事業を続けていると、店舗数や取り扱っている商品、サービスなどの増加や変化などで屋号を変更したいと思うこともあるでしょう。
本記事では、個人事業の屋号の変更方法について解説します。
目次
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屋号とは?
屋号とは、お店の名前など事業で使っている名前のことです。税務署に提出する開業届に屋号を記載すれば、それが屋号として受理されます。税務署に提出した家号は、毎年の確定申告時に提出する申告書や決算書に記載して申告をします。
事業をする上で、屋号を変更することはそう珍しいものではありません。そのため、いつでも好きなタイミングで屋号を変更することができます。
屋号を変更するために必要な手続き
ここからは屋号を変更するために必要な手続きを紹介します。
1.税務署への手続き
屋号を変更する場合、税務署への手続きは必要ありません。
上述したように、毎年の確定申告時に屋号を記載した書類を税務署に提出しています。屋号を変更した場合は、確定申告時に提出する申告書や決算書に変更後の屋号を記載するだけで完了です。
毎年屋号を記載して確定申告をしているので、税務署も申告書や決算書で変更を確認できます。
どうしても変更した証拠を残したい、または申告書や決算書に記載するだけでは不安な場合は、開業届を提出し直すことも可能です。開業届の「その他参考事項」に屋号変更したことを記載しましょう。
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何を書いたらいいか迷いがちな項目(職業・仕事の種類など)も、プルダウンメニューから選ぶだけで完了します。
「書類を確認する」ボタンを押すと、必要書類が控えも含めて自動でPDFに出力されます。
その際、1ページ目には提出先の税務署への宛名も記載されていますので、そのまま封筒に貼り付けて郵送すれば完了です。
プリントアウトして判子をおせば完了なので、開業届の作成から提出までの時間を大幅に削減することができます。
2.他の外部関係者への手続き
① 金融機関
屋号を変更したことで、場合によっては銀行などの金融機関への手続きをした方が良いでしょう。
ネットショップなど、不特定多数の顧客からの振込がある場合は店名と振込先の名前が違うと、顧客が不安になる可能性があります。屋号付き口座を利用している場合は名義変更をした方が取引先も安心と言えます。
また、金融機関から融資などを受けている場合は念のため担当者に屋号を変更したことを伝えておきましょう。
② 法務局
屋号を法務局に商号登記している場合は、商号変更登記をする必要があります。
基本の必要書類は、商号登記申請書と登記料3万円です。また、印鑑の届出を変更前の屋号印にしている場合は変更後の屋号印の登録が必要です。そのため、再度印鑑届出書の提出も必要です。
③ 小規模企業共済
小規模共済に加入している場合は、中小機構に届出事項変更申出書を提出して屋号の変更を知らせる必要があります。
④ 得意先や取引先へのお知らせ
得意先や取引先には、請求書や領収書などの宛先を変更してもらう必要があるため、変更したら早めにお知らせしましょう。
⑤ 飲食店などで営業許可を受けている場合
飲食店などで市区町村から営業許可を受けている場合も、屋号を変更した場合は届け出をする必要があります。
許可を得た市区町村に営業許可申請事項変更届などを提出します。他に書類が必要であったり、提出期限が決められていたりするので、あらかじめ許可を得た市区町村に確認しましょう。
屋号は何回まで変更できる?
屋号は自由に変更可能です。回数を制限するような法律や規則もありませんが、何回も変更することはおすすめできません。
金融機関からの信用も低くなる可能性もありますし、何より得意先や顧客からの評判を損なう可能性もあります。屋号を変更する場合は、慎重に行いましょう。
屋号だけでなく住所も変わる場合の手続き
屋号だけでなく住所も変わる場合の手続きも、基本は屋号の変更と同じです。しかし、その中でも税務署への提出書類が異なります。
屋号だけの変更であれば届け出は必要ないのですが、住所が変わる場合は税務署に「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。
この届け出に異動前と異動後の住所を記載し、屋号欄に変更後の屋号を記載します。また、「その他参考事項」に屋号の変更があった旨を記載します。
届出の退出期限は決まっておらず「納税地の異動があった後、遅滞なく提出」となっていますが、忘れないようにできるだけ早く提出しましょう。
まとめ
今回は個人事業の屋号の変更について解説しました。屋号は、いつでも好きなタイミングで変更することができます。
しかし、頻繁に変更すると信用を失う可能性があるので注意が必要です。また、屋号と同じくらい重要で注意を払う必要があるのが確定申告です。
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