人事労務の基礎知識

高年齢雇用継続給付金とは?受給要件・支給額の計算方法・2025年改正点をわかりやすく解説

高年齢雇用継続給付金とは?受給要件・支給額の計算方法・2025年改正点をわかりやすく解説

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用などで賃金が大きく下がった方の収入を補い、働く意欲の継続を支援する雇用保険の給付制度です。

定年後も現役並みに働きたいと考えていても、現実は給与が3〜5割ほど減少してしまうケースが少なくありません。この給付金は、そんな収入の幅を小さくする重要な役割を担っています。しかし、2025年4月から高年齢雇用継続給付金の支給率が引き下げられるなど、制度は今まさに大きな転換期を迎えているのです。

本記事では高年齢雇用継続給付金について、2026年現在の最新情報を踏まえ、自分がいくらもらえるのか、年金がどれくらいカットされるのかなど、受給前に必ず知っておくべきポイントを解説します。

目次

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高年齢雇用継続給付金とは

高年齢雇用継続給付金とは、60歳以降に再雇用などで賃金が大きく下がった方の収入を補い、働く意欲の継続を支援する雇用保険の給付制度です。

60歳到達時の賃金と比べて60歳以降の各月の賃金が75%未満に低下した場合、その差額の一部を補う形で支給されます。60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者が対象となります。

この給付金が導入された背景としては、高齢者の就業継続を支援し、深刻な人手不足が続く社会においてベテラン人材の確保を促すためです。

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い

この制度には、再雇用の形態によって高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金という2つの種類があります。


種類高年齢雇用継続基本給付金高年齢再就職給付金
対象者同じ会社でそのまま働き続ける方離職して失業保険を受けた後に再就職した方
主な条件基本手当(失業保険)を受給していない失業保険の支給残日数が100日以上ある
支給期間60歳到達月から65歳到達月まで支給残日数に応じて最長1年または2年

基本的には同じ会社で定年後も働く場合は基本給付金、別の会社へ再就職した場合は再就職給付金になります。

高年齢雇用継続給付金の受給要件と支給期間

高年齢雇用継続給付金の給付を受けるためには、加入期間や賃金の低下率などの条件を満たす必要があります。

ここでは、具体的な受給要件や受給期間について解説します。

受給要件

共通する主な要件は以下のとおりです。

  • 雇用保険の被保険者期間が通算で5年以上あること
  • 60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満に下がっていること
  • 支給対象月の賃金が支給限度額(2025年8月以降は38万6,922円)を超えないこと

基本給付金の場合は、60歳以降も失業保険をもらわずに継続して働くことが条件となります。一方で再就職給付金の場合は、失業保険の残り日数が100日以上残っている状態で再就職し、かつ再就職手当を受けていないことが条件です。

支給期間

基本給付金は、原則として60歳に達した月から65歳に達する月まで受け取ることができます。

これに対して再就職給付金は、再就職した日の前日における失業保険の残日数によって期間が変わります。200日以上残っていれば最長で2年間、100日以上200日未満であれば最長で1年間です。ただし、いずれも65歳になる月で終了します。

高年齢雇用継続給付金の支給額の計算方法

高年齢雇用継続給付金で支給される金額は、現在の給与が60歳時と比べてどれくらい下がったかによって決まります。

ここでは、高年齢雇用継続給付金の支給率と計算式、具体的な計算例を解説します。

支給率の仕組みと計算式

2025年4月の「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行以降、高年齢雇用継続給付金の最大支給率は10%となっています。

支給額の計算は、以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付金支給額 = 支給対象月の賃金 × 支給率

支給率は、以下のように賃金の低下率に応じて変動します。


賃金の低下率支給率
低下率が64%以下の場合一律で賃金の10%を支給
低下率が64%超から75%未満の場合低下率に応じて10%から0%の間で減少
(スライド式)
低下率が75%以上の場合支給なし

なお、ボーナス(賞与)は計算の対象に含まれず、毎月の決まった賃金のみが対象です。

高年齢雇用継続給付金の計算例

2025年4月以降に60歳を迎えた方の新基準で、高年齢雇用継続給付金の計算を2つのケースに分けてシミュレーションします。

例1. 賃金が大きく下がったケース(最大支給)

