開業の基礎知識

個人事業主が加入する社会保険はどれ?種類と加入方法やメリットも解説

個人事業主が加入する社会保険はどれ?種類と加入方法やメリットも解説

日本では、個人事業主だけでなく、すべての国民が医療保険制度に加入することが義務付けられています。医療保険制度の形態はさまざまですが、個人事業主が加入できる国民健康保険は、会社員の社会保険とは異なります。

本記事では、個人事業主が加入できる健康保険の加入方法や条件、メリット・デメリットを詳しく解説をしていきます。

目次

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個人事業主は社会保険に加入できる?

社会保険とは、国民の生活や福祉を保障するために国や地方自治体が提供する公的な保険制度です。

社会保険は以下の5つで構成されています。

社会保険(広義の社会保険)

  • 健康保険:業務外の病気やけが・出産等に備える保険で、医療費の一部を負担
  • 年金保険:老齢・障害・死亡時に年金給付を行う保険
  • 介護保険:要介護状態になった際に介護サービスを受けるための保険で、40歳以上の国民が加入対象
  • 雇用保険:失業時や育児・介護休業時に給付を受けられる保険
  • 労災保険:業務上の事故や通勤途上の災害によるけがや病気・死亡に対して給付を行う保険

このうち、健康保険・年金保険・介護保険を「狭義の社会保険」と呼び、会社員が加入する健康保険のみを社会保険と呼ぶケースもあります。

会社員は5つの社会保険(広義の社会保険)すべてに加入し、保険料は雇用主と折半します。

一方、個人事業主が加入できる社会保険の種類や内容は会社員とは異なり、保険料は全額自己負担となります。

個人事業主と会社員の社会保険の違い

個人事業主と会社員では加入できる社会保険に違いがあります。

以下の表のとおり、個人事業主は、会社員であれば加入できる雇用保険・労災保険に加入できません。

社会保険の種類個人事業主会社員
健康保険国民健康保険に加入健康保険組合
または
協会けんぽに加入
年金保険国民年金に加入厚生年金保険に加入
介護保険40歳以上は介護保険料を国民健康保険料とともに支払う40歳以上は介護保険料を健康保険料とともに給与天引きで支払う
雇用保険加入対象外雇用保険に加入
労災保険原則として加入対象外
(一部業種が加入できる特例あり)
労災保険に加入

個人事業主が加入できる社会保険の種類

個人事業主が加入できる社会保険は、以下の3つです。

個人事業主が加入できる社会保険の種類

  • 国民健康保険
  • 介護保険
  • 国民年金

いずれも条件を満たすと加入義務が生じ、保険料の負担が発生するため、制度の内容を把握しておきましょう。

国民健康保険

日本は国民皆保険制度を採用しています。国民皆保険制度とは、すべての国民が公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合う制度です。

公的医療保険の種類と対象者は以下のとおりです。

公的医療保険の種類と対象者

  • 健康保険:企業に勤める社員が対象
  • 共済組合:公務員・私学の教職員が対象
  • 船員保険:船員が対象
  • 後期高齢者医療制度:75歳以上および65歳から74歳で一定の障害のある人が対象
  • 国民健康保険:上記以外の人が対象

出典:全国健康保険協会「医療保険制度の体系」

この5種類のうち、主に会社員が加入しているのは「健康保険」です。

一方で、個人事業主は、「国民健康保険」に加入することが一般的です。国民健康保険以外で個人事業主が加入できる健康保険は後述します。

「国民健康保険」と「健康保険」の特徴は以下の表のとおりです。

項目国民健康保険健康保険
保険料の負担割合全額自己負担会社と折半
医療費負担3割負担
出産手当・傷病手当
保険料の算出前年の所得により算出
※世帯人数により増額
一定期間の給与等の平均額により算出
※扶養人数による増額なし
支払い方法自分で支払う必要がある給与から天引き

国民健康保険は保険料が全額自己負担で、出産手当や傷病手当がなく、さらに世帯人数に応じて保険料が増額されます。

【関連記事】
社会保険とはこんな仕組み!国民健康保険との違いや、切替方法を解説

介護保険

介護保険は、高齢者や要介護者が適切な介護サービスを受けられるよう、社会全体で支えるための制度です。

介護保険は40歳以上のすべての国民が加入対象となり、加入は自動的に行われ、特別な手続きは必要ありません。

65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は都道府県や市区町村ごとに設定された基準額と前年の所得に応じて設定された倍率を掛け合わせて計算されます。

