事業主が開業する際、事業の内容や規模によって開業費用が大きくなってしまう場合があります。特に、個人事業主の場合は、法人に比べて金融機関からの融資を得にくいなどの事情があるため、資金調達は開業において大きな課題のひとつです。
この課題を解決するための一助として、国の各省庁は助成金・補助金・支援金などの制度を展開しています。
本記事では、個人事業主が開業する際に申請、活用できる助成金・補助金・支援金について解説します。
目次
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助成金・補助金・支援金の違い
助成金と補助金はどちらも国や地方公共団体から申請者に支給されるお金のことをいい、一般的に、それぞれ厚生労働省および経済産業省が主導しています。
支援金は、災害などが発生した際に支給されるお金ですが、そのお金は国や地方公共団体が支払うものだけでなく、NPO法人などに寄せられる寄附金なども支援金とよばれます。
ここでは、それぞれの制度について詳しく解説します。
助成金とは
助成金とは、主に厚生労働省が主導している制度で、特定の事業や活動を行う企業や団体に対して、財政的な支援を行う制度のことです。要件さえ満たしていれば資金が支給され、返済も不要であるため、資金調達方法のひとつとして利用できます。
なお、助成金の対象は雇用保険加入事業者である場合が多く、また、制度のほとんどは、雇用促進や雇用維持、雇用保険被保険者の待遇改善に関わるものです。
助成金が支給されるのは、要件を満たしていることが確認されてからであることが多いため、後払いで支給されることがほとんどです。
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補助金とは
補助金とは、主に経済産業省が主導している制度です。要件を満たしていることを前提に、事業の開業や拡大、新商品の開発や研究、環境保護、社会貢献など、様々な目的に向けて資金が提供されます。
ただし、申請時期が細かく定められていることが多く、要件を満たしていても、申請者が多かったり、申請時期が合わなかったりすれば支給されない場合があります。
補助金は助成金と同様、後払いで支給されるのが一般的であり、事業を進めたのちに掛かった費用の一部を後から支給されるため、十分な初期費用を事前に準備する必要があります。
支援金とは
支援金とは、主に国や地方公共団体から支給されるお金で、一般的に災害や事業不振などの非常事態に陥った人々や企業、団体などに対して、一時的に財政的支援がされる制度です。
事業に関する支援金は内閣の地方創生推進事務局が主導しているものがほとんどですが、その性質によって主導する官公庁は異なります。
地方創生推進事務局が提供している支援金は、主に地方移住や地方での開業など、都市部以外の地域の活性化に繋がる活動や事業に対して支払われます。
個人事業主が開業時に申請できる助成金・補助金・支援金
ここでは、個人事業主が開業する際に活用できる助成金・補助金・支援金について解説します。
個人事業主が開業時に利用できる主な助成金・補助金・支援金は以下のとおりです。
名称 | 対象 | 要件 |
地域雇用開発助成金 | 雇用保険加入事業者 (個人事業主・中小企業) | 特定の地域に雇用保険適用事業所を設置し、従業員を雇用すること |
創業促進補助金 (自治体によって名称が異なる) | 新たに事業を始める事業者 | 自治体や補助金によって異なる |
IT導入補助金 | 小規模事業者・個人事業主 | 生産性向上を目的としたITツールを導入した場合に支給される |
起業支援金 | 個人事業主・企業 | 都市圏以外の地域で社会的事業を起業すること |
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を運営する人のことをいい、従業員を雇用していても法人でなければ個人事業主とされます。
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地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、特定の地域にて事業所を設置・整備し、その地域の求職者を雇用した事業者に支給されるお金です。
地域雇用開発助成金の支給対象者
この助成金は主に以下のような地域での雇用を行った事業者が対象です。
- 同意雇用開発促進地域
