フレックスタイム制とは、働く時間の裁量を従業員に委ねる制度です。「もっと柔軟に働けたらいいのに」「通勤ラッシュを避けて出社したい」といった従業員のニーズに応え、企業の生産性を向上させる手法として注目されています。
本記事ではフレックスタイム制の基礎知識から、導入メリット・デメリット、そして清算期間が1ヶ月を超える場合の残業代の計算まで、実務に即してわかりやすく解説します。
目次
- フレックスタイム制とは
- フレックスタイム制の目的
- コアタイムとフレキシブルタイム
- 働き方改革関連法による清算期間の延長
- 【企業側】フレックスタイム制を導入するメリット
- 採用力の強化と離職率の低下
- 時間外労働(残業代)の削減効果
- 【従業員側】フレックスタイム制を導入するメリット
- ワークライフバランスの向上と通勤ストレスの緩和
- 自己管理能力の育成と生産性の向上
- フレックスタイム制のデメリットと注意点
- チーム内のコミュニケーションや会議設定が難しくなる
- 勤怠管理・労働時間把握が複雑化する
- 自己管理不足による長時間労働のリスクがある
- 適していない職種がある
- フレックスタイム制の導入ステップ
- 就業規則における明文化
- 労使協定の締結
- 対象となる従業員の範囲設定
- 清算期間の決定
- フレックスタイム制の残業代(時間外労働)の計算方法
- 清算期間が1ヶ月を超える場合の計算ルール
- 深夜労働・休日労働が発生した際の手当
- 不足労働時間が発生した場合の賃金控除
- フレックスタイム制の運用を成功させるポイント
- クラウド型の勤怠管理システムを導入する
- 中核となるコアタイムを適切に設定する
- 1on1やチャットツールなどでコミュニケーションを補完する
- フルフレックス(スーパーフレックス)導入は慎重に検討する
- 増えつつあるハイブリッドワークとフレックスの併用
- まとめ
- 勤怠管理をカンタンに行う方法
- よくある質問
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは働く時間の裁量を従業員に委ねる制度で、変形労働時間制の一種です。
従来の固定時間制では、会社が始業時間と終業時間を一律に定めていました。これに対してフレックスタイム制は、労働基準法第32条の3に基づき、一定期間の総労働時間をあらかじめ決めておき、その範囲内で日々の始業・終業時刻を従業員自身が自由に決めることができます。
そのため、従業員の裁量によって「今日は集中したいから早く出社して15時に帰る」「明日は午前中に通院してから午後に出社する」といった柔軟な働き方が可能です。ただし、完全に自由というわけではなく、会社が定めたルールの範囲内で運用されます。
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フレックスタイム制の目的
フレックスタイム制の最大の目的は、労働時間の配分を従業員の裁量に委ねることで「労働生産性の向上」と「ワークライフバランスの確保」を両立させることです。
画一的な固定時間制では、業務量にかかわらず一定時間の拘束が生じ、無駄な待機時間や疲弊を招くことがありました。フレックスタイム制により、業務の繁閑に合わせた効率的な時間配分が可能となり、育児や介護、自己啓発といった私生活の充実を図りながら、高い集中力を持って成果を出す自律的な組織を目指します。
コアタイムとフレキシブルタイム
フレックスタイム制を理解するうえで欠かせないのが、「コアタイム」と「フレキシブルタイム」という2つの時間帯の設定です。
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| コアタイム | 必ず勤務しなければならない時間帯。たとえば「11:00〜15:00」と設定した場合、全従業員がこの時間はオフィスやオンライン上に揃う。会議や打ち合わせはこの時間に行うのが一般的。 |
| フレキシブルタイム | いつ出社・退社してもよい時間帯。たとえば「7:00〜11:00」と「15:00〜22:00」といった形で設定される。 |
なお、コアタイムを設けないフルフレックス(スーパーフレックス)制度も可能ですが、円滑な業務遂行のために多くの企業がコアタイムを採用しています。
働き方改革関連法による清算期間の延長
清算時間とは、フレックスタイム制において労働時間の調整を行う単位のことです。2019年4月の法改正によりフレックスタイム制はさらに使いやすくなり、清算期間の上限が1ヶ月から3ヶ月に延長されました。
| 改正前 | 1ヶ月単位で時間を調整。たとえば、6月に忙しくても7月の労働時間を減らして調整することはできなかった。 |
|---|---|
