開業の基礎知識

個人事業税とは?業種ごとの税率・計算方法や控除について解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

個人事業税とは?業種ごとの税率・計算方法や控除について解説

個人事業税は、所得税や住民税などとあわせて個人事業主が納める税金のひとつです。法律で定められた事業(法定業種)を行っている場合、事務所や事業所がある都道府県に対して納めます。

法定業種は70種類あり、これに該当する個人事業主は課税対象となるため、税率・税額の決まり方や申告方法などを正しく理解することが重要です。また、法定業種に該当しない事業でも、実態によっては課税される場合があります。

本記事では、個人事業税の概要や対象となる業種、納税額の計算方法、申告方法を詳しく解説します。自分が個人事業税の対象となるかをよく確認して、申告に備えましょう。

目次

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個人事業税とは?

個人事業税とは、地方税法で定められた個人事業(法定業種)に対して課される地方税です。

そもそも事業税とは、道路や上下水道、ごみ処理など、事業活動に必要な行政サービスの経費を負担する目的で課される税金です。個人事業主は個人事業税、法人は法人事業税を納めます。

個人事業税の税率は業種によって異なり、3~5%です。

所得金額や業種などに応じて異なりますが、個人事業主が納める主な税金は、以下のとおりです。

個人事業主が納める税金の例

  • 所得税
  • 住民税
  • 消費税(課税売上高1,000万円超など、課税事業者に該当する場合)
  • 個人事業税
  • 固定資産税(不動産資産がある場合)
  • 償却資産税(一定額以上の償却資産を保有している場合)

個人事業税の納税対象者

個人事業税の納税対象となるのは、法定業種を行っている個人事業主です。法定業種は地方税法で定められた70の業種で、多くの業種が該当します。業種ごとの税率については、後述の「⑤業種ごとの税率をかける」をご覧ください。

一方、法定業種に該当しない業種の一例は以下のとおりです。

法定業種に該当しない業種の例

  • 漫画家
  • 画家
  • 農業・林業
  • ライター
  • プログラマー
  • スポーツ選手
  • 芸能人
  • 作詞・作曲家
  • 通訳・翻訳家

ただし、上記の業種であっても、受託開発や運用・制作の請負、継続的助言(コンサルタント)などの実態が強い場合は、法定業種に該当し、課税対象となるケースがあります。

個人事業主として事業を開始した際は、原則として都道府県税事務所に「事業開始(廃止)等申告書」を提出します。提出期限は都道府県によって異なるため、所轄の都道府県税事務所に確認しましょう。たとえば、東京都は事業開始日から15日以内が提出期限です。

事業開始等申告書を提出しなくても罰則はありませんが、届け出なかったからといって個人事業税が免除されるわけではありません。

事業開始等申告書について詳しく知りたい方は、別記事「【記入例あり】事業開始等申告書とは?書き方や開業後に提出する届出も解説」をご覧ください。

【関連記事】
法人にかかる税金の種類は?税率や計算方法を個人事業主と比較

出典:東京都主税局「個人事業税」
出典:東京都主税局「事業を始めたとき・廃止したとき」
出典:兵庫県電子申請共同運営システム「【4-3】個人事業の開廃業届」

納税額の計算方法

個人事業税の納税額を算出するには、以下の計算式を用います。

納税額 = (事業所得または(および)不動産所得 + 所得税の事業専従者給与(控除)額 - 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 - 各種控除額)× 税率

具体例を用いて、個人事業税の税額を計算します。ここでは、以下の条件を例として計算をします。

  • 事業所得金額(青色申告特別控除後の所得金額):500万円
  • 事業専従者給与の支払額:150万円
  • 青色申告特別控除額(所得税):65万円
  • 事業主控除額:290万円
  • 税率:5%(第1種事業)
  • 申告方法:青色申告

計算式に当てはめると、個人事業税は13万7,500円と求められます。

(5,000,000円 + 1,500,000円 - 1,500,000円 + 650,000円 - 2,900,000円)× 5% = 137,500円

計算の流れを細かくみていきましょう。

出典:東京都主税局「個人事業税」

①事業所得金額・不動産所得金額を算出する

納税額の算出時に利用する所得金額には、前年の1月1日から12月31日までの事業所得および不動産所得が含まれます。

事業所得金額は、所得税の確定申告書第一表の所得金額欄に記載の金額と同じです。今回のケースの場合、事業所得金額・不動産所得金額は以下のとおりです。

事業所得金額および不動産所得金額

  • 事業所得金額:500万円
  • 不動産所得金額:0円

出典:愛知県「個人事業税」

②事業専従者給与額を加減算する

①で求めた所得金額に、所得税の事業専従者給与(控除)額を加算し、個人事業税の事業専従者給与(控除)額を減算します。事業専従者とは、生計を一にしている配偶者やその他親族のうち、納税者の事業に従事している人のことです。