(求職者に比べて求人が著しく不足している地域) - 過疎等雇用改善地域
(働きざかり世代に該当する青年~壮年期の流出が顕著な地域) - 特定有人国境離島等地域
これらの地域に新しく事業所を設置し、雇用保険適用事業所の届出や従業員の雇用保険に関する届出を行う事業所の設置・整備費用や雇用人数に応じて定められた助成金が支給されます。
支給対象となるのは、以下の表に該当する事業主です。
主な事業 | 常時雇用する従業員数 |
小売業・飲食店 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 |
卸売業 | 100人以下 |
その他 | 300人以下 |
また、個人事業主が開業時に地域雇用開発助成金を受け取る際に、一部要件を緩和する特別措置を受けるには、別途要件を満たしていなければなりません。
詳しくは厚生労働省のホームページを確認してください。
地域雇用開発助成金の申請から支給まで
地域雇用開発助成金は、支給を受けるための計画書を管轄する労働局長に提出し、その要件を満たした後、1年ごと、3回に渡って支給されます。
申請から支給までのスケジュールは以下のとおりです。
① 計画日〜完了日
まず、計画書を管轄労働局長に提出します。創業の場合は「申請事業主の職歴書」もあわせて提出しましょう。
また、完了日までの計画期間中(最大18ヶ月)に、地域の雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備を300万円以上行うこと、要件を満たす労働者を雇い3人(創業は2人)以上増加させることが必要です。
② 完了日〜第2回支給基準日
完了届(第1回支給申請書)を管轄労働局長に提出します。支給申請書提出後には、書類審査に加え、原則として事業所の実施調査が行われます。
また、2回目の支給申請をするまでの1年間、被保険者数・対象労働者数を維持し、定着させておく必要があります。
③ 第2回支給基準日〜
第2回支給基準日は、完了日の1年後の日です。
2回目以降の助成金の支給を受けるためには、支給基準日の翌日から起算して2ヶ月以内に支給申請を行う必要があります。3回目の支給申請も同様です。
出典:厚生労働省「地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース) 支給申請の手引き 」
地域雇用開発助成金の支給額
地域雇用開発助成金の支給額は、事業所の設置に伴う費用および雇用した従業員の数などで変化します。
設置・整備費用 | 助成金対象の新たに雇用する従業員数 ()内は特別措置が適用される場合 | |||||||
3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |||||
基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | 基本 | 優遇 | |
300万以上 1,000万円未満 | 48万円 | 60万円 | 76万円 | 96万円 | 143万円 | 180万円 | 285万円 | 360万円 |
(100万円) | (160万円) | (300万円) | (600万円) | |||||
1,000万円以上 3,000万円未満 | 57万円 | 72万円 | 95万円 | 120万円 | 190万円 | 240万円 | 380万円 | 480万円 |
(120万円) | (200万円) | (400万円) | (800万円) | |||||
3,000万円以上 5,000万円未満 | 86万円 | 108万円 | 143万円 | 180万円 | 285万円 | 360万円 | 570万円 | 720万円 |
(180万円) | (300万円) | (600万円) | (1,200万円) | |||||
5,000万円以上 | 114万円 | 144万円 | 190万円 | 240万円 | 380万円 | 480万円 | 760万円 | 960万円 |
(240万円) | (400万円) | (800万円) | (1,600万円) |
出典:厚生労働省「地域雇用開発助成金 (地域雇用開発コース) 支給申請の手引き 」
基本支給額および優遇支給額は、規定の生産性要件を満たしているか否かで異なります。
創業促進補助金
創業促進補助金とは、地方公共団体が独自に創業する事業主に提供している補助金です。創業促進補助金はその地域によって名称が異なります。
