監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類です。青色申告を行いたい場合は、適用を希望する年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)に提出しなければなりません。
本記事では、青色申告承認申請書の書き方を項目別に詳しく解説します。提出期限や注意点についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
freee開業では、青色申告承認申請書を無料で作成できます。開業届も一緒に作成し、そのままオンライン上で申請まで可能なので、書類作成の手間や手続きにかかる時間を削減したい方はぜひご利用ください。
目次
- 青色申告承認申請書とは
- 青色申告承認申請書のダウンロード方法
- 青色申告承認申請書の提出方法
- 青色申告承認申請書の提出期限
- 青色申告承認申請書の書き方
- 1.所轄の税務署と提出日
- 2.基本情報
- 3.開始年度
- 4.事業所の所在地
- 5.所得の種類
- 6.青色申告の取消しまたは取りやめの履歴
- 7.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
- 8.事業承継について
- 9.簿記の形式
- 10.帳簿について
- 11.特記事項
- 12.関与税理士
- 青色申告承認申請書や開業届を作成・提出する上での注意点
- 雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)が終了となる
- 書類の控えを保管しておく
- 青色申告は複式簿記になるので会計処理が複雑になる
- まとめ
- freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成
- よくある質問
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青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行う場合に税務署へ提出する書類で、正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。
確定申告を青色申告で行う場合、適用を希望する年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内)に所轄の税務署に提出しなければなりません。
青色申告承認申請書を提出していない場合は、自動的に白色申告となります。
また、開業年度から青色申告を行う場合は、あわせて開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出も必要です。開業届が提出されていない場合、原則青色申告は行えません。
青色申告承認申請書のダウンロード方法
青色申告承認申請書は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。また、所轄の税務署の窓口でももらうことができます。
freee開業では、青色申告承認申請書と開業届を無料で一括作成できます。作成から申請までオンライン上で行うことができるため、税務署へ出向かずに手続きが完結します。
青色申告承認申請書の作成の手間を削減したい方はぜひご利用ください。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の提出先は、納税地を管轄する税務署と決められています。提出方法は、e-Tax・郵送・税務署窓口の3つです。
e-Taxは、メンテナンス時間を除けばいつでも利用できるオンライン申請システムです。忙しくて税務署まで行くのが難しい人も、隙間時間に書類の提出ができます。
郵送の場合、申請書と切手を貼った返信用封筒を同封し、管轄の税務署宛に送付します。提出日は消印の日付です。
税務署窓口に書類を持参する場合は、開庁時間である8:30〜17:00に持ち込む必要があります。土日や祝日は閉庁していますが、時間外収受箱があるため、投函すれば提出可能です。
青色申告承認申請書は、開業届と一緒に提出するのが一般的です。開業届について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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開業届をオンライン・e-Taxで提出するやり方をわかりやすく解説!事前準備や手順について
開業届を郵送で提出するときのやり方は? 必要書類や控えの取得方法も解説
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は、申告する年の3月15日までです。ただし、1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出すれば、その年に青色申告を受けられます。
なお、すでに開業していて、これまで白色申告をしていたが青色申告に変更したい場合は、青色申告をする年度の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
また、元の事業主から相続によって事業を継承した場合は、相続開始を認知した日(死亡日)に応じて、それぞれ下記の期間内に提出しなければいけません。
- 相続開始が1月1日から8月31日までの場合:死亡の日から4ヶ月以内
- 相続開始が9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで
- 相続開始が11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで
青色申告承認申請書は、青色申告をするために一度提出すればよい書類です。確定申告のたびに毎年提出する必要はありません。
また、提出した青色申告承認申請書が承認されても、税務署から通知が来るわけではありません。
青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(11月1日以降に業務を開始した場合はその年の翌年2月15日)までに非承認の通知が届かなければ承認されたと判断し、青色申告の準備をしてください。
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書と一緒に提出する開業届の書き方を詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
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1.所轄の税務署と提出日
青色申告承認申請書を提出する所轄の税務署名と提出日を記入します。
2.基本情報
個人事業主として行う事業と、以下の事業主の基本情報を記入します。
- 事業主の名前
- 生年月日
- 職業
- 屋号(なければ無記入)
- 電話番号(携帯電話でも可)
自宅を事業所として使う場合は「住所地」の項目にチェックをします。「居所地」とは、自身が継続して生活している場所のことです。事業用にオフィスがある場合は、「事業所」の項目にチェックを入れ、住所を記入しましょう。