個人事業税で事業専従者給与(控除)額として差し引ける金額は、青色申告と白色申告で異なります。

区分事業専従者給与控除額
青色申告事業専従者給与の支払額
白色申告配偶者の場合は86万円、その他親族の場合は1人50万円が上限

今回は青色申告であるため、所得税の事業専従者給与(控除)額から個人事業税の事業専従者給与(控除)額を差し引いた金額は0円です。

1,500,000円(所得税の事業専従者給与控除額)- 1,500,000円(個人事業税の事業専従者給与控除額)

出典:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

③青色申告特別控除額を加算する

①の事業所得金額は、収入から必要経費や青色申告特別控除額を控除した金額です。しかし、個人事業税には、青色申告特別控除の適用がありません。

そのため、所得税で青色申告特別控除を受けている人は、その金額を足し戻す必要があります。今回のケースでは65万円を加算します。

出典:東京都主税局「個人事業税」

④各種控除額を差し引く

次に、各種控除額(繰越控除額・事業主控除額)を差し引きます。繰越控除は以下の3つです。

繰越控除概要
損失の繰越控除青色申告者で、事業所得が赤字となったときにその損失額を翌年以降3年間繰り越せる
被災事業用資産の損失の繰越控除白色申告者で、震災や風水害、火災によって生じた事業用資産の損失額を翌年以降3年間にわたって控除できる
譲渡損失の控除と繰越控除事業資産の譲渡によって生じた損失をその年の事業所得から差し引ける(青色申告者であれば、控除しきれない金額があるときに翌年以降3年間、繰越控除が可能)
出典:東京都主税局「個人事業税」

一方、事業主控除は、個人事業税を計算する際に差し引ける控除のことで、控除額は原則290万円です。事業の開始・廃止によって事業期間が1年未満となった場合は、事業を実施した月数に応じた金額を控除します。

事業を行った月数事業主控除額
1ヶ月24万2,000円
2ヶ月48万4,000円
3ヶ月72万5,000円
4ヶ月96万7,000円
5ヶ月120万9,000円
6ヶ月145万円
7ヶ月169万2,000円
8ヶ月193万4,000円
9ヶ月217万5,000円
10ヶ月241万7,000円
11ヶ月265万9,000円
12ヶ月290万円
出典:東京都主税局「個人事業税」

今回のケースでは、事業主控除額として290万円を差し引きます。

⑤業種ごとの税率をかける

最後に、税率をかけて個人事業税の税額を算出します。税率は業種に応じて3~5%であり、法定業種および税率は以下のとおりです。

税率事業区分業種
5%第1種事業
(37業種)
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂など)、電気通信事業、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業
5%第3種事業(30業種)医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業
4%第2種事業
(3業種)
畜産業、水産業、薪炭製造業
3%・あんま、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復
・その他の医業に類する事業
装蹄師業
出典:愛知県「個人事業税」

今回のケースは第1種事業を営む個人事業主であるため、税率は5%です。5%をかけると、税額は13万7,500円と算出できます。

(5,000,000円 + 1,500,000円 - 1,500,000円 + 650,000円 – 2,900,000円)× 5% = 137,500円

個人事業税の申告方法

個人事業税の申告方法


個人事業税の納税対象者は、前年の事業所得分を翌年の3月15日までに申告します。申告先は各都道府県税事務所や支庁です。

ただし、所得税および住民税の申告をした場合は、原則として個人事業税の申告が不要です。確定申告を行う際に、申告書内の「住民税・事業税に関する事項」もしくは住民税申告書内の「事業税に関する事項」へ必要事項を記入しましょう。

なお、以下の条件に該当する場合は、確定申告とは別に個人事業税の申告が必要です。

申告期限
年の途中で事業を廃止したとき廃止日から1ヶ月以内
納税者本人が死亡したとき死亡日から4ヶ月以内
出典:東京都主税局「個人事業税」

確定申告書の個人事業税に関する記入項目

対象年の確定申告書を用意し、第二表の下部にある「住民税・事業税に関する事項」の事業税欄(①~⑥)を埋めてください。記入する事項は以下の6項目です。

確定申告書内の記載項目

①非課税所得など
②損益通算の特例適用前の不動産所得
③前年中の開(廃)業
④不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額
⑤事業用資産の譲渡損失など
⑥他都道府県の事務所等

出典:国税庁「令和6年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き」

①非課税所得など

事業税には課税されるもの・非課税のものがあるため、事業で得た事業所得が課税対象かどうかを確認します。

以下に該当する事業所得がある人は、①の欄に該当の番号と所得金額(所得税の青色申告特別控除前の金額)を記入してください。

複数の事業を兼業している人で次の所得がある場合

  • 畜産業から生じる所得(農業に付随する所得は除外)
  • 水産業から生じる所得(小規模な水産動植物の採捕事業は除外)
  • 薪炭製造業から生じる所得
  • あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生じる所得(両眼の視力を喪失または両眼の視力・矯正視力が0.06以下は「10」を記入)
  • 装蹄師業から生じる所得

次の非課税所得がある場合

  • 林業から生じる所得
  • 鉱物掘採(事)業から生じる所得
  • 社会保険診療報酬などにかかる所得
  • 外国での事業にかかる所得(外国にある事務所などで生じた所得)
  • 地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生じる所得

