した場合に支払う給与のことです。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すると、専従者の給与を経費にすることができます。
書式は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
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青色事業専従者給与の届出とは?届出書の書き方や提出方法を解説
給与支払事務所等の開設届出
給与支払事業者等の開設・移転・廃止届出書とは、給与を支払う社員やアルバイトを雇った場合に提出が必要です。給与を支払う事務所や店舗を開設した日から1ヶ月以内に税務署に提出しましょう。
なお、給与を支払う従業員がいない場合には提出は不要です。
出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員に支払う給与から源泉徴収した所得税は、原則としてその給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
しかし従業員が9人以下の場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。
毎月行わなければならない納付処理を年2回にまとめることができるので、従業員が9人以下の事業主は開業届とあわせて提出しておくとよいでしょう。
出典:国税庁「源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書」
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開業届の提出に必要なもの
開業届を提出するときは以下の持ち物が必要です。
開業届の提出に必要なもの
- 開業届 2枚(原本と控え用のコピー)
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)
- マイナンバーがわかるもの(上記と合わせてマイナンバーカードでも可)
- 印鑑(書類の訂正に必要)
マイナンバーカードがあれば、本人確認書類兼マイナンバーがわかるもの両方の役割を果たします。
また、開業届は控用にコピーをとっておくことが大切です。開業日を確認したいときや銀行など金融機関から融資を受けるとき、税理士と契約するときなど、様々な場面で提出を求められることがあります。
開業届の提出方法
開業届やその他開業に必要な書類は、次の3つの方法で税務署へ提出できます。
開業届の提出方法
- 税務署の窓口で提出する
- 郵送で提出する
- オンラインで提出する
e-Taxを利用することでオンラインからでも開業届の提出ができます。freee開業では、開業届の作成から提出までオンラインで完結ができるので、スマホからでも24時間手続きが可能です。
【関連記事】
開業届をオンライン・e-Taxで提出するやり方をわかりやすく解説!事前準備や手順について
開業届を郵送で提出するときのやり方は? 必要書類や控えの取得方法も解説
まとめ
開業届は国税庁でダウンロードができますが、作成から提出までを効率化したい方には無料で利用できるfreee開業がおすすめです。
freee開業は開業届をオンライン上で作成できるだけでなく、ダウンロード・提出まで完結できます。そのため、税務署へ出向く必要もありません。
また、freee開業では本記事で紹介した開業届と一緒に提出する書類も同時に作成が可能です。効率的に開業手続きを行えるので、ぜひご活用ください。
よくある質問
開業届の用紙はどこでもらえる?
開業届の書式は国税庁のホームページでダウンロードが可能です。また、無料で利用できるfreee開業は開業届の作成から提出までをオンライン上で完結することができます。
詳しくは記事内「開業届のダウンロード先」をご覧ください。
スマホで開業届は提出できる?
開業届はe-Taxを利用することでスマホからでも提出が可能です。ただし、e-Taxを利用して開業届を提出した場合、税務署の受領印が付いた控えはもらえません。
そのため、e-Taxで送信したデータとメッセージボックスに届いた受信通知をそれぞれ印刷し、一緒に保管しておくことで控えとして使用できます。
詳しくは別記事「開業届をオンライン・e-Taxで提出するやり方をわかりやすく解説!事前準備や手順について」をご覧ください。