監修 北田 悠策 公認会計士・税理士
 
    開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、事業をスタートすることを税務署に申請するための書類です。
本記事では、開業届のダウンロード方法や、開業届のほかにも必要になりえる書類を紹介します。
目次
開業届はどこでもらえる?
				事業を開始したときには、「個人事業の開業・廃業等届出書」、通称「開業届」の提出が必要です。
				
				開業届は管轄の税務署で受け取ることができます。また、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。ダウンロードでの入手なら管轄の税務署へ出向く必要がなく、何枚でも印刷できるため、書き損じたときにも安心です。
    
 
    
				また、開業届はe-Taxを利用すればオンラインで提出が可能です。ダウンロードと提出をオンラインで行えば、税務署に何度も通う手間を軽減できます。
				
				提出の際は用紙を2枚記入し、1枚は控えにしましょう。提出の期限は、原則として開業から1ヶ月以内です。
				
    		【関連記事】
        
        
            
                開業届のダウンロードから提出まで簡単に終わらせる方法!
            
        
    
開業届に必要事項を記入しよう
開業届の用紙を入手したら、次は必要事項の記入です。記載項目別に書き方を解説します。
提出先・提出日
				提出先には、管轄の税務署名を記載します。
				
				税務署名は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から、郵便番号や住所などで調べられます。記入する前に調べて、正確に記載しましょう。
    
納税地・住所
一般的に納税地は住民票のある住所地となります。住民票のある住所地ではなく事務所の所在地で開業する場合は、「事務所等」を選択して、事務所の住所を記載してください。
氏名・生年月日・個人番号・職業・屋号
				本人と事業所の情報も記載が求められます。
				
				本人情報は、氏名・生年月日・個人番号を正確に記載してください。事務所の情報は、開業する職業や屋号の記載が必要です。
				
				職業の書き方に悩む場合は、総務省が公開する「日本標準職業分類」を参考にしましょう。
    
届出の区分・所得の種類
				開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。廃業届も兼ねているため、届出の区分の欄では「開業」の部分に記載します。
				
				所得の種類は、不動産所得・山林所得・事業所得のなかから実態に沿ったものを選択してください。
    
事務所等を新設した日
				「事業所等を新設した日」とは、開業日のことです。事業を開始した日や、開業日として選択した日を記載しましょう。
				
				開業届の提出日ではないため、注意してください。
    
開業に伴う届出書の提出の有無
				開業届と同時に別書類を提出する場合は、該当する書類にチェックを入れます。
				
				青色申告を実施する方は、忘れずに「青色申告承認申請書」を作成して、開業届の「青色申告承認申請書又は青色申告の取りやめ届出書」の欄の「有」にチェックを入れましょう。
				
    		【関連記事】
        
        
            
                青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべきか注意点も解説
            
        
        
        
            
                青色申告とは?白色申告との違いや豊富なメリット、必要な準備・書類を解説
            
        
    
事業の概要
				「事業の概要」は、簡潔に記載すればよく、事業の詳細内容まで記載する必要はありません。
				
				また、将来的に取り組む事業内容がわかっているときや、プランとして考えているものがあれば、記載しましょう。
    
給与等の支払の状況
青色申告をし、青色専従者がいる場合は、「給与等の支払の状況」も記載しましょう。青色専従者がいない場合は、何も記載しないでおきます。
無料でミスなく開業届を作成する方法とは?
- 開業・廃業等届出書(開業届)
- 青色申告承認申請書(青色申告を行う場)
- 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)
- 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
- 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)
↓ 今すぐ「freee開業」を試したい方はこちら ↓
ステップに沿って必要事項を記入!
 