ここでは60歳時点の月給が30万円、再雇用後の月給18万円で、再雇用後に賃金が大きく下がったケースでシミュレーションします。

まず、現在の賃金が60歳時と比べて何%まで下がったかという低下率を計算します。

賃金の低下率 = 180,000円 ÷ 300,000円 × 100 = 60%

低下率が64%以下となるため、適用される支給率は最大支給率の10%です。支給額は、以下で計算します。

高年齢雇用継続給付金支給額 = 180,000円 × 0.1 = 18,000円

これにより、毎月1万8,000円が支給されることになります。

例2. 賃金の低下が緩やかなケース(スライド式)

次に60歳時点の月給が30万円、再雇用後の月給21万円で、再雇用後に賃金が緩やかに下がったケースでシミュレーションします。

例1と同様に低下率を算出します。

賃金の低下率 = 210,000円 ÷ 300,000円 × 100 = 70%

この70%という数字は、最大支給の基準である64%を超えていますが、支給終了ラインである75%よりは低い状態です。この64%以上75%未満という範囲に該当する場合、支給率は10%から0%の間で、低下率に応じてなだらかに減っていくスライド式の計算を適用します。

スライド式における支給率の計算式は、厚生労働省によって以下のとおり定められています。

支給率 = - 10 / 11 × 低下率 + 7.5 / 11

この計算式にあてはめると、低下率70%のときの支給率は約4.54%となります。

支給率 = ( - 10 / 11 × 0.7+ 7.5 / 11 )× 100 = 4.54%

以上より、この場合の高年齢雇用継続給付金支給額の算出方法は以下のとおりです。

高年齢雇用継続給付金支給額 = 210,000円 × 0.0454 = 9,534円

このように、賃金の低下が緩やか(低下率が75%に近い)ほど、サポートとして受け取れる金額も少なくなっていく仕組みとなっています。

高年齢雇用継続給付金の変更点と影響

2025年4月1日に施行された「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、制度の大きな見直しが行われました。これから60歳を迎える方にとっては、これまでよりも支給額が抑えられる形となっており、2026年現在の受給現場では新旧2つのルールを正確に区別することが欠かせません。

ここでは、具体的な改正点とその影響について解説します。

雇用保険法改正に伴う支給率の引き下げ

今回の法改正におけるもっとも重要な変更点は、給付率の上限が従来の15%から10%へと引き下げられたことです。あわせて、最大支給率が適用される賃金低下率のラインも、これまでの61%以下から64%以下へと変更されました。

この新しいルールは、改正法の施行日である2025年4月1日以降に60歳を迎えた方に適用されます。一方で、それより前に60歳に達していた方については、経過措置として従来の15%を上限とする旧基準がそのまま引き継がれます。

改正前後の支給額比較

雇用保険法の改正によって、具体的にどれくらい支給額が変わるのか、月給20万円(低下率60%)の方を例に比較してみましょう。


基準支給額
改正前の旧基準(上限15%)月額30,000円
改正後の新基準(上限10%)月額20,000円

上記のとおり、改正前後を比較すると年間12万円の減収となります。この減額分をどう補うかが、2026年現在のシニア世代にとっての切実な課題となっています。

将来的な制度の廃止に向けた動き

今回の法改正による支給率の引き下げは、将来的な制度の廃止を見据えた段階的な縮小の一環だと考えられます。政府は現在、企業に70歳までの就業機会確保を求めており、雇用保険による個別の補填ではなく、企業が自前でシニア世代の待遇を整えるべきという方針を打ち出しています。

すでに段階的な縮小が始まっており、今後もさらなる見直しが行われる可能性が高い状況です。現在の50代以下の方々が60歳になる頃には、制度自体がなくなっている可能性も否定できません。給付金に頼りすぎないキャリア形成や、自力での資産形成を今のうちから考えておくことがますます重要になっています。

高年齢雇用継続給付金を受給するメリット

高年齢雇用継続給付金制度を利用することで、定年後の生活設計には大きなプラスの影響があります。

ここでは、高年齢雇用継続給付金を受給するメリットを紹介します。

賃金減少分を補填して生活水準の急落を防げる

60歳で定年を迎えたあと、再雇用という形で働き続ける方も少なくありません。

しかし、再雇用後の給与は現役時代の半分程度まで下がるケースも珍しくありません。高年齢雇用継続給付金は、激減してしまった手取りを従来の手取り額に可能な限り近づけるといったクッションのような役割を果たします。