また、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険が国民健康保険か健康保険かによって異なります。

国民健康保険加入者は第2号被保険者の扶養家族の人数と所得によって決まり、健康保険加入者は医療保険の算定方式によって決まります。

要介護認定を受けると、利用する介護サービスの費用のうち、1割から3割の自己負担でサービスを受けることができます。この自己負担割合は、所得によって異なり、所得が高い場合には負担割合が増加する仕組みです。

出典:厚生労働省「介護保険制度の概要」

国民年金

国民年金は公的年金制度の基礎部分で、20歳から60歳未満の日本国民が加入対象です。

以下に該当する人は国民年金の第1号被保険者として扱われ、定額の保険料を納付する義務があります。

国民年金の第1号被保険者

  • 個人事業主
  • 自営業者
  • 学生
  • 無職の人など

2025年度の保険料は月額17,510円で、一定期間の保険料を前納すると割引が適用されます。

なお、保険料の支払いが困難な場合には「免除」や「納付猶予」制度を活用することも可能です。また、納付した国民年金保険料は所得税や住民税の「社会保険料控除」として扱われ、節税効果も期待できます。

出典:日本年金機構「国民年金」

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個人事業主の社会保険の加入方法とメリット・デメリット

個人事業主が加入できる公的医療保険は、国民健康保険を含め以下のものがあります。

個人事業主が選択できる公的医療保険の種類

  • 国民健康保険
  • 健康保険組合等の任意継続
  • 各団体の国民健康保険組合
  • 扶養家族として社会保険に加入

ここでは、4つの公的医療保険のメリット・デメリットや加入条件等を紹介します。

国民健康保険

国民健康保険は、多くの個人事業主が加入する基本的な公的医療保険で、以下のようなメリットがあります。

国民健康保険のメリット

  • 所得に基づき保険料が決まるため収入が少ないと保険料も抑えられる
  • 家族全員で加入する形になるため世帯全体の医療費がカバーされる
  • 確定申告で保険料を所得から控除でき、節税効果がある

一方で、国民健康保険には以下のようなデメリットがあります。

国民健康保険のデメリット

  • 会社員と違い、保険料は全額自己負担で高額になる可能性がある
  • 扶養の概念がなく、家族全員分の保険料が個別に計算される
  • 所得が多いと保険料も増え、負担が大きくなる

国民健康保険の保険証が発行されるまでの流れ

国民健康保険は、ほかの公的医療保険に加入していないすべての国民を対象とした保険制度です。会社員として働いていた方が個人事業主になった場合は、国民健康保険への切り替えが義務付けられます。

国民健康保険の加入手続きに必要な書類は以下のとおりです。

国民健康保険の加入時に必要な書類例

  • 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の公的な身分証明書
  • マイナンバー確認書類:マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーが記載された住民票等
  • 健康保険資格喪失証明書:以前加入していた健康保険を脱退したことを証明する書類
  • 預金通帳やキャッシュカード:保険料の口座振替を希望する場合に必要

国民健康保険の加入は、勤めていた会社を退職した日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。上記の書類を用意し、居住地の市区町村役所で手続きをしてください。また、国民年金への加入も同時に行うことで、再度市区町村役所に行く手間を減らすことができ、手続きをスムーズに終わらせることができます。

なお、2024年12月2日に紙の保険証の新規発行は停止されています。

使用中の保険証の有効期限が過ぎた場合はマイナ保険証を使用することになりますが、マイナ保険証の登録をしていない場合は有効期限前に送られてくる「資格確認書」を使用します。

出典:デジタル庁「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」

国民健康保険の保険料

国民健康保険の保険料は、主に以下の3つの要素で算定されます。

平等割一世帯に定額でかかる部分
均等割世帯における国民健康保険加入者数
均等割額 × 加入者数 = 均等割
所得割(前年総所得金額 - 基礎控除額) × 所得割額 = 所得割

国民健康保険の保険料は自治体によって異なり、なかには上記に「資産割」が加わる場合があります。また、40歳以上65歳未満の加入者には介護保険料が上乗せされ、その合計が国民健康保険の保険料として請求される仕組みです。

出典:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

健康保険組合の任意継続

任意継続制度は、退職等で勤務先の健康保険を脱退した方が、最大2年間その健康保険に継続して加入できる制度です。

任意継続には、以下のようなメリットがあります。

任意継続のメリット

  • 会社員時の健康保険を最大2年間継続できる
  • 扶養家族がいる場合、追加保険料なしで扶養者分をカバーできる
  • 保険料が一律のため、家族が多いほど国民健康に比べて保険料負担が少なく済む場合がある

