個人で事業を開始した場合、「開業届」を提出する必要があるのでしょうか。実はこの「開業届」には、個人事業主にとって、提出するメリットもあります。また、開業届を出した後の確定申告については、白色申告ではなく青色申告で行ったほうがよいです。 「個人事業主」という言葉はよく聞きますが、その実態については案外と曖昧なままで、言葉だけが流布しているようです。その定義について確認し、各種手続きについて検討をしていきましょう。
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個人事業主=個人で商売をしている人
読んで字のごとく、個人で事業をしている人のことを個人事業主と呼びます。ここでいう個人というのは、自然人としての一人の人間です(つまり、法人ではないという意味です)。そして事業という言葉にも色々な意味がありますが、ここでは「継続的に利益を獲得することを目的として行われる商売」というように理解をしておいてください。 例えば、ちょっと頼まれてたまたま講演会で講師を引き受けて謝金をもらった、程度のものは事業には該当しません。ただし、その講師業が継続的に行われるようになるとすれば、事業に該当する可能性が出てきます。
これまでは、どちらかというと個人事業主というのは「給与所得者(サラリーマンやOL)でない人」というような意味合いで使われてきました。しかし、最近では副業が一般的になってきたこともあり、給与所得者でありながら個人事業主でもある、という人も増えてきています。
開業届は提出すべきなのか?
上述したように、継続的な事業活動を行う場合には、税務署に対して「個人事業の開業届」を提出する必要があります。特に副業の場合には開業届を出していない人も多いようですが、後述する理由もあり、できれば開業届はしっかりと提出をすることをおすすめします。
開業届を提出していない場合、下で紹介する青色申告を適用することができなくなります。青色申告は非常に大きな特典が用意されている制度ですので、継続的な事業を行うためには是非とも適用を受けたい制度です。また、場合によっては金融機関等で開業届の控えについて提出を求められるようなこともあります。
開業届の提出方法
事業を開始してから1ヶ月以内に、所轄する税務署に提出します。提出の方法は、税務署に持参するほか、郵送や電子申告をすることも可能です。持参する場合には、作成した開業届のコピーも準備して、税務署の受付印を押してもらってください。
また、郵送する場合もコピーと返信用の封筒を同封し、受付印を押したものを返送してもらうようにしてください。先述したとおり、金融機関等で開業届の控えについて提出を求められるようなことがありますので、控えは必ず取っておきましょう。
開業届を出して青色申告の適用を受けよう!
青色申告の適用を申請すると、以下のような特典を活用することができます。
◯毎年の申告で特別な控除を適用することができる(最大で65万円)
◯親族に対する賃金について経費として計上することができる(青色事業専従者給与)
◯損失が生じた場合に、繰越や繰り戻しをすることができる
どれも継続的な事業を目指すためには是非とも活用したい特典ばかりです。
青色申告を適用するためには、会計帳簿について厳密な処理をすることが必要です。ただし、最近では会計ソフトが一般的になってきたこともあり、そのハードルは大きく下がりました。 また、仮に青色申告を適用しなかった(白色申告)としても、記帳義務は存在します。どちらにせよ記帳はしなければならないのですから、是非とも青色申告を採用すべきです。
開業届を提出する目安
所得の金額が非常に少ない(年間で20万円未満)ような場合には、そもそも確定申告の義務が生じないことがあります。申告をすることがないわけですから、開業届を提出して青色申告を適用するメリットはあまり存在しないことになります。一方で、20万円以上の所得が継続的に計上されるような事業を始めるのであれば、開業届を提出して青色申告の適用を受けることを検討すべきです。
ご自身の事務処理能力などと併せて検討をする必要はありますが、継続性がある事業を目指すのであれば、ぜひとも開業届を提出するようにしましょう(サラリーマンが行うFXやアフィリエイトについては、場合によって事業として認定されない場合もありますので注意が必要です)。
個人事業税と業種
開業届を提出して事業を行うに当たり、その業種が一定のものに該当しており、所得金額が一定の金額を超える場合には個人事業税を納税する必要が出てきます。業種により税率が異なってきます。実態と異なる業種で開業をしてしまうと、異なる税率で税金を課されてしまうこともありますので、注意が必要です。
いかがでしたか。開業届を提出することは、単なる義務ではなく、メリットがあるということがお分かりいただけたかと思います。また、屋号で銀行口座を開設できたり、社会的信用を得たりなどといった副次的な要素もあるということを覚えておきましょう。
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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。
そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。
freee開業で作成可能な5つの届出
1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。
3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。
4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。
5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。
freee開業の使い方を徹底解説
freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。
Step1:準備編
準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。
事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。
Step2:作成編
次に、作成編です。
申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。
給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。
さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。
今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。
Step3:提出編
最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。
入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。
届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。
郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。
いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。
しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。
また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業とfreee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。