| 改正後 | 最大3ヶ月単位で調整可能。たとえば、6月は繁忙期なので多めに働き、閑散期の8月に夏休みと合わせてまとめて休む(労働時間を短くする)といった、月をまたいだ柔軟な調整が可能になった。 |
これにより、子育てや介護、あるいは自己研鑽といったライフスタイルに合わせた長期的なスケジュール管理が可能になりました。
【企業側】フレックスタイム制を導入するメリット
企業がフレックスタイム制を導入することは、単なる福利厚生以上の戦略的なメリットをもたらします。
採用力の強化と離職率の低下
現代の求職者、とくにIT人材や高度専門職において、柔軟な働き方は年収と同等あるいはそれ以上に重視される条件です。
「フレックスあり」という条件は、求人媒体でのクリック率を大きく引き上げ、優秀な層へのリーチを可能にします。また、育児や介護といったライフステージの変化を迎えた既存社員がフルタイム勤務を諦めることなく仕事を続けられる環境をつくることで、貴重なスキルの流出を防ぐ効果も期待できます。
時間外労働(残業代)の削減効果
固定時間制の場合、業務が早く終わっても終業時刻まで会社に居続けなければならず、反対に特定の日だけ忙しいとすぐに残業代が発生します。一方のフレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間で判断します。
たとえば月曜日に10時間働いても、火曜日を6時間勤務にすれば、その2時間の超過分は残業代としてカウントされません。業務の波に合わせて労働時間を最適化することで、無駄な残業代を抑制し、人件費の適正化を図ることが可能です。
【従業員側】フレックスタイム制を導入するメリット
従業員にとってのフレックスタイム制は、精神的・肉体的な余裕が生まれることが最大の恩恵です。
ワークライフバランスの向上と通勤ストレスの緩和
毎朝の満員電車は、それだけで仕事への意欲を削ぐ大きなストレス要因となり得ます。フレキシブルタイムを利用してラッシュを避けるだけで、体力の消耗を大幅に抑えられるでしょう。
また、夕方の早い時間に退社して子供の迎えに行く、趣味の時間を確保するといった時間のコントロール感を持つことは、従業員の心理的安全性を高め、エンゲージメントの向上に直結します。
自己管理能力の育成と生産性の向上
フレックスタイム制であれば「今日中にこの仕事を終わらせて、明日は早く帰ろう」という意識が働くため、ダラダラと残業する習慣がなくなります。
自分自身のコンディションや業務量に合わせてスケジュールを組むプロセスは、セルフマネジメントスキルの向上に寄与します。結果として、短い時間で高い成果を出す「量より質」の働き方へのシフトが期待できます。
フレックスタイム制のデメリットと注意点
フレックスタイム制にはメリットが多い一方で、管理面やコミュニケーション面での課題も存在します。これらを事前に把握しておくことが導入成功の鍵です。
チーム内のコミュニケーションや会議設定が難しくなる
全員の勤務時間が重なる時間が短くなるため、突発的な相談や情報共有が遅れるリスクがあります。とくに、急ぎの意思決定が必要な場面で担当者が不在だと、業務が停滞しかねません。
また、会議を設定しようにも全員が揃う時間がコアタイムの数時間に限定されるため、スケジュールの調整がパズルのように困難になります。「誰が今稼働中か」をチャットツールのステータスなどで可視化し、非同期コミュニケーション(ログを残す文化)を徹底する工夫が不可欠です。
勤怠管理・労働時間把握が複雑化する
固定時間制における遅刻や早退の概念がなくなる一方で、人事担当者の管理コストは増大します。とくに清算期間を3ヶ月に設定した場合、月ごとの「週平均50時間超え」のチェックや、不足時間の翌月繰り越し、法改正に伴う複雑な残業代計算など、手作業での管理はミスを誘発しがちです。
未払い残業代トラブルを防ぐためには、フレックス特有の計算ロジックに対応したクラウド型勤怠管理システムの導入が事実上の必須条件となります。
自己管理不足による長時間労働のリスクがある
始業・終業が自由であることは、裏を返せば「際限なく働けてしまう」危うさを孕んでいます。自己管理が苦手な従業員の場合、フレキシブルタイムを最大限に活用して深夜まで業務を続けたり、生活リズムを崩して健康を損なったりするケースが見られます。
また、周囲が働いていると「自分だけ先に上がるのは気まずい」という心理的圧迫から、結果として労働時間が長くなる隠れ残業も発生しやすいため、会社側による客観的な労働時間把握とログ管理が欠かせません。
適していない職種がある
フレックスタイム制はすべての職種に一律に適用できるわけではありません。たとえば、店舗接客や受付、工場のライン作業、カスタマーサポートなど、特定の時間に物理的な待機やチーム連携が求められる職種では、個人の裁量で時間を決めると現場が機能不全に陥ります。