一方で、任意継続には以下のようなデメリットがあります。

任意継続のデメリット

  • 退職後は保険料が全額自己負担になり、在職時より金額が高くなる場合がある
  • 継続期間は最長2年で、その後は国民健康保険などに切り替える必要がある
  • 保険料の支払いが遅れると、即時に資格を喪失する可能性がある

勤務先を退職し個人事業主になる人は保険料の負担額などを考慮しつつ、ひとつの選択肢として検討してください。

任意継続の方法

健康保険の任意継続には申請期限があり、全国健康保険協会(協会けんぽ)での加入要件は以下のとおりです。

協会けんぽの任意継続の加入要件

  • 健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある
  • 退職日の翌日から20日以内に加入申請をする

任意継続の具体的な手続きの流れは、以下のとおりです。

任意継続の手続きの流れ

  • 任意継続要件を満たしているか確認する
  • 任意継続被保険者資格取得申出書を取得する
  • 居住地域を管轄する組合または協会に提出する

任意継続条件の詳細は、会社が所属する健康保険組合または健康保険協会に問い合わせてください。

出典:協会けんぽ「任意継続の加入条件について」

任意継続する場合の保険料と継続期間

任意継続の申請が認められた場合は、最長2年間は継続加入できます。ただし、保険料の会社負担分がないため全額を支払う必要があり、1日でも保険料の支払いを滞納すると脱退となる恐れがあります。

任意継続期間の2年を経過した場合は、期間満了時に「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送付されてくるため、指示に従い速やかに保険証を返却してください。

各団体の国民健康保険組合

各業界に特化した国民健康保険組合・団体・協会が存在し、場合によっては国民健康保険に加入するよりも費用を抑えられる可能性があります。

各団体の国民健康組合・団体・協会に加入するメリットは、以下の通りです。

国民健康組合・団体・協会に加入するメリット

  • 業種ごとに設定された保険料が一定で、高収入でも保険料が一定になることがある
  • 一部の業種では、通常の国民健康保険より保険料を低く抑えられることがある
  • 特定の団体が運営しているため、業種に応じた柔軟な制度利用が可能

一方で、以下のようなデメリットがあります。

国民健康組合・団体・協会に加入するデメリット

  • 退加入資格が限定され、特定の職業に従事していないと利用できない
  • 一般的な国民健康保険に比べて、制度内容や給付が異なる場合がある
  • ほかの医療保険に比べて、制度の内容に地域差や業種ごとの差がある

ここでは、主な国民健康保険組合を3つ紹介します。

主な国民健康保険組合

  • 文芸美術国民健康保険組合
  • 東京美容国民健康保険組合
  • 地方自治体や職種ごとの国民健康保険組合

文芸美術国民健康保険組合

文芸美術健康保険組合(通称:文美国保)は、法人化していない小説家や画家などに従事する個人事業主が加入できる国民健康保険組合です。文美国保に加入するためには、この組合を構成する団体のいずれかに加入する必要があります。

それぞれ入会費や年会費が必要な場合もあるため、加盟団体一覧を参考に、自身が運営する事業に近い団体に問い合わせをしてください。

文美国保の保険料は所得に関係なく一定なので、個人事業主としての所得が多い人にはおすすめの健康保険です。

一人当たりの保険料は、以下のとおりです。

事業主組合員/月額25,700円(内訳:医療分19,900円 後期高齢者支援金分5,800円)
同一世帯家族/月額15,400円(内訳:医療分9,600円 後期高齢者支援金分5,800円)
介護保険料/月額満40歳から64歳までの被保険者
(組合に加入するすべての人)6,100円

※未就学児一人につき年額12,000円の保険料軽減措置あり
※産前産後被保険者の保険料軽減措置あり
※掲載情報は2025年度時点の情報をもとに掲載しています。

出典:文芸美術国民健康保険組合「保険料について」

東京美容国民健康保険組合

東京美容国民健康保険組合は、美容業界の公法人組合です。東京都内の事業所において美容の業務に従事している人が対象で、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山梨県に居住していることが条件です。

こちらも文美国保と同じく保険料は一律で、所得金額に影響されません。なお、東京美容国民健康保険組合は、健康保険適用除外の承認を受けることで法人化した後でも加入可能です。

