開業の基礎知識

開業届と屋号の基礎知識!屋号を付ける際のポイントと注意点

開業届と屋号の基礎知識!屋号を付ける際のポイントと注意点

開業届を提出する際に記入する「屋号」。

屋号は必須ではありませんが、個人事業主として事業を行っていく上で、顧客や取引先からの信用獲得や、屋号名義で銀行口座を開設することができるといったメリットがあります。

また個人事業主としての自覚が増し、自身のモチベーションを上げる効果も期待できるでしょう。今回の記事では、知っていると役立つ開業届と屋号の基礎知識についてご紹介していきます。

目次

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そもそも屋号(やごう)とは?

屋号とは、会社でいう社名に相当します。

個人事業主の場合は、事業名や店舗名として使用されます。一方、芸能人や作家などが使うペンネームを「雅号(がごう)」と呼びます。

屋号と雅号の違いは、屋号が事業名や店舗名を表すのに対し、雅号は商売上の個人名を表すという点です。

しかし、税務署や市区町村に提出する書類には、屋号を記入する欄しかないことが多いので、実際には屋号と雅号を同一にして屋号として使うことが多くなっています。

なお、必ずしも個人事業主に屋号が必要なわけではありません。

屋号又は雅号とは、個人事業者の方が使用する商業上の名のことです。
よって、個人事業者の方においては、商店名等を入力してください。
雅号とは、著述家、画家、書家、芸能関係者などが本名以外につける別名のことです。
引用:国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-屋号・雅号の入力について


屋号付き口座は、「楽天銀行」や「PayPay銀行」などのネットバンクの他、「三菱UFJ銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」などのメガバンクでも開設可能です。また、「ゆうちょ銀行」であれば屋号のみでの口座開設が可能です。

プライベートと事業用の銀行口座を別にしておけば、お金の流れが明確になりますし、確定申告の際にも非常に便利です。

また、領収書や請求書、見積書なども、屋号を宛名にすると管理がしやすくなりますし、名刺に屋号を記載することで相手に自分の事業内容をわかりやすく印象付けることができます。

もちろん、屋号を持たずに個人名で事業を行うことも可能です。

しかし、個人名だけであれば、顧客や取引先に不安な思いをさせてしまう可能性もゼロではありません。ビジネスで信用を勝ち取ることは成功への近道です。社会的信用を得るためにも、屋号を付けておいて損はありません。

<屋号を使うシーン>
・事業用の銀行口座の開設
・名刺
・領収書
・請求書
・見積書
・契約書
・お店の看板 など

開業届と屋号

税務署に開業を知らせる開業届には、以下の部分に屋号を記載する欄があります。開業届を書くときに初めて屋号の存在を知る方もいるようです。

個人事業の開業・廃業等届出書
(画像の出典:国税庁『個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)』)

前述したように、個人名で活動したい場合、屋号は無理につける必要はありません。そのため、屋号を空欄で提出することもできます。

すぐに屋号が思いつかない場合は、開業届の提出時は空欄にしておき、次回の確定申告の際に記載するということでも問題ありません。

しかし、開業届に屋号を記載すると、屋号付きで事業の銀行口座を作れるというメリットがあります。そのため、屋号付き口座を使用したい場合は、前もって屋号を決めてから開業届を提出するようにしましょう。

次は、屋号の付け方に関するポイントをご紹介します。

印象に残る屋号のポイント

屋号は、発音しやすく、誰にでもわかりやすいものにすると良いでしょう。

発音が難しかったり、長すぎたりすると、電話で顧客や取引先に正確に伝わらなかったり、書類に書くときや印鑑を作成するときにバランスが悪くなってしまいます。

また、どのような事業を行っているのかがイメージしやすく、印象に残るものが効果的です。顧客や取引先の印象に残ることで、ビジネスチャンスが広がるかもしれません。情報が氾濫しているこの世の中で、屋号で事業を印象づけることは重要です。

例えば、「○○デザイン」や「○○美容室」などは、どのような業種かとてもわかりやすいです。また、主力となるサービスや商品を屋号にし、何を取り扱っているのかすぐに認識してもらうという手もあります。

シンプルでわかりやすい屋号にすることが、誰にでもすぐに覚えてもらえる一番の方法です。

    お店の屋号例
  • ○○屋
  • ○○堂
  • ○○工房
  • ○○商店
  • ○○本舗
  • ○○ベーカリー
  • ○○サロン
  • ○○家
    事務所系の屋号例
  • ○○オフィス
  • ○○事務所
  • ○○院
  • ○○舎
  • ○○ラボ
  • ○○企画
  • ○○チーム
  • ○○スタジオ
  • ○○制作
  • ○○塾