2025年の改正で支給率は最大10%に下がりましたが、それでも毎月数万円単位のプラスアルファがあるのとないのでは、日々のゆとりが大きく変わります。とくに住宅ローンの支払いが残っている方や、老後資金の取り崩しを少しでも遅らせたい方にとって、非常に心強い現金収入となるのです。

老齢厚生年金と原則として併用ができる

高年齢雇用継続給付金は、原則として在職老齢年金とあわせて受給することが可能です。

とくに2025年の改正以降、在職老齢年金の支給停止が始まる基準額は51万円となっています。これにより給与と年金をしっかり稼ぎつつ、さらに雇用保険から給付金を受け取るといった多層的な収入設計ができるのです。働く意欲が高い方ほど、複数の収入源を組み合わせるメリットを享受しやすくなっています。

ただし、併用にあたって年金の受取額が減らされるという調整ルールがある点に注意が必要です。併用することでトータルの手取りがどう変化するのか、具体的な減額の仕組みについては、「高年齢雇用継続給付金と老齢厚生年金の関係」で後述します。

企業にとっても高齢人材を確保しやすくなる

高年齢雇用継続給付金を受給することのメリットは、従業員だけでなく会社側にも及びます。企業は人件費を抑えつつ、長年培われた高度なスキルやノウハウを持つベテラン人材を雇用し続けることが可能です。

国が賃金の一部を補填してくれるような仕組みであるため、会社としても「国からのサポートがあるから安心して働き続けてほしい」という提案がしやすくなります。結果として、従業員と企業の双方にとって良好な雇用関係を維持する助けとなります。

高年齢雇用継続給付金を受給する際の注意点

前述のように、高年齢雇用継続給付金の受給にはメリットが多い一方で、複雑な調整ルールや将来的な不安といった見逃せないポイントもあります。

ここでは、高年齢雇用継続給付金を受給する際の具体的な注意点を解説します。

老齢厚生年金の一部がさらなる支給停止につながる

受給するうえでもっとも注意すべきなのが、年金との併給調整です。在職しながら年金を受け取る場合、雇用継続給付金を受給することで、本来もらえるはずの年金がさらにカットされてしまいます。

2025年4月以降に60歳になった方は、標準報酬月額の最大4%相当額が年金から差し引かれます。

また、給付金でもらえる額と年金で引かれる額を天秤にかけたとき、トータルの手取りが数百円しか変わらないケースも少なくありません。制度を利用する前に、必ず総額で損をしていないかといった確認が不可欠です。

ほかの給付金と併用することができない

雇用保険の制度には、ほかにも魅力的な給付金がありますが、複数を同時にもらうことはできません。

たとえば、再就職した際にもらえる再就職手当や、子や孫の世話などで利用する育児休業給付金、家族の介護で仕事を休む際の介護休業給付金などが該当します。もしこれらの受給を検討している場合は、どちらがより家計にとってプラスになるかを慎重に比較検討しましょう。

2ヶ月ごとに発生する申請手続きが煩雑である

高年齢雇用継続給付金は、一度申請すれば終わりというわけではありません。原則として2ヶ月ごとに、その期間の賃金実績を報告し、繰り返し申請を行う必要があります。

実務上は会社が手続きを代行してくれるケースがほとんどですが、提出が遅れたり書類に不備があったりすると、本来もらえるはずの給付が止まってしまうリスクがあります。自分でも申請月を把握し、給与明細と照らし合わせながら管理する手間が生じることに注意が必要です。

2025年改正により実質的なサポートが縮小している

前述のとおり、2025年4月1日以降に60歳になる方から、支給率の上限が15%から10%へと引き下げられました。これは単なる数字の変化以上に、将来的な制度の廃止に向けた段階的な縮小を意味しています。

今の60代前半の方々はまだ受給できますが、現在の50代以下の方々が60歳になる頃には、制度自体がなくなっている可能性も否定できません。今のうちに、給付金に頼りすぎないキャリア形成や、自力での資産形成を考えておく必要があります。

高年齢雇用継続給付金と老齢厚生年金の関係

働きながら年金をもらう場合、給付金の影響で年金額が調整される点に注意が必要です。

在職老齢年金制度による年金調整

2026年3月現在、賃金と年金の合計が月51万円を超えると、超えた分の半額の年金が支給停止されます。なお、2026年4月からはこの基準額が月65万円へ引き上げられる予定です。これにより年金の受取額が減少しにくくなり、高齢者がより稼ぎやすい環境へと変わります。

