人事労務の基礎知識

育休延長(育児休業給付金の延長手続き)の厳格化とは?変更点と必要書類、審査のポイントを解説

育休延長(育児休業給付金の延長手続き)の厳格化とは?変更点と必要書類、審査のポイントを解説

2025年4月より、育休延長(育児休業給付金の延長手続き)が厳格化されています。

これまでは子どもが保育園に入れない場合、1歳6ヶ月(再延長で2歳)まで育児休業給付金の支給期間を延長することが可能でした。しかし、一部で見られた「あえて落選を狙って給付金を受け取り続ける」という行為が問題視され、ついに国がメスを入れることになったのです。

本記事では、今回の改正による変更点から、申請時に必要な提出書類、審査を通過するための具体的な注意点までわかりやすく解説します。

目次

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育休延長(育児休業給付金の延長手続き)の厳格化とは

2025年4月1日以降、子どもが1歳(または1歳6ヶ月)に達する方を対象として、育児休業給付金の支給期間延長の判定基準が変更されています。

最大の変更点は、「保育所に入所できないこと」の証明がこれまでの「入所保留通知書」の提出だけでは不十分になるという点です。ハローワークは通知書だけでなく、本人が「本当に復職する意思を持って保育所に申し込んでいるか」を、申込書の写しなどを用いて多角的にチェックするようになりました。

手続きの審査が厳しくなった背景

この厳格化の背景には、育児休業給付金の原資が、雇用保険料であるという事実があります。育休制度の本来の目的は仕事と育児の両立であり、保育所が見つからないというやむを得ない事情がある場合に限って、特例として給付期間を延ばす仕組みです。

しかし、近年では「保育園に入りたくない(=育休を延長したい)」というニーズから、あえて倍率の高い園のみに申し込んだり、自治体の窓口で「保留を希望する」と伝えたりするケースが急増しました。

これが雇用保険財政を圧迫する一因となり、また本当に保育園を必要としている世帯が選考で不利になるなどの弊害も指摘されてきました。厚生労働省は、こうした不適切な利用を是正し、制度の公平性を保つために、運用を厳格化することを決定したのです。

いわゆる「落選狙い」への対策を強化

今回の改正でターゲットとなっているのが、いわゆる「落選狙い」の疑いがある以下のようなケースです。

  • 特定の人気園(倍率10倍以上など)1つだけに申し込む
  • 自宅から明らかに遠方で通えない園のみ申し込む
  • 自治体の申込書に「入所を希望しない」とチェックを入れる

これまでの運用では、自治体から「保留通知」さえ発行されていれば、ハローワークは中身を問わずに延長を認める傾向にありました。しかし2025年4月からは、こうした「入所する意思がないとみなされる行為」が明確にNG判定の対象となっています。

育休延長が認められるための要件

2025年4月以降、育児休業給付金の延長が認められるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

育児休業給付金の支給対象期間延長要件

  1. あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
  2. 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
  3. 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」

単に「保育園に落ちた」ことだけでなく、「速やかな職場復帰の意思」を客観的に証明する必要があることがポイントです。具体的には、ハローワークは以下の4つのポイントを中心に、職場復帰の意思を審査します。これらをすべて満たしていると認められるかどうかが、育休延長の承認を左右します。

審査の4つのポイント

  1. 申し込み期限内に申し込んでいるか:市町村が定める期限までに、適切に手続きを行っている
  2. 入所希望日が適切か:子が1歳(または1歳6ヶ月)に達する日の翌日以前を入所希望日としている
  3. 合理的な通所範囲で申し込んでいるか:自宅から通える範囲にある保育所を、適切に選択している
  4. 内定を辞退していないか:保育所から内定が出たにもかかわらず、正当な理由なく辞退したことがない

合理的な通所範囲の定義

今回の改正案で議論を呼んでいるのが、合理的な通所範囲の定義です。 厚生労働省の指針では、「自宅から通所可能な範囲内にある保育所等について、相当数申し込んでいること」が求められます。

