開業の基礎知識

開業届の控えはもらえる?なくしたときやもらってないときの対応策を解説

監修 羽場 康高 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

監修 北田 悠策 公認会計士・税理士

開業届の控えはもらえる?なくしたときやもらってないときの対応策を解説

2025年1月以降、開業届の控えは税務署からはもらえなくなっています。

以前は開業届とあわせて「控え」を提出すると、収受日付印(受領印)が押なつされていましたが、DX化の一環として、2025年1月から開業届の控えには収受日付印が押なつされなくなりました。

ただし、開業届の控え以外でも事業の証明ができる方法があります。

本記事では、開業届の控えがなくても開業や事業を証明する方法や、開業届の控えを失くしたときに再発行する方法などを解説します。

目次

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開業届の控えは税務署からもらえる?

現在、開業届の控えは必要に応じて申告者自身が作成・保有し、提出年月日の記録・管理をするように求められています。

以前は、開業届とあわせてコピーを提出すると収受日付印の押なつが行われ、開業届の控えとしての保管ができました。

しかし、2025年1月からDX化の一環として、開業届を含めた申告書等の控えへの収受日付印(受領印)の押なつは行われなくなりました。

2025年1月以降は当分の間、今回の見直し内容と申告書等の提出事実の確認方法などが案内されている「リーフレット」が希望者に配布されます。

なお、開業届を郵送で提出した場合、「返信用封筒」を同封すると、日付・税務署名(業務センター名)が記載されたリーフレットが返送されます。

出典:国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」

開業届の控えがなくても開業や事業の証明はできる?

開業届の控えへの収受日付印(受領印)の押なつを廃止したことで、国税庁は金融機関などに対し、2025年1月以降は収受日付印のある申告書等の控えを求めないことを徹底するよう要請しています。

ただし、今後も以下のような場面で事業の証明が求められる可能性があります。

【事業の証明を求められる具体例】


  • 屋号付きの銀行口座を開設するとき
  • 法人用のクレジットカードを発行するとき
  • 金融機関から融資を受けるとき
  • キャッシュレス決済を導入するとき
  • 小規模企業共済へ加入するとき

ここでは、開業届の控えがない状態で事業の証明を求められた場合に、開業届の提出事実や提出年月日が確認できる方法を解説します。

e-Taxから開業届のPDFを印刷する

e-Taxで開業届を申請した場合、送信完了後に、受信通知がメッセージボックスに格納されます。受信通知からは、提出者の氏名・受付番号・受付日時などを確認できます。

受信通知から「帳票を表示する」を選択すれば、受付日時・受付番号が記載された開業届のPDFの表示・印刷が可能です。

また、受信通知から電子申請等証明書の交付も請求できます。

出典:国税庁「メッセージボックス」についてよくある質問(パソコンを利用してe-Taxソフト(WEB版)で電子申請等証明書を交付請求するにはどうしたらいいですか。)」

保有個人情報の開示請求を行う

税務署に保有個人情報の開示請求を行うことで、窓口や郵送での閲覧や写しの交付により、開業届の内容を確認できます。

開示請求は、開示請求書を税務署窓口に提出または郵送で提出する方法(手数料1件300円)のほか、e-Taxを利用したオンライン請求(手数料1件200円)も可能です。

出典:国税庁「開示請求等の手続」
出典:国税庁「e-Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について」

申告書等情報取得サービスを利用する

申告書等情報取得サービスでは、確定申告書・青色申告決算書・収支内訳書の3つを取得できます。

開業届は取得できませんが、事業の証明として上記書類のPDFファイルの取得が可能です。パソコン・スマホから、マイナンバーカードを利用して無料で取得できます。

出典:国税庁「申告書等情報取得サービス」

納税証明書の交付請求をする

納税証明書を交付請求すると、確定申告書などを提出したときの納税額や所得金額の証明書を取得できます。これにより、申告して税金を納め事業活動を行っていること、つまり事業の証明の一部として利用することが可能です。

ただし、納税証明書では提出年月日の確認はできないので注意しましょう。

交付請求は、納税証明書交付請求書を税務署窓口または郵送で提出する方法(手数料1枚400円)のほか、e-Taxを利用したオンライン請求(手数料1枚370円)も利用できます。

出典:国税庁「G-1 納税証明書の交付請求手続」

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開業届の控えを失くしたときに再発行する方法は?

2024年12月までに提出した開業届の控えを失くしたときは、以下の方法で写しなどを取得できます。

開業届の控えを失くしたときに写しなどを取得する方法

  • e-Taxで開業届を印刷する
  • 保有個人情報の開示請求で取得する

e-Taxで開業届を提出した場合は、受信通知から表示・印刷する方法が便利です。e-Taxで提出しなかった場合も、保有個人情報の開示請求で開業届の写しの交付が受けられます。

e-Taxで開業届を印刷する

e-Taxソフト(Web版)で開業届の申請をしていれば、申請後に届く受信通知から開業届の表示・印刷が可能です。

e-Taxで開業届を印刷する手順は以下のとおりです。

  1. 受信通知の「帳票を表示する」をクリック
  2. 表示したい帳票をチェックし、「帳票作成」をクリック
  3. 「帳簿イメージの表示」についてのポップアップで「はい」をクリック
  4. PDFの作成が完了した旨を示すポップアップが表示されるので「表示」をクリック
  5. PDF形式で開業届が表示される(必要に応じて印刷する)

