監修 涌井 好文 社会保険労務士
本来、日本の老齢年金は65歳から支給されるのが原則ですが、特別支給の老齢厚生年金は、特定の条件を満たす方に限り、65歳になる前の「60歳〜64歳」の間から前倒しで受け取れる特別な制度です。年金の受給開始年齢が、段階的に60歳から65歳に引き上げられたことに対する経過措置として設けられています。
この年金制度は複雑で、受給開始年齢や加算・減額のルールなど、理解が難しい点が多くあります。
企業の人事・労務担当者として、従業員からの相談に迅速かつ正確に対応するためには、仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。
本記事では、特別支給の老齢厚生年金の基本的な仕組みをわかりやすく解説するとともに、受給開始年齢や金額の計算方法、加算・減額されるケースなどを網羅的に解説します。
目次
- 特別支給の老齢厚生年金とは
- 特別支給の老齢厚生年金の受給要件
- 特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
- 男性の場合
- 女性の場合
- 坑内員・船員の特例
- 特別支給の老齢厚生年金の計算方法
- 定額部分
- 報酬比例部分
- 特別支給の老齢厚生年金が加算される3つのケース
- 加給年金の要件を満たすとき
- 障害者の特例に該当するとき
- 長期加入者の特例に該当するとき
- 特別支給の老齢厚生年金が減額・支給停止される3つのケース
- 在職老齢年金の規定が適用されるとき
- 失業給付を受給するとき
- 高年齢雇用継続給付を受給するとき
- 特別支給の老齢厚生年金の請求について押さえておくべきこと
- 手続きの流れ
- 必要書類
- 提出先
- まとめ
- 社会保険の手続きや保険料の計算をラクにする方法
- よくある質問
特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金とは、60歳〜64歳のいずれかの年齢から年金を前倒しで受け取ることができる制度です。対象者や受給開始年齢は生年月日や性別によって定められており、65歳になるタイミングで、通常の老齢年金へと切り替わります。
特別支給の老齢厚生年金は、昭和60年の法律改正により老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことで、移行期間中に収入が途切れるのを防ぐ「橋渡し」として設けられました。
特別支給の老齢厚生年金を受け取っていたことを理由に、65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金が減額されることはありません。
【関連記事】
「厚生年金とは?」を総まとめ!国民年金との違いや計算方法をわかりやすく解説
特別支給の老齢厚生年金の受給要件
特別支給の老齢厚生年金は、65歳未満の人が以下のすべての要件に該当するときに支給されます。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 生年月日 | 男性:昭和36年4月1日以前生まれ 女性:昭和41年4月1日以前生まれ |
| 老齢基礎年金の受給資格期間 | 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上 |
| 厚生年金保険の被保険者期間 | 1年以上の被保険者期間を有すること |
| 年齢 | 生年月日に応じて定められている受給開始年齢に達していること |
なお、受給資格期間の「10年」には合算対象期間を含めることも可能です。
合算対象期間とは、年金を受給するために必要な受給資格期間には算入されるものの、年金額には反映されない期間を指します。たとえば、20歳未満や60歳以上で厚生年金保険に加入していた期間など、一定の条件を満たす期間が該当します。
出典:日本年金機構「合算対象期間」
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」があり、性別・生年月日によって受給開始年齢が異なります。
【男性の受給開始年齢】
| 生年月日 | 受給開始年齢 (定額部分) | 受給開始年齢 (報酬比例部分) | 年齢 (2026年1月時点) | 支給状況 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 | 84歳以上 | 65歳到達のため 受給終了 |
| 昭和16年4月2日~ 昭和18年4月1日 | 61歳 | 60歳 | 82~84歳 | |
| 昭和18年4月2日~ 昭和20年4月1日 | 62歳 | 60歳 | 80~82歳 | |
| 昭和20年4月2日~ 昭和22年4月1日 | 63歳 | 60歳 | 78~80歳 | |
| 昭和22年4月2日~ 昭和24年4月1日 | 64歳 | 60歳 | 76~78歳 | |
| 昭和24年4月2日~ 昭和28年4月1日 | ー | 60歳 | 72~76歳 | |
| 昭和28年4月2日~ 昭和30年4月1日 | ー | 61歳 | 70~72歳 | |
| 昭和30年4月2日~ 昭和32年4月1日 | ー | 62歳 | 68~70歳 | |
| 昭和32年4月2日~ 昭和34年4月1日 | ー | 63歳 | 66~68歳 | |
| 昭和34年4月2日~ 昭和36年4月1日 | ー | 64歳 | 64~66歳 | 64歳のみ受給可能 |