3.開始年度
青色申告を開始したい年度を記入します。
4.事業所の所在地
複数の店舗・事務所がある場合に、「◯◯カフェ 五反田店」「◯◯デザイン 品川営業所」など、それぞれの名称と住所を記入します。
店舗や事務所がひとつの場合は空欄で問題ありません。
5.所得の種類
自身の所得の種類にチェックをつけます。一般的な事業の場合、所得区分は事業所得となります。事業所得のほかに不動産所得や山林所得がない場合には、事業所得のみにチェックをつけましょう。
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6.青色申告の取消しまたは取りやめの履歴
過去に青色申告承認の取消しを受けたり取りやめたりしたことがある場合は、チェックをつけて年月日を記入します。特にない場合は「無」にチェックをしましょう。
7.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
届出を提出する年の1月16日以降に個人事業を新規開業する場合は、開業日を記入します。すでに開業している場合は空欄で問題ありません。
8.事業承継について
相続などで事業承継した場合は、相続開始年月日と被相続人の名前を記入します。特に相続のない場合には「無」にチェックをします。
9.簿記の形式
青色申告で55万円(もしくは65万円)の控除を受けたい場合は「複式簿記」に、10万円控除の場合は「簡易簿記」にチェックを入れます。
提出後に簿記の形式を変更したい場合は再申請などの必要はありません。確定申告で実際に提出した簿記形式によって控除額が判断されます。
10.帳簿について
55万円(もしくは65万円)の控除を受けるには以下8つにチェックを入れるのが一般的ですが、最低限「総勘定元帳」と「仕訳帳」の主要簿2つは必ずチェックを入れます。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
10万円控除の場合は、「現金出納帳」「売掛帳」「買掛帳」「経費帳」「固定資産台帳」にチェックをします。
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【個人事業主向け】帳簿の種類や付け方を徹底解説!青色・白色申告の控除や複式・単式簿記についても紹介
11. 特記事項
特記事項があれば記入します。特にない場合は、空欄のままで問題ありません。
12. 関与税理士
税理士に青色申告承認申請書の作成を依頼する場合に、税理士が名前と連絡先を記入します。
青色申告承認申請書や開業届を作成・提出する上での注意点
基本的に青色申告承認申請書は開業届と一緒に提出します。ほかにも作成・提出する上で理解しておくべきポイントを解説します。
雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)が終了となる
青色申告承認申請書と開業届を提出して事業を始めた場合、雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)は終了します。
ただし、所定の要件を満たす場合は、雇用保険受給期間の特例を申請できるケースがあります。雇用保険受給期間の特例では、事業開始から最大3年間が受給期間に算入されず、その間に休業または廃業したら雇用保険の基本手当が受給可能です。
出典:厚生労働省「雇用保険受給期間の特例を申請できます」
雇用保険の基本手当を受給するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
雇用保険の基本手当の受給条件
- 積極的に就職しようという意思がある
- いつでも就職できる健康状態や環境などがある
- 仕事を探しているが現在は就職していない
現在働いている人は対象とならず、自営業をしている人も対象外です。開業届は事業を自ら始めてこれから仕事をするために提出する書類なので、提出者は失業保険の受給者には該当しません。
さらに、自営業の開始や準備を申告しなかった場合は、収入がなくても働いたことを申告しなかったとして、不正受給と見なされます。
不正受給と判断された場合は、不正行為があった日以降の給付金の支給停止だけでなく、不正受給した金額の返還や、受け取った金額の最大2倍の納付を命じられる厳しい処分があります。
故意でなくても申告をし忘れていただけで不正受給とならないように、これまで失業手当を受け取っていたのであれば、どのように対応すべきかを管轄のハローワークに相談してみてください。
書類の控えを保管しておく
青色申告承認申請書や開業届の控えは、事業で金融機関から融資を受ける際などにコピーの提出が求められる場合があるため、保管しておきましょう。
以前は、郵送や窓口で書類を提出した際にコピーも一緒に出せば、受領印が押された控えを受け取ることができました。
しかし、DX推進の一環として、2025年1月からは申告書などの控えに収受日付印が押されなくなりました。そのため、現在は青色申告承認申請書を提出する際にも、郵送や窓口で提出用の正本のみを提出することしかできません。
押印された控えを求めないよう、金融機関や行政機関には国税庁から説明がされています。
当面の暫定対応として、書類提出時に窓口で申告書を提出した日付や税務署名が記載されたリーフレットが交付されます。郵送で提出する場合も、切手を貼った返信用封筒を同封すればリーフレットが返送されます。
e-Taxを利用する場合は、申告の種類や届出などをマイページで確認可能です。e-Taxで書類を提出すると、送信データの受信通知がメッセージボックスに届くので、受付番号や受付日時などを確認できます。
青色申告は複式簿記になるので会計処理が複雑になる
青色申告を行うには、複式簿記の知識が必要です。複式簿記はお金の出入りを借方・貸方両方の視点から記帳する形式で、一定の会計知識が求められます。
そのため、青色申告を利用する人は税理士に依頼したり、会計ソフトを使用したりするケースが多くみられます。会計知識がなく、初めて自分で確定申告をする人にはfreee会計がおすすめです。
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まとめ
青色申告承認申請書は、確定申告を青色申告で行うために事前に提出しておかなければならない重要な書類です。青色申告をする予定の個人事業主は、開業届と一緒に忘れずに提出しましょう。
なお、青色申告承認申請書と開業届を提出し事業を開始すると、失業状態ではないと判断され、雇用保険の基本手当(失業保険・失業手当)が終了となります。基本手当を受給している人は、その点を踏まえたうえで開業に進みましょう。
また、青色申告は白色申告よりも節税メリットが多い分、会計処理が複雑だったり提出書類が多かったりと一定の手間がかかります。会計ソフトを活用して、効率的かつ正確に申告を行えるようにしておくと安心です。
freee開業では、開業届と青色申告承認申請書を一括で無料作成ができます。オンラインで作成から申請までを完結できるため、税務署へ出向く必要もありません。ぜひご活用ください。
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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