②損益通算の特例適用前の不動産所得

土地や建物、船舶や航空機などの貸付による不動産所得があり、取得する際に負担した負債の利子がある場合は、②の項目へ記入します。

記入する不動産所得金額は、総収入から必要経費を差し引いた金額です。負債の利子の金額を必要経費として計上し、算出した所得金額(所得税の損益通算の特例適用前の金額)を記入してください。

③前年中の開(廃)業

対象年度の途中で開業もしくは廃業したときは、③の欄にある「開始・廃止」のどちらか当てはまるほうを◯で囲み、その日付を記入してください。

④不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額

④の欄には、不動産所得金額から差し引いた青色申告特別控除額(65万円もしくは55万円、10万円)を記入してください。

⑤事業用資産の譲渡損失など

次のいずれかに該当する損失があれば、⑤の欄にその金額を記入します。

事業用資産の譲渡損失など

  1. 事業税の課税対象となる事業を運営するために使用していた資産(土地・構築物・建物・無形固定資産は除外)を使わなくなってから1年以内に譲渡した際の譲渡損失
  2. 事業税の課税対象となる事業所得が赤字で、そのうち災害によって生じた棚卸資産や事業用資産の損失

⑥他都道府県の事務所等

個人事業税は、事務所や事業所を置く都道府県に納めます。そのため、複数の都道府県に事務所(事業所)を置いている際には、⑥の項目に◯を記入してください。

該当する場合は、各事務所(事業所)の従業員数に応じて、分けて課税されます。

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個人事業税の納付時期・方法

個人事業税は、前年1月1日~12月31日までの事業所得に対して課された税額を、原則8月と11月の2回に分けて納税します。8月に各都道府県税事務所や支庁から納税通知書が送られてくるため、そちらに記載の期限までに納めてください。

所得税の修正申告や更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合などは別途期限が設けられ、納税通知書に記載の日付までに納付する必要があります。

主な納付方法は以下のとおりです。

納税方法

  • 各都道府県税事務所や支庁窓口
  • 口座振替
  • コンビニエンスストア
  • クレジットカード
  • スマートフォン決済アプリ
  • 金融機関などのATM(ペイジー対応)

口座振替を利用するには、事前の申し込みが必要です。対応していない金融機関もあるため、各都道府県のWebサイトで詳細を確認してください。

出典:東京都主税局「個人事業税」

個人事業税の減免とは

特定の条件に当てはまれば、納税期限までの申請により減免を受けられる可能性があります。

東京都を例に挙げると、減免を受けられる可能性があるのは主に以下のケースです。

減免を受けられる主なケース(東京都の場合)

  • 災害による損害を被った
  • 高額な医療費の支出があった
  • 納税者本人やその扶養親族が障害者である
  • 生活保護を受けている
  • 東京都が指定する省エネルギー設備および再生可能エネルギー設備を導入した

出典:東京都主税局「個人事業税」

減免の条件は各都道府県によって異なるため、減免に当てはまる項目があるかどうかは、各都道府県のWebサイトにて確認してください。

個人事業税を経費として計上する際の勘定科目

個人事業税を納めたときは、「租税公課」の勘定科目を用いて経費に計上しましょう。たとえば、事業用口座から個人事業税5万円を納付した場合は、次のように仕訳を行います。

  
借方貸方
租税公課50,000円普通預金50,000円

なお、租税公課とは、租税(国や地方に納める税金)と公課(公共団体へ納める会費や罰金など)を納めた際に用いる勘定科目です。

【関連記事】
個人事業税の勘定科目は?経費計上の可否や仕訳方法を解説

まとめ

個人事業税は、個人が営む事業のうち、70の法定業種に対して課される地方税です。前年の事業所得に基づいて課税され、事務所や事業所を設けている都道府県に納めます。

個人事業税の税率は業種によって異なり、3~5%です。

個人事業税の申告は、事業所得を得た翌年3月15日までに行いますが、所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、別途申告する必要はありません。

納付期限は原則として毎年8・11月の2回で、支払方法は口座振替やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリなど多様です。各都道府県税事務所や支庁から納税通知書が送られてきたら、期限までに速やかに納付しましょう。

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3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

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Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

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よくある質問

個人事業税はいくらから払う?

個人事業税は、課税所得が290万円(事業を行った月数が1年未満の場合は月割額)を超えると課税されます。

詳しくは、記事内「④各種控除額を差し引く」をご覧ください。

個人事業税はいつから払う?

個人事業税は、前年1月1日~12月31日までの事業所得に基づいて課税され、原則として翌年の8月と11月の2回に分けて納付します。

たとえば、個人事業税の課税対象となる事業を2025年1月から始めた場合は、2026年8月から納付が始まります。

詳しくは、記事内「個人事業税の納付時期・方法」をご覧ください。

個人事業税の税率は?

個人事業税の税率は、業種によって3〜5%と異なります。また、個人事業税の対象となる業種は、地方税法で定められている70の業種です。

詳しくは、記事内「⑤業種ごとの税率をかける」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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