こうした職種に無理に導入すると、適用外の部署との間で不公平感が生まれ、社内の士気低下を招く恐れがあります。職務特性を見極め、部署単位での適用可否を慎重に判断する柔軟な姿勢が求められます。
フレックスタイム制の導入ステップ
フレックスタイム制は、ただ「明日から自由にしていいよ」とするだけでは法的に成立しません。以下の4つのステップを確実に踏む必要があります。
就業規則における明文化
フレックスタイム制を有効に機能させるための第一歩は、就業規則への明文化です。労働基準法により「始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる」旨を記載することが義務付けられています。
単に「フレックスを導入する」と書くだけでなく、対象者の範囲や、コアタイム・フレキシブルタイムを設ける場合はその時間帯も具体的に記します。規定がないまま運用すると、勝手な遅刻・欠勤とみなされる法的リスクが生じるため、正確な条文作成が求められます。
労使協定の締結
導入にあたっては、会社と事業場の労働者代表との間で労使協定を締結しなければなりません。協定には、以下の5項目を必ず定めます。
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間(最大3ヶ月)
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイムとフレキシブルタイム(任意)
とくに清算期間が1ヶ月を超える場合は、所轄の労働基準監督署への届け出が必須となるため、手続きの漏れがないようスケジュール管理を徹底しましょう。
対象となる従業員の範囲設定
フレックスタイム制はすべての部署に一律で導入する必要はなく、業務の性質に応じて対象を限定することが可能です。たとえば「企画・開発部門のみ適用」とし、定時運行が必要な受付や製造ラインは除外するといった運用が一般的です。
ただし、一部の部署のみを対象とする場合は、適用外の従業員から不満が出ないよう、導入の目的や業務上の必然性を丁寧に説明する必要があります。部署ごとの公平性を保つため、在宅勤務手当や他の福利厚生とのバランスを考慮することも検討すべきです。
清算期間の決定
前述のとおり、清算期間とは労働時間の過不足を調整するスパンを指します。1ヶ月単位は給与計算サイクルと一致するため管理が容易ですが、3ヶ月単位に設定すると「1ヶ月目は繁忙期で多く働き、3ヶ月目にまとめて休む」といった季節変動に合わせた調整が可能になります。
ただし、清算期間が1ヶ月を超える場合は、各月で週平均50時間を超えた労働分をその月に支払うなど、計算ルールが一段と複雑化します。自社の業務サイクルと事務負担の天秤を見極めて決定しましょう。
フレックスタイム制の残業代(時間外労働)の計算方法
フレックスタイム制の管理においてもっともミスが発生しやすいのが、時間外労働に対する残業代の計算です。
フレックスタイム制では、「1日8時間、週40時間」を超えたからといって即残業にはなりません。「清算期間における総労働時間」が「法定労働時間の枠」を超えたときに、初めて残業代が発生します。
法定労働時間の枠(上限)は以下の計算式で求められます。
法定労働時間の総枠 = 40時間(※) × 清算期間の暦日数 ÷ 7日
※特例対象事業場の場合は週44時間
つまり暦日数が31日ある月の場合は、約177.1時間が法定労働時間の枠となり、これを超えた分が「時間外労働」です。
清算期間が1ヶ月を超える場合の計算ルール
清算期間を2~3ヶ月に設定した場合、以下の特殊なルールが加わるため注意しましょう。
- 各月の週平均労働時間が50時間を超えた分:その月の残業代として即支払う
- 清算期間全体で法定の枠を超えた分:1で支払った分を除き、清算期間の最終月に支払う
これらのルールは、過度な長時間労働を月ごとにチェックするための防波堤のような役割を果たします。
深夜労働・休日労働が発生した際の手当
フレックスタイム制でも、深夜労働(22時〜5時)や法定休日労働に対する割増賃金は免除されません。 これらは総労働時間のカウントとは別に、発生した都度計算して支払う必要があります。
不足労働時間が発生した場合の賃金控除
設定した総労働時間に足りなかった場合、以下の2つの方法が選べます。
- その月の給与から控除する:欠勤控除と同様の扱いとする
- 翌月の総労働時間に加算する:ただし翌月の法定労働時間の枠を超えない範囲に限る
フレックスタイム制の運用を成功させるポイント
ここでは導入したフレックスタイム制を形骸化させず、成果に結びつけるための運用のコツを解説します。
クラウド型の勤怠管理システムを導入する
フレックスタイム制の最大の障壁は、複雑な労働時間の集計作業です。とくに清算期間が1ヶ月を超える場合、手計算やExcel管理では法的な計算ミス(週50時間超の判定など)が発生しやすく、未払い残業代のリスクが高まります。