高年齢雇用継続給付金による年金の追加停止

高年齢雇用継続給付金を受給すると、前述の調整に加えて以下のとおり年金がさらに差し引かれます。


対象者減少率
2025年4月以降に60歳になった方標準報酬月額の最大4%分減少
2025年3月以前に60歳になった方標準報酬月額の最大6%分減少

給付金をもらうことで得られる収入と年金の減額分を天秤にかけ、トータルでいくら手元に残るかを計算しておきましょう。

高年齢雇用継続給付金の申請に必要な書類

高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として従業員本人ではなく、会社がハローワークに対して行います。手続きをスムーズに進めるためには、会社側が用意する書類だけでなく、本人が用意すべき情報もいくつかあります。

ここでは、高年齢雇用継続給付金の申請に必要な書類を紹介します。

雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

これは60歳になった時点での給与をハローワークに登録するための非常に重要な書類です。高年齢雇用継続給付金は、60歳時の給与と比べてどれだけ下がったかを基準に計算するため、この証明書がすべての土台となります。

具体的には、60歳に到達する直前6ヶ月分の賃金や支払基礎日数を記入し、当時の給与水準を確定させます。もし定年退職後に別の会社へ再就職して高年齢再就職給付金を申請する場合は、離職時の賃金を証明する離職票がこの代わりとなります。

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・初回支給申請書

受給資格があるかどうかをハローワークに判定してもらうための確認票と、実際に1回目のお金を受け取るための申請書がセットになった書類です。

ここには給付金を振り込んでほしい本人名義の銀行口座を記載する欄があります。通帳のコピーやキャッシュカードの写しをあわせて提出することで、振込先の間違いを防ぎます。基本的には初回のみ口座登録を行えば、2回目以降の申請で再度記入する必要はありません。

賃金台帳・出勤簿・雇用保険被保険者証など

賃金台帳・出勤簿・雇用保険被保険者証などは、実際に賃金が下がっていることや、その月に何日働いたのかといった事実を裏付ける資料です。

ハローワーク側はこれらの書類をチェックして、残業代などで一時的に給与が上がって支給限度額を超えていないか、あるいは欠勤などで支払基礎日数が11日を下回っていないかなどを厳密に確認します。また、本人確認のためにマイナンバーカードの写しや、運転免許証のコピーが必要になる場合もあります。

高年齢雇用継続給付金の申請の流れ

高年齢雇用継続給付金の申請は一度出せば終わりではなく、60歳から65歳になるまで2ヶ月に一度というペースで繰り返していく息の長い手続きです。

ここでは、具体的な申請の流れを解説します。

STEP1. 60歳到達時の受給資格を確認する

まずは、給付額を計算するための土台を作る作業です。従業員が60歳の誕生日を迎えたら、原則としてその後速やかにハローワークへ賃金証明書を提出します。

この段階ではまだお金は振り込まれませんが、あらかじめ60歳時点の賃金を登録しておくことで、その後の給与低下を正しく判定できるようになります。多くの会社では、このあとの「2. 初回の給付金を受け取るための支給申請を行う」とまとめて手続きを行うことが一般的です。

STEP2. 初回給付金を受け取るための申請を行う

受給資格が確認され、実際に給料が下がった状態での勤務が1ヶ月から2ヶ月経過したタイミングで、初めてのお金を受け取るための申請を行います。

この初回申請には期限があり、最初に給付の対象となる月の初日から数えて4ヶ月以内に手続きを完了させなければなりません。この期限を過ぎると、さかのぼって受給することが難しくなるため、会社の担当者はとくに注意が必要です。この申請が通ると、ハローワークから本人宛に支給決定通知書が届き、指定した銀行口座へ初めての給付金が振り込まれます。

STEP3. 2ヶ月ごとに定期的に申請を行う

無事に初回の支給が始まったあとは、2ヶ月に一度のペースで定期的な申請を繰り返します。ハローワーク側から「あなたの申請月は○月と○月です」というようにあらかじめ指定されるため、そのスケジュールに従って直近2ヶ月分の賃金実績を報告しましょう。

なお、現在は多くの企業で電子申請が導入されているため、以前よりも振込までのスピードは上がっています。電子申請においても、2ヶ月分の給与が確定してから申請し、その約1週間後に振り込まれるというサイクルは変わりません。65歳になるまでこのサイクルを遅滞なく回し続けることが、受給を途切れさせないためのポイントです。

