人事労務の基礎知識

労働条件通知書と雇用契約書の違いとは?兼用の方法や法改正の注意点を解説

労働条件通知書と雇用契約書は一見似ていると思われがちな書類ですが、法律上の性質がまったく異なります。しかし、実務においては効率化とリスク管理の観点から「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一括管理するのが一般的です。

本記事では労働条件通知書と雇用契約書の違いから、2つを兼用する方法、そして最新の法改正への対応策まで、わかりやすく解説します。

目次

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労働条件通知書とは

労働条件通知書は、会社(使用者)が労働者に対して、賃金や労働時間などの労働条件を知らせるための書類です。特徴は以下のとおりです。

根拠法労働基準法第15条
義務の主体会社側
性質一方的な「通知」

労働基準法では、労働契約の締結時に一定の労働条件を書面(または本人が希望した場合は電子メール等)で明示することが義務付けられています。これに違反すると罰則があるため、会社にとって労働条件通知書は必ず発行しなければならない書類です。

雇用契約書とは

一方の雇用契約書は、会社と労働者が労働条件について「合意したこと」を証明する書類です。特徴は以下のとおりです。

根拠法労働契約法、民法
義務の主体労使双方(合意形成)
性質双方向の「契約」

雇用契約書自体は労働基準法で作成が義務付けられているわけではありません。そのため、口頭での合意でも契約は成立します。しかし、両社間での後々のトラブルを防ぐために、証拠として作成するのがビジネス上の常識となっています。

【比較表】労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書の違いは、下表のとおりです。

労働条件通知書は「行政(国)への義務」としての側面が強く、雇用契約書は「従業員との関係構築・リスクヘッジ」としての側面が強いといえるでしょう。

比較項目労働条件通知書雇用契約書
主な目的労働条件の明示(法律義務の履行)労働条件の合意(トラブル防止)
作成義務あり(労働基準法)なし(任意だが作成が推奨される)
交付のタイミング労働契約の締結時(入社時)労働契約の締結時(入社時)
署名・捺印不要(会社が一方的に渡すもの)必要(労使双方が合意の証として署名)
罰則30万円以下の罰金(未交付の場合)なし(ただし立証が困難になるリスク)
保管期間5年間(当面の間は3年間)5年間(当面の間は3年間)

労働条件通知書と雇用契約書の両方が必要な理由

法的には労働条件通知書だけで足りるにもかかわらず、実務上は労働条件通知書と雇用契約書の両方の機能を備えた書類を作成する必要があります。その理由について解説します。

後のトラブルを防ぐリスクヘッジになる

労働基準法第15条に基づき、会社側には後述する「絶対的明示事項」「相対的明示事項」について明示する義務があります。

これらを通知しないまま働かせた場合、労働基準監督署の是正勧告の対象となり、悪質な場合は罰金刑が科されます。労働条件通知書は、この法定義務をクリアするために必要不可欠なものです。

しかし、労働条件通知書は会社が渡すだけの一方的な書類であるため、最悪の場合、従業員が「そんな書類はもらっていない」「中身を承諾していない」と主張する余地が残ります。

ここで力を発揮するのが雇用契約書です。 従業員の署名・捺印がある雇用契約書があれば、その内容に本人が同意したという揺るぎない証拠になります。残業代の計算根拠や退職時のルールなどで争いになった際、合意済みの署名があるかないかで、裁判や労働審判での勝率が大きく変わるためです。

助成金申請や銀行融資が発生した際に有利

労働条件通知書と雇用契約書は、会社経営の側面からも重要です。たとえば、厚生労働省の各種助成金(キャリアアップ助成金など)を申請する場合、適切な労働条件通知書や雇用契約書の写しが提出必須要件となっていることがほとんどです。不備がある場合、助成金は受け取れません。

また、銀行から融資を受ける際や将来的なM&A、IPO(株式公開)を検討している場合、労務管理が適切に行われているかのエビデンスとして、これらの書類が厳格にチェックされる可能性があります。

労働条件通知書 兼 雇用契約書としてまとめる方法

「通知」と「契約」の機能を一つの書類に集約したものが、「労働条件通知書 兼 雇用契約書」です。現在、コンプライアンスを重視する多くの企業がこの形式を採用しています。

2つの書類を兼用するメリット

労働条件通知書と雇用契約書を兼用する最大のメリットは、作成コストの削減と情報の整合性が保たれる点です。本来別々の書類を作成すると、基本給や手当の額に転記ミスが起きやすく、法的効力に疑義が生じるリスクがあります。兼用書類であれば一回の入力で済み、ミスを物理的に排除できます。

また、従業員にとっても受け取った条件と合意した内容が1枚に集約されているため、自身の権利と義務を把握しやすく、入社時の事務手続きに対する満足度や安心感の向上にも寄与します。