そのため、リアルタイムで残りの標準労働時間や超過時間を可視化できるクラウド型勤怠管理システムの導入は、もはや必須といえるでしょう。従業員自身が「今月あと何時間働くべきか」を常に把握できる環境が、自律的な働き方を支えます。
中核となるコアタイムを適切に設定する
コアタイムの設定は、組織の連動性と個人の自由度のバランスを左右する最重要事項です。長すぎると実質的な固定時間制に変わらなくなり、制度が形骸化する一方で、短すぎると複数人が出席する会議の設定などが困難になります。
成功のコツは、業務のピークタイムや部署間の連携が必要な時間帯を分析し、11時~14時など必要最小限に絞ることです。また、「毎週水曜日はコアタイムなし」といった日単位の柔軟な運用を取り入れるやり方も、従業員の満足度が得られやすいでしょう。
1on1やチャットツールなどでコミュニケーションを補完する
対面での接触時間が減るフレックス環境下では、意識的な情報共有の仕組みづくりが欠かせません。SlackやTeamsなどのチャットツールを活用し、出退勤時の挨拶や「今何の業務に注力しているか」といったステータス更新を習慣化させましょう。
また、上司と部下の1on1ミーティングを定期的に実施し、仕事の進捗だけでなく「孤立感を感じていないか」「生活リズムが崩れていないか」を確認するメンタル面のフォローも、離職防止のために極めて重要です。
【関連記事】
1on1とは?実施目的やメリット、効果的な質問例・アジェンダなどを解説
フルフレックス(スーパーフレックス)導入は慎重に検討する
コアタイムを設けないフルフレックス(スーパーフレックス)は究極の柔軟性をもたらしますが、成功には高い組織的な成熟度が求められます。導入の絶対条件は、ジョブ型(成果主義)の評価体系が整っていることです。「何時間働いたか」ではなく「何を達成したか」で評価する文化がなければ、サボりや過重労働の温床となります。
まずは特定の熟練職種や管理職から試験的に導入し、信頼関係と自律的なタスク管理能力が十分に備わっているかを見極めるプロセスが推奨されます。
増えつつあるハイブリッドワークとフレックスの併用
近年、働き方はさらなる多様化を遂げています。 かつては「オフィスに出社してフレックス」が主流でしたが、テレワークとフレックスの掛け合わせも多く見られるようになりました。
場所に縛られない(テレワーク)だけでなく、時間にも縛られない(フレックス)ことで、従業員は中抜け(勤務時間中に一時的に業務を離れること)をより柔軟に活用するようになっています。 たとえば午前中に集中して自宅で仕事をし、午後のコアタイムに合わせて出社、夕方に子供の迎えのために中抜けし、夜に少しだけ残りの作業をするといったタイムスケジュールを許容することが、企業文化の成熟度を示す指標となりつつあります。
まとめ
フレックスタイム制は、適切に導入すれば「生産性の向上」「コストの最適化」「採用力の強化」という三兎を得られる制度です。一方で成功のためには、複雑な労働法への理解と、それを支える勤怠管理インフラ、そして何より「従業員を信頼し、自律を促す」という経営陣の意思決定が欠かせません。
働き方の柔軟性は、変化の激しい現代において企業が生き残るために必要なレジリエンスとなるでしょう。
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よくある質問
フレックスタイム制の1日の労働時間は?
フレックスタイム制では、1日の労働時間は従業員が自由に決められます。ただし、労使協定で「標準となる1日の労働時間」を定める必要があります。これは有給休暇を取得した際や、清算期間の総労働時間を算出する基準となるもので、実際に毎日その時間働く義務があるわけではありません。
詳しくは、記事内「フレックスタイム制とは」をご覧ください。
フレックスタイム制の欠点は?
フレックスタイム制の主な欠点は、社内外との連絡がつきにくくなる点です。取引先や他部署との連携が滞り、業務スピードが落ちるリスクがあります。また、自己管理が苦手な社員の場合、不規則な生活から健康を害したり、労働時間がかえって増えてしまったりすることもあるため、会社側の適切なフォローが欠かせません。
詳しくは、記事内「フレックスタイム制のデメリットと注意点」で解説しています。
フルフレックスの注意点は?
フルフレックス(スーパーフレックス)はコアタイムがないため自由度は最大ですが、チームの結束力が弱まりやすい点に注意が必要です。また、深夜労働(22時〜5時)や休日労働が発生した場合は、本人の裁量であっても会社は割増賃金を支払う義務があります。「いつでも働ける」からこそ、法的な労働時間管理が通常以上に厳格に求められます。