企業が取るべき対応と実務上のポイント

企業側にとっても、高年齢雇用継続給付金は「単なる事務手続き」ではなく、熟練したシニア人材のモチベーションを左右する重要な経営課題です。2025年の改正によって給付額が減ったことで、従業員の不満や誤解を招かないよう、より丁寧な実務対応が求められています。

ここでは、企業が取るべき具体的な対応策を詳しく解説します。

従業員への丁寧な制度説明と個別面談を実施する

従業員にとって、60歳以降の収入がどう変化するかは最大の関心事です。しかし、この給付金の仕組みは複雑で、さらに年金が一部差し引かれるルールまで絡んでくるため、正しく理解できている人は多くありません。

企業は、従業員が60歳を迎える数ヶ月前から個別面談の場を設け、現在の給与予測に基づいた具体的なシミュレーションを提示することをおすすめします。とくに「2025年4月以降に60歳になった方は支給率が10%に下がること」や「給付金をもらうことで年金の受取額が減る可能性があること」などについては正確な情報を伝えることが後のトラブルを防ぐ鍵となります。

2025年改正の内容を反映させた賃金設計と条件提示を心がける

2025年の「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行によって、国からの補填額は最大15%から10%へと縮小しました。これは従業員から見れば、実質的な手取り収入の減少を意味します。

企業としては従来の再雇用条件をそのまま維持するのではなく、賃金体系そのものを見直す検討が必要です。たとえば、給付金の減少分を補うように基本給を少し底上げしたり、成果に応じた手当を新設したりすることで、意欲的なシニア人材の離職を防ぐことができます。

また、10%の最大支給率が適用される「賃金低下率64%以下」という基準を意識した給与設定を行うなど、制度の枠組みを最大限に活かした条件提示が実務上のポイントです。

クラウド活用によって申請の効率化とミス防止を図る

高年齢雇用継続給付金の申請は、原則として2ヶ月ごとに繰り返し行う必要があるため、手作業による管理には限界があります。申請期限を過ぎると、その期間分の給付金が受けられなくなる場合もあり、従業員にとっては本来受給できたはずの数十万円単位の給付を逃すおそれがあります。また、申請漏れが企業側の手続き不備によるものであった場合、従業員とのトラブルや補償を求められるリスクにつながる可能性も否定できません。

2026年現在、一部の主要なクラウド型人事・給与ソフトや労務管理システムでは、高年齢雇用継続給付の申請機能に対応しています。こうしたツールを導入し、支給額計算や申請手続きを一元管理することで、申請漏れや計算ミスの発生リスクを低減する体制を整えられます。

まとめ

高年齢雇用継続給付金は、定年後の収入ダウンを補うための制度ですが、2025年4月以降に60歳に到達する方については、法改正により給付率の上限が従来の15%から10%へと引き下げられ、補填額も小さくなります。

一方で、2026年4月からは在職老齢年金の支給停止基準額が月51万円から65万円へ引き上げられる予定であり、一定の範囲内の収入であれば、働きながら年金を全額受け取りやすい環境が整いつつあります。

目先の給付金だけでなく、在職老齢年金の停止・税金・社会保険料を含めた総収入でシミュレーションを行い、自分にとって最適な働き方を検討することが重要です。まずは会社の担当部署やハローワーク、年金事務所などに相談し、自分自身のケースで高年齢雇用継続給付や年金がそれぞれいくら受給できるのかを確認することから始めてみてください。

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よくある質問

高年齢雇用継続給付金は具体的にいくらもらえる?

現在の月給に支給率(最大10%)を掛けた金額です。賃金低下率が64%以下のときに最大額となります。

具体的な計算例は、記事内の「高年齢雇用継続給付金の支給額の計算方法」をご覧ください。

2025年の法改正で、以前から受給している人も高年齢雇用継続給付金の給付額は変わる?

変わりません。改正法が施行された2025年4月1日よりも前に60歳に達していた方は、引き続き最大15%の旧基準が適用されます。

詳しくは、記事内の「高年齢雇用継続給付金の変更点と影響」で解説しています。

高年齢雇用継続給付金を受給すると、老齢厚生年金は必ず減額される?

給付金を受けると、標準報酬月額の最大4%(旧基準の方は6%)相当の年金が追加で停止されます。ただし、賃金と年金の合計が一定額以下の場合は、停止されないケースもあります。

詳しくは、記事内の「高年齢雇用継続給付金と老齢厚生年金の関係」をご覧ください。

参考文献

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