| 昭和36年4月2日以降 | ー | ー | 64歳以下 | 受給不可 |
【女性の受給開始年齢】
| 生年月日 | 受給開始年齢 (定額部分) | 受給開始年齢 (報酬比例部分) | 年齢 (2026年1月時点) | 受給状況 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和21年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 | 79歳以上 | 65歳到達のため 受給終了 |
| 昭和21年4月2日~ 昭和23年4月1日 | 61歳 | 60歳 | 77~79歳 | |
| 昭和23年4月2日~ 昭和25年4月1日 | 62歳 | 60歳 | 75~77歳 | |
| 昭和25年4月2日~ 昭和27年4月1日 | 63歳 | 60歳 | 73~75歳 | |
| 昭和27年4月2日~ 昭和29年4月1日 | 64歳 | 60歳 | 71~73歳 | |
| 昭和29年4月2日~ 昭和33年4月1日 | ー | 60歳 | 67~71歳 | |
| 昭和33年4月2日~ 昭和35年4月1日 | ー | 61歳 | 65~67歳 | |
| 昭和35年4月2日~ 昭和37年4月1日 | ー | 62歳 | 63~65歳 | 63〜64歳は受給可能 65歳は受給終了 |
| 昭和37年4月2日~ 昭和39年4月1日 | ー | 63歳 | 61~63歳 | 61~62歳は受給開始前 63歳は受給可能 |
| 昭和39年4月2日~ 昭和41年4月1日 | ー | 64歳 | 59~61歳 | 受給開始前 |
| 昭和41年4月2日以降 | ー | ー | 59歳以下 | 受給不可 |
男性の場合
特別支給の老齢厚生年金の対象となる男性は、昭和36年4月1日以前に生まれた人です。ここで、以下の2人の男性を比較してみましょう。
- 男性A:昭和35年4月1日生まれ(2026年1月時点で65歳)
- 男性B:昭和36年4月1日生まれ(2026年1月時点で64歳)
男性Aと男性Bは、どちらも生年月日が「昭和34年4月2日~昭和36年4月1日」に含まれており、本来であれば64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できる世代です。しかし、実際に受給できるかどうかは「現在の年齢」によって決まります。
男性Aはすでに65歳に達しているため、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる期間が終了しています。
一方、男性Bは現在64歳であり、まだ65歳に達していないため、特別支給の老齢厚生年金を受給可能です。ただし、誕生日を迎えて65歳に達すると、受給期間が終了します。
男性についてはすでに受給年齢の引き上げが完了しており、これから新たに受給権が発生する男性は、65歳から通常の老齢厚生年金を受け取ることになります。
女性の場合
特別支給の老齢厚生年金の対象となる女性は、昭和41年4月1日以前に生まれた人です。ここで、以下の2人の女性を比較してみましょう。
- 女性A:昭和37年4月1日生まれ(2026年1月時点で63歳)
- 女性B:昭和38年4月1日生まれ(2026年1月時点で62歳)
女性Aの生年月日は「昭和35年4月2日~昭和37年4月1日」に該当するため、62歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給できます。つまり「現在受給している」または「請求すれば受給できる」状態です。
女性Bは63歳から受給開始のため、まだ受給開始年齢に達していません。
女性は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が男性より5年遅く設定されています。そのため、現在62歳前後の女性の中には、まだ受給開始前の人もいます。
坑内員・船員の特例
厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある人には、受給開始年齢に関する特例があります。該当する場合、生年月日に応じた受給開始年齢から、定額部分と報酬比例部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
【受給開始年齢(坑内員・船員の特例)】
| 生年月日 | 定額部分の受給開始年齢 | 報酬比例部分の受給開始年齢 |
|---|---|---|
| 昭和21年4月1日以前 | 55歳 | |
| 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 | |
| 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 | |
| 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 | |
| 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 | |
| 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 | |
| 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 | |
| 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 | |