たとえば、自宅から徒歩5分以内に複数の空きがある認可外保育施設があるにもかかわらず、それらをすべて飛ばして、電車で40分かかる激戦区の園1カ所のみに申し込んだ場合などは「復帰の意思に乏しい」と判断されるリスクが高まります。

厳密には通所時間について一律の基準があるわけではなく、地域の交通事情や家庭の状況などに鑑みて総合的に判断されます。しかし、これまで以上に「なぜその園を選んだのか」という合理性が問われるようになっているのは事実です。

正当な理由のない内定辞退

多くの自治体では、保育園の申込書に「内定しても辞退する可能性がある」「保留を希望する」といった意思表示をする欄を設けています。 改正後は、ハローワークに提出する「申込書の写し」において、こうした入所を妨げる意思表示が見つかった場合、問答無用で延長否認となります。

「会社にはバレないだろう」と安易に自治体へ本音を伝えてしまうと、給付金がストップし、経済的にダメージを受けることになりかねません。

育休延長の申請に必要な書類

育休延長の申請書類は以下のとおりです。これらの書類は、原則として会社経由でハローワークへ提出します。従来は入所保留通知書を提出するだけで済みましたが、2025年4月以降、準備すべき書類が増えている点に注意してください。

育休延長の申請に必要な書類

  1. 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  2. 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
  3. 市区町村が発行した入所保留通知書(不承認通知)など
出典:厚生労働省「育児休業給付金の支給対象期間延長手続き」

1.育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

2025年4月より新たに導入されたこの申請書類は、受給者本人が「復職の意思があること」を公的に誓約する重要な役割を担います。具体的には、申し込んだ保育所等の名称、入所希望日、市町村への相談状況などを詳細に記載する必要があります。

また、入所を遅らせる意図で「内定を辞退した」あるいは「保留を希望する旨を伝えた」といった事実がないかの自己申告が必要です。この書類の記載内容と自治体のデータが照合される可能性もあり、慎重かつ正確な記入が求められます。

2.市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し

今回の厳格化においてもっとも大きな変更点が、自治体へ提出した利用申込書のコピー提出です。ハローワークはこれを確認することで、本人が「内定の可能性が極めて低い園だけを狙っていないか」「通所可能な範囲の園を適切に選択しているか」を厳格に審査します。

とくに備考欄や希望順位の記載内容は注視され、そこに「入所を希望しない」といったニュアンスの文言があれば延長は否認される可能性が高いでしょう。電子申請の場合は、全入力内容が確認できる画面の保存が必要です。

3.市区町村が発行した入所保留通知書(不承認通知)など

入所保留通知書(不承諾通知)は、自治体が利用調整を行った結果、入所できなかったことを公的に証明する書類として、今後も引き続き必須となります。

2025年4月以降はこの通知書に加えて、前述の申込書の写しをセットで提出することで、「適切な申し込みプロセスを踏んだにもかかわらず、結果として入所できなかった」という二段構えの証明が必要になります。通知書が発行された日付が、1歳(または1歳6ヶ月)の基準日よりも前であることも重要なチェックポイントとなるため注意しましょう。

育休延長を申請する際の注意点

審査が厳格化されているなかで、もっとも避けたいのは「復帰するつもりだったのに、書類の不備や書き方のミスで給付金が止まってしまった」という事態です。申請時は以下の点に注意しましょう。

保育所の申し込み締め切りを必ずチェックする

自治体の保育所申し込み締め切りは、入所希望月の前月、あるいは前々月など、想像以上に早い時期に設定されています。2025年4月以降の厳格化されたルールでは、この「期限内の申し込み」が給付金延長の絶対条件となります。

万が一、自治体が定める正規の締め切りに間に合わなかった場合、たとえ定員超過で入所できなかったとしても「適切な努力を怠った」とハローワークに判断され、延長が否認されるリスクがあるため、余裕を持ったスケジュール管理が必須です。