開業届に書いた屋号は、あとから変更できる

屋号の変更は後からでも可能です。屋号の変更はとくに届け出の必要はなく、確定申告の際に新しい屋号を記入するだけでOKです。

業種が変わってしまったり、現在の屋号に違和感を感じたりした場合は、変更してみるのもよいかもしれません。

しかし、せっかく覚えてもらった屋号を顧客や取引先に覚え直してもらうのは相手にとって面倒なので、流行り廃りがなく、いつまでも使える屋号を登録しておくのがベストです。

また、複数の屋号を持つことも可能なので、事業が増えた分だけ屋号を増やすという手もあります。

屋号をつける際の注意点

個人事業主の場合、「○○会社」「○○法人」などの屋号を使うことはできません。「会社」や「法人」という名称は、法務局に登記をした法人格を持っている法人にしか使用できないからです。

なお、「○○銀行」や「○○証券」のように、法律で定められた特定の業種の名称を使用することも禁止されています。

また、既に存在する屋号を使用することも可能ですが、できるだけ避けた方が無難です。さらに、商標登録されている商号と同一の場合は、会社法などの法律に触れる可能性もある他、思わぬトラブルに発展してしまうリスクもありますので十分に注意しましょう。仮に商標登録されていなくても、同じ市区町村で同じ名前を使用していると、顧客や取引先から誤解を受ける可能性があります。

屋号をつける際には、インターネットなどで同じ名称がないか確認することをお勧めします。
商号を調べるには、「国税庁法人番号公表サイト」を利用すると便利です。

国税庁法人番号公表サイト

また、商標登録されている名称を調べるには、「特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]」で商標検索するとよいでしょう。

特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]

予めホームページを立ち上げようと考えている方は、ドメイン名と屋号が同じであればわかりやすいので、ドメイン名が使えるかどうかを確認してから決めた方がよいでしょう。

ドメイン名を調べるには、JPRSが提供するドメイン名登録情報検索サービス「JPRS WHOIS」が便利です。

開業届を出して屋号を登録しよう!

ここまで屋号について説明してきましたが、屋号を登録するためには開業届を提出する必要があります。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードすることもできますし、税務署で受け取ることもできます。

freee開業なら、税務署に行かずに開業届をかんたんに作成

個人事業を始める際には「開業届」を、青色申告をする際にはさらに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。 記入項目はそれほど多くはありませんが、どうやって記入したらいいのかわからないという方も多いと思います。

そこでおすすめなのが「freee開業」です。ステップに沿って簡単な質問に答えていくだけで、必要な届出をすぐに完成することができます。

freee開業で作成可能な5つの届出

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

freee開業の使い方を徹底解説

freee開業を使った開業届の書き方は、準備→作成→提出の3ステップに沿って必要事項を記入していくだけです。

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Step1:準備編

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準備編では事業の基本情報を入力します。迷いやすい職業欄も多彩な選択肢のなかから選ぶだけ。


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事業の開始年月日、想定月収、仕事をする場所を記入します。
想定月収を記入すると青色申告、白色申告のどちらが、いくらお得かも自動で計算されます。

Step2:作成編

次に、作成編です。


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申請者の情報を入力します。
名前、住所、電話番号、生年月日を記入しましょう。


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給与を支払う人がいる場合は、上記のように入力をします。
今回は準備編で「家族」を選択しましたので、妻を例に記入を行いました。


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さらに、見込み納税金額のシミュレーションも可能。
※なお、売上の3割を経費とした場合の見込み額を表示しています。経費額やその他の控除によって実際の納税額は変化します。

今回は、青色申告65万円控除が一番おすすめの結果となりました。

Step3:提出編

最後のステップでは、開業に必要な書類をすべてプリントアウトし、税務署に提出します。


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入力した住所をもとに、提出候補の地区がプルダウンで出てきます。地区を選ぶと、提出先の税務署が表示されますので、そちらに開業届けを提出しましょう。


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届け出に関する説明とそれぞれの控えを含め、11枚のPDFが出来上がりました。印刷し、必要箇所に押印とマイナンバー(個人番号)の記載をしましょう。

郵送で提出したい方のために、宛先も1ページ目に記載されています。切り取って封筒に貼りつければ完了です。

いかがでしょう。
事業をスタートする際や、青色申告にしたい場合、切り替えたい場合など、届出の作成は意外と煩雑なものです。

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確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。どちらを選択するにしても、期限までに正確な内容の書類を作成し申告しなければいけません。

確定申告書を作成する方法は手書きのほかにも、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用するなどさまざまですが、会計知識がないと記入内容に悩む場面も出てくるでしょう。

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