ここでは、2023年3月時点に提供されている創業促進補助金の一部をご紹介します。
補助金の名称 | 対象 | 補助金額 |
石巻市創業支援補助制度 (宮城県) | ・申請時点で開業から1年経過していないか、またはこれから開業する個人事業主 ・市内で、その地域の需要にあわせた事業を始めること ・補助対象経費:人件費、事業費、委託費 | 100万円以内かつ対象経費の4分の3以内 |
水戸市創業期支援補助金 (茨城県) | ・創業後5年以内の個人または法人 ・市内に事務所や店舗を開設していること ・補助対象経費:ホームページ作成、広告費、販促費 | 1回目:10万円 2回目:5万円 3回目:2万5,000円 かつ 対象経費の2分の1以内 |
茂原市創業支援補助金 (千葉県) | ・申請年度内に開業するかまたは申請時点で開業届の提出から5年以内の個人事業主または法人 ・市内に事業所を設置するかしようとしていること ・補助対象経費:開業申請にかかる経費、事業所等の借入費、設備費用、広告費など | 30万円以内かつ 対象経費の2分の1以内 |
筑後市創業者支援補助金 (福岡県) | ・市内で新たに開業する個人または法人 ・市内に事業所を設置するかしようとしていることなど ・補助対象経費:開業申請にかかる経費、事務所等の借入費、設備費用、広告費など | 50万円以内かつ 対象経費の2分の1以内 (商店街での開業、または移住して開業する場合は75万円以内) |
出典:中小機構「創業者向け補助金・給付金(都道府県別)」
創業促進補助金はすべての自治体にあるわけではなく、また、対象の事業者が個人事業主でなかったり、要件が厳しい場合があります。
開業する予定がある、または開業した地域に自身が利用できる補助金があるかは、各自治体のホームページまたは、窓口で確認しましょう。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、主にサービス業の個人事業主や中小企業が生産性向上のために導入するITツールやソフトウェアの導入費用に対して支払われるお金です。
出典:経済産業省「IT導入補助金」
IT導入補助金の支給対象
支給を受けられるのは、以下の業種に該当する事業を行う小規模事業者および中小企業の事業主です。
IT導入補助金の支給対象
- 飲食業
- 宿泊業
- 小売業
- 卸売業
- 運送事業
- 医療・介護・保育等
また、IT導入補助金の支給対象となる経費は以下のとおりです。
IT導入補助金の支給対象となる経費
- ITツール(ソフトウェア・サービスなど)
- デジタル化基盤導入枠の場合:ITツールと併用するハードウェア(PC・タブレット・レジ・券売機など)も対象
IT導入補助金の申請から支給まで
IT導入補助金を利用する場合は以下の手順で申請を進めます。
IT導入補助金の最新スケジュールや申請方法はこちらをご覧ください。
IT導入補助金を利用する手順
- 事業計画書の作成
- 事業改善に必要なITツールを取り扱うIT導入支援事業者を決定
- IT導入支援事業者との相談を基にITツール等を決定
- IT導入支援事業者からのサポートにより電子申請
- 交付決定の通知を受けた後、ITツールの契約および導入
- ITツールの導入にかかる支払完了後、完了報告を作成・提出
- 支給
IT導入補助金の支給額
IT導入補助金の支給額は対象となる枠によって支給の割合や上限額が異なります。
補助金額および補助率 | |
通常枠 | ・30~450万円 ・2分の1 |
デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) | ・5~350万円 ・4分の3 または 3分の2 |
起業支援金
起業支援金とは、地域の課題解決に貢献する社会的事業を新しく開業する事業主を対象に支給される制度です。また、この制度を主導するのは、内閣が管轄する地方創生推進事務局で、実際に制度を運営し支援金を支給するのは各都道府県です。
ここでは、内閣が公表している情報をベースにご紹介しますが、自身が開業する地域の起業支援金の名称や具体的な要件、申請の日程は各都道府県のホームページで確認しましょう。
出典:地方創生「起業支援金」
起業支援金の支給対象
開業する個人事業主で、以下の要件にすべて該当する場合に起業支援金が支給されます。
起業支援金の支給対象
- 東京圏内(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)以外の道府県または東京圏内の特定の地域(*)にて社会的事業を起業すること