Step1:準備編

準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。

事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。

申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。

給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。

さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。

入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。

届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
よくある質問
青色申告承認申請書はオンラインでも提出できる?
青色申告承認申請書は、国税庁のe-Taxソフトを用いてオンラインでも提出できます。メンテナンス時間を除きいつでも利用できるため、税務署まで行くのが難しい人でも書類の提出が可能です。
詳しくは、記事内「青色申告承認申請書の提出方法」をご確認ください。
なお、国税庁のe-Taxでも作成は可能ですが、おすすめはfreee開業です。
freee開業 は青色申告承認申請書と開業届を無料で一括作成ができます。オンライン上で作成から申請までを完結できるため、書類作成や手続きの手間が大幅に削減されます。ぜひご活用ください。
青色申告承認申請書の提出期限を過ぎたらどうなる?
青色申告承認申請書の提出期限は原則として開業日から2ヶ月以内です。1月1日から1月15日の間に開業した場合は、その年の3月15日までに提出が必要です。上記の提出期限を過ぎたからといって罰則などは特にありません。ただし、その年の確定申告は白色申告になります。
なお、開業初年度から青色申告をする場合には、青色申告承認申請書以外に開業届も事前に提出しなければなりません。
詳しくは、「青色申告承認申請書とは」で解説しています。
freee開業では、開業届と青色申告承認申請書を無料で一括作成が可能です。書類を作成する手間が省けるだけでなく、出し忘れも防ぐことができるので、ぜひご活用ください。
監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級
現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。