一人当たりの保険料は、以下のとおりです。

一般被保険者(40歳~64歳以外)

事業主組合員/月額21,500円(均等制)
従業員組合員/月額15,500円(均等制)
同一世帯家族/月額9,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)
未就学児/月額6,000円(人頭割~組合員・世帯主負担)

※医療給付費分+後期高齢者支援金分(4,000円を含む)

介護納付金賦課被保険者(40歳~64歳)

事業主組合員/月額25,500円(均等制)
従業員組合員/月額19,500円(均等制)
同一世帯家族/月額13,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)

※医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護納付金分(4,000円)
※掲載情報は2025年4月時点の情報をもとに掲載しています。

出典:東京美容国民健康保険組合「保険料について」

地方自治体ごとの国民健康保険組合

前述した公的医療保険のほかにも、地方自治体や職種によって構成された健康保険組合が全国に数多く存在します。

これらは、健康保険に加入したい地域と健康保険組合等を検索すれば、簡単に各自治体の国民健康保険組合が見つけられます。自身が運営する事業に最適な国民健康保険組合を探してみてください。

扶養家族として社会保険に加入

家族が加入している社会保険の扶養に入るという方法もあります。

扶養に入るメリットは以下のとおりです。

社会保険の扶養に入るメリット

  • 被扶養者として保険料を支払う必要がなく、無料で健康保険に加入できる
  • 家族全員が医療保険の給付を受けられるため、経済的な負担が軽減される
  • 保険料負担がなく、扶養者と同じ医療保障を受けられる

一方で以下のようなデメリットがあります。

社会保険の扶養に入るデメリット

  • 扶養に入るには年収130万円未満などの厳しい条件があり、資格喪失のリスクがある
  • 扶養から外れると、ほかの医療保険制度に自分で加入手続きをする必要がある
  • 会社員の扶養者としての立場なので、家族の就業状況に依存する

なお、個人事業主として開業している青色申告者であっても、配偶者や家族の扶養に入ることは可能です。

【関連記事】
個人事業主は扶養に入れる?扶養に入るメリットと要件を解説

個人事業主の社会保険と確定申告

会社員や公務員などは給与所得であるため、年末調整で社会保険料控除を申告することが可能です。一方で、年末調整のない個人事業主は、確定申告をする際に社会保険料控除をあわせて申告する必要があります。

申告した金額は全額課税所得額から差し引かれるため、正しく申告することで課税所得額が減り、所得税額や住民税額も節税できます。

個人事業主の控除対象となる保険料は主に下記のとおりです。

各保険料ポイント
国民健康保険料・自分で納付額を計算して記載
国民年金保険料・11月頃に送られてくる「社会保険料控除証明書」に記載の納付額を確定申告書類に記入
・証明書は書類に添付して提出
配偶者や家族の社会保険料・家族が自分自身の社会保険料を社会保険料控除に含めていない場合に限られる

なお、個人事業主が負担した従業員の社会保険料は、社会保険料控除ではなく法定福利費として経費計上が可能です。

まとめ

個人事業主は、会社員と加入できる社会保険が異なり、国民健康保険・介護保険・国民年金に加入できます。雇用保険のように、原則として会社員しか加入できない社会保険もあるため、注意が必要です。

個人事業主が加入できる公的医療保険には、国民健康保険以外にも健康保険組合の任意継続や国民健康保険組合などの選択肢があります。

国民健康保険は世帯ごとに保険料が算出され、負担が大きくなるケースもあるため、所得や家族構成などを考慮し、最適な公的医療保険を探してみてください。

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よくある質問

個人事業主はどの社会保険に入る?

個人事業主が加入できる社会保険の選択肢は、主に「国民健康保険」「介護保険」「国民年金」の3種類です。なお、公的医療保険は国民健康保険以外に、任意継続や各業界団体の保険組合等複数の選択肢があります。

個人事業主が加入できる社会保険を詳しく知りたい方は、「個人事業主が加入できる社会保険の種類」をご覧ください。

個人事業主が任意継続する方法は?

会社員を辞めて個人事業主になる場合、勤務先で加入していた健康保険組合の任意継続も選択できます。ただし、任意継続には申請期限があり、退職日の翌日から20日以内の対応が必要です。

健康保険の任意継続を詳しく知りたい方は、「個人事業主の社会保険の加入方法とメリット・デメリット」をご覧ください。

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