入所希望日は「1歳の誕生日の前日以前」に設定する

育休延長の給付金を受けるためには、「子が1歳に達する日の翌日(1歳の誕生日当日)」時点で、保育所に入所できていないことが要件です。これに基づき、申し込み時の入所希望日は必ず「1歳の誕生日の前日」以前(通常は1歳の誕生月)に設定する必要があります。

誕生日以降を入所希望日にしてしまうと、ハローワークから「誕生日当日の時点では入所を希望していなかった」とみなされ、要件を満たさない判定を受ける可能性があります。自治体の申込書を書く際は、日付の整合性に細心の注意を払いましょう。

申し込み内容の控えを保存する

2025年4月以降は、ハローワークへ保育所などの申込書の写しを提出することが義務化されていますが、近年普及しているマイナポータル等の電子申請では、申請完了後に内容の確認やPDF出力が難しくなるケースがあります。

申請ボタンを押す前に、必ずすべての入力項目が確認できる状態で画面をキャプチャ(スクリーンショット)し、保存しておくことをおすすめします。提出した園の名称や「入所保留を希望しない」旨の確認ができない場合、審査が滞ったり、最悪の場合は給付金の支払いが遅延したりする原因となるため要注意です。

従業員の育休延長において人事担当者が注意すること

育休延長の厳格化は、従業員本人だけでなく、企業の人事担当者においても正しく理解をしておく必要があります。ここでは、人事担当者が注意すべきことを解説します。

従業員への制度理解の啓蒙

今回の改正により、ハローワークへ提出する書類が増え、企業側の事務負担も重くなっています。従業員から提出された延長事由認定申告書や申込書の写しなどに不備や矛盾がないか、会社として確認作業が発生するためです。

もし従業員が「落選狙い」とみなされる不適切な申し込みを行い、給付金が不支給となった場合、会社側もハローワークから事情聴取を受けるリスクがあるため、従業員への正しい制度理解の啓蒙がリスク回避につながります。

延長否認を防ぐためのサポート

もし従業員の申請が否認され、給付金が突然ストップした場合、生活への影響から離職を検討せざるを得なくなるケースも想定されます。こうした事態を防ぐため、会社としては地域の保育コンシェルジュの活用を促したり、認可外保育園の利用補助、あるいは一時的な時短勤務の導入など、復職へのハードルを下げる柔軟なサポート体制を整えておくべきです。

制度の厳格化を逆手に取り、スムーズな復職を促す機会としてポジティブに捉える姿勢が重要です。

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まとめ

2025年4月からの育休延長厳格化により、これまでの保留通知書に加え、延長事由認定申告書、保育所などの申込書の写しの提出が必須となっています。

安易な「落選狙い」は給付金停止のリスクを伴うため、速やかな復職の意思を持ち、適切な期限内に合理的な園選びを行うことが不可欠です。制度を正しく理解し、万全な準備で手続きを進めましょう。

よくある質問

近くに保育園の空きがないため、遠くの園に申し込んだら育休延長はどうなる?

近隣に保育園が1つしかなく、そこが満員であれば、遠くの保育園1箇所の申し込みで「保留」となっても延長は認められやすいでしょう。しかし、近くに空いている保育園があるのに、あえて遠くの園「だけ」に申し込むのはNGとされる可能性が高いと考えられます。

詳しくは、記事内「育休延長が認められるための要件」をご覧ください。

転居予定がある場合、保育園の申し込みはどうする?

子どもが1歳の時点で転居が確定している場合、転居先の自治体で申し込む必要があります。 その際、転居を証明する書類(売買契約書や賃貸契約書)の写しなども、ハローワークから求められる可能性があります。

育休延長が否認された場合はどうする?

ハローワークの決定に不服がある場合は、審査請求(異議申し立て)を行うことが可能です。 しかし、現実的には決定を覆すのは非常に困難と考えておきましょう。否認された場合は、無給での育休延長を会社と相談するか、認可外保育園やベビーシッターをフル活用して早期復職を目指すことになります。

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