出典:国税庁「「メッセージボックス」についてよくある質問(e-Taxソフト(WEB版)で送信した申告・申請データを表示・印刷するにはどうしたらいいですか。)」

PDF形式で表示される開業届には、受付日時と受付番号が記載されています。

保有個人情報の開示請求で取得する

保有個人情報の開示請求で開業届の写しを取得するには、以下いずれかの方法から申請をします。


  • オンライン申請(e-Tax)
  • 税務署窓口
  • 郵送

オンライン申請(e-Tax)

e-Taxで保有個人情報の開示請求を行う場合は、書面で作成した申請書をPDF形式に変換し、「イメージデータで送信可能な手続」で提出します。

手続きの流れは、次のとおりです。

  1. PDFデータを作成する
  2. e-Taxソフトで申請者情報を入力
  3. e-TaxソフトでPDFデータの組み込み・送信を行う

イメージデータで送信可能な手続検索」から、【保有個人情報開示請求書】を検索して表示し、PDFのURLをクリックすると表示・印刷ができます。

e-Tax「イメージデータで送信可能な手続検索」画面
出典:国税庁「イメージデータで送信可能な手続検索」

申請者情報の入力とPDFデータの組み込み・送信は、それぞれ以下の手順で進めます。

【申請者情報の入力】

e-Taxソフトの「作成」>「新規作成」を選択
手続きの種類:「申請・届出」を選択
税目:「その他国税関係」
「次へ」をクリック
「イメージデータで送信可能な手続」を選択し、画面に沿って入力を完了

【PDFデータの組み込み・送信】

e-Taxソフトの「作成」>「新規作成」を選択
手続きの種類:「申請・届出」を選択
税目:「その他国税関係」
「次へ」をクリック
「添付書類送付書」を選択して画面に沿って送信
出典:国税庁「イメージデータで送信可能な手続について」

税務署窓口

税務署窓口で開示請求を行う場合は、以下の書類を持参します。

  • 保有個人情報開示請求書
  • 住所・氏名などが記載されている書類

住所・氏名などが記載されている書類は、運転免許証・健康保険の被保険者証・個人番号カード・在留カード・特別永住者証明書・住民基本台帳カードのうちいずれか1点を持参してください。

なお、税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時までです(祝日および年末年始を除く)。

郵送

郵送で申請する場合は、以下の書類を同封して送付します。

  • 保有個人情報開示請求書
  • 住所・氏名などが記載されている書類
  • 住民票の写し

住民票の写しは、開示請求を行う日前30日以内に作成されたもので、個人番号が記載されていない原本に限られるので注意しましょう。

送付先となる所轄の税務署の住所は「税務署の所在地などを知りたい方」から確認が可能です。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

しかし、freee開業を活用すれば、無料ですぐに届け出の作成が完了。

また、確定申告書の作成もfreee会計を使えば、ステップに沿ってすぐに完了します。
freee開業freee会計を使って、効率良く届出を作成しましょう。

よくある質問

開業届の控えはe-Taxからオンラインでもらえる?

e-Taxの受信通知から開業届の提出内容を表示・印刷して控えとして保存することが可能です。また、e-Taxから保有個人情報の開示請求を行い、開業届の写しの交付を受ける方法もあります。

詳しくは、記事内「e-Taxから開業届のPDFを印刷する」をご覧ください。

開業届の控えをもらえないのはなぜ?

2025年1月以降、収受日付印が押なつされた開業届の控えは発行されなくなりました。したがって、控えについては必要に応じて申告者自身で作成・保有や、提出年月日の記録・管理が求められています。

詳しくは、記事内「開業届の控えは税務署からもらえる?」をご覧ください。

小規模企業共済に加入したいけど確定申告をまだしていない

小規模企業共済の加入には原則として確定申告書の提出が求められます。しかし、事業を始めたばかりで確定申告書がない場合は、開業届の提出が確認できる書類の提出が必要になる場合があります。

開業届の提出が必要になった際、以下の書類が利用可能です。

【e-Taxで開業届を提出した場合】


  • 日付・受付番号が印刷された開業届(受信通知の「帳票を表示する」から印刷が可能)
  • 日付・受付番号のない開廃業等届出書+電子申告した際の受信通知(メール詳細)
  • 都道府県税事務所に提出した収受印のある開業や廃業が確認できる公的書類
  • 事業の許認可を行う官公署に提出し承認されたことがわかる書類
  • 保有個人情報の開示請求により取得した開廃業等届出書


【書面で提出した場合】


  • 2024年12月までに従来の収受日付印の押なつがある開業届の控え

まとめ

2025年1月から、開業届を含めた申告書等の控えへの収受日付印(受領印)の押なつは行われなくなりました。国税庁は金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関などに対し、収受日付印のある申告書等の控えを求めないよう要請しています。

事業の証明が必要なときは、e-Taxの受信通知からの印刷、保有個人情報の開示請求、申告書等情報取得サービス、納税証明書の交付請求などで対応が可能です。

開業届の控えを失くした場合は、e-Taxの受信通知から印刷する方法があります。また、税務署に保有個人情報の開示請求をして再発行することもできます。

場面に応じて、必要な書類の取得などを行っていきましょう。

監修 羽場康高(はば やすたか) 社会保険労務士・1級FP技能士・簿記2級

現在、FPとしてFP継続教育セミナー講師や執筆業務をはじめ、社会保険労務士として企業の顧問や労務管理代行業務、給与計算業務、就業規則作成・見直し業務、企業型確定拠出年金の申請サポートなどを行っています。

監修者 羽場康高

監修 北田 悠策(きただ ゆうさく)

神戸大学経営学部卒業。2015年より有限責任監査法人トーマツ大阪事務所にて、製造業を中心に10数社の会社法監査及び金融商品取引法監査に従事する傍ら、スタートアップ向けの財務アドバイザリー業務に従事。その後、上場準備会社にて経理責任者として決算を推進。大企業からスタートアップまで様々なフェーズの企業に携わってきた経験を活かし、株式会社ARDOR/ARDOR税理士事務所を創業。

北田 悠策

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