| 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 | |
| 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 | |
| 昭和41年4月2日以降 | ー | |
生年月日の区分は、女性の場合と同様です。坑内員・船員の特例に男女の区別はありません。
特別支給の老齢厚生年金の計算方法
特別支給の老齢厚生年金は、「定額部分」と「報酬比例部分」の2つの要素で構成されています。計算方法が異なるため、具体的な金額を把握するには、それぞれの仕組みと計算の基本を押さえておくことが重要です。
定額部分
定額部分は、厚生年金の加入期間に応じて決まる固定の額です。具体的な計算式は以下のとおりです。
昭和21年4月1日以前生まれの人については、生年月日に応じて定められた率(1.875~1.032)を掛けて金額を算出します。生年月日に応じた率については、日本年金機構の「年金額の計算に用いる数値」をご確認ください。
被保険者期間の月数には上限があり、長期間加入していても上限を超えた月数は計算に含まれません。昭和21年4月2日以後生まれの場合、上限は「480月」です。
出典:日本年金機構「た行 定額部分」
出典:日本年金機構「定額部分の単位」
報酬比例部分
報酬比例部分は、年金の加入期間や給与、賞与をもとに算出されます。具体的な計算式は以下のとおりです。
平均標準報酬月額とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。平均標準報酬月額に賞与額は含まれません。
再評価率は、過去に支払われた報酬の実質的な価値を、現在の価値に換算するために用います。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間における各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計を、その期間の月数で除して求められる金額です。
定額部分と異なり、報酬比例部分の計算に用いる被保険者期間の月数に上限は設けられていません。そのため、加入期間が長く、報酬額が高いほど、年金額が大きくなります。
標準報酬月額について詳しく知りたい方は、別記事「標準報酬月額とは?調べ方や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
出典:日本年金機構「は行 報酬比例部分」
特別支給の老齢厚生年金が加算される3つのケース
特別支給の老齢厚生年金は、一定の条件を満たすことで年金額が増額される場合があります。ここでは、以下の3つのケースについてそれぞれの条件や注意点を解説します。
特別支給の老齢厚生年金が加算されるケース
- 加給年金の要件を満たすとき
- 障害者の特例に該当するとき
- 長期加入者の特例に該当するとき
適用条件や手続き方法がケースごとに異なるため、確認を怠ると加算を受けられない可能性があります。各ケースの内容を正しく把握し、従業員の相談対応に備えておくことが重要です。
加給年金の要件を満たすとき
加給年金は、原則として厚生年金の被保険者期間が240月以上ある人が、定額部分の受給開始年齢に達した時点で所定の要件を満たしているときに加算されます。
具体的には、受給権者が以下の人の生計を維持しているケースです。
受給権をもつ人の条件
- 65歳未満の配偶者
- 18歳到達年度末までの子、または障害等級1・2級に該当する状態にある20歳未満の子
令和7年4月からの加給年金額は以下のとおりです。
| 対象者 | 加給年金額 |
|---|---|
| 配偶者 | 23万9,300円 |
| 1人目・2人目の子 | 各23万9,300円 |
| 3人目以降の子 | 各7万9,800円 |
定額部分が支給される場合にのみ加算され、報酬比例部分相当の年金しか支給されない期間は加算の対象外です。
出典:日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」
障害者の特例に該当するとき
障害者の特例とは、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が次の要件を満たす場合に、報酬比例部分に加えて定額部分を特例として支給する制度です。
障害者の特例の要件
- 厚生年金保険の被保険者でない
- 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にある
適用を受けるには請求手続きが必要で、請求のあった月の翌月から年金額が改定されます。加給年金の要件を満たしているのであれば、加給年金額も加算の対象です。
障害者の特例の要件に該当しなくなると、原則としてその月の翌月から定額部分の支給が停止されます。
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の支給開始年齢到達前に障害の状態になったとき」
長期加入者の特例に該当するとき
長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の受給権者のうち、以下の要件を満たす人が対象です。
長期加入者の特例の要件
- 厚生年金保険の被保険者でない
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上である