- 交付の決定日から補助事業期間完了日までに、開業届を管轄の税務署に提出すること
- 起業する都道府県内に居住しているか居住予定であること
(*)政令指定都市を除く過疎地域の支援対象地域、山村・離島・半島振興法、などの対象地域がある市町村
また、事業費が支給対象となり、具体的には人件費や事務所の借入費、設備費、通信費などが含まれますが、その対象や要件は都道府県によって異なりますので、事前に確認しましょう。
起業支援金の申請から支給まで
起業支援金の申請から支給までは以下のようなスケジュールで手続きを進めます。
起業支援金を利用する手順
- 公募開始
- 各都道府県の執行団体へ起業支援金の申請を行う
- 審査
- 交付決定の後開業届の提出
- 伴走支援(*)を受け事業を運用
- 執行団体へ実績報告
- 支援金の支給
(*)伴走支援とは、開業に伴い受けられる支援のことです。詳しくは後述します。
また、都道府県によって、申請にかかる業務や手続きが別途定められている場合があります。
起業支援金の支給額
起業支援金の支給額は、最大200万円で、補助率は2分の1以内です。
また、起業支援金の支給が決定すると、支援金の支給だけでなく伴走支援と呼ばれる支援が受けられます。伴走支援を行うのは、都道府県が選定した支援事業者です。
都道府県によって異なりますが、伴走支援には以下のような項目が含まれます。
- 開業後の申請事業計画の確認および相談
- 開業後の事業計画や運営に関する進捗状況の確認
- 経理処理に関する管理および指導
- 販路開拓等に関する経営支援
- 他の起業者とのネットワーク形成支援
- 対象地域で事業を継続するための支援
- その他、知事が必要と認める業務
各制度の申請はプロに代行依頼することができる
助成金・補助金・支援金の支給を受けるためには、申請書類や事業計画書類等の提出が必要です。
申請書類の作成には書式や記載項目などの要件が細かく設定されている場合もあり、手続きを面倒に感じることもあるでしょう。
そんなときは、プロによる助成金受給のサポートを受けるという選択肢があります。
助成金・補助金・支援金の受給サポートは、税理士事務所などで行われている場合があります。
自力での申請が難しい場合でも、一定の費用を払えば支給を受けられる可能性があり、事務所によっては依頼費用が支給が決定した際に支払えばいい成功報酬のみとなっているケースもあります。
少しでも多くの開業資金を確保するために、専門知識を持つプロへ依頼することは、より効率的に手続きを進めるためにも有効な手段です。
助成金・補助金・支援金を受けようとするときの注意点
助成金・補助金・支援金は、基本的には返済が不要であるため資金調達の方法のひとつとして利用できるなど、メリットが多い制度です。
ただし、これらの支給を受けようとする時には、以下の2点に注意が必要です。
- 必ず受け取れるとは限らない
- すぐには支給されない
必ず受け取れるとは限らない
助成金・補助金・支援金は国や地方公共団体から支払われる公費であるため審査が厳しく、開業する地域や従業員の雇用の有無によって選べる制度が大きく異なります。
また、申請後や支給後に要件から外れたり、虚偽申請が見つかったりした場合は支給されたお金の一部または全額の返還が求められるため、適切な制度選びはもちろん、適正に手続きを進めましょう。
すぐには支給されない
上述したように、助成金・補助金・支援金の支給はそれぞれの制度の対象となる事業や取り組みの中間や取り組みが行われたあとに行われます。
その事業が数年にかかる取り組み(従業員の待遇改善など)である場合は、1年に1度など期間を定めて、取り組み状況に応じて支給額が決定し支給されます。
そのため、支給されることが決定していても初期費用の負担は必要であるため、事業の運用資金には十分な余裕を持ちましょう。
まとめ
個人事業主が利用できる助成金・補助金・支援金は、法人に比べて銀行からの融資を受けにくい個人事業主にとって重要な資金調達方法です。
しかし、要件を満たしていても、スケジュールが合わなかったり、予算に対して申請が上回ったりした場合は支給されない場合もあります。
自分の事業を進めるための資金には十分な余裕を持ち、自身が使える制度を探したうえで、最大限に活用しましょう。
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