兼用書類にするために必要な項目と形式

兼用書類を構成する際は、タイトルを「労働条件通知書 兼 雇用契約書」と明記し、労働基準法第15条が定める「絶対的明示事項」をすべて網羅する必要があります。

形式としては、上部に労働条件の詳細な一覧を配置し、下部に「甲と乙は、本通知書に記載された条件を承諾し、雇用契約を締結した証として、本状に署名捺印する」といった契約締結の文言を添えます。これにより、行政が求める「通知」としての要件と、民法上の「合意」としての要件を同時に満たすことが可能になります。

署名・捺印をもらう際の注意点

内定者から署名をもらうタイミングは、入社前がベストです。業務開始後に署名を求めた場合、条件交渉の余地があるかのような誤解を与えたり、万が一合意に至らなかった場合に「すでに働いている」という既成事実がトラブルを複雑化させます。

また、2024年の法改正以降、とくに有期契約の場合は更新上限などの不利益変更になり得る項目も含まれるため、単にサインを促すだけでなく、重要項目については口頭でも補足説明を行い、本人の真意に基づく合意であることを担保することが重要です。

労働条件通知書に明示すべき項目

2024年4月より労働基準法施行規則が改正され、労働条件として明示しなければならない項目が増えました。これは兼用書類を作成する際にも反映させる必要があります。

従来と変わらず、以下の「絶対的明示事項」は必ず記載しなければなりません。

雇用条件の絶対的明示事項

  • 契約期間に関する事項
  • 期間の定めがある労働契約の場合、契約更新するときの基準に関する事項
  • 就業する場所および業務内容に関する事項
  • 始業および終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日などに関する事項
  • 賃金の決定および計算方法、支払時期、昇給などに関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、社内で制度などを設けている場合には以下の「相対的明示事項」についても記載が必要です。

雇用条件の相対的明示事項

  • 退職手当の対象労働者や支払方法などに関する事項
  • 賞与などに関する事項
  • 食費、作業用品など労働者の負担に関する事項
  • 安全や衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償などに関する事項
  • 表彰や制裁に関する事項
  • 休職に関する事項

上記に加えて、法改正によって新たに記載すべき項目は以下の3点です。

1. 就業場所・業務内容の「変更の範囲」

これまでは入社直後の場所・業務を書けば済みましたが、改正後は「将来的に配置転換(異動)や出向で変わり得る範囲」も明記する必要があります。

2. 更新上限の有無と内容

有期雇用契約(契約社員やアルバイト)の場合、契約更新回数の上限や通算契約期間の上限があるかどうかを明記しなければなりません。たとえば「通算契約期間は5年を上限とする」「更新回数は3回までとする」といった具体的な記載が必要です。

3. 無期転換ルールに関する事項(無期転換申込機会・処遇)

同じ会社で5年を超えて働く有期雇用労働者が「無期雇用にしてください」と言える権利(無期転換申込権)が発生する際、その旨を通知し、無期転換後の労働条件(処遇)も明示する必要があります。

雇用形態別の注意点

正社員、アルバイト、派遣社員では、契約の前提となる期間の定めや適用される法規の優先順位が異なります。それぞれの特性に合わせた記載が不可欠です。

正社員の場合

正社員は一般的に定年まで働く「無期雇用」が前提となるため、長期的な視点での条件明示が求められます。とくに重要なのが「試用期間」の扱いです。試用期間中の解雇権留保や、本採用後の給与との差額がある場合は明確に記載しましょう。

また、正社員は配置転換(異動)の対象となることが多いため、2024年4月改正の「変更の範囲」については将来的な昇進や転勤の可能性を考慮する必要があります。組織変更に柔軟に対応できる広範な定義と、具体的な限定条件のバランスを精査して記載することがリスク回避につながります。

有期雇用(契約社員・アルバイト)の場合

契約社員やアルバイトなどの有期雇用では、契約期間の満了に伴う「更新の有無」が最大の争点となります。そのため、更新の判断基準(勤務成績、態度、能力、会社の経営状況、従事する業務の進捗など)を、客観的に評価可能な文言で具体的に記載しなければなりません。

また、改正法により更新上限(通算契約期間や更新回数)の明示が義務付けられたため、上限がある場合はその理由も説明できるように準備しておくべきです。さらに、無期転換申込権が発生するタイミングを事前に把握し、トラブルを未然に防ぐための丁寧な通知プロセスを構築することが重要です。

派遣社員の場合

派遣社員の場合、雇用主である派遣元と、実際に指揮命令を受ける派遣先が分かれるという特殊な構造に注意が必要です。派遣元が交付する労働条件通知書には、一般的な労働条件に加え、派遣法に基づく「派遣就業条件明示書」の内容(派遣先名称、指揮命令者、苦情処理窓口など)を正確に反映させなければなりません。