長期加入者の特例では、報酬比例部分に定額部分を加えた年金が支給されます。障害者の特例と同様に、加給年金の要件を満たす家族(配偶者または子)がいるのであれば、加給年金額も加算されます。
長期加入者の特例では、障害者の特例と異なり、受給権者が請求手続きを行う必要はありません。
注意すべきは「44年以上」の要件です。複数の種別の被保険者であった期間を有する場合であっても、それぞれの被保険者期間ごとに判断します。たとえば、会社員としての期間と公務員としての期間は通算されず、「会社員として44年以上」または「公務員として44年以上」の被保険者期間が必要です。
出典:日本年金機構「44年以上厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給者が、退職などで被保険者でなくなったとき」
特別支給の老齢厚生年金が減額・支給停止される3つのケース
特別支給の老齢厚生年金は、勤務状況やほかの公的給付との関係により、支給額が減額される場合があります。特に次の3つのケースでは、年金額に直接影響する可能性があるため、仕組みをあらかじめ理解しておくことが重要です。
特別支給の老齢厚生年金が減額・支給停止されるケース
- 在職老齢年金の規定が適用されるとき
- 失業給付を受給するとき
- 高年齢雇用継続給付を受給するとき
いずれの場合も年金が支給調整の対象となるため、企業は従業員への適切な案内や手続きのサポートを行い、混乱や誤解を防ぐことが求められます。
在職老齢年金の規定が適用されるとき
働きながら特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、在職老齢年金の仕組みにより、年金額の一部または全額が支給停止されることがあります。対象となるのは、基本月額(受け取る年金の月額)と総報酬月額相当額(標準報酬月額と過去1年間の標準賞与額を12で割った額の総額)の合計額が、支給停止調整額を超えた場合です。
支給停止額(月額)は、以下の計算式で求められます。
(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)×1/2
つまり、支給停止調整額(51万円)を超えた部分の2分の1に相当する額です。
たとえば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が35万円で合計45万円であれば、支給停止調整額を下回るため支給停止はありません。合計54万円であれば、調整額を3万円超過するため、月額1.5万円(年額18万円)が年金額から差し引かれます。
総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1相当額が、基本月額以上となる場合には、年金全額が支給停止となります。式で表すと以下のとおりです。
(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)×1/2 ≧ 基本月額
たとえば、基本月額が15万円、総報酬月額相当額が75万円の場合を考えてみましょう。この場合、総報酬月額相当額と基本月額の合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1相当額は39万円となり、その2分の1相当額は19万5,000円です。この額は、基本月額(15万円)以上となるため、年金が全額支給停止されます。
なお、加給年金額は調整の対象ではありませんが、特別支給の老齢厚生年金のすべてが支給停止される場合には支給されません。
令和7年度の支給停止調整額は51万円ですが、令和8年4月から62万円に引き上げられます。在職老齢年金制度についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】
在職老齢年金制度とは?2025年度の支給停止調整額51万円への引き上げと計算方法を解説
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
出典:厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
失業給付を受給するとき
特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の失業給付(基本手当)は、同時に受給できません。ハローワークで求職の申し込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当するに至った月までの各月で、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。
- 基本手当にかかる受給期間が経過したとき
- 所定給付日数に相当する分の基本手当の支給を受け終わったとき
上記の期間が終了すれば、年金の支給は再開されます。失業給付については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
【関連記事】
失業手当の受給条件は?いくらもらえる?受給期間や手続きを徹底解説
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
高年齢雇用継続給付を受給するとき
この給付を受けると、特別支給の老齢厚生年金との間で併給調整が行われ、年金の一部が支給停止されることがあります。支給停止額は条件に応じて計算され、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となります。
