開業の基礎知識

開業届の職業欄の書き方は?具体的な記入例や注意すべきポイントを解説

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

開業届の職業欄の書き方は?具体的な記入例や注意すべきポイントを解説

個人が事業を始めるにあたって税務署に提出する開業届には、「職業」と「事業の概要」の欄があり、いずれも記入必須項目です。

これらの項目の書き方にルールはありませんが、都道府県が事業税の課税対象や税率を判断する際の参考資料となるため、第三者が見てどのような仕事内容なのかわかるようにしましょう。

本記事では、開業届の職業欄や事業の概要欄の記入例を一覧で紹介するほか、記入時の注意点などを解説します。

目次

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事業を始めたら「開業届」を出す必要がある

原則、開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内に納税地を所轄する税務署へ提出しなければなりません。開業届は、正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、書式は国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。

開業届を提出するのは、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかの所得が生じる事業を開始した人です。

開業届
出典:国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」

開業届には、以下の項目を必ず記入しましょう。

開業届で記入必須の項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 納税地
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業
  • 開業日
  • 事業の概要
  • 青色申告の承認申請の有無
  • 消費税の課税事業者選択届出の有無

国税庁のWebサイトから開業届の用紙をダウンロード・印刷して手書きする方法のほか、ダウンロードしたPDFファイルに直接入力して作成することもできます。

開業届に記入する「職業」と「事業の概要」とは

開業届には職業と事業の概要を記入する欄があります。記入方法に明確なルールはありませんが、第三者が見てどのような仕事内容なのかわかるようにサービスや商品、事業活動の内容について具体的に記入しましょう。

職業欄には、「フリーランス」や「個人事業主」など働き方の名称ではなく、自身の具体的な職業名を記入します。

職業名をどのように書けばよいかわからない方は、総務省の「日本標準産業分類」を参考に、もっとも近いものを記載しましょう。個人事業主の主な職業としては以下が挙げられます。

分類具体例
農業・林業米作農業・果樹作農業・酪農業・養豚業・養鶏業・園芸サービス業・育林業・素材生産業
漁業底びき網漁業・定置網漁業・魚類養殖業
建設業土木工事業・造園工事業・大工工事業・内装工事業・電気通信工事業
情報通信業ゲームソフトウェア業・情報処理サービス業・ポータルサイト・サーバ運営業・アニメーション制作業
運輸業・郵便業一般貨物自動車運送業・集配利用運送業・倉庫業
卸売業・小売業靴・履物卸売業・野菜卸売業・スポーツ用品小売業
不動産業・物品賃貸業不動産代理業・仲介業・貸事務所業・駐車場業
学術研究・専門・技術サービス業法律事務所・税理士事務所・デザイン業・著述家業・経営コンサルタント業・翻訳業
宿泊業・飲食サービス業旅館・ホテル・下宿業・喫茶店
生活関連サービス業・娯楽業理容業・美容業・エステティック業・ネイルサービス業
教育・学習支援業学習塾・音楽教授業・外国語会話教授業・スポーツ・健康教授業
医療・福祉あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
サービス業(他に分類されないもの)自動車一般整備業・一般機械修理業・家具修理業
出典:総務省「日本標準産業分類|大分類項目表」

たとえば、Webサイトに関するデザインを請け負う場合、職業欄には「Webデザイナー」と記入します。

職業の具体的な仕事内容


事業の概要欄には、職業欄に記入した職業の具体的な仕事内容を書いてください。Webデザイナーの場合、「Webサイトやロゴデザインの制作」などと記入します。

Webサイトやロゴデザインの制作


税務署は、開業届の職業欄と事業の概要欄から事業活動の内容を把握します。いずれも記入内容に迷ったら、管轄の税務署窓口などに相談しましょう。

「職業」と「事業の概要」の書き方と記入例

開業届の職業欄と事業の概要欄の書き方と記入例をいくつか紹介します。

職業事業の概要
キャリアコンサルタント相談業務(相談者の職業経歴の分析、キャリアプランの作成など)
講師(管理栄養士)料理教室の運営、レシピの開発
ファイナンシャル・プランナー個人の資産形成に関する相談業務、法人の税金対策に関するコンサルティング業務
家事代行サービスクライアントの依頼内容に応じて掃除・料理・洗濯・買い物など家事全般を代行

事業の概要欄は、あいまいな表現を避け具体的に記載しましょう。

確定申告の職業内容によって個人事業税が決まる

個人事業主として所得を得ると個人事業税が課されます。個人事業税の有無や税率は、確定申告書に記入した職業や事業内容に基づき決定します。

最終的な判断基準とされるのは確定申告書に記入した内容ですが、開業届の内容も参考にされることがあるため、実態に沿った内容を記入しなければなりません。

個人事業税とは

個人事業税とは、個人が事業によって得た所得に対して課される地方税です。

所得税の確定申告や住民税の申告をしているのであれば、別途、個人事業税を申告する必要はありません。確定申告時に事業税に関する事項欄に必要事項を記入することで、個人事業税の申告ができます。