派遣先との契約内容が変更された場合(業務範囲の拡大や就業時間の変更など)、派遣元は即座に労働条件通知書を再発行し、派遣社員と再合意を取り付ける必要があります。派遣先・派遣元・本人の三者間での認識の齟齬を防ぐことが、運用上の最優先事項となります。

労働条件通知書・雇用契約書を電子化する際のルール

近年、ペーパーレス化が加速し、労働条件通知書や雇用契約書をデジタルで完結させる企業が急増しています。

労働条件通知書の電子交付には、労働者本人の「希望」または「承諾」が必須です。具体的には、メールやSNS、クラウド型の電子契約サービスなどでの受領を希望する旨を確認する書面やチェックボックスを用意する必要があります。

また、出力して書面化できる形式(PDFなど)であることも条件です。単に画面上で見せるだけではなく、従業員が手元に保存・印刷できる環境を担保することが法遵守のポイントとなります。

クラウド型電子契約サービスを導入するメリット

クラウド型の電子契約サービスの最大の利点は、コンプライアンスの強化とコスト削減の両立です。電子署名とタイムスタンプにより、締結後の改ざんが物理的に不可能となり、裁判等の紛争時にも強力な証拠能力を発揮します。

郵送代や印紙代、物理的な保管スペースが不要になるだけでなく、締結ステータスをリアルタイムで可視化できるため、未回収や紛失といった人為的な管理ミスを劇的に減らすことにもつながります。

労働条件通知書を交付しなかった場合の罰則とリスク

「労働条件通知書をうっかり渡し忘れた」といった言い訳は、労働基準監督署には通用しません。以下のようなリスクがあることを十分に理解したうえで、適切な対応を行いましょう。

労働基準法違反による罰金刑

労働条件通知書の不交付は、労働基準法第15条違反となり、30万円以下の罰金が規定されています。1人の違反だけで即座に罰金となるケースは稀ですが、是正勧告を無視し続けたり、多数の従業員に対して違反を繰り返したりしている場合は、書類送検のリスクもあります。

労働審判や訴訟における圧倒的な不利

万が一、解雇や残業代未払いで裁判になった際、労働条件通知書(雇用契約書)がないことは会社にとって致命的です。「この手当には固定残業代が含まれていたはずだ」と主張しても、書面がなければ「基本給の一部」とみなされ、多額の未払い残業代の支払いを命じられる可能性が極めて高くなります。

従業員のエンゲージメント低下と早期離職

もっとも大きな損失は、従業員からの信頼を失うことです。入社時にきちんとした書類が出てこない会社に対して、優秀な人材は「この会社は管理がずさんだ」「ブラック企業かもしれない」と不安を感じ、早期離職につながります。透明性の高い情報開示こそが、エンゲージメントを高める第一歩です。

まとめ

労働条件通知書と雇用契約書は一見似て非なるものですが、実務においては「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として一つにまとめ、双方が合意の署名をする形式がもっとも安全かつ効率的です。

とくに2024年の法改正以降、記載項目は複雑化しており、最新のルールに則ったフォーマットへの更新が必要です。適切な書類の交付は、会社と従業員が対等なパートナーとして信頼関係を築くためにも欠かせません。法的リスクを回避し、従業員が安心して働ける環境を整えるためにも、今一度自社の運用を見直してみましょう。

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よくある質問

労働条件通知書と雇用契約書の違いは?

労働条件通知書は、会社が労働者へ条件を一方的に知らせる「通知」であり、法律で発行が義務付けられています。一方、雇用契約書は双方が内容に合意したことを証明する「契約」です。実務では、法定義務を果たしつつトラブルを防ぐため、両方の機能を備えた「兼用書類」を作成するのが一般的です。

詳しくは、記事内「【比較表】労働条件通知書と雇用契約書の違い」で解説しています。

労働条件通知書に記載しなければならない項目は?

契約期間、就業場所、業務内容、労働時間、賃金の決定・計算方法、退職に関する事項が「絶対的明示事項」として必須です。2024年4月からは、就業場所と業務内容の変更の範囲や、有期契約の更新上限なども追加されており、正確な記載が求められます。

詳しくは、記事内「労働条件通知書に明示すべき項目」をご覧ください。

労働条件通知書を提示しないとどうなる?

労働基準法第15条違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。また、書面がないと労働条件が不明確になり、トラブルが発生した際に会社側が圧倒的に不利になります。従業員の不信感を招き、早期離職やエンゲージメント低下の原因にもなるため、必ず交付しましょう。

詳しくは、記事内「労働条件通知書を交付しなかった場合の罰則とリスク」で解説しています。

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