手続きは原則不要ですが、年金請求時に雇用保険被保険者番号をもっていない場合など、特定の条件下では「支給停止事由該当届」の提出が必要です。
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
特別支給の老齢厚生年金の請求について押さえておくべきこと
特別支給の老齢厚生年金は、自動で振り込まれるわけではありません。本人による請求手続きが必要です。
従業員からの相談に迅速かつ適切に対応できるよう、手続きの流れや必要書類、提出方法を正しく理解しておきましょう。
手続きの流れ
特別支給の老齢厚生年金の請求は、受給開始年齢の3ヶ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書」を受け取ることから始まります。請求書には氏名・生年月日・住所・年金加入記録などが印字されています。
提出は受給権発生日(誕生日の前日)以降に可能で、それ以前の提出は受理されません。
具体的な手続きの流れは以下のとおりです。
特別支給の老齢厚生年金の請求手順
- 年金請求書を受け取る
- 必要書類を準備する
- 受給権発生日以降に提出する
提出後1〜2ヶ月ほどで年金証書と年金決定通知書が届き、その翌月から年金の振り込みが開始されます。年金の受給権は、権利が発生してから5年間有効です。
必要書類
請求には年金請求書のほか、以下の書類が必要です。
特別支給の老齢厚生年金請求時の必要書類
- 生年月日を確認できる書類(戸籍謄本・抄本・住民票など)
- 受取口座を確認できる通帳やキャッシュカード(コピー可)
- 雇用保険被保険者証(雇用保険に加入中、または過去7年以内に加入経験がある場合)
マイナンバーを記入することで一部の書類を省略できるため、手続きをよりスムーズに進められます。必要に応じて、年金手帳や年金加入期間確認通知書などの追加書類の提出が求められることがあります。
提出先
請求書と必要書類が揃ったら、近くの年金事務所または年金相談センターに提出します。提出方法は窓口への持参または郵送です。
初めて手続きを行う従業員には、窓口への持参を推奨すると安心です。記入漏れや書類不備があっても、その場で確認・修正できます。郵送は便利ですが、不備があると返送や再提出が必要になり、振込開始が遅れる可能性があるため注意しましょう。
出典:日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
まとめ
特別支給の老齢厚生年金は、本来65歳から支給される年金を先行受給できる制度です。定額部分と報酬比例部分で構成され、性別・生年月日で受給開始年齢が60歳~64歳のいずれかに定められています。
加算・減額の条件も複雑で、在職中やほかの給付との関係で支給が調整されることがあります。受給するには請求手続きが必要なため、正確な制度理解が欠かせません。
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よくある質問
特別年金は何歳まで支給されますか?
特別支給の老齢厚生年金は、60~64歳までの間に受け取れる年金です。65歳になると支給は終了し、その後は通常の老齢厚生年金に切り替わります。性別と生年月日で受給開始年齢が異なる点については「特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢」でご確認ください。
特別支給の老齢厚生年金の満額はいくらですか?
20~60歳までの40年間、年金保険料をすべて納付すると、老齢基礎年金は満額もらえます。しかし、特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間や働いていたときの給料によって金額が変わるため、「満額」という決まった金額はありません。人によって受給できる年金額は異なります。
特別支給の老齢厚生年金のデメリットは?
特別支給の老齢厚生年金には、いくつか注意すべきデメリットがあります。
- 在職中は年金が減額される可能性がある
年金と報酬額の合計が一定の基準を超えると、年金の一部が減額されます。高収入の場合、年金が全額支給されないこともあります。 - 税金や保険料の負担が増える
年金は所得として課税されるため、特別支給の老齢厚生年金を受給することで所得税や住民税、健康保険料の負担が増える可能性があります。配偶者の扶養から外れると、自身で国民健康保険に加入する必要が生じ、負担がさらに増えることも考えられます。 - 繰下げ受給ができない
65歳以降の老齢年金とは異なり、受給開始を遅らせても年金額は増えません。請求を忘れて5年が経過すると、時効により受け取れなくなることがあります。
デメリットを理解したうえで、受給のタイミングや働き方を考えることが大切です。
特別支給の老齢厚生年金はどんな人がもらえる?
特別支給の老齢厚生年金は、年金受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられる過程で設けられたつなぎの制度です。2026年1月時点では、昭和36年4月1日生まれの男性(64歳)と昭和41年4月1日生まれの女性(59歳)が、特別支給の老齢厚生年金制度の最後の対象者です。
参考文献
監修 涌井好文(わくい よしふみ) 社会保険労務士
平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
HP:涌井社会保険労務士事務所