個人事業税について詳しく知りたい方は、別記事「個人事業税とは?業種によって異なる税率や税額の計算方法について解説」をご覧ください。

個人事業税とは
出典:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和6年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

個人事業税の対象となる職業

個人事業税が課されるかどうかや、その税率(3〜5%)は、職業によって異なります。

以下は、東京都の場合の個人事業税の職種と税率です。

個人事業税の対象となる職業
出典:東京都主税局「個人事業税の概要(4 法定業種と税率)」

自身の事業が個人事業税の課税対象かどうかや税率については、事業を行う市町村のWebサイトや窓口で確認しましょう。

個人事業税の納税額は下記の計算式で算出します。

納税額 = {(不動産所得 ・ 事業所得※) − 事業主控除等} × 業種別税率(3%〜5%)
※青色申告特別控除前の金額

個人事業税は事業主控除として年間290万円控除できるため、所得額が290万円以下であれば個人事業税はかかりません。納めた個人事業税は、租税公課として必要経費に計上できます。

個人事業税の対象ではない職業

所得の種類によっては、個人事業税が課されないケースがあります。

個人事業税が課されないのは、主に以下の所得です。

事業税が課されない職業

  • 林業から生じる所得
  • 鉱物掘採事業から生じる所得
  • 社会保険診療報酬等にかかる所得
  • 外国での事業にかかる所得
  • 地方税法第72条の2に定める事業に該当しないものから生じる所得

出典:国税庁「手順6▶︎住民税、▶︎事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する」

地方税法上の法定業種に該当しないプログラマーや通訳、ライター、画家などは原則として、個人事業税が課されません。

ただし、実際の業務内容によっては、個人事業税が課されるケースがあります。たとえば、プログラマーが請負契約によって開発などの業務を請け負うケースでは、請負業とみなされ、個人事業税が発生します。

個人事業税の対象かどうか判断が難しい場合は、都道府県税事務所や税理士などに相談しましょう。

開業届の「職業」と「事業の概要」欄を記入する際の注意点

複数の職業を兼ねているときや、事業内容を変更する可能性があるケースでは、以下のように開業届の職業欄と事業の概要欄を記入します。

職業が複数ある場合

2つ以上の職業を兼ねているのであれば、収入が多い職業を開業届に記入します。

たとえば、「ファイナンシャル・プランナーのコンサル業務による収入がメインで、Webサイトの記事執筆による副収入もある」場合、職業は「Webライター」ではなく「ファイナンシャル・プランナー」と記入しましょう。

ただし、職業によって屋号を使い分けているのであれば、職業ごとに開業届を提出することも検討しましょう。書き方に悩む場合は、税務署や専門家にご相談ください。

事業内容に変更が生じた場合

開業届の提出が必要なのは、新たに事業を始めたときや、事業所の新設・増設・移転をおこなったときなどです。事業の内容を変更したり増やしたりするのであれば、そのつど、開業届を出し直す必要はありません。

ただし、確定申告の内容は個人事業税の有無や税率に関わるため、確定申告書の事業に関する記入欄には最新の情報を記入しましょう。

まとめ

開業届には、職業や事業の概要を記入する欄があります。

職業欄には、「フリーランス」や「個人事業主」といった働き方の名称ではなく、仕事内容を具体的に記入しましょう。事業の概要欄も、たとえばWebデザイナーであれば「Webサイトやロゴデザインの制作」など、第三者にも伝わるようにわかりやすく記入しましょう。

個人事業主が納める個人事業税の有無や税率は、確定申告の内容に基づいて決定します。そのため、職業や事業内容に変更が生じた場合、開業届の再提出は不要ですが、確定申告時には正確な情報を申告するようにしてください。

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個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

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freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届の職業の書き方は?

開業届の職業欄は、「個人事業主」や「フリーランス」など働き方の名称ではなく、「Webデザイナー」や「家事代行サービス」など具体的な職業名を記入します。

詳しくは記事内「「職業」と「事業の概要」の書き方と記入例」をご覧ください。

開業届の職業・事業の概要に記入する際のポイントは?

複数の職業がある場合、もっとも収入が多い職業を職業欄に記入しましょう。事業の概要に変更や追加があっても再提出する必要はありません。

詳しくは記事内「開業届の「職業」・「事業の概要」欄を記入する際の注意点」をご覧ください。

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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