    
        freee開業のステップは、準備・作成・提出の3ステップです。
        
        何を書いたらいいか迷いやすい項目(職業・仕事の種類など)も、プルダウンメニューから選ぶだけなので調べる必要なども不要です。
    
 
    また、シミュレーションからご自身の事業にぴったりな確定申告の種類を選ぶこともできます。
 
    
        「書類を確認する」ボタンを押すと、あなたに必要な書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。
        
        その際、1ページ目にはすでに提出先の税務署へのあて名も記載されているため、切り取って封筒に貼りつけ郵送するだけで完了です。
    
開業届以外にも提出が必要な書類とは?
				開業届以外にも、税務署に提出することで節税効果がある届出や、提出が必要な書類があります。
				
				freee開業では、ステップに沿って記入をするだけで、下記の必要書類を自動で作成可能です。
		
青色申告承認申請書
				「青色申告承認申請書」は青色申告を行う場合に必要な申請書です。節税効果の高い青色申告で確定申告を行いたい場合は、こちらの申請書を開業届とあわせて提出してください。
				
				なお、1年目から青色申告で確定申告をする場合は、開業届を提出しておきましょう。
				
    		【関連記事】
        
        
            
                青色申告承認申請書の書き方は?いつまでに提出すべきか注意点も解説
            
        
    
青色事業専従者給与に関する届出書
				「青色事業専従者給与」とは、配偶者・親・子ども(専従者)などを雇用した場合に支払う給与のことです。「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すると、専従者の給与を経費にできます。
				
    		【関連記事】
        
        
            
                青色事業専従者給与の届出とは?届出書の書き方や提出方法を解説
            
        
    
給与支払事務所等の開設届出
				「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、給与を支払う事務所や店舗を開設した日から1ヶ月以内に税務署に提出をします。
				
				この届出は、新しく社員やアルバイトを雇った場合に必要なため、従業員がいない場合は提出の必要はありません。
    
出典:国税庁「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
				従業員の給与から源泉徴収した所得税は、原則としてその給与を支払った月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
				
				従業員が9人以下の場合は、この届出書を提出すると、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができます。
    
出典:国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
				freee開業を利用すれば、開業届やそのほかの必要な書類も同時に作成することができます。
				
				開業届などを簡単に作成・提出したい方はぜひご利用ください。
		
まとめ
				事業を開始したときには、税務署に開業届の提出が必要です。開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、廃業届も兼ねています。
				
				開業届は管轄の税務署で受けとるほかに、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。ダウンロードすると税務署に行く手間が省けるだけでなく、書き損じに備えて何枚でも入手できて便利です。
				
				なお、青色申告をするときは、開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出してください。青色専従者がいるときは、開業届に青色専従者給与の情報も記載しましょう。
    
freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
        個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
        
        そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
    
freee開業で作成可能な5つの届出
        1. 個人事業の開業・廃業等届出書
        
        開業届のことです。
        
        2. 所得税の青色申告承認申請書
        
        青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
        
        3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
        
        家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
        
        4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
        
        原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
        
        5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
        
        青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
    
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。
 
    Step1:準備編
 
    準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。
 
    
        事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
        
        想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
    
Step2:作成編
次に、作成編です。
 
    
        申請者の情報を入力します。
        
        名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。
    
 
    
        給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
        
        今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。
    
 
    
        さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
        
        ※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
        
        今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
    
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。
 
    入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。
 
    
        届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
        
        郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
        
        いかがでしょう。
        
        事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
        
        しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
        
        また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
        
        freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
    
よくある質問
開業届はどこでもらえる?
				開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、管轄の税務署で受けとれます。管轄の税務署は国税庁のホームページで検索できるため、調べてみてください。
				
				また、国税庁のホームページから開業届をダウンロードする方法もあります。詳しくは、記事内「開業届はどこでもらえる?」をご覧ください。
    
開業日と提出日は同じ?
				「提出日」は開業届を税務署に提出する日のことですが、「開業日」は事業を開始した日や開業日と定めた日のことです。そのため、提出日が必ずしも開業日になるわけではありません。
				
				開業日は自由に選択できます。詳しくは、記事内「事務所等を新設した日」をご覧ください。
    
監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)
神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。
 
         
             
         
            